収益認識の変動対価|見積方法と収益の減額の制限

対価の額が契約の時点で確定していない取引は珍しくありません。数量に応じたリベート、成果に連動する報酬、返品の可能性がある販売などです。収益認識基準は、これらを変動対価として見積り、取引価格に含めることを求めています。

この記事では、変動対価の2つの見積方法と、見積った額をそのまま計上できない場合がある収益の減額に関する制限を整理します。

この記事でわかること

  • 変動対価に該当する取引の型
  • 最頻値法と期待値法の使い分け
  • 見積った額に対する収益の減額の制限
  • 見積りを毎期見直すときの実務
変動対価をどう見積るか対価の額が変動する可能性があるとりうる結果が2つしかないか最も可能性の高い金額で見積るはいいいえ似た契約が多数あり結果が分散するか期待値で見積るはいいいえ見積りの不確実性が高く後で戻入れが生じる可能性が高いかその部分は取引価格に含めないはいいいえ取引の実態に合う方法で見積り、毎期見直す

図 変動対価の見積方法と制限の判定(制限は見積方法にかかわらず検討します)

📌 変動対価とは

変動対価とは、顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分をいいます。値引き、リベート、返金、インセンティブ、業績に基づく割増金、ペナルティなど、さまざまな形をとります。契約書に将来の条件が書かれていなくても、取引慣行や過去の対応から顧客が期待していれば、変動対価として扱います。

実務でよくあるのが、年度末の値引き交渉です。契約上は定価で販売していても、期末に一定の値引きに応じることが慣行になっているのであれば、その分を見積って取引価格から減額することになります。

📌 2つの見積方法

変動対価の見積りには2つの方法があります。取引の性質に応じて、より適切に予測できるほうを選びます。

変動対価の2つの見積方法方法内容適した場面最頻値法発生し得る対価の額のうち最も可能性の高い単一の金額を用いる結果が2つしかない場合。達成か未達成かで決まる報酬など期待値法発生し得る対価の額を確率で加重平均した金額を用いる取引が多数あり、結果が分散する場合。リベートや返品など

契約ごとに、より適切に予測できるほうを選び、継続して適用します。

最頻値法は、結果が2つしかない場合に適しています。ボーナスを受け取るか受け取らないか、といった二者択一の状況です。期待値法は、取引の数が多く結果が分散する場合に適しています。多数の顧客に対するリベートや返品の見積りがこれにあたります。

選んだ方法は、類似の契約について継続して適用します。契約ごとに有利な方法を選ぶことはできません。

📊 記載例

数量に応じたリベートがある場合の、2つの見積方法による違いです。

設例 リベートの見積り

前提 年間購入額が5,000千円を超えた場合に3パーセント、10,000千円を超えた場合に5パーセントのリベートを支払う契約。当期の第1四半期に2,000千円を販売した。過去の実績から、年間購入額の分布は次のとおりと見込まれる。

期待値法による見積り
年間購入額の水準 確率 リベート率 加重平均
5,000千円以下 20パーセント 0パーセント 0.0パーセント
5,000千円超10,000千円以下 50パーセント 3パーセント 1.5パーセント
10,000千円超 30パーセント 5パーセント 1.5パーセント
合計 100パーセント 3.0パーセント
第1四半期の収益(単位:千円)
項目 金額
販売額 2,000
リベートの見積り(3.0パーセント) △60
計上する収益 1,940
返金負債 60

取引の件数が多く結果が分散するため、期待値法を用いています。最頻値法であれば、確率が最も高い3パーセントを用いることになります。

会社名と数値は架空です。四半期ごとに見込みを更新し、差額は当期の収益として調整します。

年度末に近づくほど不確実性は下がります。第4四半期には実績が固まるため、見積りと実績の差額を調整することになります。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら

📌 収益の減額に関する制限

変動対価を見積っても、その全額を取引価格に含められるとは限りません。基準は、変動対価の額に関する不確実性が解消される際に、認識した収益の額の著しい減額が生じない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めることを求めています。

収益の減額に関する制限の考え方変動対価を見積る見積った額のうち、著しい減額が生じない可能性が高い部分を判定するその部分だけを取引価格に含める残りは取引価格に含めず、不確実性が解消したときに認識する各決算日に見積りを見直す

見積れるからといって全額を計上できるわけではない、という制限です。

この制限は、収益を前倒しで計上して後から取り消すという事態を防ぐためのものです。見積れるかどうかと、計上してよいかどうかは別の判断だという整理です。

著しい減額の可能性を高める要因要因具体例対価が企業の影響力の及ばない要因に左右される市況、天候、第三者の行動に左右される報酬不確実性が長期間解消しない数年後の業績で確定するインセンティブ同種の契約についての経験が限られる新規事業で実績データがない幅広い価格の引下げの慣行がある値引き交渉が常態化している取引発生し得る対価の額の範囲が広いゼロから最大額まで幅がある

これらに当てはまるほど、取引価格に含められる金額は小さくなります。

実務では、これらの要因に当てはまる取引について、見積額の一部だけを取引価格に含めることになります。たとえば新規事業で実績データがない成果報酬であれば、確実に得られる最低額だけを収益とし、上振れ部分は実現するまで待つという判断がありえます。

📌 見積りの見直し

変動対価の見積りは、各決算日に見直します。見直しによる変動は、その期の収益として調整します。過去の期に遡って修正するわけではありません。

見直しに必要なのは、実績データの蓄積です。リベートの達成率、返品率、値引き率を取引先の類型ごとに集計できる仕組みがあれば、見積りの精度が上がります。上場準備の過程では、このデータの取得が最初の作業になることが多くあります。

変動対価の見積りでお困りの方へ

契約条件の洗い出しから、見積方法の選択、制限の適用、実績データの集計設計までをお受けします。収益認識基準の適用支援と上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援を行っている公認会計士・税理士が直接対応します。初回のご相談は無料です。

お問い合わせはこちら前の記事 収益認識の取引価格の算定料金の目安を見る

❓ よくある質問

Q. 契約書に書かれていない値引きも見積る必要がありますか。

A. あります。取引慣行や過去の対応から顧客が値引きを期待していれば、変動対価として見積ります。書面の有無ではなく実態で判断します。

Q. 見積りの精度が低い場合はどうしますか。

A. 収益の減額に関する制限を適用し、著しい減額が生じない可能性が高い部分だけを取引価格に含めます。不確実性が高いほど、計上できる金額は小さくなります。

Q. 見積りが外れた場合、過去の決算を修正しますか。

A. しません。見積りの変更として、その期の収益で調整します。ただし当初の見積りに合理性がなかった場合は、誤謬として扱われる可能性があります。

📄 まとめ

変動対価は、最頻値法または期待値法で見積り、取引価格に含めます。結果が二者択一なら最頻値法、多数の取引で分散するなら期待値法が適しています。

見積った額をそのまま計上できるとは限りません。著しい減額が生じない可能性が高い部分に限るという制限があり、実績データが乏しい取引ほど計上できる金額は小さくなります。

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。

📚 参考(公的な一次情報)

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ

書くより話すほうが早いときは、お電話でも承ります TEL 03-6820-0406