IFRS15収益認識の5ステップ|日本の収益認識基準との違い

IFRS導入の論点検討で、多くの会社が最初に手を付けるのが収益です。ところが着手すると「日本基準もIFRS第15号に合わせたはずでは?」という声と、「業種特有の論点が山ほど出てきた」という声が同時に上がり、優先順位が決められなくなります。

結論から申し上げると、収益の会計処理そのものは日本基準とIFRSでほぼ同じです。差が出るのは、日本基準にだけ置かれた「重要性等に関する代替的な取扱い」と、契約コスト・表示注記の3か所に集中します。

本記事では、5ステップの中身を整理したうえで、IFRS移行時に実際に手戻りが起きるポイントを、基準の原文にあたって解説します。

この記事でわかること

  • 収益認識の5ステップ(IFRS第15号と企業会計基準第29号に共通する枠組み)
  • 日本基準にだけある「重要性等に関する代替的な取扱い」と、IFRS移行時の扱い方
  • 出荷基準・有償支給取引など、移行時につまずきやすい論点
  • IFRSにあって日本基準にない「契約コスト」の資産計上ルール
  • 本人・代理人の判定(総額表示か純額表示か)の考え方
  • 収益論点の検討を「誰が・いつまでに・何を作るか」に落とす進め方

📄 IFRS第15号と日本の収益認識基準の関係

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」は、2014年5月に公表され、2018年1月1日以後開始する事業年度から適用されています(早期適用可)。それまでのIAS第11号「工事契約」・IAS第18号「収益」と関連する解釈指針を置き換えた、収益に関する包括的な基準です。日本では金融庁長官が定める「指定国際会計基準」に含まれており、任意適用会社が使用できます。

一方の日本基準は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が2018年3月30日に公表され、2020年3月31日に改正されました。2020年改正会計基準は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されています(同基準第81項)。

ASBJは「IFRS第15号を基本的にすべて取り入れる」方針で開発した

ここが実務上の出発点です。企業会計基準委員会(ASBJ)は開発方針として、連結財務諸表に関して次の2点を定めています(会計基準第98項)。

収益認識会計基準の開発方針(会計基準第98項)

  • IFRS第15号の定めを基本的にすべて取り入れる
  • 適用上の課題に対応するために、代替的な取扱いを追加的に定める。その場合、国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとすることを基本とする

そして、会計処理の定めは次の構成になっています(会計基準第100項)。IFRS第15号を基礎とした部分と、日本独自に追加された部分がきれいに分かれている点が重要です。

区分 該当する条項 IFRSとの関係
IFRS第15号を基礎とした定め 会計基準 第16項〜第78項
適用指針 第4項〜第89項
内容はIFRS第15号と実質的に同じ
追加的に定めた代替的な取扱い 適用指針 第92項〜第104項 IFRSには対応する明文の免除規定がない

出典:企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」第98項・第100項(企業会計基準委員会)

つまり、日本基準を適用済みの会社がIFRSへ移行する際に確認すべきなのは、原則的な処理ではなく、適用指針第92項から第104項の代替的な取扱いを自社が使っているかどうかです。この切り分けができれば、収益論点の作業量は一気に見通しが立ちます。連載全体の流れはIFRS導入 完全ガイドにまとめています。

🗒️ 収益認識の5ステップ

IFRS第15号も日本の収益認識会計基準も、「約束した財またはサービスの顧客への移転を、企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識する」という基本原則の下で、次の5つのステップを適用します(会計基準第16項・第17項)。

収益認識の5ステップ(IFRS第15号/企業会計基準第29号 共通)1契約の識別承認・権利・支払条件・経済的実質・回収可能性の5要件を満たす契約が対象2履行義務の識別「別個の財又はサービス」の2要件で、契約内の約束を単位に分解する3取引価格の算定変動対価・重要な金融要素・現金以外の対価・顧客への支払を調整する4取引価格の配分独立販売価格の比率で、それぞれの履行義務に取引価格を割り付ける5履行義務の充足による収益の認識支配の移転に合わせ、一定の期間にわたり又は一時点で収益を認識する

図1:収益認識の5ステップ(会計基準第17項をもとに作成)

ステップ1・2|契約と履行義務を分解する

ステップ1では、①当事者が契約を承認し義務の履行を約束していること、②各当事者の権利を識別できること、③支払条件を識別できること、④契約に経済的実質があること、⑤対価を回収する可能性が高いこと、という5つの要件をすべて満たす契約を対象とします(会計基準第19項)。

ステップ2では、契約の中の約束を「別個の財又はサービス」の単位に分けます。別個かどうかは、(1)単独で(あるいは容易に利用できる他の資源と組み合わせて)顧客が便益を享受できること、(2)その約束が契約に含まれる他の約束と区分して識別できること、の2要件で判定します(会計基準第34項)。保守サービス付きの機械販売、導入支援付きのソフトウェアライセンスなどが典型的な検討対象です。

ステップ3|取引価格を算定する

取引価格の算定では、①変動対価、②契約における重要な金融要素、③現金以外の対価、④顧客に支払われる対価、の4つすべての影響を考慮します(会計基準第48項)。

変動対価とは、値引き・リベート・返金・インセンティブ・業績連動の割増金・ペナルティー・返品権付き販売などにより、対価が変動する可能性のある部分をいいます(会計基準第50項、適用指針第23項)。見積りは「最も可能性の高い単一の金額(最頻値)」または「確率で加重平均した金額(期待値)」のうち、より適切に予測できる方法を用います(会計基準第51項)。そのうえで、不確実性が事後的に解消される際に、それまでに計上した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限って取引価格に含めます(会計基準第54項)。この「制限」の考え方は、日本基準もIFRSも同じです。

重要な金融要素は、支払時期のずれによって信用供与の重要な便益が生じる場合に、金利相当分を調整するものです。ただし、財またはサービスを顧客に移転する時点と顧客が支払を行う時点の間が1年以内と見込まれる場合には、調整しないことができます(会計基準第58項)。

ステップ4・5|配分して、支配の移転で認識する

ステップ4では、独立販売価格の比率で各履行義務に取引価格を配分します(会計基準第66項)。独立販売価格を直接観察できない場合の見積方法として、①調整した市場評価アプローチ、②予想コストに利益相当額を加算するアプローチ、③残余アプローチ、の3つが示されています(適用指針第31項)。③の残余アプローチは、幅広い価格帯で販売している場合など、限定された状況でしか使えません。

ステップ5では、資産に対する支配(使用を指図し、残りの便益のほとんどすべてを享受する能力)が顧客に移転した時に収益を認識します(会計基準第35項・第37項)。一定の期間にわたり充足される履行義務に該当するかは、(1)履行につれて顧客が便益を享受する、(2)顧客が仕掛品等を支配する、(3)別の用途に転用できない資産が生じ、かつ履行完了部分について対価を収受する強制力のある権利がある、のいずれかで判定します(会計基準第38項)。

⚖️ 差異が集中するのは「代替的な取扱い」

ここからが本題です。日本基準にだけ置かれた重要性等に関する代替的な取扱い(適用指針第92項〜第104項)を自社が採用している場合、IFRSでは原則どおりの処理に戻したうえで、差額の重要性を評価することになります。

代替的な取扱い 日本基準で認められる内容 IFRS移行時に確認すること
出荷基準等
(第98項)
国内の販売で、出荷時から支配移転時までの期間が「通常の期間」であれば、出荷時や着荷時に収益を認識できる 期末をまたぐ出荷の金額を集計し、支配移転時(検収時等)に洗い替えた場合の差額を試算する
有償支給取引
(第104項)
支給品を買い戻す義務を負う場合でも、個別財務諸表では譲渡時に支給品の消滅を認識できる 連結では支給品を消滅させない処理となるため、棚卸資産と負債の両建てが必要かを確認する
出荷及び配送活動
(第94項)
顧客が支配を獲得した後の出荷・配送活動を、履行義務として識別しないことができる 配送を別個の履行義務として識別する必要がないか、契約条件を確認する
履行義務の識別
(第93項)
顧客との契約の観点で重要性が乏しい約束は、履行義務かどうかを評価しないことができる 付随サービス等について、あらためて識別・配分の要否を評価する
工事契約等
(第95項・第102項)
期間がごく短い工事契約は完全充足時点で認識できる。実質的な取引単位で複数契約を結合できる 進捗度に応じた認識に戻した場合の期ズレと、契約の結合単位を確認する
契約の結合・配分
(第101項)
一定要件下で複数契約を結合せず、個々の契約の金額で収益を認識できる 同時期に締結した関連契約について、結合と配分の要否を再判定する
原価回収基準
(第99項)
契約の初期段階で進捗度を合理的に見積れない場合、初期段階に収益を認識しないことができる 初期段階から原価回収基準で認識した場合の影響を確認する

出典:企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第92項〜第104項(企業会計基準委員会)

この中で、実務上ほぼ必ず論点になるのが出荷基準です。日本の商慣行では出荷から検収まで数日空くことが普通で、期末をまたぐ売上の認識時点がずれます。

出荷基準と支配の移転|期末をまたぐ売上の認識時点日本基準(適用指針第98項の代替的な取扱い)出荷時(3/30)に収益を認識 → 3月期の売上3/30 出荷3/31 期末4/2 着荷4/5 検収IFRS第15号(原則どおりの処理)支配の移転時(検収 4/5)に認識 → 4月期の売上※ 出荷から支配移転までの期間が「通常の期間」である場合に限り、日本基準では出荷時等での認識が認められます(適用指針第98項)。

図2:出荷基準を採用している場合の認識時点のズレ(3月決算の例)

なお、IFRSにも一般的な重要性の判断はあります。差額が重要でなければ実務上は出荷時のまま処理することもあり得ますが、その場合でも「重要性が乏しいこと」を自ら評価し、監査人と合意しておく必要があります。「日本基準で認められているから」という理由は根拠になりません。

収益の論点整理から数値作成・注記まで、公認会計士が伴走します

どの代替的な取扱いを使っているのか、洗い替えたときの影響はいくらか。論点の切り分けからGAAP差異分析、コンバージョンの数値作成、注記開示までお手伝いします。IPOに伴うIFRS導入もご相談ください。

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💰 IFRSにあって日本基準にない「契約コスト」

代替的な取扱いと並んで見落とされやすいのが、契約コストです。IFRS第15号は、収益だけでなく契約に関連するコストの資産計上についても定めを置いていますが、日本の収益認識会計基準にはこれに対応する定めがありません。IFRS移行時に、新たに検討項目が増える領域です。

論点 IFRS第15号の定め 移行時の実務
契約獲得の増分コスト
(第91項〜第94項)
契約を獲得しなければ発生しなかったコスト(販売手数料など)は、回収を見込む場合に資産として認識する。償却期間が1年以内であれば、発生時に費用処理する便法がある 営業担当者へのインセンティブ、代理店手数料などを契約単位で把握できるかを確認する
契約を履行するためのコスト
(第95項〜第98項)
他の基準の範囲外のコストのうち、①契約に直接関連し、②将来の履行義務充足に使う資源を生み出し・増価させ、③回収が見込まれる、をすべて満たす場合に資産として認識する 初期セットアップ費用、導入作業原価などの取扱いを整理する
償却
(第99項)
資産は、関連する財またはサービスの顧客への移転と整合する規則的な基礎で償却する 償却期間の根拠(契約期間か、更新見込みを含む期間か)を文書化する

出典:IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」第91項〜第99項(IFRS財団)

表示・注記も差異が残る

表示については、日本基準も顧客との契約から生じる収益を適切な科目で損益計算書に表示し、それ以外の収益と区分表示するか注記することを求めています(会計基準第78-2項)。重要な金融要素が含まれる場合は、収益と金融要素の影響(受取利息または支払利息)を区分表示します(会計基準第78-3項)。

注記は、ASBJが「原則としてIFRS第15号の注記事項のすべての項目を含める」方針で開発したため(会計基準第101-6項)、日本基準を適用済みであれば大枠は流用できます。ただし、連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表では、収益の分解情報などを省略できる定めがあり(会計基準第80-26項)、IFRSの連結開示ではそのままでは足りません。既存の注記をベースにしつつ、省略していた項目を洗い出す作業が必要です。日本基準とIFRSの差異全体の整理はGAAP差異分析のやり方もあわせてご覧ください。

🏢 本人・代理人の判定|総額か純額か

プラットフォーム型・仲介型のビジネスで必ず論点になるのが、本人・代理人の区分です。この判定は日本基準とIFRSで内容が同じですが(IFRS第15号B34項〜B37項/適用指針第39項〜第47項)、IFRS移行時にあらためて監査人と合意し直す場面が多いため、早めに整理しておく価値があります。

本人・代理人の判定(IFRS第15号B34〜B37/適用指針第39〜47項)① 顧客に提供する「特定の財又はサービス」を識別する② 顧客への移転前に、企業がその財又はサービスを支配しているかはい → 本人(Principal)収益=対価の総額(グロス)外注先に履行させる場合も本人になり得るいいえ → 代理人(Agent)収益=報酬・手数料の額(ネット)他の当事者が提供するよう手配する立場支配しているかどうかを判断する3つの指標① 履行に対する主たる責任 ② 在庫リスク ③ 価格設定の裁量権

図3:本人・代理人の判定フロー(適用指針第42項〜第47項をもとに作成)

判定は契約単位ではなく、顧客に約束した「特定の財又はサービス」ごとに行います。同じ契約の中で、ある商品については本人、別のサービスについては代理人、という結論もあり得ます(適用指針第41項)。また、法的所有権を顧客への移転直前に瞬間的に取得しただけでは、必ずしも支配しているとはいえません(適用指針第45項)。フロー型の商流を持つ会社では、この点が結論を分けます。

📅 収益論点の検討を進める手順

収益は論点の数が多く、事業部門を巻き込まないと情報が集まりません。会計方針を決めてから現場に聞きに行くと、必ず手戻りが発生します。次の順序で、成果物を決めて進めるのが現実的です。

収益論点の検討ステップ(誰が・いつまでに・何を作るか)フェーズ誰がいつまでに主な成果物① 影響度調査経理部+事業部門移行日の12か月前収益類型の棚卸表② 論点整理収益分科会移行日の6か月前論点メモ・監査人協議記録③ 会計方針の決定PMO・経理部長移行日まで会計方針書(収益パート)④ 数値作成・注記経理部・子会社初度適用年度中組替仕訳・注記ドラフト

図4:収益論点の検討ステップと成果物(標準的なスケジュールの例)

フェーズ①の「収益類型の棚卸表」が、この論点の生命線です。売上区分ごとに、契約書の型・支払条件・返品やリベートの有無・出荷から検収までの日数・代替的な取扱いの採用状況を1枚にまとめます。ここができていれば、フェーズ②以降は論点ごとの深掘りに集中できます。プロジェクト全体の進め方はIFRS導入プロジェクトの進め方で解説しています。

フェーズ①で集める情報のチェックリスト

  • 売上区分ごとの契約書の型(雛形の有無・個別交渉の有無)
  • 出荷日から検収日までの平均日数と、期末月の出荷金額
  • リベート・返品・値引き・業績連動報酬などの変動対価の有無と金額
  • 有償支給取引の有無と、買戻義務の有無
  • 販売手数料・代理店手数料など、契約獲得に直接ひもづくコストの金額
  • 仲介・プラットフォーム型の取引の有無(総額/純額の判定対象)

⚖️ よくある質問

Q. 日本基準で収益認識会計基準を適用済みです。IFRS移行で収益は論点にならないのでは?

A. 原則的な処理は同じですが、論点がゼロになるわけではありません。適用指針第92項〜第104項の代替的な取扱いはIFRSに対応する明文の定めがないこと、契約コストの資産計上ルールが日本基準にないこと、個別財務諸表で省略していた注記が連結IFRSでは必要になることの3点は、必ず確認が必要です。

Q. 出荷基準はIFRSでは一切使えないのでしょうか。

A. 適用指針第98項のような明文の代替的な取扱いはありません。原則は支配の移転時点での認識です。ただしIFRSにも一般的な重要性の判断があるため、出荷から支配移転までの期間が短く、期末をまたぐ金額が小さければ、結果として出荷時の認識が容認される場合があります。重要性の評価を自ら行い、その根拠を残したうえで監査人と合意することが前提です。

Q. 収益の認識時点を変えると、法人税の申告にも影響しますか。

A. IFRSを適用できるのは連結財務諸表であり、個別財務諸表は日本基準で作成します。法人税は確定した決算に基づいて申告するため、個別財務諸表の処理を変えなければ課税所得への直接の影響はありません。なお法人税基本通達2-1-2は、棚卸資産の引渡しの日について、出荷した日・船積みをした日・着荷した日・検収した日・使用収益ができることとなった日等のうち、その引渡しの日として合理的と認められる日で法人が継続して収益計上を行っている日による、としています。個別財務諸表側の処理を変更する場合は、税務上の影響も含めて検討してください。

📊 まとめ

収益は、日本基準とIFRSの差が「小さいのに、確認しないと必ず刺さる」典型的な論点です。原則の理解より、自社が使っている例外の棚卸しに時間を使ってください。

論点 押さえるポイント
枠組み 5ステップも原則的な処理も、IFRS第15号と企業会計基準第29号で実質的に同じ。ASBJは「IFRS第15号の定めを基本的にすべて取り入れる」方針で開発した(会計基準第98項)
最大の差異 適用指針第92項〜第104項の「重要性等に関する代替的な取扱い」。とくに出荷基準(第98項)と有償支給取引(第104項)は採用実績が多い
新たに増える検討 契約獲得の増分コスト・契約履行コストの資産計上(IFRS第15号第91項〜第99項)。日本基準に対応する定めがない
注記 日本基準の注記は原則としてIFRS第15号と同様の項目を含むが、個別財務諸表で省略していた項目の洗い出しが必要
本人・代理人 判定内容は日本基準と同一。特定の財又はサービスごとに、移転前の支配の有無で判定する
進め方 会計方針を決める前に、売上区分ごとの「収益類型の棚卸表」を作る。事業部門を巻き込む工程を先に置く

なお、IFRS任意適用会社は2026年7月末現在で適用済297社・適用決定22社の合計319社となっており(日本取引所グループ公表)、収益の論点整理は多くの会社が通ってきた道です。自社の類型に近い先行事例を見ながら進めれば、必要以上に恐れる論点ではありません。

監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区)。監査法人でのIPO監査・上場企業監査の経験をもとに、IPO準備企業・上場企業のIFRS導入支援(論点検討・GAAP差異分析・数値作成・注記開示支援・コンバージョン支援)を行っています。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の会計処理の判断は、監査人・専門家にご確認ください。

【参考】企業会計基準委員会「企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準」「企業会計基準適用指針第30号 収益認識に関する会計基準の適用指針」2020年3月31日改正IFRS財団「IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers」国税庁「法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)」日本取引所グループ「IFRS適用済・適用決定会社一覧」2026年7月末現在=適用済297社・適用決定22社・合計319社

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