普通決議と特別決議の切り分け|定時総会で決められることの一覧

議案を組むとき、その決議が普通決議なのか特別決議なのかで、招集通知の書き方も当日の運営も変わります。特別決議なのに普通決議として処理すれば、決議は瑕疵を帯びます。

会社法309条は、1項が普通決議、2項が特別決議、3項と4項が特殊決議という構成です。加えて341条が役員の選解任について別の定めを置いています。この記事では、それぞれの要件と、どの議案がどこに入るのかを一覧にします。

この記事でわかること

  • 普通決議と特別決議の要件の違い(会社法309条1項・2項)
  • 定款でどこまで軽減できるか。特別決議は3分の1が下限
  • 役員の選解任だけ定足数の扱いが違うこと(341条)
  • 特殊決議が2種類あること(309条3項・4項)

普通決議(309条1項)

会社法309条1項は、株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うと定めています。

定款に別段の定めがある場合を除き、という一文が効きます。定足数を定款で完全に排除することができるということです。多くの会社の定款には、普通決議の定足数を設けない旨の条項が入っています。株主が集まらなくても総会が成立するようにするためです。

普通決議になるのは、計算書類の承認(438条2項)、剰余金の配当(454条1項。ただし後述の例外あり)、取締役の報酬等の決定(361条1項)、役員退職慰労金の支給、会計監査人の選任(329条1項)などです。

役員の選任と解任だけは別(341条)

役員の選任と解任も普通決議ですが、会社法341条が309条1項の特則を置いています。議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う、という点は同じですが、定足数のかっこ書きが違います。

3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上、とされています。つまり、定款で軽減できるのは3分の1までで、それを下回る定めや、定足数を排除する定めは置けません。可決要件のほうは、定款でこれを上回る割合を定めることができます。

定款の普通決議の条項に定足数を設けない旨が書いてあっても、役員の選解任には適用されません。自社の定款にどう書き分けられているかを確認してください。

特別決議(309条2項)

会社法309条2項は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないと定めています。

定足数のかっこ書きは341条と同じで、3分の1以上の割合を定款で定めた場合にはその割合以上です。3分の1が下限で、排除はできません。可決要件の3分の2は、定款でこれを上回る割合を定めることができます。さらに、決議の要件に加えて一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることも認められています。

特別決議になる議案は同項1号から12号に列挙されています。主なものを挙げます。

特別決議になる主な議案(309条2項)

  • 2号 自己株式の取得のうち、特定の株主から取得する場合(156条1項、160条1項)
  • 3号 全部取得条項付種類株式の取得、相続人等に対する売渡しの請求(171条1項、175条1項)
  • 4号 株式の併合(180条2項)
  • 5号 募集株式の募集事項の決定、その委任、割当ての決定、総数引受契約の承認(199条2項、200条1項、204条2項、205条2項ほか)
  • 6号 募集新株予約権についての同様の事項(238条2項、239条1項ほか)
  • 7号 累積投票で選任された取締役、監査等委員である取締役、監査役の解任(339条1項)
  • 8号 役員等の責任の一部免除(425条1項)
  • 9号 資本金の額の減少(447条1項。定時株主総会で欠損の額を超えない範囲で行う場合を除く)
  • 10号 現物配当で株主に金銭分配請求権を与えない場合(454条4項)
  • 11号 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合。定款変更(466条)、事業譲渡(467条)、解散(471条)などがここに入ります
  • 12号 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合。合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付です

9号のかっこ書きは実務でよく使います。定時株主総会において資本金の額の減少を決議し、減少額が欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないのであれば、特別決議ではなく普通決議で足ります。欠損の填補を目的とする減資がこれに当たります。

10号も見落とされます。剰余金の配当は原則として普通決議ですが、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ株主に金銭分配請求権を与えないこととする場合は特別決議です。

決議は4つの類型に分かれる普通決議(309条1項)定足数は議決権の過半数。定款で排除できる。可決は出席株主の議決権の過半数役員の選任と解任(341条)可決要件は普通決議と同じ。ただし定足数は3分の1未満にできない特別決議(309条2項)定足数は3分の1が下限。可決は出席株主の議決権の3分の2以上特殊決議(309条3項・4項)頭数の要件が入る。3項は半数以上かつ議決権の3分の2以上、4項は4分の3以上

特殊決議だけ、議決権とは別に株主の頭数を数えます

特殊決議は2種類ある(309条3項・4項)

会社法309条3項は、種類株式発行会社の株主総会を除き、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないと定めています。半数以上というのは株主の頭数です。議決権の数ではありません。

対象は3つです。1号は、その発行する全部の株式の内容として譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更です。つまり、公開会社が非公開会社になる場面です。2号と3号は、公開会社が合併や株式交換、株式移転をする場合に、株主に譲渡制限株式等を交付するときの承認決議です。

同条4項はさらに重い決議です。109条2項の規定による定款の定めについての定款変更を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければなりません。109条2項は、公開会社でない株式会社が、剰余金の配当や議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができるという規定です。属人的な定めと呼ばれます。

3項が議決権を行使することができる株主を分母にするのに対し、4項は総株主を分母にします。事業承継で属人的な定めを使う場面ではこの4項が働きますので、要件を取り違えないでください。

類型 定足数 可決要件
普通決議 議決権の過半数(定款で排除可) 出席株主の議決権の過半数
役員の選解任 議決権の過半数(定款で3分の1まで) 出席株主の議決権の過半数
特別決議 議決権の過半数(定款で3分の1まで) 出席株主の議決権の3分の2以上
特殊決議(3項) 頭数と議決権の両方で判定 株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上
特殊決議(4項) 総株主が分母 総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上

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定時株主総会で決めることの整理

定時株主総会でよく出る議案を、決議の種類ごとに並べます。

普通決議 計算書類の承認(438条2項)、剰余金の配当(454条1項)、取締役および監査役の選任(329条1項、341条)、取締役の報酬等(361条1項)、監査役の報酬等(387条1項)、会計監査人の選任(329条1項)、役員退職慰労金の支給。

特別決議 定款変更(466条、309条2項11号)、監査役の解任(339条1項、309条2項7号)、資本金の額の減少(447条1項、309条2項9号。欠損填補の範囲なら普通決議)、募集株式の発行における募集事項の決定(199条2項、309条2項5号)、事業譲渡(467条、309条2項11号)。

議案を組むときの手順はこうです。まず条文でどの決議かを確かめ、次に自社の定款で定足数と可決要件がどう定められているかを確かめます。そのうえで、招集通知の議案の記載と、当日の議事進行と、議事録の書き方をそろえます。

目的である事項の範囲を超えられない

最後にひとつ。会社法309条5項は、取締役会設置会社においては、株主総会は298条1項2号に掲げる事項以外の事項については決議をすることができないと定めています。298条1項2号は、株主総会の目的である事項です。

つまり、招集通知に書いていない事項を当日その場で決議することはできません。ただし書により、総会検査役等の選任(316条1項・2項)と、会計監査人の出席を求めること(398条2項)だけは例外です。

取締役会を置いていない会社にはこの制限がありません。会社法295条1項により、株主総会は会社に関する一切の事項について決議をすることができるからです。取締役会の有無で運営の自由度が変わる場面のひとつです。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

❓ よくある質問

Q. 定款で普通決議の定足数をなくせますか。

A. 会社法309条1項は定款に別段の定めがある場合を除きとしていますので、排除できます。ただし341条により役員の選任と解任は3分の1が下限で、特別決議も309条2項により3分の1が下限です。

Q. 資本金の額の減少は必ず特別決議ですか。

A. 原則は特別決議ですが、309条2項9号のかっこ書きにより、定時株主総会で決議し、減少額が欠損の額として算定される額を超えない場合は普通決議で足ります。

Q. 招集通知に書いていない議案を当日決議できますか。

A. 取締役会設置会社ではできません。会社法309条5項が、298条1項2号に掲げる事項以外は決議できないとしています。取締役会を置いていない会社にはこの制限がありません。

📄 まとめ

決議は4つに分かれます。普通決議は定足数を定款で排除できますが、役員の選解任と特別決議は3分の1が下限です。特別決議の対象は309条2項1号から12号に列挙されており、定款変更と組織再編がここに入ります。

特殊決議は2種類あり、いずれも株主の頭数を数えます。3項は公開会社が非公開会社になる場面、4項は属人的な定めを置く場面です。議案を組むときは、条文で決議の種類を確かめ、次に自社の定款を確かめてください。

⚖ 本記事の根拠

記載内容の根拠

  • 会社法309条1項(普通決議と、定款による別段の定め)
  • 会社法309条2項1号から12号(特別決議の対象と、3分の1という定足数の下限)
  • 会社法341条(役員の選任および解任の決議要件)
  • 会社法309条3項1号から3号
  • 会社法309条4項(総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上)
  • 会社法309条5項(取締役会設置会社では目的である事項以外を決議できないこと)、295条1項
  • 会社法438条2項、454条1項・4項、447条1項、466条、467条、471条

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。

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