ムニノバホールディングスの持株会社化|単独株式移転とテクニカル上場の実務【Ⅰの部から読む上場準備】

※本記事は2026年10月7日時点の公表資料に基づきます。

ムニノバホールディングス株式会社(証券コード547A)は、2026年3月2日に東京証券取引所から上場承認を受け、2026年4月1日に東証プライム市場に上場しました。もっとも、これは新たに株式を公開する通常のIPO(公募・売出し)ではありません。東証プライム市場に上場していた消費者金融大手のアイフル株式会社が、単独株式移転によって純粋持株会社を設立し、その持株会社の株式を上場させた、いわゆる「テクニカル上場」です。本記事では、東京証券取引所に提出された「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」(全61ページ)を読み、持株会社化とテクニカル上場の実務、そして上場準備会社が学べるポイントを整理します。

結論からいえば、ムニノバホールディングスのⅠの部は「上場会社が単独株式移転で持株会社体制に移行するとき、どの順番で、何を決め、何を開示するのか」を一通り確認できる教材です。株式移転計画の承認から効力発生までの約10か月半の日程、1対1の移転比率と第三者算定を行わない理由、旧会社の上場廃止と新会社の上場の関係、子会社と同水準のガバナンスを効力発生日までに整える方針、設立直後の役員報酬を定款附則で手当てする方法など、組織再編の実務がそのまま読み取れます。

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ムニノバホールディングスはどんな会社で、どのように上場したのか?

まず基本情報から確認します。ムニノバホールディングス(英訳名 Muninova Holdings Inc.)は、アイフル株式会社を株式移転完全子会社とする単独株式移転によって、2026年4月1日に設立された持株会社です。本店はアイフルと同じ京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1に置かれ、代表取締役社長はアイフルの代表取締役社長である福田光秀氏が務めます。

Ⅰの部の提出日である2026年3月2日の時点では、持株会社はまだ存在していません。そのため、Ⅰの部の表紙には「上場申請会社:ムニノバホールディングス株式会社」と「提出会社:アイフル株式会社」の2社が併記されています。また、本書は設立予定日である2026年4月1日現在の状況を説明する事前提出書類であるため、特に必要のある場合を除き、予定・見込みである旨の表現をしていないという注記が付されています。記事の中で「予定」と書く箇所があるのは、Ⅰの部自身が予定として記載している部分です。

持株会社の事業内容は「消費者金融事業やクレジットカード事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務」です。資本金は2,000百万円、資本準備金は500百万円、決算期は3月31日で、最初の事業年度は設立の日から2027年3月31日までとされています。

項目 内容
社名 ムニノバホールディングス株式会社(証券コード547A)
市場 東京証券取引所 プライム市場
上場日・上場承認日 上場日 2026年4月1日/上場承認日(Ⅰの部提出日)2026年3月2日
設立 2026年4月1日(アイフル株式会社の単独株式移転により設立)
本店所在地 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
代表者 代表取締役社長 福田光秀
事業内容 グループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務
資本金・資本準備金 2,000百万円・500百万円
決算期 3月31日(最初の事業年度は設立日〜2027年3月31日)
発行済株式数 484,620,136株(2025年9月30日時点のアイフルの発行済株式総数に基づく)
機関設計 監査等委員会設置会社
会計監査人 有限責任監査法人トーマツ(設立時会計監査人)
従業員数 持株会社は未定。アイフル連結で2,738名(ほかに臨時従業員1,305名、2025年3月31日現在)

そもそも「テクニカル上場」とは何か?

テクニカル上場とは、すでに上場している会社が株式移転や株式交換などの組織再編によって非上場会社の完全子会社となり、上場廃止となる場合に、その完全親会社(多くは新設の持株会社)の株式を新たに上場させる仕組みです。株主から見れば、手元の株式がアイフル株式から持株会社株式に入れ替わるだけで、引き続き上場株式を保有し続けることができます。

アイフルのⅠの部でも、持株会社体制への移行方法として「アイフルは上場廃止となりますが、アイフルの株主の皆様に新たに交付される持株会社の株式につきましては、東京証券取引所に新規上場(テクニカル上場)を申請し、引き続き同市場に上場することを予定しているため、実質的に株式の上場を維持する方針です」と説明されています。

テクニカル上場は、すでに上場会社として審査を経た会社が実質的に同じ事業体のまま上場を継続するものであるため、通常の新規上場とは異なる取扱いが設けられています。本件について東京証券取引所は、有価証券上場規程第214条に定めるテクニカル上場の制度に基づく新規上場であり、審査は形式基準を満たしているかを中心に確認し、企業の継続性及び収益性、企業経営の健全性等に係る詳細な審査は行っていないと公表しています。ただし、新規上場申請であることに変わりはなく、Ⅰの部の提出や上場承認の手続は通常のIPOと同様に必要です。Ⅰの部とⅡの部の基本的な違いはⅠの部とⅡの部は何が違うかで解説しています。

持株会社化後のグループの全体像ムニノバホールディングス㈱純粋持株会社・東証プライムアイフル㈱(完全子会社)ローン事業・信用保証事業ほか議決権100%アイフルの主な関係会社(2025年3月31日時点)ライフカードクレジット・保証AGペイメントサービスAG債権回収債権管理回収ビットキャッシュ電子マネーAIRA & AIFULタイ・ローンAGビジネスサポートAGメディカル事業者ローンAGキャピタルVC事業FPC少額短期保険あんしん保証持分法適用

図1 持株会社の下にアイフルがぶら下がり、その下に既存の関係会社が並ぶ構造です。アイフルグループはアイフル、連結子会社9社、非連結子会社15社、持分法適用関連会社1社で構成されます(Ⅰの部「上場申請会社の企業集団の概要」「事業の内容」をもとに作成)

通常のIPOとⅠの部の中身はどう違うのか?

ムニノバホールディングスのⅠの部は全61ページで、通常のIPOのⅠの部と比べると短い構成です。最大の違いは、冒頭に「第一部 組織再編成に関する情報」が置かれていることです。ここには、組織再編成の目的、株式移転計画の全文(定款を含む)、割当ての内容とその算定根拠、株主の権利、会社法上の手続と日程が記載されています。

一方で、「第二部 企業情報」の多くの項目は「当社は新設会社であるため、該当事項はありません」とされ、完全子会社となるアイフルの有価証券報告書(2025年6月19日提出)や半期報告書(2025年11月12日提出)を参照する形式になっています。経営方針・対処すべき課題、MD&A(経営者による財政状態等の分析)、設備の状況、経理の状況などがこの参照方式です。財務諸表も「新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません」とされています。

また、通常のIPOのⅠの部で多くのページを占める「株式公開情報」(特別利害関係者等の株式等の移動状況、第三者割当等の概況など)は、このⅠの部には掲載されていません。第四部は「特別情報」として最近の財務諸表の欄が置かれているだけです。公募・売出しを行わないテクニカル上場ならではの構成といえます。

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何で稼ぐグループなのか?事業内容と収益モデル

持株会社自身は事業を営まず、グループ会社の経営管理を行います。実際の事業は、完全子会社となるアイフルとその関係会社が営んでいます。Ⅰの部によると、アイフルグループはアイフル、連結子会社9社、非連結子会社15社及び持分法適用関連会社1社で構成され、ローン事業及びクレジット事業を主な内容とし、信用保証事業や債権管理回収事業などを展開しています。

ローン事業は、一般消費者への小口資金の無担保融資を行う消費者金融事業(アイフル、タイ王国のAIRA & AIFUL Public Company Limited)と、事業を行う個人経営者を中心に融資を行う事業者金融事業(アイフル、AGビジネスサポート、AGメディカル)に分かれます。クレジット事業は、包括信用購入あっせん(ライフカード)と個別信用購入あっせん(AGペイメントサービス)です。このほか、金融機関等が実施する融資の信用保証(アイフル、ライフカード)、債権管理回収(AG債権回収)、後払い決済(AGペイメントサービス)、プリペイド式電子マネー(ビットキャッシュ)、ベンチャーキャピタル(AGキャピタル)、家賃債務保証(あんしん保証)、ペット保険の少額短期保険(FPC)があります。

アイフルグループの事業区分と担い手事業区分主な会社内容ローン(消費者金融)アイフル、AIRA & AIFUL小口資金の無担保融資ローン(事業者金融)アイフル、AGビジネスサポート他個人経営者を中心とする融資クレジット(包括)ライフカード包括信用購入あっせんクレジット(個別)AGペイメントサービス個別信用購入あっせん信用保証アイフル、ライフカード金融機関等の融資の信用保証債権管理回収AG債権回収各種債権の管理・回収後払い決済AGペイメントサービスEC事業者・購入者向け後払い電子マネービットキャッシュプリペイド式電子マネーその他AGキャピタル、あんしん保証、FPCVC・家賃債務保証・ペット保険

図2 区分はセグメントと同一とされています。持株会社自身は事業を営まず、グループ会社の経営管理を行います(Ⅰの部「事業の内容」をもとに作成)

子会社のうち、ライフカードは営業収益(連結会社相互間の内部取引を除く)が連結営業収益の10%を超えており、主要な損益情報として営業収益38,516百万円、経常利益682百万円、当期純利益772百万円、純資産額42,796百万円、総資産額228,409百万円が記載されています。また、タイのAIRA & AIFULは持分が49.75%と100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社とされています。AGキャピタルは2025年3月末時点で236百万円の債務超過であると注記されています。

従業員数(2025年3月31日現在、アイフル連結)は2,738名で、内訳はアイフル1,265名、ライフカード421名、その他1,052名です(ほかに臨時従業員1,305名)。持株会社自身の従業員数は「新設会社であるため、未定」とされています。

上場準備会社の視点では、事業の種類が多い会社ほど「どの会社が、どの許認可のもとで、どの事業を営んでいるか」を一覧で説明できることが重要です。貸金業や割賦販売業、少額短期保険業など、許認可を伴う事業を持つグループでは、許認可の主体と事業の主体を一致させておくことが審査でも確認されます。許認可の見られ方はIPOで許認可はどこまで見られるかもあわせてご覧ください。

なぜ持株会社体制に移行するのか?

Ⅰの部の「組織再編成の目的等」では、持株会社体制への移行の背景として、ノンバンク業界では活況な資金ニーズを背景に営業貸付金残高が引き続き増加傾向にある一方で、インフレによる金融費用・人件費の上昇など、従来のローン事業を中心としたビジネスモデル・利益構造の見直しが必要な状況にあることが挙げられています。

そのうえで、主力4事業(個人向けローン・事業者向けローン・信用保証・個別信用購入あっせん)を中心に利益水準の向上に取り組み、そこから生み出した利益をもとにM&Aを成長の原動力としたグループ利益水準の拡大と事業多角化を進め、ROE15%超、経常利益1,000億円の達成を目指すとしています。

持株会社に期待する役割として、グループ横断的な視点での管理・監督により現主力事業に偏重しないバランスのとれたビジネスモデルを構築すること、グループ各社の権限と責任を明確にして自律的な経営を促すこと、持株会社がM&A戦略を主導して従来のノンバンクの事業領域にとどまらない企業へ変革していくことが記載されています。

なぜ持株会社体制に移行するのか経営環境営業貸付金は増加金融費用・人件費が上昇課題ローン中心の利益構造の見直し打ち手純粋持株会社体制M&Aで事業多角化目指す姿ROE15%超経常利益1,000億円持株会社が担う役割(Ⅰの部の記載から)グループ横断の管理・監督M&A戦略を主導しノンバンク領域の外へ各社の権限と責任を明確化自律的な経営を促進

図3 Ⅰの部「組織再編成の目的等」に記載された背景・目的を整理したもの。目標値は同欄に記載されたものです

持株会社化の方法にはどんな選択肢があるのか?

一般に、上場会社が持株会社体制に移行する方法には大きく2つあります。1つは今回のように株式移転で親会社を新設し、既存の上場会社をその完全子会社にする方法です。もう1つは、既存の上場会社が会社分割(吸収分割や新設分割)で事業を子会社に移し、自らは持株会社として上場を維持する方法(いわゆる抜け殻方式)です。

株式移転方式は、事業そのものを動かさないため、許認可や契約、従業員の雇用関係を事業会社に残したまま持株会社を上に置ける点が特徴です。貸金業のように許認可が事業の根幹にある業種では、事業会社の法人格を維持できることの意味は小さくありません。その代わり、上場している会社が入れ替わるため、今回のようにテクニカル上場の手続が必要になります。会社分割方式であれば上場会社自体は変わりませんが、事業の移転に伴う許認可の取得や契約の承継の手当てが必要になります。どちらを選ぶかは、事業の性質、許認可、契約関係、税務、スケジュールを総合して判断することになります。

株式移転の手続とスケジュールはどう組まれたのか?

株式移転は、会社法上の組織再編行為です。株式移転をする会社は株式移転計画を作成し(会社法772条)、株主総会の特別決議による承認を受ける必要があります。株式移転設立完全親会社は、その成立の日(設立登記の日)に株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得します。

アイフルでは、2025年5月19日の取締役会で株式移転計画を承認し、2025年6月24日の定時株主総会で承認可決されました。株式移転計画では、持株会社の商号、本店所在地、発行可能株式総数(1,136,280,000株)、設立時取締役と設立時会計監査人、交付する株式と割当て、資本金及び準備金の額、成立の日、株式上場、株主名簿管理人、計画の変更・中止、計画の効力が定められています。

単独株式移転の前と後移転前移転後(2026年4月1日)アイフルの株主アイフル㈱東証プライム上場株式を保有単独株式移転1株につき1株を交付株主(構成は同じ)ムニノバHD東証プライム上場アイフル㈱完全子会社・上場廃止100%

図4 アイフルの株主は、保有するアイフル株式1株につきムニノバホールディングスの株式1株の交付を受けます。株主構成は変わらず、上場している会社がアイフルから持株会社に入れ替わります(Ⅰの部「組織再編成に係る契約等」をもとに作成)

株式移転計画の主な条項 内容(Ⅰの部記載の株式移転計画より)
第1条 定款で定める事項 商号はムニノバホールディングス株式会社、本店は京都市、発行可能株式総数1,136,280,000株。定款は別紙
第2条 設立時役員等 設立時取締役(監査等委員を除く)6名、設立時監査等委員である取締役4名、設立時会計監査人は有限責任監査法人トーマツ
第3条 交付する株式と割当て 基準時のアイフルの株主に、アイフル株式1株につき持株会社の普通株式1株を割り当てる
第4条 資本金及び準備金 資本金2,000,000,000円、資本準備金500,000,000円、利益準備金0円
第5条 成立の日 2026年4月1日(手続進行上の必要性等により取締役会決議で変更可能)
第6条 承認株主総会 2025年6月24日開催の定時株主総会で承認を求める
第7条 株式上場 成立の日に東京証券取引所への上場を予定
第8条 株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
第9条・第10条 変更・中止と効力 重要な変動等があれば取締役会決議で変更・中止できる。株主総会の承認や関係官庁の承認等が得られない場合は効力を失う

株式移転計画は定時株主総会で決議されています。上場会社の場合、臨時株主総会を開くと招集の手間とコストがかかるため、定時株主総会に議案として付議できるように取締役会決議の時期を逆算することが一般的です。アイフルでも、3月31日を基準日とする定時株主総会(6月24日)の約1か月前の5月19日に取締役会で計画を承認しています。

定時株主総会から効力発生日まで約9か月の期間が置かれている点も特徴です。持株会社の設立と上場の準備(新規上場申請、Ⅰの部の作成、持株会社の規程や体制の整備)に加え、貸金業などの許認可を持つ子会社を傘下に置く場合には、監督当局への届出や関係者との調整にも時間がかかります。株式移転計画の第10条でも「国内外の法令に定める関係官庁の承認等」が得られない場合には効力を失うと定められています。

持株会社化と上場までのスケジュール2025/3/31定時株主総会の基準日2025/5/19取締役会で株式移転計画を承認/臨時報告書を提出2025/5/30有価証券届出書(組織再編成・上場)を提出2025/6/2会社法に基づく事前備置書類の備置を開始2025/6/24定時株主総会で株式移転計画を承認可決2025/6/26・11/14有価証券届出書の訂正届出書を提出2026/3/2Ⅰの部の提出(上場承認)2026/3/30アイフルの上場廃止(予定)2026/4/1持株会社の設立(効力発生)・上場

図5 取締役会決議から効力発生まで約10か月半を要しています。日付はⅠの部「組織再編成に関する手続」「その他の参考情報」の記載によるもので、上場廃止日・設立日は予定として記載されています

株主総会決議と反対株主の買取請求はどう扱われるのか?

Ⅰの部には、株主の権利に関する手続も詳しく記載されています。アイフルは会社法803条1項と会社法施行規則206条に基づき、①株式移転計画、②移転比率や資本金・準備金の額の相当性に関する事項を記載した書面、③最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等の事象を記載した書面を、2025年6月2日から本店に備え置いています。

また、株式移転に反対する株主は、会社法806条に定める株式買取請求権を行使できます。そのためには、定時株主総会に先立って反対の意思を通知し、総会でも反対したうえで、アイフルが行った公告(社債、株式等の振替に関する法律161条2項に基づく公告)の日から20日以内に、株式の数を明らかにして請求する必要があると記載されています。書面による議決権行使の期限(2025年6月23日午後6時)や、議決権の不統一行使の通知期限(2025年6月20日)も明記されています。

上場準備会社がIPO前に組織再編を行う場合も、事前備置書類の作成、株主総会の招集、反対株主への対応といった会社法の手続は同じように必要です。手続の記録(議事録、備置書類、公告)は、上場審査で組織再編の適法性を確認する際の基礎資料になります。

旧会社の上場廃止と新会社の上場はどうつながるのか?

Ⅰの部の「組織再編成に関する手続」では、日程が次のように示されています。株式移転計画承認取締役会が2025年5月19日、株式移転計画承認定時株主総会が2025年6月24日、アイフルの上場廃止日が2026年3月30日(予定)、持株会社の設立登記日(株式移転の効力発生日)と上場日がいずれも2026年4月1日(予定)です。

株式移転の効力発生日にアイフルは持株会社の完全子会社となるため、アイフル株式は上場を続けることができません。そこで効力発生日に先立ってアイフル株式を上場廃止とし、効力発生日(持株会社の成立の日)に持株会社株式を上場させるという順番で日程が組まれています。株主は、基準時におけるアイフルの株主名簿に基づいて持株会社の株式の割当てを受け、自己の振替口座に持株会社の株式が記録されることで株式を受け取ります。

金融商品取引法上の開示としては、持株会社が2025年5月30日に有価証券届出書(組織再編成・上場)を近畿財務局長に提出し、2025年6月26日と2025年11月14日に訂正届出書を提出しています。アイフル側も、株式移転の決定に関する臨時報告書(2025年5月19日)と株主総会の議決権行使結果に関する臨時報告書(2025年6月24日)を提出しています。組織再編を行う上場会社では、会社法の手続、金融商品取引法の開示、取引所の上場手続の3つを並行して進める必要があり、その全体像がⅠの部から読み取れます。

業績はどう推移しているのか?「統合財務情報」の読み方

持株会社は新設会社であるため、Ⅰの部の提出日現在で財務情報はありません。その代わりに「第2 統合財務情報」として、組織再編成対象会社であるアイフルの主要な連結経営指標等が掲載され、「アイフルの主要な連結経営指標等は、当社の連結経営指標等に反映されるものと考えられます」と説明されています。

アイフル連結(百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業収益 127,481 132,097 144,152 163,109 189,054
経常利益 19,305 12,265 24,428 22,067 26,817
親会社株主に帰属する当期純利益 18,437 12,334 22,343 21,818 22,516
純資産額 147,692 156,526 179,593 201,412 221,396
総資産額 863,354 935,642 1,070,485 1,266,374 1,448,451
自己資本比率(%) 16.9 16.4 16.4 15.6 15.0
自己資本利益率(%) 13.6 8.2 13.5 11.7 10.8
営業活動によるCF 20,280 △15,628 △70,589 △74,208 △82,874
財務活動によるCF △18,813 21,028 78,195 100,929 119,822
従業員数(人) 2,135 2,116 2,180 2,470 2,738

営業収益は2021年3月期の127,481百万円から2025年3月期の189,054百万円へと、掲載された5期間を通じて毎期増加しています。総資産も863,354百万円から1,448,451百万円へ拡大しました。1株当たり当期純利益は2025年3月期で46.91円、1株当たり純資産額は455.12円です。潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載されていません。なお、「収益認識に関する会計基準」等を2022年3月期の期首から適用している旨の注記があります。

アイフル連結の営業収益の推移(百万円)050,000100,000150,000200,0002021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期2025年3月期127,481132,097144,152163,109189,054

図6 持株会社は新設のため財務情報がなく、Ⅰの部には「統合財務情報」として組織再編成対象会社であるアイフルの連結経営指標等が掲載されています。5期で営業収益は約1.5倍になっています

利益面では、経常利益が2022年3月期に12,265百万円と前期の19,305百万円から減少した後、2023年3月期以降は22,067百万円〜26,817百万円で推移しています。親会社株主に帰属する当期純利益も同様の動きで、2025年3月期は22,516百万円です。持株会社化の目的として掲げられた「経常利益1,000億円」は、2025年3月期の経常利益26,817百万円と比べると大きな目標であり、Ⅰの部ではその達成手段としてM&Aによる事業多角化が位置づけられています。

アイフル連結の経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)07,50015,00022,50030,0002021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期2025年3月期経常利益19,30512,26524,42822,06726,817当期純利益18,43712,33422,34321,81822,516経常利益親会社株主に帰属する当期純利益

図7 2022年3月期に一度落ち込んだ後、200億円台で推移しています。Ⅰの部「統合財務情報」をもとに作成

営業キャッシュ・フローのマイナスはどう読むか?

キャッシュ・フローを見ると、営業活動によるキャッシュ・フローは2022年3月期以降の4期連続でマイナス(2025年3月期は△82,874百万円)で、財務活動によるキャッシュ・フローのプラス(同119,822百万円)がこれを賄う形になっています。一方で、親会社株主に帰属する当期純利益は各期とも黒字です。

一般に、貸金業やクレジット事業を営む会社では、営業貸付金や割賦売掛金などの増減を営業活動によるキャッシュ・フローの区分に含めて表示します。そのため、貸付残高を伸ばしている局面では、利益が出ていても営業キャッシュ・フローがマイナスになり、その分を借入れや社債などで調達する構造になりやすいのです。Ⅰの部の「事業等のリスク」でも、資金調達手段として金融機関からの借入れ、社債、債権の流動化及びコマーシャル・ペーパー等が挙げられ、資金調達に係る契約には財務制限条項や早期償還条項が付されているものがあると記載されています。

上場準備会社にとっても、「利益」と「キャッシュ」の動きが異なる事業モデルでは、その理由を事業の仕組みから説明できるようにしておくことが大切です。審査や投資家説明では、損益だけでなくキャッシュ・フローと資金調達の安定性が必ず確認されます。

アイフル連結のキャッシュ・フロー(2025年3月期、百万円)営業CF△82,874投資CF△35,099財務CF119,822期末の現金及び現金同等物:55,928百万円Ⅰの部に記載された資金調達手段金融機関からの借入れ社債債権の流動化コマーシャル・ペーパー

図8 営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスで、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスで賄う形が続いています(2022年3月期以降の4期とも同じ符号)。資金調達手段はⅠの部「事業等のリスク」の資金流動性リスクの記載によります

株式移転の条件と株主構成はどうなっているのか?

なぜ移転比率は1対1で、第三者算定が不要なのか?

株式移転比率は、アイフルの普通株式1株につき持株会社の普通株式1株です。Ⅰの部では、その算定根拠として「アイフルの単独株式移転によって完全親会社である当社1社を設立するものであり、株式移転時のアイフルの株主構成と当社の株主構成に変化がないことから、アイフルの株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として」1株に対して1株を割り当てることとし、「上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定を行っておりません」と説明されています。

複数の会社が共同で持株会社を設立する共同株式移転や、他社を完全子会社にする株式交換では、各社の株主の間で価値の配分が問題になるため、第三者算定機関による算定や公正性担保措置が重要になります。これに対して単独株式移転では、株主の構成も持分比率も変わらないため、比率をどう決めても株主間の価値移転は生じません。この「なぜ算定が不要なのか」を明確に説明していることが、開示上のポイントです。

持株会社が交付する株式数は484,620,136株(2025年9月30日時点のアイフルの発行済株式総数に基づく)で、発行可能株式総数は1,136,280,000株、単元株式数は100株です。単元未満株式の割当てを受ける株主は、その株式を取引所で売却することはできませんが、会社法192条1項に基づく買取請求や、会社法194条1項及び定款に基づく買増請求ができると記載されています。

大株主と創業家の持株はどう開示されているのか?

持株会社には提出日現在で株主がいないため、Ⅰの部の「大株主の状況」は、2025年9月30日現在のアイフルの株主データに基づき、2026年4月1日時点で予想される状況として記載されています。第1位は株式会社AMG(94,814,300株、19.79%)、第2位は代表取締役社長の福田光秀氏(62,235,805株、12.99%)、第3位は日本マスタートラスト信託銀行(信託口)(43,172,200株、9.01%)、第4位は株式会社丸高(24,543,000株、5.12%)で、上位10名の合計は292,740,093株(61.12%)です。割合は自己株式を除く発行済株式総数に対する比率です。

上場時点で予想される大株主の状況(上位10名)株式会社AMG19.79%福田 光秀12.99%日本マスタートラスト信託銀行(信託口)9.01%株式会社丸高5.12%JP MORGAN CHASE BANK 3856323.65%MSIP CLIENT SECURITIES3.16%日本カストディ銀行(信託口)2.71%野村證券株式会社1.99%BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT1.39%MSCO CUSTOMER SECURITIES1.29%

図9 2025年9月30日現在のアイフルの株主データに基づき、2026年4月1日時点で予想される状況として記載されたもの。割合は自己株式を除く発行済株式総数に対する比率で、上位10名の合計は61.12%です(Ⅰの部「大株主の状況」より)

「事業等のリスク」には「代表取締役及びその親族等の当社株式保有並びに処分に関するリスク」が掲げられ、「当社の代表取締役である福田光秀及びその創業者一族は、関連法人と併せて当社の発行済株式の約40%を実質的に保有する株主となっております」と記載されています。そのうえで、これらの株主が重要な意思決定に影響力を行使できること、現在まで安定保有を維持しているものの、所有株式の一部を処分した場合には株価に影響を及ぼす可能性があることが説明されています。また、代表取締役社長の福田光秀氏は代表取締役会長の福田吉孝氏の実子であることが役員の状況に注記されています。

創業家が大きな持分を持つ会社では、少数株主の利益を守る仕組み(独立社外取締役の関与、利益相反取引の管理など)をどう整えているかが重要です。IPO準備においても、創業者の持株比率と経営への関与の仕方は、ガバナンスの説明と一体で整理しておく必要があります。考え方は創業者の持株比率はどこまで下げてよいかで詳しく解説しています。なお、Ⅰの部の「上場申請会社の親会社等の情報」は「当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません」とされています。

所有者別の株式の状況(アイフル、2025年9月30日現在)個人その他30.09%外国法人等(個人以外)26.01%その他の法人25.90%金融機関12.70%金融商品取引業者5.25%外国法人等(個人)0.04%

図10 持株会社は新設のため所有者がおらず、完全子会社となるアイフルの所有者別状況が記載されています。株主数は合計17,876人(うち個人その他17,464人)です(Ⅰの部「所有者別状況」より)

所有者別状況(アイフル、2025年9月30日現在)を見ると、株主数は17,876人で、所有株式数の割合は個人その他30.09%、外国法人等26.01%(ほかに外国の個人0.04%)、その他の法人25.90%、金融機関12.70%、金融商品取引業者5.25%です。プライム市場の会社として、国内外の機関投資家と個人株主がバランスよく分散した株主構成になっています。

テクニカル上場では株主構成がそのまま新会社に引き継がれるため、流通株式に関する上場基準への適合状況も旧会社の状況を基礎に確認されることになります。流通株式の数え方は流通株式数の数え方で整理しています。一般に、上場株式数の10%以上を所有する株主(主要株主)や役員等が所有する株式、自己株式などは流通株式から除かれます。

新株予約権と自己株式はどう扱われたのか?

持株会社のストック・オプション制度、ライツプラン、その他の新株予約権等は、いずれも「該当事項はありません」とされています。アイフルも「現在、新株予約権を発行しておりません」と記載されており、新株予約権の承継(株式移転計画で完全子会社の新株予約権に代えて親会社の新株予約権を交付する手続)は不要でした。新株予約権を発行している会社が株式移転を行う場合は、その取扱いを株式移転計画で定める必要があり、論点が増えます。

もう一つの論点が自己株式です。アイフルは2025年9月30日現在で自己株式5,623,677株(発行済株式総数に対して1.16%)を保有しています。Ⅰの部では、「本株式移転の効力発生時点においてアイフルが保有する自己株式1株に対して、その同数の当社の普通株式が割当交付されることとなります。これに伴い、アイフルは一時的に当社の普通株式を保有することになりますが、法令の定めに従い速やかに処分いたします」と説明されています。なお、アイフルは2025年7月22日付で、譲渡制限付株式報酬として自己株式166,261株を処分しています。

子会社が保有する自己株式はどうなるかアイフルの自己株式5,623,677株(2025/9/30)株式移転により持株会社株式を割当交付子会社が親会社株式を一時的に保有法令の定めに従い速やかに処分会社法は子会社による親会社株式の取得を原則として禁止し、例外的に取得した場合は相当の時期に処分することを求めています(135条)

図11 株式移転の効力発生時点でアイフルが保有する自己株式にも持株会社の株式が割り当てられるため、アイフルは一時的に親会社株式を保有することになり、法令に従い速やかに処分するとされています(Ⅰの部「組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠」より)

会社法は、子会社による親会社株式の取得を原則として禁止し(135条1項)、組織再編などで例外的に取得した場合には相当の時期に処分することを求めています(135条3項)。株式移転を行う会社が自己株式を保有していると、このように子会社が親会社株式を持つ状態が生じます。そのため、実務では効力発生日までに自己株式を消却しておくか、効力発生後の処分方法をあらかじめ検討しておくことが一般的です。

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持株会社のコーポレート・ガバナンスはどう設計されているのか?

Ⅰの部のコーポレート・ガバナンスの項目は、「当社は、いわゆるテクニカル上場により2026年4月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに本株式移転により当社の完全子会社となるアイフルと同水準のコーポレート・ガバナンスを構築させていく予定です」という一文から始まります。持株会社は新設会社ですが、上場初日からプライム市場の上場会社として求められる水準の体制が必要になるため、子会社の体制を引き継ぐ形で設計されているのです。

機関設計は監査等委員会設置会社で、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名と監査等委員である取締役4名の合計10名で構成されます。取締役会は原則として月2回開催し、経営計画、人事政策、資本政策等の重要な業務執行を審議・決定するほか、一定金額に満たない財産の処分等は職務権限規程等に基づき執行役員等に権限を委譲し、その実施状況を監督するとされています。執行役員制度も導入されます。

持株会社の機関設計(監査等委員会設置会社)株主総会会計監査人(トーマツ)取締役会(10名・うち社外4名)原則月2回監査等委員会(4名・うち社外3名)常勤の監査等委員2名選任選任連携代表取締役社長(社長執行役員)選定・監督監査等委員会室(専属の補助部署)経営会議執行役員・ファウンダー原則毎週リスク管理委員会取締役会直属・全取締役原則四半期毎コンプライアンス委員会取締役会直属の諮問機関原則年4回内部監査部門:グループ各社の内部監査を行い、取締役会・監査等委員会へ報告

図12 取締役会10名のうち4名が監査等委員である取締役です。経営会議・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会は2026年4月1日時点の予定として記載されています(Ⅰの部「コーポレート・ガバナンスの概要」をもとに作成)

定款では、会社法399条の13第6項に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条5項各号に掲げる事項を除く)の決定を取締役に委任できる旨が定められています。監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合か、定款に定めがある場合に、重要な業務執行の決定を取締役に委任できます。取締役会の監督機能と業務執行の機動性を両立させるための規定です。機関設計の選び方については監査役会設置会社と監査等委員会設置会社はどちらを選ぶ?で比較しています。

このほか定款では、取締役(監査等委員である取締役を除く)を15名以内、監査等委員である取締役を5名以内とすること、取締役の選任決議の定足数を議決権の3分の1以上とし累積投票によらないこと、株主総会の特別決議の定足数を3分の1以上とすること、剰余金の配当等を取締役会の決議で定めることなどが定められています。剰余金の配当等を取締役会で決定できる定款の定め(会社法459条1項)は、監査等委員である取締役以外の取締役の任期が1年以内であることなどが要件となっており、定款上も監査等委員以外の取締役の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年とされています。

取締役会の構成と社外取締役の独立性は?

取締役会10名の内訳は、代表取締役社長 福田光秀氏、代表取締役会長 福田吉孝氏、代表取締役副社長 増井啓司氏、取締役副会長 佐藤正之氏、取締役副社長執行役員 神代顕彰氏、社外取締役 北澤綾子氏、そして監査等委員である取締役の志村仁氏(常勤・社外)、堤貴也氏(常勤)、鈴木治一氏(社外)、前田真一郎氏(社外)です。役員10名のうち女性は1名(比率10%)と記載されています。全員がアイフルの現任の取締役です。

取締役会の構成(2026年4月1日就任予定)取締役(監査等委員である取締役を除く)6名福田 光秀代表取締役社長福田 吉孝代表取締役会長増井 啓司代表取締役副社長佐藤 正之取締役副会長神代 顕彰取締役副社長北澤 綾子社外取締役監査等委員である取締役 4名志村 仁常勤・社外堤 貴也常勤・社内鈴木 治一非常勤・社外前田 真一郎非常勤・社外社内取締役社外取締役

図13 取締役10名(男性9名・女性1名)のうち社外取締役は4名です。監査等委員である社外取締役3名は独立役員の候補者とされています。常勤・非常勤の区分はⅠの部に記載された氏名と役職名によります

社外取締役は監査等委員以外が1名、監査等委員が3名の合計4名です。北澤綾子氏はM&A関連の業務の経験と知見を有し、M&Aにより事業の多角化を進めている会社において適切な助言を行えると判断したことが選任理由とされています。志村仁氏は財務省や金融庁などでの経験を通じた財務及び会計に関する相当程度の知見、鈴木治一氏は弁護士としての経験と見識、前田真一郎氏は日米の金融ビジネス研究の学識経験が評価されています。

独立性については、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用する予定とされ、志村仁氏、鈴木治一氏、前田真一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者と記載されています。プライム市場の上場会社には、コーポレートガバナンス・コードの全原則(プライム市場向けの原則を含む)が適用され、原則4-10(2026年7月改訂前は原則4-8)では独立社外取締役を少なくとも3分の1以上選任すること(必要と考える場合は過半数)が求められています。コードはコンプライ・オア・エクスプレインの考え方で運用されるため、実施しない原則がある場合はその理由の説明が必要です。社外取締役の人数の考え方は社外取締役は何人必要かもご参照ください。

会議体と委員会はどう運営される予定か?

持株会社では、取締役会・監査等委員会のほかに、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を置く予定とされています。それぞれの構成と開催頻度がⅠの部に明記されているので、表に整理します。

会議体 位置づけ・構成 開催頻度(予定)
取締役会 取締役10名(うち監査等委員4名、社外4名)。重要な業務執行を審議・決定し、執行役員等への権限委譲と監督を行う 原則月2回、必要に応じて臨時
監査等委員会 監査等委員である取締役4名(うち社外3名)。監査方針・監査計画の決定、内部統制システムを用いた適法性・妥当性監査 記載なし(アイフルでは当事業年度14回)
経営会議 すべての執行役員及びファウンダーで構成。取締役会承認事項の事前協議、業務執行上の重要事項の協議・決議 原則毎週
コンプライアンス委員会 取締役会の直属諮問機関。委員長はリスク統括部統括執行役員、社外有識者(弁護士)、監査等委員である取締役、関連部門の執行役員で構成 原則年4回、必要に応じて臨時
リスク管理委員会 取締役会の直属機関。委員長は代表取締役社長、すべての取締役で構成 原則四半期毎、必要に応じて臨時

経営会議の構成員に「ファウンダー」が含まれている点は、創業家が経営に関与している会社の実態をそのまま開示したものといえます。また、監査等委員会の職務を補助すべき専属の部署として、執行部門から独立した監査等委員会室を設置する予定とされ、補助使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令に服さないこと、補助使用人の人事評価・人事異動・制裁処分の決定には監査等委員会の同意を要することを社内規程で定めるとされています。

上場準備会社では、会議体を「作ること」より「規程で定めたとおりに開催し、議事録を残すこと」が審査で確認されます。開催頻度を開示する以上、その頻度で実際に開催できる運営体制を整えておくことが前提です。機関設計の審査上の見られ方はIPO審査の「機関設計」とはで解説しています。

新設会社の役員報酬はどう決めるのか?

新設される持株会社には、設立時点で役員報酬を決議する株主総会がありません。そこでムニノバホールディングスでは、定款の附則で、設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの報酬等の額を定めています。取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額は年額500百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない)、監査等委員である取締役の報酬額の総額は年額80百万円以内です。

さらに、監査等委員である取締役・社外取締役・国内非居住者を除く取締役(対象取締役)に対しては、上記の範囲内で、譲渡制限付株式を付与するための金銭債権を年額50百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数を年333,000株以内で支給できるとされています。対象取締役は金銭債権を現物出資して株式の発行又は処分を受け、譲渡制限期間は割当てを受けた日から取締役・執行役員のいずれの地位からも退任する日までです。任期満了、死亡その他正当な理由がない退任・退職の場合は、会社が割当株式を当然に無償で取得します。この附則は、最初の定時株主総会の終結の時をもって削除されるとされています。

設立から最初の定時株主総会までの役員報酬の枠取締役(監査等委員を除く)年額500百万円以内うちRS用の金銭債権 年額50百万円以内・年333,000株以内監査等委員である取締役年額80百万円以内譲渡制限付株式(RS)の仕組み金銭債権を支給現物出資で払い込み株式の発行・処分譲渡制限期間退任する日まで正当な理由のない退任は無償取得対象は監査等委員である取締役・社外取締役・国内非居住者を除く取締役

図14 株式移転で新設される会社には報酬を決める株主総会の機会がないため、定款附則で最初の定時株主総会終結の時までの報酬枠と譲渡制限付株式(RS)の内容が定められています(Ⅰの部 定款附則・「役員の報酬等」より)

報酬の決定方針は「定めておりませんが、当社の完全子会社となるアイフルの役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と同等の方針を定める予定」とされています。役員報酬の決定方針や決定の委任の状況は、有価証券報告書の記載事項(企業内容等の開示に関する内閣府令に基づくもの)です。上場準備会社でも、報酬の枠(株主総会決議)、個人別の配分の決め方(取締役会決議や委任の有無)、株式報酬の設計を、上場前に整理しておく必要があります。

責任限定契約・役員等賠償責任保険・関連当事者取引は?

責任限定契約については、完全子会社となるアイフルと監査等委員である取締役の鈴木治一氏及び前田真一郎氏が、会社法427条1項に基づき、同法423条1項の損害賠償責任を最低責任限度額までに限定する契約を締結していると記載されています。持株会社の定款にも、業務執行取締役等でない取締役との責任限定契約と、会計監査人との責任限定契約を締結できる旨の規定があります。役員等賠償責任保険(D&O保険)は、アイフルが取締役、監査等委員である取締役及び執行役員を被保険者として締結し、保険料は全額同社が負担しています。

関連当事者との取引については、持株会社が新設会社で財務諸表がないため、Ⅰの部に記載はありません。通常のIPOでは、役員やその近親者、役員が支配する会社との取引の有無と解消状況が審査の重要論点になります。考え方は関連当事者との取引はどこまで開示するかをご覧ください。

内部監査・内部統制・子会社管理はどのような体制か?

内部監査の状況についても、持株会社は「新設会社であるため、現在未定」としつつ、効力発生日までにアイフルと同水準の内部監査の実施体制を構築する予定としています。そのうえで、アイフルの体制が説明されています。アイフルは、グループ会社を含めた業務プロセスの適正性監査を目的として内部監査部を設置し、同社及びグループ会社の各拠点等に定期的な内部監査を実施しています。内部監査の結果は、同社の取締役会、監査等委員会及びグループ内部統制機能を所管するリスク統括部へ報告し、被監査部署に対して直接課題提起・改善提案を行っています。なお、内部監査部の人数はⅠの部に記載されていません。

内部統制システムの基本方針でも、グループのコンプライアンスの実践状況や業務の適正性に関する内部監査を行うため内部監査部門を設置し、結果を取締役会及び監査等委員会に報告すること、持株会社の内部監査部門が必要に応じてグループ各社の内部監査を実施することが定められています。持株会社体制では、内部監査部門を持株会社に置くか、事業会社に置くか、両方に置くかを決め、子会社への監査権限を規程で明確にしておくことが必要になります。

リスク管理はどのような体制か?

リスク管理については、取締役会直属のリスク管理委員会がリスクを横断的に統括管理し、「リスク管理規程」に基づき各部署で継続的に収集したリスク情報をもとにリスクを算定・評価し、回避策・軽減策を検討する体制です。リスク統括部が各部署から報告を受けたリスク情報を一元管理し、必要な場合は対処方針・対処方法を策定して取締役会の承認を得ることとされています。

体制図の注記では、1線(各業務執行部門)がリスクの把握・評価とコントロールを実行し、2線(リスク統括部)が統合的リスク管理部署として1線の検証・指導・支援を行い、3線(内部監査部)が1線・2線から独立した立場で体制及びプロセスの有効性や適切性を検証する、いわゆる3ラインの役割分担が示されています。

3ラインによるリスク管理体制取締役会リスク管理委員会委員長:代表取締役社長報告・承認1線各業務執行部門リスクの把握・評価コントロールの実行2線リスク統括部リスク情報の一元管理1線の検証・指導・支援3線内部監査部1線・2線から独立して有効性・適切性を検証報告コンプライアンス委員会に関係する事案は同委員会と随時情報共有

図15 各業務執行部門(1線)、リスク統括部(2線)、内部監査部(3線)の役割分担で、リスク管理委員会は取締役会の直属機関です。トップリスクは毎期リスク管理委員会で審議・決定されます(Ⅰの部「事業等のリスク」の体制図の注記をもとに作成)

三様監査はどのように連携しているか?

アイフルの監査等委員会は当事業年度に14回開催され、構成員4名(志村仁氏・社外常勤、大川馨一郎氏・社内常勤、鈴木治一氏・社外非常勤、前田真一郎氏・社外非常勤)は全14回すべてに出席しています。活動内容として、取締役会や経営会議、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、取締役の指名・報酬に対する妥当性と意見陳述権の行使有無の検討、会計監査人の報酬同意・再任可否の妥当性の検討、執行部門による内部統制システム評価結果の妥当性の検討、代表取締役社長との定期的な意見交換などが挙げられています。常勤監査等委員は、内部監査部門による監査講評会への出席、子会社社長や役員との面談、重要書類の閲覧も行っています。

会計監査人とは年5回(うち2回は内部監査部門も同席)の会合を定期開催し、監査計画、監査実施状況、財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等の報告を受けています。監査上の主要な検討事項(KAM)についても、会計監査人から提示を受けた内容の適切性や関連する開示との整合性を確認したとされています。内部監査部と監査等委員会は原則四半期毎に会合を持ち、さらに原則半期毎に会計監査人・内部監査部・監査等委員会の三者で監査情報の共有と意見交換を行う場を設けています。

三様監査の連携(アイフルの運用)監査等委員会全14回・全員出席会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)内部監査部グループ会社も監査年5回の会合原則四半期毎三者の会合:原則半期毎会計監査人との年5回のうち2回は内部監査部門も同席

図16 アイフルの監査等委員会・内部監査部・会計監査人の連携の記載を図にしたもの。持株会社はアイフルと同水準の体制を構築する予定とされています(Ⅰの部「監査の状況」より)

三様監査の連携は、通常のIPOでも内部管理体制の審査で必ず確認される項目です。会合の頻度と、そこで何を共有するのか(監査計画、監査結果、指摘事項のフォローアップ)を具体的に決めておくことが大切です。詳しくは監査役監査・内部監査・会計監査(三様監査)と監査役監査と内部監査の連携で解説しています。

子会社管理とコンプライアンスはどう定められているか?

持株会社の内部統制システムの基本方針には、子会社管理に関する体制が具体的に書かれています。主な内容を表に整理します。

項目 Ⅰの部に記載された体制(基本方針より)
子会社の管理部署 当社子会社を管理する担当部署を置き、子会社と一定の重要事項について協議・情報交換を行う
子会社からの報告 グループの役員又は管理職による定期的な会議で情報交換し、職務執行状況や財務状況等の定期報告を各子会社に要請する
決裁権限 グループ各社の決裁に関する権限と責任を社内規程で定め、重要事項は当社への承認申請又は報告を行う
グループ共通の規範 共通の経営理念とコンプライアンスに関する行動指針を定め、グループを統括する社内規程を制定する
コンプライアンス コンプライアンス委員会(社外委員の弁護士を含む)と「アイフルグループコンプライアンス委員会」を設置
内部通報 グループの通報・相談窓口として各種ホットラインを社内外に設置し、公益通報者保護法に則した制度とする
反社会的勢力・金融犯罪 反社会的勢力との関係遮断、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の未然防止の体制を整える
監査等委員会への報告 子会社の取締役等・使用人・監査役も監査等委員会に直接報告でき、報告を理由とする不利益な取扱いを禁止する

持株会社体制の内部統制で特に重要なのは、子会社の重要な意思決定が持株会社に上がってくる仕組み(承認申請・報告のルール)と、その運用状況を内部監査で確かめる仕組みです。上場準備会社でも、子会社を持つ場合は「関係会社管理規程」と「決裁権限表」で子会社の重要事項を親会社の承認事項・報告事項として定め、実際にその手続が回っていることを記録で示せるようにしておく必要があります。内部監査の体制づくりはIPO審査の「内部監査」とは、内部通報制度は内部通報体制は上場審査でどこまで見られるかも参考にしてください。

会計・開示で押さえておきたい論点は?

ムニノバホールディングスのⅠの部には、持株会社の財務諸表や会計方針の記載はありません。「経理の状況」は「当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません」とされ、アイフルの有価証券報告書と半期報告書を参照する形式です。株式移転の会計処理についてもⅠの部には記載がないため、ここでは単独株式移転の会計処理の一般的な考え方を整理しておきます。

単独株式移転は、企業結合に関する会計基準及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」において、共通支配下の取引等として扱われます。外部の会社を取得するわけではないため、時価で評価し直したり、のれんを計上したりすることはありません。

論点 単独株式移転の一般的な会計処理
持株会社の個別財務諸表:子会社株式の取得原価 原則として、株式移転完全子会社の株式移転日の前日における適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定する
持株会社の個別財務諸表:増加する株主資本 株式移転計画で定めた資本金・資本準備金の額を計上し、残りは原則としてその他資本剰余金とする(ムニノバHDの計画では資本金2,000百万円、資本準備金500百万円、利益準備金0円)
連結財務諸表:のれん 共通支配下の取引であり、のれんは生じない。連結財務諸表は実質的に完全子会社の連結財務諸表を引き継ぐ形になる
連結財務諸表:子会社が保有する親会社株式 子会社が保有する親会社株式は、連結上は自己株式として株主資本から控除する
開示 新設会社は最初の決算期まで財務諸表がないため、上場申請書類では完全子会社の財務情報(統合財務情報)で代替して説明する

持株会社の個別貸借対照表では、資産のほとんどが子会社株式になり、その金額は子会社の株主資本の帳簿価額に基づくため、子会社の利益剰余金に相当する部分が持株会社では資本剰余金として表示されることになります。持株会社の配当原資(分配可能額)は持株会社の個別の剰余金で決まるため、持株会社化の後は、子会社からの配当をどのように持株会社に吸い上げ、株主還元に充てるかという資金とグループ内配当の設計が重要になります。Ⅰの部の「配当政策」は「新設会社であるため、配当政策については未定」としつつ、積極的な還元政策を実施する所存であること、取締役会決議による剰余金の配当と9月30日を基準日とする中間配当を定款に定める予定であることが記載されています。

会計監査は、設立時会計監査人として株式移転計画に定められた有限責任監査法人トーマツに委嘱する予定とされ、監査報酬は「新設会社であるため、該当事項はありません」とされています。また、アイフルの株式の保有状況として、純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式3銘柄377百万円、非上場株式以外の株式3銘柄1,001百万円)が開示され、毎年取締役会で個別の保有株式の保有目的の適切性や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを検証していると記載されています。M&Aを進める持株会社では、子会社株式・関係会社株式の評価(減損の要否)も重要な会計上の論点になります。IPO審査でのれんの減損リスクはどう見られるかもあわせてご覧ください。

事業等のリスクはどう書かれ、審査では何が問われやすいのか?

「事業等のリスク」では、本報告書提出日現在におけるアイフルの事業等のリスクが持株会社グループの事業等のリスクとなり得ることを前提に、リスク管理体制、トップリスク、トップリスク以外のリスクが整理されています。アイフルは2025年3月期から、リスクシナリオの蓋然性と業務への影響度に基づき、事業に重要な影響を与える可能性があると経営が認識したリスクを「トップリスク」として選定し、毎期リスク管理委員会で審議・決定しています。

トップリスクは、①法令違反や従業員等による不適切な行為(ミスコンダクト)、②競争力の低下、③貸倒関連費用の増加、④金利上昇、⑤資金流動性、⑥サイバー攻撃・システム障害、⑦人材不足による事業計画への影響の7つです。トップリスク以外として、⑧有価証券保有(子会社等の不採算による投資有価証券の減損)、⑨代表取締役及びその親族等の株式保有並びに処分、⑩災害・感染症等、⑪気候変動が挙げられています。気候変動については、TCFDの提言に従ってリスクと機会を整理し、移行リスクと物理的リスクの各項目の評価がいずれも「中」とされています。

トップリスクとその他のリスクトップリスク(7項目)①法令違反・ミスコンダクト②競争力の低下③貸倒関連費用の増加④金利上昇⑤資金流動性⑥サイバー攻撃・システム障害⑦人材不足による事業計画への影響トップリスク以外のリスク⑧有価証券保有⑨代表取締役・親族等の株式保有と処分⑩災害・感染症等⑪気候変動

図17 アイフルは2025年3月期から、リスクシナリオの蓋然性と業務への影響度に基づきトップリスクを選定しています。Ⅰの部ではこれを踏まえて持株会社グループのリスクとして記載されています

各リスクには対応策も書かれています。たとえば、ミスコンダクトのリスクに対してはグループコンプライアンス委員会の設置と3ラインによる点検、金利上昇リスクに対してはALM(資産と負債の総合的な管理)による調達金利の固定化と調達手段の多様化、資金流動性リスクに対しては財務制限条項や早期償還条項の管理・報告と格付の向上に向けた取組み、サイバー攻撃に対しては社内CSIRTによる情報連携や二段階認証の導入などです。

上場準備会社がリスク情報を書く際も、「リスクの内容」と「顕在化した場合の影響」に加えて「会社としての対応策」を対にして記載することが求められます。特に貸金業や決済などの規制業種では、法令違反・行政処分のリスクとその防止体制、資金調達の安定性が審査の中心的な確認事項になります。実質審査基準の全体像はIPOの実質審査基準とはで、開示の考え方はIPO審査の「企業内容等の開示の適正性」で解説しています。

このケースから上場準備会社が学べることは?

ムニノバホールディングスはテクニカル上場の事例ですが、組織再編と上場を同時に進める際の実務は、IPO準備の過程で持株会社化や子会社の再編を検討する会社にも参考になります。主なポイントは次の6つです。

このケースから学べる6つのポイント① 移転比率の説明株主構成が不変なら1:1算定不要の理由を明記② 日程の設計上場廃止日と上場日を一体で組み立てる③ Ⅰの部の参照方式新設会社は子会社の有報等を参照して開示④ ガバナンスの承継子会社と同水準の体制を効力発生日までに構築⑤ 報酬枠の手当て定款附則で最初の定時総会までの枠を設定⑥ 自己株式の整理子会社が持つ親会社株式の速やかな処分

図18 本記事で取り上げた論点を整理したもの。持株会社化を伴う上場準備にも、通常のIPO準備にも応用できる考え方です

1. 組織再編の条件は「なぜその条件なのか」まで説明する

株式移転比率を1対1とし、第三者算定を行わない理由を「株主構成に変化がない」ことから説明しています。IPO前の組織再編でも、比率や対価の決め方を合理的に説明できるよう、検討過程を記録に残しておくことが重要です。

2. 日程は会社法・金商法・取引所の手続を一体で組み立てる

取締役会決議、定時株主総会、事前備置、有価証券届出書、上場申請、上場廃止、効力発生と上場が、一本のスケジュールにまとめられています。手続ごとに担当者を分けても、全体の日程表は一つにしておく必要があります。上場スケジュールが遅れやすいポイントは上場スケジュールはどこで遅れるかで解説しています。

3. ガバナンスは「効力発生日に間に合う」ように引き継ぐ

持株会社は新設会社でも、上場日からプライム市場の上場会社です。そのため、子会社と同水準のガバナンス、内部監査、監査等委員会監査の体制を効力発生日までに構築する方針が繰り返し記載されています。新会社を作る場合は、規程・会議体・人員を設立日に稼働できる状態にしておくことが前提です。

4. 新設会社の「空白」を定款附則で埋める

設立から最初の定時株主総会までの役員報酬の枠と譲渡制限付株式の内容を定款附則で定めています。株主総会決議が必要な事項で、設立時に決議の機会がないものを洗い出しておくことが、新会社設立の実務のポイントです。

5. 子会社が持つ自己株式・親会社株式の扱いを事前に決める

アイフルが保有する自己株式に持株会社株式が割り当てられ、子会社が親会社株式を一時的に保有することになるため、速やかに処分すると明記されています。組織再編の前に、自己株式や相互保有株式の扱いを整理しておくことが必要です。

6. 子会社管理は承認・報告のルールと内部監査で裏付ける

子会社の管理部署、決裁権限の社内規程、承認申請・報告のルール、持株会社の内部監査部門によるグループ監査、三様監査の会合の頻度が具体的に記載されています。持株会社に限らず、子会社を持つ上場準備会社はこの枠組みをそのまま点検項目として使えます。

持株会社化・組織再編を検討する会社のチェックリスト

  • 組織再編の方法(株式移転・株式交換・会社分割など)を、許認可・契約・税務・スケジュールの観点から比較検討したか
  • 移転比率や対価の決め方と、第三者算定の要否の理由を説明できる資料を残しているか
  • 取締役会決議、株主総会、事前備置、反対株主の買取請求、登記までの会社法の手続日程を一本化しているか
  • 新会社の定款、設立時役員、会計監査人、報酬枠(定款附則を含む)を設立日に機能する形で定めたか
  • 子会社が保有する自己株式・親会社株式の取扱いと処分方法を決めているか
  • 子会社管理規程・決裁権限表・内部監査規程で、グループの承認・報告・監査の仕組みを定め、運用記録を残しているか

よくある質問

Q1. テクニカル上場は通常のIPOと何が違いますか?

通常のIPOは公募・売出しによって新たに株式を市場に供給しますが、テクニカル上場は既上場会社の株主に交付された新会社(持株会社など)の株式を上場させるもので、公募・売出しを伴いません。ムニノバホールディングスのⅠの部でも、株式公開情報(第三者割当等の概況など)は掲載されておらず、財務情報は完全子会社となるアイフルの連結経営指標等で代替されています。

Q2. 単独株式移転で持株会社を作ると、のれんは発生しますか?

一般に、単独株式移転は共通支配下の取引等として処理され、のれんは生じません。持株会社の個別財務諸表では、子会社株式の取得原価を原則として完全子会社の株式移転日の前日における適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定します。なお、ムニノバホールディングスのⅠの部には株式移転の会計処理の記載はありません。

Q3. 旧会社の株式はいつまで売買できるのですか?

ムニノバホールディングスの場合、Ⅰの部ではアイフルの上場廃止日が2026年3月30日(予定)、持株会社の設立日と上場日が2026年4月1日(予定)と記載されています。上場廃止と新会社の上場の日程は株式移転の効力発生日を基準に組まれるため、個別の売買可能日は取引所の公表資料で確認する必要があります。

Q4. 上場準備中の会社が持株会社化してから上場することはできますか?

可能です。ただし、上場申請の前に持株会社化する場合は、持株会社が上場申請会社となるため、持株会社として求められる管理体制(子会社管理、内部監査、連結決算)の整備と運用実績が審査されます。組織再編の時期は監査法人や主幹事証券と早めに相談して決めることをおすすめします。

最初の一歩は「グループの意思決定ルートの棚卸し」から

持株会社化を検討している会社も、子会社を持つ上場準備会社も、まずは「どの会社の、どの会議体で、何を決めているか」を一覧にしてみてください。取締役会・経営会議・子会社の取締役会の決議事項と報告事項を並べると、重複や抜け漏れ、規程と実態のずれが見えてきます。そこから関係会社管理規程と決裁権限表を整えることが、持株会社体制にも上場審査にも耐えるガバナンスづくりの第一歩です。IPO準備全体の流れはIPO準備の全体像(N-3期〜N期)も参考になります。

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まとめ

ムニノバホールディングス株式会社は、アイフル株式会社の単独株式移転によって2026年4月1日に設立され、同日に東証プライム市場に上場した持株会社です。上場承認日は2026年3月2日で、アイフルは2026年3月30日(予定)に上場廃止とされました。Ⅰの部からは、株式移転計画の承認から効力発生までの手続と日程、1対1の移転比率と第三者算定を行わない理由、子会社が保有する自己株式の扱い、子会社と同水準のガバナンス・内部監査体制を効力発生日までに構築する方針、定款附則による役員報酬の手当て、3ラインによるリスク管理と三様監査の連携を具体的に読み取ることができます。

持株会社化は、グループ経営の高度化やM&Aによる成長を目指す会社にとって有力な選択肢ですが、会社法・金融商品取引法・取引所規則の手続を同時に進める必要があります。本記事のチェックリストを使って、自社のグループ経営の仕組みを点検してみてください。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

本記事の根拠

免責:本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件に対する法務、会計、税務その他の専門的助言を構成するものではありません。実際の対応は、最新の法令・取引所規則・公表資料を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。

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