資産要件が足りず、
許可が止まりそうなときに。
労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可には、資産の要件があります。直近の決算では届かなくても、その後に増えているのであれば、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた中間決算または月次決算で確認してもらえます。許可の有効期間の更新であれば、合意された手続実施結果報告書でも認められます。決算書の整え方から報告書の作成まで、公認会計士・税理士が直接対応します。
WHY
決算日を過ぎてから、資産は動いています
許可の審査で見られるのは、原則として直近の事業年度の決算です。ところが、増資、役員借入金の資本組入れ、債務免除、利益の積み上がりによって、決算日のあとに基準資産額や現金・預金が増えていることは珍しくありません。厚生労働省の要領は、この増加を主張する場合の確認方法を定めています。
STEP 1
直近の決算では届かない
決算書で計算すると、基準資産額や現金・預金が要件に足りません。
STEP 2
決算日のあとに増えた
増資や借入金の整理、利益の計上で、いまの残高なら足ります。
STEP 3
中間決算か月次決算を組む
対象の日付を決めて、帳簿と残高証明書から決算書を整えます。
STEP 4
報告書を添えて申し立てる
監査証明、または更新申請なら合意された手続実施結果報告書を添えます。
要領は、基準資産額または自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、
公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間決算または月次決算による場合に限る、と定めています。
このとき、基準資産額と負債の総額と自己名義の現金・預金の額は、
いずれもその中間決算または月次決算の数字に置き換わります。
REQUIREMENT
資産要件の早見表
基準資産額とは、資産(繰延資産および営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額です。事業所の数によって金額が変わります。
労働者派遣事業
| 要件 | 1事業所 | 2事業所 | 3事業所 |
|---|---|---|---|
| 基準資産額 | 2,000万円 | 4,000万円 | 6,000万円 |
| 負債とのバランス | 基準資産額が負債の総額の7分の1以上 | ||
| 自己名義の現金・預金 | 1,500万円 | 3,000万円 | 4,500万円 |
有料職業紹介事業
| 要件 | 1事業所 | 2事業所 | 3事業所 |
|---|---|---|---|
| 基準資産額 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
| 負債とのバランス | 定めはありません | ||
| 自己名義の現金・預貯金 | 150万円 | 210万円 | 270万円 |
職業紹介の現金・預貯金は、150万円に事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額です。事業所が増えても1,500万円ずつ増える派遣とは、増え方が違います。
CASE
こんなときにご相談ください
直近の決算では基準資産額が届かないが、そのあとに増資をした
役員からの借入金を資本に振り替えたので、いまなら要件を満たすはず
許可の有効期間の満了が近く、更新の見通しを早く立てたい
事業所を増やす予定があり、必要な資産の額を先に知っておきたい
労働局から中間決算または月次決算の提出を求められた
監査証明と合意された手続のどちらを頼めばよいのか分からない
ひとつでも当てはまるようでしたら、まずは決算書と直近の残高がわかる資料をお送りください。
SERVICE
支援メニュー
報告書を出して終わりにはしません。要件を満たすかどうかの見立てから、労働局に出すまでの段取りまでご一緒します。
要件充足の事前診断
直近の決算書と現在の残高から、基準資産額と現金・預金と負債比率を試算し、どの日付なら要件を満たすかをお示しします。
中間決算・月次決算の整備
報告書の対象となる決算書を、総勘定元帳と証憑から組み立てます。記帳が追いついていない場合の巻き直しにも対応します。
監査証明
新規の許可申請で必要になる、中間決算または月次決算に対する監査証明を行います。
合意された手続
許可の有効期間の更新申請で認められている、合意された手続実施結果報告書を作成します。
提出書類の点検
労働者派遣事業計画書の資産等の状況欄など、労働局に出す書類と報告書の数字が合っているかを確認します。
次回更新に向けた設計
次の更新でまた同じことにならないよう、教育訓練投資の扱いを含めて、決算日の資産の持ち方を一緒に考えます。
FLOW
ご依頼の流れ
お問い合わせ
許可の種類、事業所の数、有効期間の満了日、直近の決算の状況をお知らせください。初回のご相談は無料です。
事前診断とお見積り
決算書と直近の残高から要件の充足を試算し、どの決算日で報告書を作るかを決めます。あわせて費用と期間をご提示します。
ご契約と資料のお預かり
総勘定元帳、残高証明書、契約書などをお預かりします。必要な資料は一覧でお渡しします。
手続の実施
決算書と帳簿の突合、残高証明書との照合、主要な科目の証憑の確認を行います。差異があればその場でご確認します。
報告書のお渡し
監査証明または合意された手続実施結果報告書をお渡しします。労働局から追加の質問があれば、そのご相談にも応じます。
有効期間の満了日の3か月前までに更新申請を行う必要があります。決算書の整備から始める場合は、満了日の4か月前にはご相談ください。
DOCUMENTS
お預かりする主な資料
お手元にないものがあっても構いません。何から集めればよいかを最初にお伝えします。
満了日が近いほど、選べる手が減ります。
許可の種類と満了日、直近の決算の状況をお書きいただければ、見通しをお返しします。
初回のご相談は無料です。オンライン面談にも対応しており、2営業日以内にご返信します。
STRENGTH
選んでいただける理由
監査法人での実務
上場企業と上場準備企業の監査に従事してきました。決算書のどこを確かめれば足りるかを、経験にもとづいて判断します。
決算書づくりから対応
税理士として記帳と申告を扱っています。月次決算が組めていない状態からでも、証憑を追って作り直せます。
担当が代わりません
お問い合わせから報告書のお渡しまで、公認会計士・税理士が直接対応します。窓口と実務担当が別になることはありません。
PRICE
料金の考え方
初回のご相談は無料です。費用は、対象とする決算の期間、事業所の数、帳簿の整備状況によって変わりますので、資料を拝見したうえで個別にお見積りします。
事前診断のみ
決算書と残高から要件の充足を試算し、どの日付で報告書を作れるかをご説明します。
報告書の作成まで
中間決算または月次決算の整備、手続の実施、報告書の作成までを一式で行います。
記帳の巻き直しを含む
月次決算が組めていない場合に、証憑から帳簿を作り直したうえで報告書まで仕上げます。
ほかの業務の金額は料金の目安のページをご覧ください。
COLUMN
要件と手続をくわしく
厚生労働省の要領と日本公認会計士協会の実務指針にもとづいて、論点ごとに整理しています。
FAQ
よくある質問
監査証明と合意された手続は、どちらを頼めばよいですか
新規の許可申請では監査証明が必要です。許可の有効期間の更新申請では、日本公認会計士協会の実務指針にもとづく合意された手続実施結果報告書でも認められます。どちらが必要かは申請の場面で決まりますので、最初のご相談で確認します。
決算を締めたばかりでも間に合いますか
対象とする月次決算の日付を決めてから作業に入りますので、直近の月末を基準にすることもできます。ただし残高証明書の取得に日数がかかりますので、余裕を持ってご相談ください。
月次決算を組んでいないのですが依頼できますか
できます。総勘定元帳と証憑から決算書を組み立てるところから対応します。記帳が遅れている場合は、その巻き直しを含めてお見積りします。
顧問税理士がいますが、依頼できますか
できます。顧問契約の切替えを前提としたご提案はいたしません。必要な資料の受け渡しについて、顧問税理士の方と直接やり取りすることも可能です。
事業所を増やすと、いくら必要になりますか
労働者派遣事業では基準資産額が1事業所あたり2,000万円、現金・預金が1事業所あたり1,500万円ずつ増えます。有料職業紹介事業では基準資産額が1事業所あたり500万円ずつ増え、現金・預貯金は150万円に事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えた金額になります。
報告書は労働局以外にも使えますか
合意された手続実施結果報告書は、許可の有効期間の更新に係る審査の申請に関連して利用される文書です。これ以外の目的で第三者に利用されることは想定されていません。
対応できる地域はどこですか
資料のやり取りと面談はオンラインで行えますので、全国どこからでもご依頼いただけます。事務所は東京都台東区にあります。
まずは、いまの数字を見せてください。
直近の決算書と、いまの預金残高がわかるものがあれば、要件を満たすかどうかは
その日のうちに見当がつきます。初回のご相談は無料です。
本ページの記載は、厚生労働省の労働者派遣事業関係業務取扱要領および職業紹介事業の業務運営要領にもとづいて作成しています。
要領は改正されることがありますので、実際の申請にあたっては事業主管轄労働局にご確認ください。