IFRSの注記のなかで、分量も難易度も上位に来るのが金融商品です。日本基準では有価証券・デリバティブ・金銭債権が別々の基準で扱われますが、IFRSでは金融商品という1つの枠組みでまとめて扱い、区分の決め方も測定の考え方も日本基準とは出発点が異なります。
この記事では、上場準備会社がIFRSを任意適用する場面を想定して、金融資産と金融負債の区分と測定、そして注記で何をどこまで書くのかを整理します。数値の作り方より前に、区分をどう決めたのかを説明できる状態にしておくことが実務の要点です。
- 金融資産が3つの区分に分かれる理由と、それぞれの測定方法
- 事業モデルと契約上のキャッシュ・フローという2つの判定軸の使い方
- 金融負債で公正価値測定を選んだ場合に必要になる追加の開示
- 日本基準からの移行で説明が必要になりやすい論点
この記事の見出し
📌 金融資産は3つの区分に分かれる
IFRSでは、金融資産を償却原価で測定するもの、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するもの、純損益を通じて公正価値で測定するものの3つに分けます。日本基準のように保有目的を先に宣言して区分を決めるのではなく、会社がその資産をどう管理しているかという事業モデルと、契約から生じるキャッシュ・フローの性質という2つの事実から区分が導かれます。
区分は保有目的の宣言ではなく、事業モデルと契約条件の2つの事実から決まります。
3つの区分は排他的で、どれか1つに必ず落ちます。したがって注記では、どの区分にいくら残高があるのかを示すだけでなく、なぜその区分になったのかを読み手が追えるようにしておく必要があります。区分の根拠が曖昧なままだと、監査の過程で区分そのものを見直すことになり、比較年度まで数値が動きます。
📌 判定は管理の単位ごとに行う
事業モデルの判定は、個々の契約ごとではなく、会社が資産の集合をどう管理しているかという単位で行います。同じ社債でも、資金繰りの調整のために売却を織り込んで保有しているグループと、満期まで持ち切る前提のグループがあれば、区分は分かれます。判定の単位をどこに置いたのかは、注記の会計方針で説明すべき事項です。
判定は資産の種類ごとではなく、管理の単位ごとに行います。
契約上のキャッシュ・フローの判定では、元本と利息だけで構成されているかを確認します。利息は貨幣の時間価値と信用リスクの対価であることが前提なので、業績連動の利率や、元本を大きく変動させる条項が入っていると、この判定を満たしません。転換社債や仕組債を保有している場合は、この段階で丁寧に確認しておきます。
📌 株式の扱いが業績の見え方を変える
持分金融商品、つまり株式は、契約上のキャッシュ・フローの判定を満たしません。したがって原則は純損益を通じた公正価値での測定になります。ただし売買目的でないものに限り、当初認識時に個別の銘柄ごとに、その他の包括利益を通じた測定を選ぶことができます。この選択は後から取り消せません。
ここで注意したいのは、その他の包括利益を選んだ株式は、売却しても評価差額を純損益へ振り替えないという点です。日本基準では売却時に売却損益が計上されますが、IFRSでは資本の内部での振替にとどまります。政策保有株式を多く持つ会社では、この違いが将来の利益計画に直結するため、選択の方針は早い段階で経営層と共有しておく必要があります。
とくに株式の評価差額の扱いは、業績の見え方そのものを変える論点です。
📌 金融負債は原則として償却原価
金融負債は、原則として償却原価で測定します。純損益を通じた公正価値で測定するのは、売買目的で保有するものやデリバティブ、そして一定の要件のもとで会社が自ら選択したものに限られます。借入金や社債は、実効金利法で利息費用を配分し、手数料や割引額を利息に含めて処理します。
会社が公正価値測定を選んだ金融負債については、自らの信用リスクの変動に起因する公正価値の変動を、その他の包括利益に表示します。自社の信用力が悪化したことで負債の時価が下がり、その分だけ利益が増えるという不合理を避けるための取扱いです。この金額と、その算定方法は注記で説明します。
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📌 注記で書くべき主な内容
金融商品の注記は、大きく分けて3つの層で構成します。第1に、区分の決め方や公正価値の算定方法といった会計方針。第2に、区分ごとの帳簿価額と公正価値、評価差額の内訳といった定量情報。第3に、リスクの管理方針と、信用リスク・流動性リスク・市場リスクの状況です。リスクの部分は別の記事で扱いますが、注記としては一体で読まれます。
定量情報では、財政状態計算書の科目と注記の区分をどう対応させるかが実務上の悩みどころになります。科目をそのまま並べても区分ごとの合計が見えず、区分だけを並べても科目との対応が追えません。多くの会社は、科目を行に、区分を列に置いた対照表を作り、合計が財政状態計算書と一致することを示す形にしています。
初度適用の年度は比較年度の数値も必要になるため、1年前からの準備が現実的です。
📊 記載例
金融商品の注記の例です。区分ごとの帳簿価額と、公正価値との比較を示します。
| 測定区分 | 科目 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
| 償却原価 | 現金及び現金同等物 | 3,800 |
| 償却原価 | 営業債権 | 4,380 |
| 償却原価 | その他の債権 | 220 |
| その他の包括利益を通じた公正価値 | 資本性金融商品 | 640 |
| 純損益を通じた公正価値 | デリバティブ資産 | 18 |
| 合計 | - | 9,058 |
| 測定区分 | 科目 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
| 償却原価 | 営業債務 | 2,940 |
| 償却原価 | 借入金 | 5,700 |
| 償却原価 | リース負債 | 1,342 |
| 純損益を通じた公正価値 | デリバティブ負債 | 24 |
| 合計 | - | 10,006 |
借入金の帳簿価額5,700百万円に対する公正価値は5,684百万円であります。それ以外の償却原価で測定する金融商品は、帳簿価額が公正価値に近似しております。
会社名と数値は架空です。帳簿価額が公正価値に近似する場合はその旨を記載すれば足り、金額をすべて並べる必要はありません。
区分は3つに分かれますが、上場準備会社では償却原価で測定するものが大半を占めます。表が長くなりすぎないよう、近似する旨の記載を使って簡潔にまとめてください。
📁 実際の開示事例
3つの測定区分ごとに、財政状態計算書のどの科目にいくら含まれているかを示している例です。
38.金融商品 (1) 金融商品の分類
① 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債(強制的に公正価値で測定されるもの)
(単位:百万円) 区分 科目 前連結会計年度 当連結会計年度 流動資産 その他の金融資産(デリバティブ資産) 1,900 3,021 非流動資産 長期金融資産(負債性金融商品) 879 5,382 非流動資産 長期金融資産(デリバティブ資産) 216 1,205 流動負債 その他の金融負債(デリバティブ負債) 1,430 855 ② 償却原価で測定する金融資産及び金融負債
(単位:百万円) 区分 科目 前連結会計年度 当連結会計年度 流動資産 現金及び現金同等物 164,776 106,693 流動資産 売上債権及びその他の債権 174,136 194,221 流動負債 仕入債務及びその他の債務 240,614 303,960 流動負債 短期借入金 5,923 6,350 非流動負債 社債 204,412 174,512 非流動負債 長期借入金 211,795 206,410 ③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
(単位:百万円) 区分 科目 前連結会計年度 当連結会計年度 非流動資産 長期金融資産(資本性金融商品) 40,337 43,232
出典:味の素株式会社(証券コード2802)「有価証券報告書」(2026年3月期、2026年6月12日提出)連結財務諸表注記 38.金融商品
▶ 読み方 測定区分を見出しにして、その下に財政状態計算書の科目を並べる構成です。この形にすると、たとえば長期金融資産という1つの科目の中に、純損益を通じて測定するものとその他の包括利益を通じて測定するものが混在していることが見えます。本表の科目名だけでは分からない内訳を、注記で補うという役割がよく表れた例です。政策保有株式に相当する資本性金融商品は、すべてその他の包括利益を通じた測定を選択していることも読み取れます。
金融商品の区分は、判定の単位をどこに置くかで結論が変わります。判定方針の文書化から注記の様式の設計まで、IFRSの導入支援と上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援を行っている公認会計士・税理士が直接対応します。初回のご相談は無料です。
❓ よくある質問
A. 一律の正解はありません。売却益を業績に反映させたいのか、株価変動で利益がぶれるのを避けたいのかという方針の問題です。ただし選択は当初認識時に銘柄ごとに行い、後から変更できないため、上場後の売却方針まで含めて検討しておく必要があります。
A. 当初認識の時点です。事業モデルの判定は会社が管理方法を実際に変更した場合にのみ見直し、その変更は限定的な場面でしか起こらないとされています。したがって新規に取得する金融商品について、取得の都度、判定を記録する運用が必要になります。
A. 初度適用の日における事実と状況にもとづいて区分を判定します。取得時点まで遡って判定するのではない点が実務上の救いですが、初度適用日の判定根拠は残しておく必要があります。
📄 まとめ
IFRSの金融商品は、保有目的の宣言ではなく、事業モデルと契約条件という2つの事実から区分が決まります。区分が決まれば測定方法も注記の内容も自動的に決まるため、判定の単位と根拠を文書として残せているかが、注記の品質をそのまま左右します。
とくに株式の評価差額の扱いは、日本基準との差が大きく、上場後の業績の見え方にも影響します。適用の判断を経理部門だけで完結させず、経営層と共有したうえで方針を固めることをおすすめします。
公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。
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金融商品とリスクの注記
- 金融商品の区分と測定(この記事)
- 信用リスクと予想信用損失
- 流動性リスクと市場リスク
- ヘッジ会計の注記
- 公正価値測定の注記
グループと開示の枠組み
📚 参考(公的な一次情報)
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(e-Gov法令検索)
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(e-Gov法令検索)
- 金融商品取引法(e-Gov法令検索) 24条の4の4
- 企業内容等の開示に関する内閣府令(e-Gov法令検索)