社長を交代する。共同代表をやめてひとりにする。任期が満了したので選び直す。どれも代表取締役の話ですが、会社法のどの条文で動くかは、取締役会を置いているかどうかで変わります。
そして、代表取締役を解職しても取締役ではなくなりません。ここを混同すると、議案の立て方も登記も違ってきます。この記事では、選定から解職、欠員、登記までを順に整理します。
- 取締役会がある会社とない会社で選び方が違うこと(会社法362条2項3号と349条3項)
- 代表取締役の権限と、その制限が外部に通じないこと(349条4項・5項)
- 解職しても取締役の地位は残ること
- 代表取締役が欠けたときの措置と、2週間の登記
この記事の見出し
取締役会がある会社
会社法362条2項は、取締役会の職務を3つ挙げています。業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、そして3号が代表取締役の選定および解職です。同条3項は、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならないと定めています。
しなければならない、という書き方ですので、取締役会設置会社では代表取締役を必ず置きます。選ぶのは取締役会で、株主総会ではありません。取締役の中から選びますので、取締役でない人を代表取締役にすることはできません。
あわせて会社法363条1項が、取締役会設置会社の業務を執行する取締役として、1号に代表取締役、2号に代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定されたものを挙げています。業務執行取締役の選定も取締役会の決議です。
取締役会がない会社
会社法349条1項は、取締役は株式会社を代表すると定めたうえで、ただし書で、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合はこの限りでないとしています。同条2項により、その取締役が2人以上ある場合には、取締役は各自、株式会社を代表します。
つまり、何も決めなければ全取締役が代表権を持ちます。各自代表です。そのうえで、代表取締役を定めることもできます。同条3項は、株式会社(取締役会設置会社を除く)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができるとしています。
3つの方法が並んでいます。定款で直接に指名する方法、定款に互選による旨を定めておいて取締役どうしで決める方法、株主総会の決議による方法です。どれを使うかは定款の書き方で決まりますので、自社の定款を先に読んでください。定款に互選の定めがないのに互選で選んでも、選定として効力を持ちません。
代表取締役の権限
会社法349条4項は、代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有すると定めています。包括的な権限です。
そして同条5項が、前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとしています。取締役会規程で1億円を超える契約は取締役会の承認を要すると定めていても、その制限を知らない相手方に対しては主張できないということです。社内の決裁基準は社内の話であって、対外的な代表権を削るものではありません。
さらに会社法354条の表見代表取締役があります。株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、その取締役がした行為について、善意の第三者に対して責任を負います。
実務で効くのは肩書きの付け方です。代表権のない取締役に社長や副社長という名称を使わせていると、その人が結んだ契約について会社が責任を負う場面が生じます。取締役副社長という肩書きを使うのであれば、代表権の有無と対外的な説明を意識してください。
解職しても取締役ではなくなりません
会社法362条2項3号は、選定と解職をひとつの号に置いています。取締役会設置会社では、取締役会の決議で代表取締役を解職できます。株主総会の決議は不要です。
ここで押さえたいのは、解職の効果です。代表取締役という地位を失うだけで、取締役の地位は残ります。社長を解職された人が、平取締役として取締役会に残るということです。取締役から外すには、別に会社法339条1項の解任決議が必要で、それは株主総会の決議事項です。
解職の決議において、対象となる代表取締役は、その決議について特別の利害関係を有する取締役に当たると解されています。会社法369条2項により、特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができませんので、定足数の計算からも外れます。取締役3人で1人が解職の対象なら、残る2人の全員が出席し、2人の賛成が必要になります。
取締役会を置いていない会社では、349条3項のどの方法で選定したかに応じて解職します。定款で直接に定めているのであれば定款変更が必要ですので、株主総会の特別決議になります。互選や株主総会の決議で選んでいるのであれば、同じ方法で選び直すことになります。定款の書き方が、いざというときの動きやすさを決めるということです。
辞任と欠員
会社法330条は、株式会社と役員および会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うと定めています。委任ですので、辞任はいつでもできるのが原則です。代表取締役を辞任して取締役にとどまることも、取締役ごと辞任することもできます。
問題は、辞任や任期満了で代表取締役がいなくなる場合です。会社法351条1項は、代表取締役が欠けた場合または定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有すると定めています。
辞めたつもりが、後任が決まるまで代表取締役の権利義務を負い続けるということです。適用されるのは任期の満了と辞任による退任の場合だけで、解職や死亡には適用されません。
同条2項は、その場合において、裁判所は必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができるとしています。同条3項により、裁判所はその者に支払う報酬の額を定めることができます。
取締役の欠員についての346条1項と同じ構造ですが、条文が別に置かれています。代表取締役が欠けたのか、取締役が欠けたのかで使う条文が違いますので、混同しないでください。
| 場面 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 選定(取締役会あり) | 取締役会の決議。取締役の中から | 362条2項3号・3項 |
| 選定(取締役会なし) | 定款、定款に基づく互選、株主総会の決議 | 349条3項 |
| 解職 | 取締役会の決議。取締役の地位は残る | 362条2項3号 |
| 欠員 | 退任した代表取締役が権利義務を有する。一時代表取締役の選任も可能 | 351条1項・2項 |
| 登記 | 本店で2週間以内。支店の変更登記は不要 | 911条3項14号、915条1項 |
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登記は本店で2週間以内
代表取締役の氏名および住所は登記事項です。会社法911条3項14号に掲げられています。取締役については氏名だけですが、代表取締役は住所も登記されます。
会社法915条1項により、登記事項に変更が生じたときは本店の所在地において2週間以内に変更の登記をします。書籍も、代表取締役が異動したときはその日から2週間以内に、退任した者と新たな代表取締役の氏名および住所を本店の所在地において登記する必要があるとしたうえで、支店においては変更登記の必要がありませんと整理しています。
住所が登記事項であることには実務上の意味があります。代表取締役が転居しただけでも登記が必要です。役員の交代がなくても登記が動く数少ない場面のひとつですので、住所変更の届出を社内で拾える仕組みにしておいてください。
登記の添付書面については、商業登記の手続の側で就任承諾書や印鑑証明書が求められることがあります。取締役会の議事録に押す印鑑の要件も、選定の方法や前任者の押印の有無で変わります。実際の申請にあたっては司法書士に確認してください。
定時株主総会の直後に開く取締役会
改選期の定時株主総会で取締役が選任されたら、その直後に取締役会を開くのが実務です。書籍も、改選期に当たる株主総会で新任の取締役が選任された場合は、その直後に開催する取締役会で次の事項を決定するのが一般的だとしています。会長や社長、副社長、専務などの役付取締役の選定、代表取締役の選定、取締役の業務分担と役職の委嘱、重要な使用人の選任、取締役報酬等の配分、責任限定契約の締結、補償契約の締結、役員等賠償責任保険契約の締結です。
この取締役会を開かないと、代表取締役が選定されないままになります。取締役の任期が満了して重任した場合、取締役の地位はいったん切れていますので、代表取締役の地位も切れています。同じ人を続けるのであっても、選定の決議をやり直す必要があります。
書籍は、最近は定時株主総会の時期を待たずに、暦年や事業年度の開始に合わせて新体制を整えるため、年末や年度末の取締役会で代表取締役の変更や業務分担の変更をする会社も見受けられるとしています。いずれにしても、選定の決議と登記はセットで動きます。
整理しておくと迷わない3点
ひとつめ。自社の定款に代表取締役の選定方法がどう書いてあるか。取締役会設置会社であれば362条2項3号で決まりますが、取締役会を置いていない会社は定款次第です。員数の定めがあるかも確認してください。351条1項は定款で定めた員数を欠く場合にも働きます。
ふたつめ。解職と解任を分けて考えること。代表取締役の解職は取締役会、取締役の解任は株主総会です。社長を辞めさせたい、という相談を受けたとき、どちらを求めているのかを最初に確かめてください。
みっつめ。肩書きと代表権を一致させること。354条の表見代表取締役は、名称を付けた会社の側が責任を負う規定です。代表権のない取締役に社長や副社長という名称を使わせるのであれば、その意味を理解したうえで決めてください。
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❓ よくある質問
A. なりません。会社法362条2項3号の解職は代表取締役という地位を失わせるだけです。取締役から外すには339条1項の解任決議が必要で、これは株主総会の決議事項です。
A. 会社法349条3項により、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議のいずれかです。どれを使えるかは自社の定款の書き方で決まります。
A. 必要です。会社法911条3項14号により代表取締役は氏名と住所が登記事項ですので、住所が変われば915条1項により本店の所在地において2週間以内に変更の登記をします。
📄 まとめ
代表取締役は、取締役会設置会社では取締役会の決議で選定し解職します。取締役会を置かない会社では、定款、定款に基づく互選、株主総会の決議の3つから、自社の定款が認めている方法によります。
解職しても取締役の地位は残ります。任期満了や辞任で代表取締役が欠けた場合は、退任した者が後任の就任まで権利義務を負います。登記は本店で2週間以内、支店では不要で、住所も登記事項です。
⚖ 本記事の根拠
- 会社法362条2項3号・3項(取締役会による代表取締役の選定および解職)、363条1項(業務執行取締役)
- 会社法349条1項・2項(各自代表の原則)、同条3項(取締役会非設置会社における3つの選定方法)
- 会社法349条4項・5項(包括的な代表権と、制限が善意の第三者に対抗できないこと)
- 会社法354条(表見代表取締役)
- 会社法369条2項(特別の利害関係を有する取締役は議決に加われないこと)、339条1項(取締役の解任)
- 会社法330条(会社と役員の関係は委任に関する規定に従うこと)
- 会社法351条1項から3項(代表取締役に欠員を生じた場合の措置と一時代表取締役)
- 会社法911条3項14号(代表取締役の氏名および住所)、915条1項(本店で2週間以内の変更登記)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。
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