106万円の壁は2026年10月に消える|残るのは週20時間と企業規模の要件

いわゆる106万円の壁が、2026年10月1日になくなります。短時間労働者が社会保険に加入するための要件のうち、報酬月額8.8万円以上という賃金要件が削られます。

ただ、これで社会保険の壁がなくなるわけではありません。週の所定労働時間20時間以上という要件は残りますし、企業規模の要件も2035年10月まで段階的に残ります。むしろ実務としては、線が一本に絞られるぶん、週20時間の管理が重くなります。

この記事では、何が消えて何が残るのか、企業規模要件がいつどこまで下りてくるのか、そして2026年10月から始まる二つの新しい仕組みを整理します。

この記事でわかること

  • 賃金要件の撤廃が2026年10月1日であること
  • 撤廃後も週20時間と学生除外、企業規模の要件が残ること
  • 企業規模要件が2027年10月から2035年10月まで段階的に下がること
  • 最低賃金の減額特例対象者の任意加入と、保険料調整制度
  • 社会保険の壁と税の壁が別物であること

📌 いまの要件と、消えるもの

短時間労働者が健康保険と厚生年金保険の被保険者になるかどうかは、いくつかの要件で決まります。まず、通常の労働者の所定労働時間または所定労働日数の4分の3未満であること。4分の3以上であれば、短時間労働者の枠ではなく通常の被保険者になります。

そのうえで、週の所定労働時間が20時間以上、報酬月額が8.8万円以上、学生でないこと、そして勤め先が企業規模の要件を満たすこと。この4つがそろうと加入します。

いまの短時間労働者の加入要件通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3未満週の所定労働時間20時間以上報酬月額8.8万円以上学生でないこと高校生・大学生等を除く企業規模常時50人を超えるこのうち赤い枠の賃金要件が、いわゆる106万円の壁2026年10月1日に撤廃される

図 このうち報酬月額8.8万円以上という賃金要件が、年額に換算して約106万円にあたります。これが2026年10月1日に撤廃されます。

条文の書き方に少し癖があります。厚生年金保険法第12条第5号は、加入する要件としてではなく、被保険者としない者として書かれています。イが週20時間未満、ロが報酬月額8.8万円未満、ハが学生。このいずれかに当たると被保険者にならない、という形です。

条文は、加入要件ではなく除外要件として書かれている厚生年金保険法 第12条第5号次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない一週間の所定労働時間が二十時間未満であること報酬について算定した額が、八万八千円未満であること高等学校の生徒、大学の学生その他の者であること改正は、ロを削り、ハをロに繰り上げる健康保険法第3条第1項第9号も同じ構造

図 改正はロを削り、ハをロに繰り上げるというものです。健康保険法第3条第1項第9号も同じ構造で、同じように改正されます。

📌 なぜ撤廃できるのか

理由は最低賃金です。厚生労働省の審議会資料は、最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間働くと賃金要件を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃する、と説明しています。

令和7年度の地域別最低賃金は、最も低い高知県、沖縄県、宮崎県でも1,023円です。1,016円を下回る都道府県はありません。つまり、週20時間以上働けば賃金要件は自動的に満たされる状態になりました。

なぜ撤廃できるのか最低賃金1,016円 × 週20時間 × 52週 ÷ 12か月 = 約8.8万円最低賃金が1,016円以上なら週20時間働くと自動的に8.8万円以上になる令和7年度の最低賃金は最低でも1,023円1,016円未満の県はない賃金要件は、労働時間要件と重なって意味を失っただから削っても加入範囲はほとんど変わらない

図 賃金要件が労働時間要件と重なり、独立した意味を失いました。だから削っても加入する人の範囲はほとんど変わりません。

📌 残るもの

撤廃後の条文を見ると、被保険者としない者として残るのはイの週20時間未満とロの学生だけです。4分の3基準も、企業規模要件も、そのまま残ります。

撤廃後に残る要件残る消える4分の3未満であること週の所定労働時間20時間以上学生でないこと企業規模の要件(2035年10月まで)報酬月額8.8万円以上106万円の壁がなくなっても、社会保険の壁がなくなるわけではない実務上は、週20時間が唯一の労働時間の線になる

図 壁がなくなるという言い方は正確ではありません。線の数が減って、週20時間という一本に寄る、というのが実際のところです。

要件 2026年9月まで 2026年10月から
4分の3未満であること あり あり
週の所定労働時間20時間以上 あり あり
報酬月額8.8万円以上 あり なくなる
学生でないこと あり あり
企業規模(常時50人を超える) あり あり(段階的に縮小)

表 短時間労働者の加入要件の変化。根拠は厚生年金保険法第12条第5号、健康保険法第3条第1項第9号です。

📌 企業規模要件は10年かけて消える

もうひとつの改正が企業規模要件です。いまは常時50人を超える企業、実務でいう51人以上が対象ですが、2027年10月から段階的に下がります。

企業規模要件は、10年かけて消えるいま51人以上2027年10月36人以上2029年10月21人以上2032年10月11人以上2035年10月撤廃2027年10月に36人以上。いま50人前後の会社には2年後の話こちらは法律で日付が固定されている

図 2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、そして2035年10月に撤廃されます。

ここで書き分けておきたいのが、施行日の決まり方の違いです。賃金要件の撤廃は、法律が公布から3年以内において政令で定める日としていました。日付を法律が書いていなかったのです。一方、企業規模要件の段階的な縮小は、法律が令和9年10月1日といった日付を書いています。

施行日の決まり方が違う賃金要件の撤廃企業規模要件の撤廃法律は公布から3年以内において政令で定める日と書いている法律が日付を書いている令和9年10月1日ほか2026年10月1日に確定経過措置政令も公布済み政令を待つ必要がない同じ改正法のなかでも、条文ごとに施行日の決め方が違う

図 賃金要件の2026年10月1日という日付は、あとから確定したものです。すでに経過措置政令も公布されています。

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📌 2026年10月から始まる二つの仕組み

賃金要件の撤廃とあわせて、新しい仕組みが二つ始まります。

ひとつは、最低賃金の減額特例の対象者に関するものです。最低賃金法第7条の許可を受けている人で、月額8.8万円未満の人は、賃金要件が撤廃されたあとも原則として被保険者としない扱いになります。ただし、本人の申出により加入できます。事業主の同意は不要で、資格取得日は事業主が申出書を受理した日です。

もうひとつが保険料調整制度です。標準報酬月額12.6万円以下の人について、事業主が一時的に保険料の一部を負担することで、通算3年間、本人の負担を軽くできます。将来の年金額には影響しません。事業主は保険料調整開始申出書を提出します。

2026年10月から始まる二つの仕組み最低賃金の減額特例対象者の任意加入保険料調整制度最低賃金法第7条の許可を受け月額8.8万円未満の人は本人の申出により加入できる標準報酬月額12.6万円以下の人について事業主が一時的に一部を負担し通算3年間、本人負担を軽くする事業主の同意は不要資格取得日は申出書を受理した日将来の年金額には影響しない保険料調整開始申出書を提出する

図 どちらも、加入によって手取りが落ちることへの手当てです。就業調整を避けるための仕組みでもあります。

📌 事業主がすること

やることの順番はいつもと同じです。対象者を洗い出し、本人に説明し、届出を出す。特定適用事業所の該当届も被保険者資格取得届も、事実発生から5日以内が提出期限です。

保険料は労使折半です。厚生年金保険法第82条第1項が、被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する、と定めています。納付の義務は事業主にあります。

事業主がすること対象者を洗い出す週20時間以上でまだ加入していない人1本人に説明する保険料と将来の年金手取りへの影響2届出を出す被保険者資格取得届事実発生から5日以内3支援制度を確かめるキャリアアップ助成金保険料調整制度4保険料は労使折半。納付の義務は事業主にある厚生年金保険法第82条第1項

図 説明の段階でつまずくことが多い部分です。手取りが減ることと、将来の年金が増えることの両方を、数字で示せる状態にしておくと進みます。

支援措置もあります。キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースは、新たに社会保険に加入させ、週の所定労働時間の延長や賃金の引上げを行った事業主に助成するものです。ほかに、社会保険労務士等の専門家を無料で派遣する事業もあります。

📌 税の壁とは別の話

よく混ざるので分けておきます。社会保険の壁は健康保険法と厚生年金保険法の話で、被保険者になるかどうかの判定です。税の壁は所得税法と地方税法の話で、控除が受けられるかどうかの判定です。

税の側も動いています。令和7年度税制改正で基礎控除が合計所得金額に応じた金額に見直され、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円になりました。19歳以上23歳未満の親族について特定親族特別控除も創設されています。令和8年度税制改正では、基礎控除がさらに引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が74万円になります。令和8年12月の年末調整から反映されます。

社会保険の壁と、税の壁は別物社会保険の壁税の壁健康保険法・厚生年金保険法被保険者になるかどうか106万円(撤廃)130万円(被扶養者の認定)所得税法・地方税法控除が受けられるかどうか基礎控除と給与所得控除配偶者控除・特定親族特別控除片方が動いても、もう片方は動かない。分けて説明する

図 片方が動いても、もう片方は動きません。従業員への説明では、社会保険と税を分けて話すほうが伝わります。

2026年10月からの適用拡大に備えている方へ

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援と内部統制の整備支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

❓ よくある質問

Q. 106万円の壁がなくなると、パート全員が加入するのですか

A. なりません。週の所定労働時間20時間以上という要件が残ります。学生除外も残ります。さらに企業規模の要件が2035年10月まで段階的に残るため、小規模な事業所では当面対象になりません。

Q. 週20時間ちょうどの人はどうなりますか

A. 条文は一週間の所定労働時間が二十時間未満であることを除外要件としています。20時間ちょうどは未満に当たらないため、他の要件を満たせば加入することになります。

Q. 企業規模の人数は、いつ時点で数えるのですか

A. 特定適用事業所の判定は、適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近1年のうち6か月以上50人を超える場合とされています。日本年金機構は直近11か月のうち5か月を確認した段階で通知を送っています。

Q. 保険料調整制度を使うと、会社の負担は増えますか

A. 厚生労働省の説明では、一定期間経過後に追加負担分を調整するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えないとされています。対象は標準報酬月額12.6万円以下の人で、通算3年間です。

Q. 130万円の壁はどうなりますか

A. 被扶養者の認定基準は別の話で、今回の改正で撤廃されるものではありません。厚生労働省は、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化や、19歳以上23歳未満の扶養認定基準を150万円未満に引き上げる対応を示しています。

📄 まとめ

報酬月額8.8万円以上という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。根拠は2025年6月20日に公布された年金制度改正法で、厚生年金保険法第12条第5号のロを削る改正です。

撤廃の理由は最低賃金の上昇です。1,016円以上の地域では週20時間で自動的に8.8万円を超えるため、賃金要件が独立した意味を失いました。令和7年度の最低賃金は最も低い県でも1,023円です。

撤廃後も、4分の3基準、週20時間、学生でないこと、企業規模の要件は残ります。企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上となり、2035年10月に撤廃されます。

あわせて、最低賃金の減額特例対象者の任意加入と、保険料調整制度が2026年10月から始まります。いま50人前後の会社であれば、2027年10月の36人以上が次の節目です。人員計画と一緒に見ておくことをおすすめします。

⚖ 本記事の根拠

参照した資料

  • 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号 2025年6月20日公布)
  • 厚生年金保険法 第12条第5号・第82条第1項
  • 健康保険法 第3条第1項第9号
  • 厚生労働省「法律案の概要」(施行期日一覧)
  • 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(2026年1月作成)
  • 厚生労働省保険局「被用者保険の適用拡大について」第195回社会保障審議会医療保険部会 資料1(2025年6月19日)
  • 日本年金機構「短時間労働者の適用拡大」および「保険料調整制度のご案内」
  • 厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の会計処理および税務上の判断は、監査人および顧問税理士にご確認ください。

📚 参考(公的な一次情報)

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