IAS21外貨換算|機能通貨の決め方と在外子会社の換算

「在外子会社の財務諸表を円に換算するだけなら、日本基準でもやってきた」——IFRS導入プロジェクトで外貨換算の分科会を担当された方から、最初にこう言われることがよくあります。ところが差異分析を進めると、IFRSには日本基準にない「機能通貨(きのうつうか)」という概念があり、そこから決め直す必要があると分かって手が止まります。

機能通貨は、決めた後で簡単に変えられるものではなく、監査人との協議にも時間がかかります。しかも子会社ごとに判断が必要で、海外子会社が多いほど作業量は膨らみます。導入スケジュールの後半で着手すると、確実にクリティカルパスになる論点です。

この記事では、IAS第21号「外国為替レート変動の影響」が求める考え方を、日本の「外貨建取引等会計処理基準」と対比しながら、実務の手順に落として整理します。

この記事でわかること

  • 機能通貨をどの指標から、どの順序で判定するのか(IAS第21号第9項〜第12項)
  • 取引通貨・機能通貨・表示通貨の3つをどう使い分けるのか
  • 在外子会社の換算で日本基準と何が同じで、何が違うのか
  • 在外営業活動体に対する純投資に含まれる貸付金の換算差額の行き先
  • 導入プロジェクトで誰が・いつまでに・何を作るのか

🌍 IAS第21号「外国為替レート変動の影響」とは

IAS第21号「外国為替レート変動の影響」(The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)は、外貨が関わる会計処理を扱う基準です。IFRS財団の基準ページによれば、この基準が定めているのは大きく3つで、①外貨建取引の会計処理、②在外営業活動体(海外の子会社・支店・関連会社など)の財務諸表を企業の機能通貨に換算する方法、③企業の財務諸表を機能通貨とは異なる表示通貨に換算する方法です。

日本基準で対応するのは、企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」(昭和54年6月26日設定、平成11年10月22日最終改正)と、企業会計基準委員会の移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(最終改正2024年7月1日)です。扱っている領域は近いのですが、出発点が大きく異なります。

日本基準との決定的な違いは「機能通貨」の有無

日本の外貨建取引等会計処理基準は、「三 在外子会社等の財務諸表項目の換算」で、外国にある子会社・関連会社の「外国通貨で表示されている財務諸表項目」を換算する方法を定めています。つまり、在外子会社は現地通貨で財務諸表を作っているという前提から始まります。

これに対しIAS第21号は、まず各社が自分の機能通貨を決めるところから始めます。機能通貨は第8項で「企業が営業活動を行う主要な経済環境の通貨」と定義されており、所在地国の通貨と一致するとは限りません。たとえばシンガポールに設立した子会社が、売上も仕入れも米ドル建てで、資金調達も米ドルで行っているなら、機能通貨は米ドルと判断される可能性があります。

※本記事では、IFRS基準書の原文は引用せず、項番と要旨のみを独自の表現で記載しています。正確な文言は、IFRS財団が公表する基準書原文をご確認ください。

出発点が違う 「現地通貨」か「機能通貨」か日本基準(外貨建取引等会計処理基準)「三 在外子会社等の財務諸表項目の換算」外国にある子会社・関連会社の「外国通貨で表示されている財務諸表項目」を換算する方法を定めている在外子会社は現地通貨で財務諸表を作っているという前提から始まるIAS第21号まず各社が自分の機能通貨を決める機能通貨は「企業が営業活動を行う主要な経済環境の通貨」(第8項)所在地国の通貨と一致するとは限らないシンガポールの子会社でも売上・仕入・資金調達が米ドルなら機能通貨は米ドルと判断される可能性がある本記事ではIFRS基準書の原文は引用せず、項番と要旨のみを独自の表現で記載しています。

日本基準に「機能通貨」という概念はありません。ここがIAS第21号との決定的な違いです。

🧭 機能通貨の決め方|第9項から第12項の判定順序

機能通貨の判定は、指標を思いつくまま並べて多数決で決めるものではありません。IAS第21号は指標に明確な優先順位を置いています。

主要な指標(第9項)

第9項は、企業が主として現金を生み出し支出する環境が主要な経済環境である、という考え方を示したうえで、次の2つを挙げています。1つは、財・サービスの販売価格に主として影響する通貨(多くの場合、販売価格が表示され決済される通貨)と、競争力や規制が販売価格を主として決定する国の通貨。もう1つは、財・サービスを提供するための労務費・材料費その他の原価に主として影響する通貨です。

補足的な指標(第10項)

第10項は、証拠を補強する要素として、財務活動(負債性金融商品・資本性金融商品の発行)による資金が調達される通貨と、営業活動からの受取額が通常留保される通貨を挙げています。

在外営業活動体に固有の追加指標(第11項)

子会社・支店・関連会社など在外営業活動体については、第11項が4つの追加指標を置いています。①報告企業の延長として活動しているか、それとも相当程度の自律性をもって活動しているか、②報告企業との取引が在外営業活動体の活動に占める割合が高いか低いか、③在外営業活動体のキャッシュ・フローが報告企業のキャッシュ・フローに直接影響し、送金が容易か、④在外営業活動体のキャッシュ・フローが、報告企業からの資金提供なしに既存および通常予想される債務の返済に足りるか、という観点です。

第11項(a)では、報告企業から輸入した商品だけを販売して代金を送金している子会社が「延長」の例、現地通貨で現金その他の貨幣項目を蓄積し、費用を発生させ、収益を生み、借入も行っている子会社が「自律性が高い」例として示されています。

機能通貨の判定順序(IAS第21号 第9項〜第12項)第9項 主要な指標財・サービスの販売価格に主として影響する通貨(販売価格が表示され決済される通貨、競争力や規制が価格を決める国の通貨)労務費・材料費その他の原価に主として影響する通貨第10項 補足的な指標(証拠を補強する要素)財務活動(負債性・資本性金融商品の発行)による資金が調達される通貨営業活動からの受取額が通常留保される通貨第11項 在外営業活動体に固有の4つの追加指標① 報告企業の延長か、相当程度の自律性をもって活動しているか② 報告企業との取引が活動に占める割合が高いか低いか③ キャッシュ・フローが報告企業に直接影響し、送金が容易か④ 資金提供なしに既存および通常予想される債務の返済に足りるか第12項 指標が混在する場合判断により機能通貨を決定する

第11項(a)では、報告企業から輸入した商品だけを販売して代金を送金している子会社が「延長」の例、現地通貨で貨幣項目を蓄積し費用と収益を生み借入も行う子会社が「自律性が高い」例とされています。

指標が混在する場合(第12項)

第12項は、指標が混在して機能通貨が明らかでない場合、経営者が判断により、基礎となる取引・事象・状況の経済的影響を最も忠実に表現する通貨を決定するとしています。そのうえで、第9項の主要な指標を優先し、第10項・第11項の指標は補強証拠として位置づけると明記しています。判断に迷ったときは、まず「販売価格と原価はどの通貨で決まっているか」に立ち返るのが基準の求める順序です。

STEP1 主要な指標(第9項)=最優先・販売価格に主として影響する通貨/販売価格を決める国の通貨・労務費、材料費その他の原価に主として影響する通貨STEP2 補足的な指標(第10項)・財務活動による資金が調達される通貨・営業活動からの受取額が通常留保される通貨STEP3 在外営業活動体の追加指標(第11項)・親会社の延長か、自律性が高いか ・親会社との取引の割合・親会社のCFへの直接的な影響と送金の容易さ ・返済能力STEP4 指標が混在する場合の判断(第12項)経済的影響を最も忠実に表現する通貨を経営者の判断で決定する。その際、STEP1の主要な指標をSTEP2・STEP3より優先する。

図1:機能通貨の決定フローチャート(IAS第21号第9項〜第12項に基づき作成)

ポイント|一度決めた機能通貨は簡単には変えられない

第13項と第36項は、機能通貨は企業に関連する基礎的な取引・事象・状況を反映するものであり、いったん決定した後は、それらの基礎的な状況に変化がない限り変更しないと定めています。変更する場合は第37項により将来に向かって処理し、変更日のレートですべての項目を換算して、非貨幣項目の換算後の金額を取得原価として扱います。加えて第54項は、報告企業または重要な在外営業活動体の機能通貨を変更した場合、その事実と理由の開示を求めています。つまり、機能通貨は「後で直せばよい」論点ではありません。

🔁 3つの通貨と換算の流れ|取引通貨→機能通貨→表示通貨

IAS第21号を読み解く鍵は、通貨を3種類に分けて考えることです。①取引通貨(実際に取引が行われた通貨)、②機能通貨(各社が第9項〜第14項に従って決定した通貨)、③表示通貨(財務諸表を表示する通貨。第19項により、企業は任意の通貨を選択できます)。日本の上場企業グループであれば、通常は表示通貨を日本円とします。

第17項は、単独の企業か、在外営業活動体を有する企業(親会社)か、在外営業活動体(子会社・支店)かを問わず、各社がまず自分の機能通貨を決定し、外貨項目を機能通貨に換算して第20項〜第37項および第50項に従って報告する、という順序を示しています。そのうえで第18項が、機能通貨と表示通貨が異なる企業の業績と財政状態は第38項〜第50項に従って換算するとしています。

①取引通貨実際に取引した通貨②機能通貨各社が第9項等で決定③表示通貨連結財務諸表は通常は円①→②の換算取引日は直物レート(第21項)期末の貨幣項目は決算日レート換算差額は純損益(第28項)②→③の換算資産負債は決算日レート収益費用は取引日レート換算差額はOCI(第39項)

図2:取引通貨→機能通貨→表示通貨の換算の流れ(IAS第21号第17項〜第39項に基づき作成)

🧾 外貨建取引の換算|期末の貨幣項目と非貨幣項目

機能通貨が決まれば、①→②の換算は日本基準とかなり近い形になります。第21項は、外貨建取引を当初認識時に、取引日の機能通貨と外貨との直物レートを適用して機能通貨で記録するとしています。第22項は、実務上の理由から取引日の実際のレートに近似するレート(たとえば週次または月次の平均レート)を使用できるとしつつ、為替レートが著しく変動する場合には期間平均レートの使用は適切でないと注意しています。この点は、日本基準の注解(注2)が「合理的な基礎に基づいて算定された平均相場」を認めているのと同じ発想です。

期末の取扱いを定めるのが第23項です。①貨幣項目は決算日レート、②取得原価で測定される非貨幣項目は取引日のレート、③公正価値で測定される非貨幣項目は公正価値が測定された日のレートで換算します。第16項は、貨幣項目の本質を「固定または決定可能な数の通貨単位を受け取る権利(引き渡す義務)」と説明し、リース負債や現金で決済される引当金は貨幣項目、前払費用・のれん・無形資産・棚卸資産・有形固定資産・使用権資産は非貨幣項目であるとしています。

項目 IFRS(IAS第21号) 日本基準(外貨建取引等会計処理基準)
外国通貨・外貨建金銭債権債務 決算日レート(第23項(a)) 決算時の為替相場(一2(1)①②)。短期・長期の区分なし
満期保有目的の外貨建債券 貨幣項目として決算日レート 決算時の為替相場(一2(1)③イ)
売買目的有価証券・その他有価証券 公正価値測定日のレート(第23項(c)) 外国通貨による時価を決算時の為替相場で換算(一2(1)③ロ)
子会社株式・関連会社株式(個別) 取得原価で測定する非貨幣項目として取引日レート(第23項(b)) 取得時の為替相場(一2(1)③ハ)
棚卸資産・有形固定資産 取得原価測定なら取引日レート(第23項(b)) 在外支店は原則本店と同様(テンポラル法)
換算差額の処理 原則として純損益(第28項)。第32項の場合を除く 原則として当期の為替差損益(一2(2))

表1:期末における換算レートの比較。各基準の原文に基づき筆者が整理したもので、個別の判断は監査人にご確認ください。

🏢 在外子会社の換算|表示通貨への換算と為替換算調整勘定

②→③の換算、すなわち機能通貨から表示通貨への換算を定めるのが第39項です。超インフレ経済の通貨を機能通貨としない企業について、①資産および負債は、表示する各財政状態計算書の日の決算日レート(比較情報を含む)、②収益および費用は取引日のレート(比較情報を含む)、③生じたすべての換算差額はその他の包括利益に認識する、と定めています。第40項は実務上、期間平均レートなど取引日のレートに近似するレートを用いることが多いとしつつ、レートが著しく変動する場合には期間平均レートの使用は適切でないとしています。

第41項は、この換算差額が、収益費用を取引日レートで・資産負債を決算日レートで換算することと、期首純資産を前期末とは異なる決算日レートで換算することの2つから生じると説明し、その累計額を在外営業活動体の処分まで資本の独立の内訳項目に表示するとしています。連結子会社が全部所有でない場合、非支配持分に帰属する累積換算差額は非支配持分に配分されます。

日本基準では資本項目の換算レートが明示されている

日本基準の「三 在外子会社等の財務諸表項目の換算」は、1.資産および負債は決算時の為替相場、2.資本のうち親会社による株式取得時における項目は株式取得時の為替相場、取得後に生じた項目は当該項目の発生時の為替相場、3.収益および費用は原則として期中平均相場(決算時の為替相場も妨げない)、4.換算差額は為替換算調整勘定として貸借対照表の資本の部に記載する、としています。

IAS第21号は資本項目の換算レートを明文で定めていません。資産負債を決算日レートで換算した結果と、収益費用を取引日レートで換算した結果との差額が、そのままOCIに計上される構造です。実際の連結処理では、日本基準と同様に支配獲得時レートで資本を換算する運用が一般的ですが、条文の建て付けは異なります。

項目現地通貨(千ドル)適用レート円貨(千円)資産1,000決算日 150円150,000負債600決算日 150円90,000資本金(支配獲得時に存在)300取得時 140円42,000利益剰余金(当期に発生)100期中平均 145円14,500為替換算調整勘定(差額)3,500純資産の円貨額 150,000-90,000=60,000 に対し、資本項目の合計は 42,000+14,500=56,500。差額 3,500 が為替換算調整勘定として資本(OCI累計額)に計上される。数値はすべて仮定値。

図3:為替換算調整勘定が生じる仕組み(数値はすべて仮定値)

のれんの換算は日本基準と同じ方向

第47項は、在外営業活動体の取得により生じたのれんと、取得時の資産負債の帳簿価額に対する公正価値調整額を、当該在外営業活動体の資産および負債として扱い、在外営業活動体の機能通貨で表示して第39項・第42項に従い決算日レートで換算するとしています。

日本でも、移管指針第2号第40項が、在外子会社ののれんを原則として支配獲得時に当該外国通貨で把握し、期末残高は決算時の為替相場で、当期償却額は原則として在外子会社の会計期間に基づく期中平均相場で換算するとしています。したがって、のれんから為替換算調整勘定が生じる点は日本基準でも同じです。ここは差異ではなく共通点として整理してよい論点です。

決算日が異なる場合

第46項は、在外営業活動体の決算日が報告企業と異なる場合、通常は同一日で追加の財務諸表を作成するが、それを行わない場合はIFRS第10号により3か月を超えない範囲で異なる決算日の使用が認められ、その間の重要な取引・事象の影響を調整するとしています。この場合、在外営業活動体の資産負債は当該在外営業活動体の期末日のレートで換算します。日本でも移管指針第2号第33項が同じ趣旨(在外子会社等の決算日における為替相場を用い、差異期間内に重要な変動があれば連結決算日に準ずる決算を行う)を定めています。

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💰 在外営業活動体に対する純投資|換算差額がOCIに行くケース

実務で判断を求められることが多いのが、親会社から在外子会社への長期貸付金の扱いです。第15項は、在外営業活動体に対する債権または債務のうち、決済が予定されておらず、予見可能な将来において生じる可能性も低い項目は、実質的に当該在外営業活動体に対する純投資の一部であり、第32項・第33項に従って処理するとしています。長期債権や長期貸付金が該当し得る一方、営業債権・営業債務は含まれません。

第15A項は、この貨幣項目を保有するのはグループ内のどの企業でもよいとしています。子会社Aが在外子会社Bに貸し付けた場合でも、決済が予定されておらず予見可能な将来に生じる可能性も低ければ、Bに対する純投資の一部となります。

第32項は、この貨幣項目から生じる換算差額を、報告企業の個別財務諸表または在外営業活動体の個々の財務諸表では純損益に認識し、両者を含む財務諸表(在外営業活動体が子会社である場合の連結財務諸表など)では当初その他の包括利益に認識し、純投資の処分時に第48項に従って資本から純損益に組み替えるとしています。

純投資の一部を構成する貨幣項目(決済の予定も可能性も低い長期貸付金等)通常の外貨建債権債務(営業債権・営業債務、決済予定のある貸付金)個別・子会社の個々の財務諸表為替差損益として純損益(第32項前段)個別・子会社の個々の財務諸表為替差損益として純損益(第28項)連結財務諸表その他の包括利益に認識(第32項後段)連結財務諸表純損益のまま。相殺消去できない(第45項)純投資の処分時に資本から純損益へ組替(第48項。評価減は部分的処分に当たらない:第49項)グループ内の貨幣項目は、対応する債務と相殺しても為替変動の影響は残る。

図4:在外営業活動体に対する純投資に含まれる貨幣項目の換算差額の行き先

日本基準には、これに正面から対応する明文の定めはありません。外貨建取引等会計処理基準の注解(注13)は、子会社に対する持分への投資をヘッジ対象としたヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理できるとしていますが、これはヘッジ手段の処理であって、純投資の一部を構成する貨幣項目そのものの換算差額を定めたものではありません。IFRS導入時には、グループ内貸付の性格を1本ずつ棚卸しして、純投資に該当するかを整理し直す作業が発生します。

在外子会社の機能通貨、決めた根拠は残っていますか

子会社ごとの取引通貨と資金の流れをお送りいただければ、機能通貨の判定と、判定の根拠として残すべき資料をお返しします。

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⚖️ 日本基準との主要差異まとめ

論点 IFRS(IAS第21号) 日本基準
機能通貨の概念 各企業が第9項〜第14項に従って決定する。所在地国の通貨とは限らない 概念なし。在外子会社等は現地通貨で財務諸表を作成する前提
在外支店 在外支店も機能通貨を決定し、機能通貨で報告する 原則として本店と同様に処理(テンポラル法)。特例あり(二1・2)
在外子会社の資本項目 換算レートの明文なし。資産負債と収益費用の換算結果の差額がOCI 取得時における項目は株式取得時、取得後に生じた項目は発生時の為替相場(三2)
在外子会社の収益費用 取引日のレート。実務上は期間平均レート等の近似値(第39項(b)・第40項) 原則として期中平均相場。決算時の為替相場も妨げない(三3)
純投資に含まれる貨幣項目 第15項・第15A項・第32項で明文化。連結ではOCI、処分時に組替 正面から対応する明文の定めなし。注解(注13)はヘッジ手段の処理
超インフレ経済 IAS第29号による修正再表示が必要(第14項・第43項) 包括的な定めなし
通貨に交換可能性がない場合 第19A項・第57A項(2023年8月改正)で見積りと開示を要求 定めなし
のれん・公正価値調整 在外営業活動体の資産負債として決算日レート(第47項) 外国通貨で把握し期末残高は決算時レート(移管指針第2号第40項)

表2:外貨換算に関する主要差異。各基準の原文に基づき筆者が整理したもので、網羅的なものではありません。

📅 導入プロジェクトでの実務対応|誰が・いつまでに・何を作るか

外貨換算は、差異分析フェーズ(第9回で解説した工程)で早めに着手すべき論点です。機能通貨の判定は監査人との協議に往復が生じやすく、判定が固まらないと連結パッケージの様式も確定しないためです。

作業 担当 時期の目安 成果物
対象会社の洗い出し 連結決算チーム 差異分析フェーズ開始時 在外子会社・支店・持分法適用会社の一覧(所在地・記帳通貨・主要取引通貨)
機能通貨の判定 連結決算チーム+各子会社の経理責任者 差異分析フェーズ中(監査人協議まで2〜3か月) 会社別の機能通貨判定シート(第9項〜第11項の各指標への当てはめと結論)
監査人との事前協議 プロジェクトオーナー+外部専門家 判定シート完成後、方針書確定前 協議メモ(論点・当社の見解・監査人のコメント)
グループ内債権債務の棚卸し 連結決算チーム+財務部 差異分析フェーズ後半 グループ内貸付一覧(通貨・返済条件・純投資該当性の判定根拠)
会計方針書への反映 連結決算チーム 方針書策定フェーズ 外貨換算の会計方針(適用レート・近似レートの定義・差額の処理)
連結パッケージの改訂 連結決算チーム+システム部門 試算フェーズ開始前 機能通貨情報欄・レート情報欄を追加した連結パッケージ様式

表3:外貨換算論点の作業分担例。期間の目安は規模・子会社数により変動します。

着手前チェックリスト

  • 在外子会社ごとに、売上・仕入・人件費の建値通貨を集計したか
  • 現地通貨以外で記帳している子会社(多通貨会計を採用している子会社)を把握したか
  • 親会社・子会社間の貸付について、返済条件と実際の返済実績を確認したか
  • 機能通貨が現地通貨と異なる可能性がある会社を、監査人に早期に共有したか
  • 超インフレ経済に該当し得る国に子会社を持っていないか確認したか
  • 使用する為替レートの入手元(社内レート表・公表レート)と承認手続を決めたか

⏰ 押さえておきたい改正|通貨に交換可能性がない場合

IASBは2023年8月に「交換可能性の欠如(IAS第21号の改正)」(Lack of Exchangeability)を公表しました。IFRS財団の公表資料によれば、この改正は、通貨が他の通貨に交換可能かどうかを評価する首尾一貫した方法と、交換可能でない場合に使用する為替レートの決定方法および開示を定めるもので、2025年1月1日以後開始する年次報告期間から適用(早期適用可)とされています。

改正により、第8A項・第8B項が交換可能性の評価(測定日において、特定の目的のために、重要でない金額を超える他の通貨を入手できるか)を定め、第19A項が交換可能でない場合の直物レートの見積りを要求し、第57A項が、交換可能でないことが企業の財務業績・財政状態・キャッシュ・フローに与える(または与えると予想される)影響を利用者が理解できる情報の開示を求めています。具体的には、交換可能でないことの内容と財務的影響、使用した直物レート、見積プロセス、さらされているリスクです。

日本基準には対応する定めがないため、該当する国に子会社を持つ企業では、IFRS導入時に新たな検討と開示が必要になります。

📊 外貨換算とIFRS任意適用の状況

日本取引所グループの公表資料(2026年8月3日更新)によれば、2026年7月末現在のIFRS適用済会社は297社、適用決定会社は22社で、合計319社となっています。海外売上比率の高い企業や海外子会社を多く抱える企業が中心であり、こうした企業ほど外貨換算論点のボリュームは大きくなります。

IFRS導入を検討する段階では「会計方針をどう決めるか」に関心が向きがちですが、外貨換算については、判定の前提となる情報(子会社ごとの建値通貨、グループ内債権債務の条件)を集めるところに最も時間がかかります。導入判断の全体像は第1回のIFRSとは?日本基準との違いと導入の全体像、プロジェクトの進め方は第8回のIFRS導入プロジェクトの進め方で解説しています。

❓ よくある質問

Q. 在外子会社の機能通貨は、必ず所在地国の通貨になりますか。

いいえ。IAS第21号第9項〜第11項の指標に当てはめた結果、所在地国以外の通貨になることがあります。たとえば、販売価格も原価も米ドルで決まり、資金調達も米ドルで行っている東南アジアの製造子会社では、機能通貨が米ドルと判断されることがあります。第12項は、指標が混在する場合に第9項の主要な指標を優先すると定めているため、まず販売価格と原価の建値通貨を確認してください。判定結果は監査人と早期に共有することをおすすめします。

Q. 親会社から在外子会社への貸付金は、すべてOCI処理になりますか。

いいえ。第15項は、決済が予定されておらず、予見可能な将来に決済が生じる可能性も低い項目に限って純投資の一部としています。営業債権・営業債務は含まれません。実際には、契約上の返済期限、過去の返済実績、資金計画上の位置づけなどを踏まえた判断になります。なお、純投資に該当する場合でも、報告企業の個別財務諸表や子会社の個々の財務諸表では純損益に計上し、連結財務諸表でOCIに認識する点にご注意ください(第32項)。

Q. 在外子会社の収益費用に期中平均レートを使い続けてよいですか。

第39項(b)は取引日のレートを求めていますが、第40項は実務上、取引日のレートに近似するレート(期間平均レートなど)を用いることが多いとしています。ただし、為替レートが著しく変動する場合には期間平均レートの使用は適切でないと明記されています。近似レートを継続適用する場合は、どの程度の変動があれば月次平均や四半期平均に切り替えるのかという判断基準を、会計方針書または社内規程で定めておくと監査対応が円滑になります。

🗒️ まとめ

IAS第21号の外貨換算は、換算レートを覚える論点ではなく、「各社の機能通貨を決める」という判断から始まる論点です。日本基準が在外子会社は現地通貨で記帳しているという前提に立つのに対し、IFRSは各社がゼロベースで機能通貨を決定します。この出発点の違いが、在外支店の扱い、純投資に含まれる貨幣項目、超インフレ経済の取扱いといった差異につながっています。

実務では、機能通貨の判定シートとグループ内債権債務の棚卸しという2つの成果物を、差異分析フェーズのうちに完成させ、監査人と合意しておくことが分かれ目になります。逆にここが固まれば、換算そのものは連結パッケージとシステムの設定に落とし込める作業です。連載全体の目次はIFRS導入 完全ガイドからご覧いただけます。基準別の論点としては、第25回のIFRS2株式報酬や、GAAP差異分析の進め方を扱った第9回、連結パッケージの整備を扱った第13回もあわせてご参照ください。初度適用時の取扱いは第11回のIFRS初度適用で解説しています。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援と内部統制の整備支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

参考:IFRS財団「IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates」企業会計基準委員会 会計基準検索システム「企業会計審議会 外貨建取引等会計処理基準」企業会計基準委員会 移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」企業会計基準委員会 実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」日本取引所グループ「IFRS適用済・適用決定会社一覧」

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