社会保険の標準報酬月額を計算するときに使う現物給与の価額のうち、住宅の価額が2026年10月1日から改正されます。畳1畳あたりという単位が、総面積1平方メートルあたりという単位に変わります。
単位が変わるだけでなく、価額の計算に含める面積の範囲も広がります。これまで数えていなかった玄関、台所、浴室、廊下、押し入れが対象に加わり、その代わりに単価は引き下げられています。
この記事では、改正の内容と実務での対応、そして混同しやすい所得税の社宅の取扱いとの違いを整理します。
- 2026年10月からの単位の変更と面積の範囲の拡大
- 本人負担額を差し引く計算と、食事の3分の2ルールとの違い
- 告示の改正が随時改定の対象になること
- 所得税の社宅と社会保険で計算の考え方が違うこと
図 借上げ社宅を報酬に算入するかの判定
📌 2026年10月から畳から平方メートルへ
社会保険の標準報酬月額を計算するとき、住宅の貸与は現物による報酬として扱われます。その価額は厚生労働大臣が定めており、都道府県ごとに単価が決められています。
この住宅の価額の決め方が、2026年10月1日から変わります。これまでは畳1畳あたりいくらという単位でしたが、10月からは総面積1平方メートルあたりいくらという単位になります。
食事の価額は2026年4月1日から改正されている一方、住宅の価額は10月1日からです。改正の時期が分かれている点に注意してください。
📌 対象になる面積が広がる
単位が変わるだけではありません。価額を計算するときに数える面積の範囲そのものが変わります。
表 厚生労働省の通知をもとに作成
従来は居間や寝室など居住用の室だけを数え、洋間は3.3平方メートルを2畳の割合で畳数に換算していました。10月からは玄関も台所も浴室も廊下も押し入れも、さらに店や事務室として使っている部分まで含めた総面積に単価を掛けます。
その代わり、単価は引き下げられています。東京都の場合、9月30日までは1畳あたり2,830円、10月1日からは1平方メートルあたり1,330円です。1畳をおよそ1.65平方メートルとして単純に換算すれば1平方メートルあたり1,700円を超える計算になりますから、単価は2割ほど下がっていることになります。
大阪府は1,780円から820円へ、北海道は1,110円から530円へと、いずれも同じような下がり方をしています。全国の一覧は日本年金機構が公表していますので、自社の事業所の所在地の価額を確かめてください。
面積の範囲が広がる分を単価の引下げで調整する設計ですから、全体としては大きく増減しないことが想定されます。ただし物件によっては結果が変わります。水回りや廊下が広く、居住用の室の割合が小さい物件ほど、10月以降の価額が上がる方向に働きます。
📌 本人から徴収している場合
借上げ社宅では、家賃の一部を従業員から徴収するのが一般的です。この場合、現物給与の価額から本人が負担している額を差し引いた残りが、報酬に算入される額になります。
たとえば東京都で総面積25平方メートルの住宅を貸している場合、10月以降の価額は1,330円に25を掛けて33,250円です。本人から1万円を徴収していれば、報酬に算入するのは差額の23,250円になります。徴収額が33,250円以上であれば、算入する額は生じません。
ここで注意したいのが食事との違いです。食事については、告示の額の3分の2以上に相当する額を徴収していれば食事の供与はないものとして取り扱うという定めがありますが、住宅についてこれに相当する定めは置かれていません。住宅は単純に差額を計算するということです。3分の2を徴収していれば足りるという誤解が実務では時々見られますので、区別して覚えてください。
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📌 随時改定の対象になる
日本年金機構が公表している事例集では、告示の改正による単価の変更は固定的賃金の変動に該当することから、随時改定の対象となるとされています。
つまり、2026年10月の改正によって現物給与の価額が変わり、それによって標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合には、10月、11月、12月の3か月の報酬をもとに、2027年1月から標準報酬月額を改定することになります。
借上げ社宅を多く持つ会社ほど、対象になる従業員の人数が多くなります。10月の給与計算に入る前に、社宅の一覧と各物件の総面積を整理しておく必要があります。総面積は、これまで数えていなかった玄関や浴室を含めて測り直すことになりますから、賃貸借契約書や物件の資料から面積を拾う作業が発生します。
図 現物給与の価額の改正への対応
📌 所得税の社宅とは計算が違う
同じ社宅でも、所得税と社会保険では計算の考え方がまったく違います。混同しやすいところなので整理しておきます。
表 国税庁および厚生労働省の資料をもとに作成
所得税では、使用人に貸す場合の賃貸料相当額は、建物の固定資産税の課税標準額の0.2%と、12円に建物の総床面積を3.3で除した数を掛けた額と、敷地の固定資産税の課税標準額の0.22%の合計で計算します。この賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、差額は給与として課税されません。
役員の場合は、床面積が法定耐用年数30年以下の建物で132平方メートル以下、30年を超える建物で99平方メートル以下であれば小規模な住宅として使用人と同じ算式を使います。小規模でない場合の算式は別に定められており、借り上げた住宅では、会社が支払う家賃の50%の額と算式で計算した額のいずれか多い額が賃貸料相当額になります。
社会保険にはこうした区別がありません。役員も使用人も、会社所有も借上げも同じで、都道府県別の単価に面積を掛けるだけです。所得税で課税されない水準に設定していても、社会保険では報酬に算入される額が生じることがあります。
2026年10月の改正では、面積の数え方が変わり随時改定の判定も必要になります。社宅の一覧の整理から給与計算への反映まで対応できます。上場準備会社の会計と税務の実務に携わっている公認会計士・税理士が直接対応します。初回のご相談は無料です。
❓ よくある質問
A. それは食事の取扱いです。住宅について3分の2の定めは置かれていません。現物給与の価額から本人負担額を差し引いた差額を報酬に算入します。
A. 2026年10月1日からは、居住用の室に加えて玄関、台所、トイレ、浴室、廊下、押し入れなどを含めた総面積です。店や事務室として使っている部分も含めます。別棟の物置や車庫、商品倉庫などの営業用の付属建物は含めません。
A. 総面積を居住している被保険者の人数で割って、1人あたりの面積を求めます。従来は室数を含めて被保険者数で除していましたが、10月からは総面積を人数で割る形になります。
A. 告示の改正による単価の変更は固定的賃金の変動に該当するとされています。10月から12月の報酬をもとに2等級以上の差が生じる場合は、随時改定の届出が必要になります。
📄 まとめ
2026年10月1日から、社会保険の現物給与のうち住宅の価額が、1畳あたりから1平方メートルあたりに変わります。あわせて、価額の計算に含める面積の範囲が玄関や台所や浴室まで広がります。
単価は引き下げられているため全体としては大きく増減しない設計ですが、水回りや廊下が広い物件では価額が上がる方向に働きます。物件ごとに計算し直す必要があります。
告示の改正は固定的賃金の変動に該当するため、随時改定の判定も必要になります。10月の給与計算までに社宅の一覧と総面積を整理しておいてください。
公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。