連載「会計の哲学」。実務の手順ではなく、会計という制度がどういう考え方の上に立っているのかを書いていきます。
3月31日の夜と、4月1日の朝とで、会社の中で何かが変わるわけではありません。仕掛品は仕掛品のままそこにあり、営業担当者は同じ顧客に同じ提案を続け、借りている事務所の賃料は日割りで発生し続けます。工場の機械は、暦が変わったことを知りません。
それなのに私たちは3月31日で線を引き、手前にあるものを当期と呼び、向こう側を翌期と呼びます。そして手前の数字だけを集めて、これが当期の利益ですと言います。
事業には切れ目がないのに、切れ目があるかのように扱う。会計の中心にある計算のほとんどは、この本当はない線を引くことから生まれています。この記事では、その線がなぜ引かれ、引いた代償として何が必要になったのかをたどります。
この記事の見出し
この記事が立てる問い
その区切りの利益は、何を意味するのでしょうか。
区切りは見つけたものではなく、引いたものです。引いたのだとすれば、区切られた区間から出てくる利益が何を意味しているのかは、あらためて問い直す値打ちがあります。
この問いが今あらためて気になるのは、区切り方の基準そのものが動いているからです。
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」が2024年9月13日に公表され、2027年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後に開始する事業年度からの早期適用も認められているので、いまはその準備の最中にあたります。この基準のもとでは、借手は原則としてすべてのリースについて使用権資産とリース負債を計上し、使用権資産を減価償却し、リース負債に利息法を適用します。
ここで起きることが、この記事の主題そのものです。契約も、支払う金額も、現金が動く日も、まったく変わりません。変わるのは、その支払いをどの期にいくら費用として割り当てるか、という基準の側だけです。それなのに、各期の損益は変わります。総額は同じでも、前のほうの期に厚く乗るようになる。
つまり、どの期にいくらの費用かは、契約書のどこにも書かれていません。書いているのは基準のほうです。それなら、区切られた1年の利益とは、いったい何を測った数字なのでしょうか。
図 同じリース契約でも、基準が変われば各期の費用の乗り方が変わります。期間を通じた総額は変わりませんが、利息法によって前のほうの期に厚くなります。どの期にいくらの費用かを決めているのは、契約ではなく基準の側です。
時間を相手にすると、私たちはすぐに足をとられます。この困りかたを、これ以上ないほど正直に書いた人がいます。
図 アウグスティヌスは、過去も未来もいまのなかにあると考えました(『告白』第11巻の趣意)。決算書も同じで、記録された取引と期末の残高と将来の見積りが、同じ一枚のうえに並んでいます。
日々、当期と翌期を当たり前に区別している私たちも、その線が何なのかと問われると、とたんに言葉に詰まります。
出発点にあるのは、事業に終わりがないという前提
切れ目がないという感覚を、古代の人はこう言い表しました。
川に切れ目がないように、事業にも切れ目がありません。それでも私たちはそれを同じ川と呼び、同じ会社と呼びます。会計がどこから始まっているのかを、まずそこから確かめます。
まず押さえておきたいのは、会計が、会社は続いていくと考えるところから始まっているということです。継続企業の前提と呼ばれます。
もし会社が明日たたまれると分かっているなら、期間で区切る必要はありません。資産をすべて売り、負債をすべて返し、残った現金を株主に配る。最後に残った金額から、最初に出してもらった金額を引けば、その会社の生涯の儲けが確定します。誰も見積もる必要がなく、誰も配分する必要がありません。清算の会計は、この意味でとても正直です。
ところが会社は続きます。10年後も、30年後も、たぶん続いている。生涯の儲けは、会社がなくなるまで確定しません。確定を待っていると、誰も生きているうちに答えを知ることができない。
ここで詰まるのです。事業に終わりがないから儲けも確定しない。けれども儲けを知りたい人はいる。
図 清算を前提にするなら、儲けは最後に一度だけ確定し、配分も見積りもいりません。続いていくと考えるからこそ、途中で区切り、途中経過の数字を出す必要が生まれます。
待てない人がいるから、線が引かれた
知りたい人は、具体的にいます。
株主は、出資したお金がどう働いているのかを定期的に知りたい。会社法は、株式会社に各事業年度に係る計算書類の作成を求め、定時株主総会を毎事業年度の終了後の一定の時期に招集しなければならないと定めています。会社計算規則は、計算書類の作成に係る期間について、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度は1年6箇月)を超えることができないとしています。銀行は、貸したお金が返ってくるかを毎年見たい。国は、税金を集めるために区切りを必要とします。法人税法は、事業年度を法令や定款などに定める会計期間としたうえで、その期間が1年を超える場合には、開始の日以後1年ごとに区分した各期間をそれぞれ事業年度とみなすと定めています。
つまり期間の区切りは、会計の内側から必然的に出てきたものではありません。外側にいる人たちの、今知りたいという要請が、会計に線を引かせたのです。
ここが大事なところだと思っています。1年という長さに、自然界の根拠はありません。地球が太陽を一周するのにかかる時間と、企業の投資が回収される周期とは、何の関係もない。それでも1年なのは、人間の生活のリズムがそうなっているからです。作物が実り、税を納め、総会を開く。会計期間は、自然の単位ではなく社会の単位です。
図 1年という長さに自然界の根拠はありません。線を引かせたのは、会社の外側にいる人たちの、いま知りたいという要請です。会計期間は自然の単位ではなく社会の単位です。
線を引いた瞬間に生まれた問題
線を引くと、必ず線をまたぐものが出てきます。
3月に受け取った1年分の保険料。2月に作り始めて4月に完成する製品。5年かけて使う予定の機械。まだ請求書は来ていないけれど3月に受けたサービス。これらは、線のどちら側にあるのでしょうか。
この問いに答えるために、会計は三つの約束を用意しました。企業会計原則の損益計算書原則は、そのうちの二つを次のように述べています。
前半が発生主義です。現金が動いた時点ではなく、発生した時点で期間に割り当てる。後半が実現主義で、収益についてはさらに条件を加え、まだ実現していないものを当期に入れてはならないとしています。費用は発生したら入れるが、収益は実現するまで入れない。この非対称は、期間損益が慎重さに傾いていることを示しています。
図 費用は発生した時点で当期に入れますが、収益は発生しただけでは入れず、実現するまで待ちます。同じ期間配分の話なのに扱いが対称ではありません。期間損益は、はじめから慎重さの側に傾いています。
そして三つめが費用収益対応の原則です。同じ損益計算書原則は、費用及び収益をその発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない、としています。売上を当期に計上したのなら、その売上を得るために使ったものも当期に計上する。原因と結果を同じ期間に置くという約束です。
| 考え方 | 認識の時点 | 期間損益との関係 |
| 現金主義 | 現金の収入と支出があったとき | 期間に割り当てる作業が要らない。ただし業績が現金の動きに振り回される |
| 発生主義 | 費用や収益が発生したとき | 期間への割当てが必要になる。割当てには判断が入る |
| 実現主義 | 収益が実現したとき | 発生主義に慎重さを加える。未実現の収益を当期から除く |
| 費用収益対応 | 関連する収益の計上に合わせる | 原因と結果を同じ期間に置く。配分の基準が必要になる |
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割り当てるという作業が、見積りを呼び込む
ここから先が、この記事で一番言いたいところです。
発生した期間に正しく割り当てる。文にすると簡単ですが、実際にやろうとすると、未来を知らなければ割り当てられない場面が次々に出てきます。
5年使う予定の機械。この5年は、使い終わってみないと本当のところは分かりません。それでも耐用年数を決めなければ、当期に配分する減価償却費が計算できない。売掛金のうちいくらが回収できないか。これも回収してみないと分かりません。それでも貸倒引当金を計上しなければ、当期の損益が決まらない。数年にわたる工事の進み具合。完成してみないと正確な原価は分かりません。それでも進捗度を見積もらなければ、当期の収益が決まらない。
期間で区切るということは、まだ終わっていないものについて、途中経過の数字を出せと求めることです。途中経過を出すには、終わり方を予想するしかない。見積りは、会計が不正確だから混じり込んだ不純物ではなく、期間で区切ると決めた時点で必然的に生まれる副産物なのです。
図 事業に切れ目はないが、決算日で線を引くと必ずまたぐものが出る。またぐものを期間に割り当てるための約束が発生主義・実現主義・費用収益対応であり、割り当てには見積りが伴う。
| 線をまたぐもの | 期間に割り当てる仕組み | 必要になる見積りや判断 |
| 長く使う固定資産 | 減価償却 | 耐用年数、残存価額、償却方法 |
| 将来の支出の原因が当期にあるもの | 引当金 | 発生の可能性、金額の合理的な見積り |
| 契約期間が線をまたぐ費用と収益 | 経過勘定(前払費用、前受収益、未払費用、未収収益) | 役務の提供が済んだ部分と、まだの部分の区分 |
| 一定の期間にわたり充足される履行義務 | 進捗度に応じた収益の認識 | 進捗度の測定方法、見積総原価 |
| 回収が不確実な債権 | 貸倒引当金 | 債権の区分、貸倒実績率、個別の回収可能性 |
経過勘定については、企業会計原則注解の注5が、前払費用、前受収益、未払費用、未収収益の四つを定めています。一定の契約に従って継続して役務の提供を受ける、または行う場合に、まだ提供されていない役務に対する対価は当期の損益計算から除き、すでに提供された役務に対する対価は当期の損益計算に含める。線をまたぐ契約を、線のところで切るための道具です。
図 企業会計原則注解の注5が定める四つの項目です。判断の軸は現金ではなく役務の提供です。この四つがあることで、契約期間が決算日をまたいでも、線のところで区切ることができます。
区切りを細かくすると、約束はもっと必要になる
1年で区切るのが不便なら、もっと細かく区切ればよい、という話にはなりません。区切りを短くするほど、線をまたぐものの比率が上がり、数字に占める見積りの割合が増えるからです。
日本の開示制度は、この点で一度方向を変えました。2024年4月1日以後に開始する四半期から、金融商品取引法上の四半期報告書の制度が廃止され、上半期の開示は半期報告書に一本化されています。第1四半期と第3四半期については、金融商品取引所の規則に基づく四半期決算短信が担う形になりました。
制度の趣旨として説明されたのは、開示の重複の解消と企業の負担の軽減です。ただ、その手前には、四半期という短い区切りで精度の高い損益を出すことにどれだけの意味があるのかという問いがあったように思います。区切りを細かくすると、情報は早く届きます。けれども、その情報に含まれる見積りの比率は上がり、確からしさは下がる。速さと確からしさは、ここでは取り替え合う関係にあります。
区切りの長さを決めることは、速さと確からしさのどこで折り合うかを決めることです。1年も、半期も、四半期も、その線上のどこかに置かれた点にすぎません。
図 区切りを短くすれば情報は早く届きますが、その数字に含まれる見積りの比率は上がります。1年も半期も四半期も、この線上のどこかに置かれた点にすぎません。
期間損益は、事実ではなく取り決めである
ここで補助線になるのが、時間を空間のように扱うことへの警戒です。
期間損益は、まさにこの置き換えの上に成り立っています。切れ目のない事業を、線で区切り、区切られた区間に数字を割り振る。ベルクソンの見立てでいえば、会計は時間を空間のように扱っているわけです。
図 切れ目のない流れを、並んだ区間として扱う。この置き換えの上に期間損益は成り立っています。置き換えたから失われたものがあり、置き換えたから計算できるようになったものがあります。
だからといって、それが誤りだということにはならないと思います。空間に置き換えたからこそ、私たちは足したり比べたりできるようになった。失ったのは流れそのもので、得たのは計算できるという性質です。期間損益を読むときは、この取り替えがあったことを覚えておきたいと思います。
ここまでを並べると、期間損益がどういう性質のものかが見えてきます。
事業には切れ目がない。けれども知りたい人がいるので、切れ目のないところに線を引く。線をまたぐものが出るので、発生主義と実現主義と費用収益対応という約束で割り当てる。割り当てるには未来を予想しなければならないので、見積りが入る。見積りには幅があるので、開示で補う。
| 問い | 事実を掘り出すという見方 | 約束を積み上げるという見方 |
| 当期純利益とは | どこかに埋まっている真の数字 | 線の引き方と割り当て方の結果として現れる数字 |
| 見積りとは | 精度が足りないところ | 期間で区切ると決めたことの当然の帰結 |
| 決算の仕事とは | 正解の数字に近づける作業 | どちら側に置くかを、理由とともに決める作業 |
| 注記とは | 決算書の付け足し | 約束の内容を読み手に開いて見せる場所 |
当期純利益は、事業のどこかに埋まっていて掘り出されるものではありません。約束の連鎖の一番外側に現れる数字です。同じ会社の同じ1年について、耐用年数の見積りが変われば利益は変わる。引当の判断が変われば利益は変わる。それは測定が下手なのではなく、そもそも期間損益が約束の上に成り立っているからです。
この見方をすると、決算の仕事が違って見えてきます。決算とは、どこかにある正解の数字を探す作業ではなく、線をまたぐものを、どの約束に従ってどちら側に置くかを決めていく作業です。だから決算の質は、数字を合わせる正確さよりも、置き方の理由を説明できるかどうかに現れます。
そして、その理由を説明するための場所が、会計方針の注記であり、会計上の見積りの注記です。企業会計基準第24号は会計方針の開示を求め、企業会計基準第31号は、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある会計上の見積りについて、その内容と算出方法などの開示を求めています。注記は決算書の付け足しではなく、約束の内容を読み手に開いて見せる場所なのだと思います。
前に書いたとおり、会計が真実ではなく適正と言うのは、財務諸表が世界の写しではなく会計基準に従った表現だからでした。期間損益は、その基準が置いている取り決めのうち、最も基本的なものです。線は自然にはありません。私たちが引いたのです。引いたことを忘れなければ、数字の読み方も変わってきます。
耐用年数、引当金の見積り、経過勘定の区分、進捗度の測定。どれも当期の利益を動かす判断です。上場審査でも監査でも問われるのは、金額の当否よりも、その置き方を選んだ理由を書面で説明できるかどうかです。採用している方法と見積りの前提、注記の書きぶりをお送りいただければ、説明として通る形になっているかを確認してお返しします。オンライン面談にも対応しており、お問い合わせから2営業日以内にご返信します。
公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
よくある質問
A. 事業年度は、法令または定款などに定める会計期間です。ただし長さには上限があり、会社計算規則は計算書類の作成に係る期間を1年(末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度は1年6箇月)までとし、法人税法は会計期間が1年を超える場合に、開始の日以後1年ごとに区分した各期間をそれぞれ事業年度とみなします。3月決算が多いのは法律の要請ではなく、国や地方公共団体の会計年度に合わせる慣行や、税制改正の施行時期との関係、繁忙期を避けたいといった実務上の理由が重なった結果です。
A. できます。事業年度を定款で定めている場合は、株主総会の特別決議で定款を変更し、そのうえで税務署などへ異動の届出を行います。変更した期は1年未満の事業年度になることが多く、減価償却費や各種の限度額を月数で按分する処理が必要になります。前期との比較可能性が落ちるため、比較情報の扱いと注記での説明もあわせて検討します。
A. 金融商品取引法に基づく四半期報告書は、2024年4月1日以後に開始する四半期から廃止され、上半期の開示は半期報告書に一本化されました。半期報告書には監査人のレビューが求められます。第1四半期と第3四半期については、金融商品取引所の規則に基づく四半期決算短信の開示が続いています。四半期の情報がなくなったのではなく、開示を求める根拠が法から取引所の規則へ移ったという整理です。
A. 比較できるようにするための約束です。各社がばらばらに線を引き、ばらばらの方法で配分していたら、比較はまったくできません。会計期間、発生主義、費用収益対応、そして会計基準による方法の限定は、どれも比較を成り立たせるための仕掛けです。比較可能性は、絶対的な真実の代わりに会計が選んだものだと言えます。
まとめ
事業に切れ目はありません。それでも区切るのは、待てない人がいるからです。株主と債権者と国が、生涯の儲けが確定するまで待てない。会計期間は、自然の単位ではなく社会の単位です。
線を引けば、線をまたぐものが必ず出ます。発生主義、実現主義、費用収益対応の原則は、またぐものをどちら側に置くかを決めるための約束です。経過勘定も減価償却も引当金も、この約束を具体化した道具にすぎません。
割り当てるには未来を予想しなければならないので、見積りが入ります。見積りは会計の欠陥ではなく、期間で区切ると決めたことの当然の帰結です。区切りを細かくすれば情報は早く届きますが、見積りの比率は上がります。速さと確からしさは取り替え合う関係にあります。
だから期間損益は、掘り出される事実ではなく、積み上げられた取り決めです。決算の質は、正解を当てる正確さではなく、置き方の理由を説明できるかどうかに現れます。注記が重要なのは、そこが理由を開いて見せる場所だからです。
⚖ 本記事の根拠
- 企業会計原則 第二 損益計算書原則 一A(発生主義と実現主義)・一C(費用収益対応の原則)
- 企業会計原則注解 注5(経過勘定項目について)
- 会社法 第296条第1項(定時株主総会)・第435条第2項(計算書類の作成)
- 会社計算規則 第59条第2項(各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間)
- 法人税法 第13条第1項(事業年度)
- 企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」 一定の期間にわたり充足される履行義務については条項番号を挙げず、趣旨として記述しています
- 企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
- 金融商品取引法の改正による四半期開示の見直し 2024年4月1日以後に開始する四半期から適用
- 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(2024年9月13日公表) 2027年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用、2025年4月1日以後に開始する事業年度からの早期適用が可能
- ヘラクレイトス(プラトン『クラテュロス』に伝わる断片)、アウグスティヌス『告白』第11巻第14章、ベルクソン『時間と自由』 いずれも訳と要約は筆者によるもので、原典の趣意を示すためのものです
本記事は一般的な情報提供を目的としたエッセイです。個別の会計処理の判断は、監査人・専門家にご確認ください。
会計方針の変更や誤謬の訂正の実務は、過年度修正 完全ガイドにまとめています。あわせてご覧ください。