新リース会計基準 完全ガイド|全30回で学ぶ実務対応の全体像

本ページは、2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用される新リース会計基準(企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および同適用指針第33号)を、実務目線で体系的に理解するための「全30回・完全ガイド」の目次です。早期適用も認められており、多くの企業で早めの準備が必要になっています。

IPO準備会社・上場企業の経理・管理部門、監査対応のご担当者、そして中小企業の経営者・経理担当の方に向けて、「何を・いつまでに・どう対応すればよいか」を、会計基準の条項に基づいて具体的に解説します。各回では、監査法人等に問われる点や、自作の数値例・判断チェックリストも掲載します。

全30回の論点を、御社の契約にあてはめて整理します

契約の一覧と決算期をお送りいただければ、どの回の論点が自社に効いてくるかを絞り込み、着手すべき順に並べてお返しします。

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新リース会計基準の適用時期早期適用が可能2025年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から強制適用2027年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首からこの間に早期適用するか判断する最初に早期適用できる期3月決算 2025年4月1日開始事業年度12月決算 2026年1月1日開始事業年度強制適用決算期にかかわらずすべての対象会社が適用する

企業会計基準第34号第58項。自社の決算期に当てはめて、対応スケジュールを逆算しておくことが重要です。

どこから読み進めるかいまの自社の状況を確かめる適用の時期と全体像から知りたいか基準の概要の回から読むはいいいえ契約がリースに当たるかで迷っているかリースの識別の回へ進むはいいいえ金額の測定や注記で迷っているか測定と注記の回へ進むはいいいえ移行の準備に入るなら経過措置の回へ進む

図 連載のどこから読むかの目安

新リース会計基準 適用前チェックリストの表紙
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新リース会計基準 適用前チェックリスト

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  • 自社の適用開始年度と、適用範囲から外れるもの
  • 契約の棚卸しチェックリスト(8項目 根拠条項つき)
  • A工事 B工事 C工事の切り分け判定表
  • リース期間と除去義務の履行時期をそろえる6手順

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この連載で分かること

  • 新リース会計基準の全体像と、自社の財務数値・経営指標への影響
  • リースの識別・リース期間・使用権資産とリース負債の測定など、借手の実務対応
  • 貸手の会計処理、セール・アンド・リースバック、減損、税務差異といった特殊論点
  • 連結上の相殺消去、開示注記の作り方、移行(経過措置)プロジェクトの進め方
新リース会計基準 全30回の構成第1部 全体像をつかむ第1〜4回第2部 リースの識別第5〜8回第3部 リース期間第9〜15回第4部 借手の会計処理第16〜21回第5部 貸手・特殊論点第22〜26回第6部 連結第27回第7部 開示第28〜29回第8部 移行第30回

契約の棚卸しから注記・移行までを、実務の流れに沿って8部30回で解説します。

全30回の目次

※各回のリンクは、記事の公開にあわせて順次追加していきます。まずは全体像の把握にご活用ください。

第1部 全体像をつかむ(第1〜4回)

第2部 リースの識別(第5〜8回)

第3部 リース期間(第9〜15回)

10「行使することが合理的に確実」とは(総論)
11【事例研究①】オフィス賃貸借
12【事例研究②】店舗・商業施設
13【事例研究③】工場・物流倉庫
14【事例研究④】車両・IT機器・製造設備
15【事例研究⑤】期間の定めが曖昧な契約

第4部 借手の会計処理(第16〜21回)

16リース料に何を含めるか
17割引率の決め方
18使用権資産の当初測定
19事後測定──減価償却と利息費用
20リースの条件変更と再評価
21短期リース・少額リースの簡便的取扱い

第5部 貸手・特殊論点(第22〜26回)

22貸手の会計処理──維持された部分と変わる部分
23セール・アンド・リースバック
24サブリース(中間的な貸手)
25使用権資産の減損
26税務との差異と申告調整

第6部 連結(第27回)

27連結における相殺消去の注意点

第7部 開示(第28〜29回)

28【開示注記①】借手の注記を作る
29【開示注記②】貸手の注記と適用初年度の注記

第8部 移行(第30回)

30経過措置と移行プロジェクトの進め方
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契約棚卸しから使用権資産の計算、注記作成、監査対応まで、公認会計士・税理士が実務を代行・伴走します。オンライン面談にも対応しており、お問い合わせから2営業日以内にご返信します。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援と内部統制の整備支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

実務対応の着手順序① 契約の棚卸しリース(および実質的にリースを含む契約)の棚卸し=契約書ローラーここが出発点② 測定方針を固めるリース期間割引率使用権資産の測定方針③ 管理体制を整えるシステムの対応管理台帳の整備④ 開示に備える注記に必要なデータをどう持つかを決める

影響の範囲は企業ごとに異なります。まずは自社の契約にどのようなリースが含まれるかの棚卸しから始めるのが実務的です。

🔗 連載の周辺論点|あわせて読みたい実務記事

全30回の連載とは別に、実務でご相談の多い個別論点を単発の記事として整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 新リース会計基準はいつから適用されますか?

2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から強制適用されます。ただし、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用も認められています(企業会計基準第34号第58項)。3月決算会社であれば2025年4月1日開始事業年度から、12月決算会社であれば2026年1月1日開始事業年度からが最初の早期適用可能期です。自社の決算期に当てはめて、対応スケジュールを逆算しておくことが重要です。

Q. 中小企業や非上場企業も対応が必要ですか?

影響の範囲は企業ごとに異なります。まずは自社の契約にどのようなリースが含まれるかの棚卸しから始めるのが実務的です。個別のご判断は専門家にご相談ください。

Q. まず何から着手すべきですか?

リース(および実質的にリースを含む契約)の棚卸し=契約書ローラーが出発点です。そのうえで、リース期間・割引率・使用権資産の測定方針、システムや管理台帳の整備、注記に必要なデータの持ち方を順に固めていきます。

本記事は公認会計士・税理士が、会計基準・適用指針および公表資料に基づいて作成しています。制度は今後の実務対応報告やQ&A等により補足される可能性があります。個別の会計処理・投資判断の最終決定にあたっては、専門家にご相談ください。

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