収益認識基準 完全ガイド|5つのステップと実務対応の全体像

収益認識に関する会計基準は、売上をいつ、いくら計上するかを決める基準です。それまで日本には売上に関する包括的な会計基準がなく、実現主義という考え方のもとで、業種ごとの慣行や税務の取扱いに沿って処理されてきました。この基準は、その判断の枠組みを5つのステップとして明文化したものです。

この記事は、収益認識基準を全体として理解するための入口です。基準の対象と適用時期、5つのステップの流れ、従来の実務との違い、そして上場準備会社が着手すべき順序までを一度に整理します。個別の論点は、このシリーズの各記事で扱います。

この記事でわかること

  • 収益認識基準が何を決めた基準で、どの会社に適用されるか
  • 5つのステップがどの順で何を判断するものか
  • 出荷基準や返品調整引当金など、従来の実務がどう変わるか
  • 上場準備の過程でいつ、何から着手すべきか
5つのステップのどこに論点があるか自社の主要な取引を1つ取り上げる契約の範囲や複数契約のまとめ方に迷うか契約の識別と結合を確認(ステップ1)はいいいえ顧客への約束が1つか複数かで迷うか履行義務の識別を確認(ステップ2)はいいいえ値引きや返品で受け取る額が動くか取引価格の算定と配分を確認(ステップ3と4)はいいいえ引渡しの時点が論点になる(ステップ5)

図 5つのステップのどこに論点があるかの判定

📌 何を決めた基準か

収益認識基準が扱うのは、顧客との契約から生じる収益です。売上高として計上する金額と、その計上時期を決める枠組みを示しています。逆に、金融商品から生じる利息や配当、リース取引から生じる収益、保険契約から生じる収益などは、それぞれ別の基準が扱うため、この基準の対象外です。

適用時期は、上場会社と会社法上の大会社などについて2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から強制適用となっています。上場準備会社は、上場する時点で適用済みであることが前提になるため、申請の前から適用しておく必要があります。中小企業については、これまでの企業会計原則にもとづく処理を継続することも認められています。

📌 5つのステップで判断する

基準の中核は、5つのステップです。誰との契約かを決め、その契約に約束が何個あるかを数え、いくら受け取るかを見積り、それを約束ごとに割り振り、約束を果たした時点で収益にする。この流れを、すべての契約に当てはめます。

収益認識の5つのステップステップ1 顧客との契約を識別するステップ2 契約における履行義務を識別するステップ3 取引価格を算定するステップ4 取引価格を履行義務に配分するステップ5 履行義務の充足により収益を認識する

この順序で判断します。前のステップの結論が次のステップの前提になるため、順番を入れ替えることはできません。

実務で判断が分かれるのは、ステップ2の履行義務の識別と、ステップ5の充足時点です。1つの契約に見える取引が実は2つの約束を含んでいたり、逆に別々の契約に見える取引が1つのまとまりだったりします。ここを間違えると、収益の金額も計上時期も変わります。

📌 従来の実務と何が変わるか

最も大きな変化は、収益を認識する基準が支配の移転になった点です。従来の実現主義では、財貨の移転または役務の提供と、対価の成立という2つの要件で判断していました。収益認識基準では、顧客がその資産を使用し、そこから便益のほとんどすべてを享受できるようになった時点で収益を認識します。

従来の実務と何が変わるか論点従来の一般的な実務収益認識基準収益を認識する時点出荷した時点で計上する例が多かった支配が顧客に移転した時点で計上する売上の単位契約や請求の単位で計上別個の履行義務ごとに分ける値引きやリベート支払時に費用または売上控除取引価格の見積りに織り込む返品の見込み返品調整引当金を計上返金負債と返品資産で両建て代理人取引総額で売上を計上する例があった純額での計上が求められる場合がある

金額そのものより、いつ、いくらを、どの単位で計上するかの考え方が変わります。

注意したいのは、この基準が売上の総額を減らす基準ではないという点です。多くの取引では、従来と同じ時期に同じ金額が計上されます。変わるのは、複数の要素を含む契約、値引きや返品が伴う契約、代理人として関与する契約といった、判断の余地がある取引です。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら

📌 影響が出やすい取引

自社にどれだけ影響があるかは、扱っている取引の型で決まります。単純な物品販売だけであれば影響は限定的です。一方で、次のような取引がある場合は、契約書を1つずつ確認する必要があります。

影響が出やすい取引の型取引の型よくある業種検討する論点製品と保守をセットで販売ソフトウェア、機器メーカー履行義務の分割と取引価格の配分代理販売や仲介商社、広告、電子商取引本人か代理人かの判定成果に応じた報酬人材、コンサルティング変動対価の見積りと制限ポイントや会員特典小売、飲食、サービス追加の財を得る選択権の評価長期の受託開発システム開発、建設一定の期間にわたる収益認識と進捗度

上場準備会社では、最初の2つと3つ目が論点になることが多くあります。

本人か代理人かの判定は、売上高の金額そのものを変えるため、影響が最も目立つ論点です。総額から純額に変われば、売上高は大きく減ります。利益は変わりませんが、売上高を経営指標にしている会社では説明が必要になります。上場準備の過程では、成長率の見え方にも関わるため、早い段階での確認が欠かせません。

📌 上場準備ではいつ着手するか

申請期をN期とすると、監査の対象になるのはN-2期からです。したがってN-2期の期首時点で適用済みであることが必要になります。方針を固めるのはN-3期のうちが望ましく、遅くともN-2期の初めには結論を出しておきます。

上場準備での進め方主要な契約類型を洗い出し、契約書の条項を確認する類型ごとに5つのステップを当てはめ、判断の根拠を文書にする監査法人と方針をすり合わせ、必要なら会計処理を変更するシステムと業務フローを変更し、必要なデータを取得できるようにする注記に必要な情報を集計する仕組みを作る

申請期の前に方針を固めておかないと、比較年度の数値を作り直すことになります。

作業量が読みにくいのは、契約書の棚卸しです。取引先ごとに条件が違う、基本契約と個別契約に分かれている、口頭の合意が残っているといった状況では、確認そのものに時間がかかります。売上高の上位から順に、金額の大きい取引類型を先に片づける進め方が現実的です。

📊 記載例

製品の販売と保守サービスを1つの契約で提供する場合の、5つのステップの当てはめです。

設例 製品と1年間の保守サービスをセットで販売した場合

契約の内容 製品の引渡しと、引渡し後1年間の保守サービス。契約金額は1,200千円。

ステップ2 履行義務の識別と、ステップ4 取引価格の配分(単位:千円)
履行義務 独立販売価格 配分後の取引価格 収益認識の時期
製品の引渡し 1,000 960 引き渡した一時点
保守サービス 250 240 1年間にわたり均等
合計 1,250 1,200

独立販売価格の合計1,250千円に対して契約金額が1,200千円であるため、50千円の値引きを各履行義務に比例して配分しています。

引渡し時の仕訳(単位:千円)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 1,200 売上高 960
契約負債 240

保守サービスの240千円は、1年間にわたって毎月20千円ずつ契約負債から売上高へ振り替えます。

会社名と数値は架空です。契約金額をそのまま売上にせず、履行義務ごとに分けて配分するのが基準の考え方です。

この設例では売上高が1,200千円から960千円に減り、残りが契約負債になります。売上の総額そのものは変わりませんが、計上する期がずれる点が実務への影響です。

収益認識基準の適用でお困りの方へ

契約類型の洗い出しから、履行義務の識別、取引価格の配分、注記の作成までを通してお受けします。収益認識基準の適用支援と上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援を行っている公認会計士・税理士が直接対応します。初回のご相談は無料です。

お問い合わせはこちら料金の目安を見る

❓ よくある質問

Q. 売上の金額そのものが変わるのですか。

A. 多くの取引では変わりません。ただし、代理人と判定された取引は総額から純額になり、売上高が大きく減ります。値引きや返品が多い取引では、見積りの分だけ計上額が変わります。

Q. 非上場のままなら適用しなくてよいですか。

A. 中小企業については従来の処理を継続できます。ただし上場を予定している場合は、申請の前から適用しておく必要があります。監査の対象年度から適用済みでなければ、比較年度を作り直すことになります。

Q. 税務上の取扱いも変わりますか。

A. 法人税法でも、収益の額は原則として引渡しの日または役務の提供の日の属する事業年度の益金に算入するとされており、会計の処理と整合する形で整理されています。ただし完全に一致するわけではないため、差異が生じる項目は個別に確認します。

📄 まとめ

収益認識基準は、売上をいつ、いくら、どの単位で計上するかを5つのステップで判断する枠組みです。基準の全体像をつかむには、まず自社の契約がどの型に当てはまるかを見ることから始めます。

上場準備会社にとっては、監査の対象年度に間に合わせることが最優先です。契約書の棚卸しに時間がかかるため、売上高の大きい取引類型から順に、判断の根拠を文書として残していく進め方をおすすめします。

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。

📚 参考(公的な一次情報)

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ

書くより話すほうが早いときは、お電話でも承ります TEL 03-6820-0406