IPO審査の「企業の継続性及び収益性」とは?3つの下位基準と市場ごとの違いを解説

上場審査の実質審査基準のうち、最初に置かれているのが「企業の継続性及び収益性」です。名前だけを見ると「黒字であればよい」と読めてしまいますが、実際に東証が確認するのはそこではありません。事業計画がどのようなプロセスで作られたのか、上場後も利益を計上し続けられる根拠は何か、仕入れ・生産・販売や資金繰り、許認可までを含めた経営活動が安定して回るのか——この3つが柱です。

この記事では、東証「新規上場ガイドブック」(2026年7月21日版)と有価証券上場規程の記載をもとに、「企業の継続性及び収益性」で何が確認されるのか、プライム市場とスタンダード市場で水準がどう違うのか、グロース市場ではどの基準が対応するのかを、準備実務の視点で整理します。

継続性と収益性を説明できるか収益の基盤を確かめる継続して事業を営んできた実績があるか実績の数値で説明するはいいいえ安定的な収益の基盤があるか取引先と収益の構造を説明するはいいいえ一時的な要因で利益が出ているか継続性を疑われる要素になるはいいいえ事業の実態と数値の両面で説明できるようにする

図 企業の継続性および収益性の確認

「企業の継続性及び収益性」とは何を見る基準か

「企業の継続性及び収益性」は、プライム市場では有価証券上場規程第213条第1項第1号、スタンダード市場では同第207条第1項第1号に置かれた実質審査基準です。実質審査基準は形式要件と異なり、数値のクリアだけで判定されるものではなく、申請会社の実態を書面と面談で確認していく性格のものです。形式要件の全体像については「IPOの形式要件とは?東証プライム・スタンダード・グロース3市場の上場基準を一覧」で整理しています。

この基準は、さらに3つの下位基準に分かれています。ガイドライン上の項番は、プライム市場が「上場審査等に関するガイドラインⅢ 2.」、スタンダード市場が「同Ⅱ 2.」です。

「企業の継続性及び収益性」を構成する3つの下位基準企業の継続性及び収益性プライム213条1項1号/スタンダード207条1項1号① 事業計画の策定ビジネスモデル・事業環境・リスク要因を踏まえて適切に策定されているか。各計画の整合性も確認② 利益計上の見込み今後において安定的に利益を計上できる合理的な見込みがあるか。確認対象は原則として経常利益③ 経営活動の継続性事業活動・投資活動・財務活動、および許認可等の前提事項が安定かつ継続的に遂行できる状況か

図1 「企業の継続性及び収益性」は3つの下位基準で構成される(東証「新規上場ガイドブック」の記載をもとに作成)

グロース市場には「企業の継続性及び収益性」がない

グロース市場の実質審査基準(規程第217条・第219条)には、「企業の継続性及び収益性」という項目がありません。代わりに置かれているのが「事業計画の合理性」(規程第219条第1項第4号)です。上の①に相当する事業計画の適切性は同様に確認されますが、②の利益計上の見込みは求められず、代わりに「事業計画を遂行するために必要な事業基盤の整備」が確認対象になります。市場ごとの位置づけを整理すると次のとおりです。

項目 プライム市場 スタンダード市場 グロース市場
該当する基準の名称 企業の継続性及び収益性 企業の継続性及び収益性 事業計画の合理性
根拠条文 規程213条1項1号 規程207条1項1号 規程219条1項4号
ガイドライン Ⅲ 2. Ⅱ 2. Ⅳ 5.
利益に関する要件 今後において安定的に「相応の」利益を計上できる合理的な見込み 今後において安定的に利益を計上できる合理的な見込み 利益に関する下位基準は置かれていない
事業計画以外の柱 経営活動(事業・投資・財務・許認可等)の継続性 経営活動(事業・投資・財務・許認可等)の継続性 事業計画の遂行に必要な事業基盤の整備(人的・物的・金銭資源)

表1 根拠条文・ガイドライン項番は東証「新規上場ガイドブック」(プライム市場編・スタンダード市場編・グロース市場編、いずれも2026年7月21日版)の記載による。

自社がどの市場を目指すかによって、読むべき基準そのものが変わります。市場区分の考え方は「市場区分とは?東証プライム・スタンダード・グロースの違いとIPOでの選び方」で解説しています。

①事業計画が適切に策定されているか

1つ目の下位基準は、「事業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を踏まえて、適切に策定されていると認められること」です。ここで見られているのは計画の数字そのものではなく、その数字がどのような方法とプロセスで作られたかです。

ビジネスモデルと収益構造の把握が出発点

審査ではまず、申請会社のビジネスモデルの特徴(強み・弱み)と収益構造を、過年度の業績の変動要因も踏まえて把握します。そのうえで、今後の事業展開に際して考慮すべき要素が計画に反映されているかを確認します。ガイドブックが挙げているのは、業界環境や競合他社の状況、対象とする市場規模や市況、製商品・サービスの需要動向、原材料市場等の動向、主要な取引先の状況、法的規制の状況です。

各計画が整合しているか

売上を伸ばす計画であれば、それを支える仕入・生産、設備、人員、資金が同時に必要になります。審査では、利益計画・販売計画・仕入生産計画・設備投資計画・人員計画・資金計画が相互に整合しているかも確認されます。売上だけが伸びて人員計画が横ばい、といった計画は、その理由を説明できなければ整合性を欠くと見られます。

「誰がどう作ったか」が問われる

もう一つの確認軸が策定プロセスです。ガイドブックは、事業計画が「一部の経営者や特定の部署の独断的な立案による社内の努力目標的な計画」でなく、「申請会社内の組織的な手続きを踏んだ合理的な計画」であるかを確認するとしています。社長が一人で作った数字を経営会議で追認しただけ、という運用は、この観点で問題になり得ます。各部門から積み上げ、経営会議・取締役会で審議・決議し、その記録が残っている状態が求められます。

  • 過年度の業績変動について、要因を自社の言葉で説明できるか
  • 市場規模・競合・需要動向・規制などの前提が、計画のどこに反映されているか示せるか
  • 利益・販売・仕入生産・設備・人員・資金の各計画が数値として整合しているか
  • 計画の立案から決議までの手続が規程で定まり、議事録等の記録が残っているか

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

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②安定的に利益を計上できる合理的な見込みがあるか

2つ目の下位基準は、上場後の利益計上の見込みです。ここでプライム市場とスタンダード市場に差が出ます。

比較項目 プライム市場(213条1項1号) スタンダード市場(207条1項1号)
条文上の文言 今後において安定的に「相応の」利益を計上することができる合理的な見込みがあること 今後において安定的に利益を計上することができる合理的な見込みがあること
確認する時間軸 企業グループの経営活動の状況と事業計画に基づき、上場後に安定的に相応の利益を計上できるかを確認 事業計画等を踏まえ、上場後一定の期間において安定的に利益を計上できるかを確認
「相応」の意味 多様な機関投資家が安心して投資対象とできる潤沢な流動性の基礎として時価総額250億円の水準が求められており、その水準に照らして相応と認められる利益をいう 「相応の」という限定は付されていない
確認対象の利益 本業における収益性を確認する考え方から、原則として経常利益
業績が良好な場合 業績が安定的又は増益基調で推移している場合は、①事業計画が適切に策定されているかの観点を中心に審査

表2 東証「新規上場ガイドブック」プライム市場編・スタンダード市場編(2026年7月21日版)の記載を対比したもの。

業績が芳しくないときに何が追加で確認されるか

業績が減益基調で推移している場合、確認は一段深くなります。スタンダード市場では、上場後の継続的な利益計上の根拠として、企業グループの損益分岐点の所在とそれを上回ることができる根拠、企業グループ全体の費用を上回る利益を継続的に計上しているセグメントの安定性などが確認されます。減益基調でかつ利益の額が小さい場合は、上場後に経常赤字となる可能性が相対的に高いと考えられるため、根拠をより精緻に確認することとされ、それが困難なときは申請期の業績進捗実績等により業績の底打ちを確認することが必要になる場合があります。

プライム市場では、減益基調で推移している場合や上場時に想定される時価総額が大きくない場合に、上場後に安定的に相応の利益を計上できるとする根拠が確認され、その一環として申請期の業績進捗実績等による業績の見極めが必要となる場合があるとされています。

先行投資で一時的に利益が出ていない場合

研究開発、設備の維持増強、営業活動などの中長期的な企業価値向上のための投資により、相応の利益を一時的に計上できない場合の取扱いも定められています。プライム市場編では、投資の内容(投資対象・金額、企業価値向上に向けた投資の狙い等)、それを踏まえた企業全体の業績動向、今後の投資計画(事業進捗に応じた投資方針の変更や投資継続の判断に係る考え方を含む)等について確認するとされています。そのうえで、投資活動の影響を除いた場合に安定的に相応の利益を計上できる合理的な見込みがあること、および投資活動の規模と期間が企業の継続性に影響を与えない状況にあることが確認されます。

つまり、赤字であることそのものが直ちに不適合となるのではなく、「なぜ赤字なのか」「その投資はいつまで、どの規模で続くのか」「投資を止めれば利益が出る構造なのか」を説明できるかどうかが分岐点になります。

業績の推移によって審査の深さが変わる過年度の業績はどのように推移しているか業績が安定的又は増益基調で推移減益基調で推移/利益の額が小さい/時価総額が大きくない中長期の企業価値向上のための投資により一時的に利益が出ない事業計画が適切に策定されているかの観点(①)を中心に審査が行われる上場後の継続的な利益計上の根拠を確認。損益分岐点やセグメントの安定性、申請期の業績進捗による確認も投資の内容と今後の投資計画、投資の影響を除いた利益見込み、投資の規模と期間が継続性に与える影響を確認

図2 業績の推移によって確認の深さが変わる(中央の分岐はプライム市場編・スタンダード市場編それぞれの記載を統合したもの)

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③経営活動が安定かつ継続的に遂行できる状況にあるか

3つ目の下位基準は、①②が数値の見通しを審査するものであるのに対し、経営活動が上場後も安定的に行われるかを実態面から確認するものです。ここでいう経営活動は、事業活動・投資活動・財務活動を指し、ガイドラインではaからdまでの4つの観点が挙げられています。

経営活動の継続性は4つの観点から確認される経営活動が安定かつ継続的に遂行することができる状況にあるかa 事業活動仕入・生産・販売の状況、取引実績、需要動向、業界内の競争力、企業グループの構造b 投資活動設備投資・研究開発投資・新規事業投資の計画と回収の見通し。継続性への影響c 財務活動資金調達の目途と見通し。借入金の増加傾向、公募資金の使途と投資回収の見通しd 前提となる事項主要な業務・製商品に係る許可・認可・免許・登録、販売代理店契約、生産委託契約

図3 経営活動の継続性を確認する4つの観点(ガイドラインⅢ 2.(3)a〜d/スタンダード市場はⅡ 2.(3))

a 事業活動

製造業を例にすると、仕入れについては品目ごとに必要な質・量を必要な時期に安定的に確保できるかがポイントになります。生産については、販売活動に支障を来さない量を、販売先の信頼を損なわない質で生産できる体制かどうか、外注生産を利用する場合には優良な外注先が確保されているかが確認されます。販売については、主要な販売先との関係が良好か、主要な販売先に経営不振の会社がないかが見られます。関係が悪化している販売先がある場合には、取引が縮小・解消されたときの影響と、その損失を補う手立ての有無まで確認されます。

加えて、仕入れ・生産・販売が個別に動くのではなく事業全体として連携しているか、業界環境や製商品の市場性が凋落していないか、業界内での競争力があるかも重要な確認事項です。業界の市場規模が拡大している場合でも、自社の市場占有率が低下傾向であれば、その要因・今後の見通し・具体的な対応策が問われます。

このほか、多店舗展開を行っている場合の出店方針・出店基準の確立、フランチャイズ契約やロイヤリティー契約などの経営上の重要な契約の存在と継続見込み、係争事件・訴訟事件・法令違反の有無とその影響、事故や災害が発生した場合の事業継続・復旧に関する危機管理体制も挙げられています。

b 投資活動・c 財務活動

投資活動については、競争力の維持や将来の事業拡大に必要な設備投資・研究開発投資などの投資計画を適切に立案しているか、新規の事業投資を行う場合に収支計画・投資回収計画を必要十分に検討しているかが確認されます。中長期的な企業価値向上のための投資により一時的に相応の利益を計上できない場合には、投資活動の規模と期間が企業の継続性に影響を与えない範囲かどうかを、今後のキャッシュ・フロー計画などをもとに確認するとされています。

財務活動については、事業の拡大や投資計画の遂行に必要となる資金調達の目途・見通しが確認されます。今後の設備投資等により継続的に借入金の増加が見込まれる場合には、業界動向、取引銀行との関係、上場後の公募増資等の資金計画を踏まえ、事業の継続に影響を及ぼす財務状況の著しい悪化が見込まれないかが確認されます。新規上場時に公募増資等を行う場合には、調達資金による具体的な投資計画の内容とその投資回収の見通しも確認対象です。

d 主要な事業活動の前提となる事項

ここでいう「主要な事業活動の前提となる事項」とは、主要な業務又は製商品に係る許可・認可・免許・登録、販売代理店契約、生産委託契約を指します。許認可等を必要とする業態であれば、それを継続して更新できる状況にあるかが確認されます。許認可の有効期限、更新要件、更新を担う体制、過去の行政指導の有無などを整理しておく必要があります。

実務で論点になりやすいポイント

ガイドブックのQ&Aには、実際の審査で問題になりやすい論点が示されています。主なものを整理します。

状況 ガイドブックに示された考え方
営業赤字を営業外収益で補って経常黒字を確保している 配当収入等の本業と直接関係のない営業外収益で営業赤字を補っている場合は、経常黒字であっても「安定的かつ優れた収益基盤」を有するとは判断されない。一方、卸売業で仕入割引が発生するなど、ビジネスモデル上毎期恒常的に営業外収益が発生している場合は、営業赤字であっても、今後において安定的に相応の利益を計上できる合理的な見込みがあれば収益基盤を有すると判断できる可能性がある
継続的な特別損失の発生が見込まれる 経常黒字であっても、多店舗展開の業態で毎期店舗撤退にかかる損失が発生する場合や、訴訟結果により賠償金を継続的に支払う必要がある場合などは、経常利益のみならず当該損失の影響を踏まえた判断が行われる
申請事業年度以降の業績が形式要件の数値を下回る 売上や利益が形式要件の水準を下回ることをもって直ちに実質基準に抵触するものではない。経営活動の状況や事業計画を踏まえ、基準の内容・審査のポイントに記載された内容を確認できれば基準を充足する
会計方針の遡及適用で過去業績が大幅に悪化した 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づき新たな会計方針を過去に遡って適用した結果、過去業績が大幅に悪化した場合であっても、その要因が遡及修正である場合は、それだけをもって直ちに審査上問題視されることはない
M&Aにより多額ののれんや借入金が計上されている 上場後にのれんを減損した場合に利益が著しく減少する、のれんの額が純資産を超過している場合には債務超過に陥るなど、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性がある。事業計画が適切に策定されているかという観点に加え、減損テストの状況などを確認して総合的に判断される
申請期の業績進捗を確認される 収益性の観点における業績の底打ち確認のほか、予算統制の観点から確認される。予算と実績の乖離状況の把握体制、業績予想などの将来予測情報を修正する必要がある場合の修正手続・時期等の適正性について、実際の資料を用いてヒアリング等で説明を求められる

表3 東証「新規上場ガイドブック」プライム市場編(2026年7月21日版)Ⅳ 上場審査に関するQ&Aの記載を整理したもの。

準備実務で先に手を打っておくこと

この基準は、決算数値そのものよりも「説明できる状態になっているか」で結果が分かれます。N-2期のうちに、次の点を整えておくと審査対応が大きく楽になります。

  • 事業計画の策定手続を規程化し、部門からの積上げと経営会議・取締役会での審議の記録を残す
  • 予算実績差異分析を毎月実施し、乖離要因と対応策を文書として蓄積する
  • 予算修正が必要になった場合の手続と時期をあらかじめ定めておく
  • 主要な仕入先・販売先・外注先の依存度と、取引が縮小した場合の代替手段を整理する
  • 許認可・重要契約の一覧を作り、有効期限・更新要件・更新担当を明確にする
  • M&Aによるのれんがある場合は、減損テストの手続と直近の判定結果を説明できるようにする
  • 先行投資により赤字である場合は、投資の内容・規模・期間と、投資を除いた収益性を数値で示せるようにする

これらはIPO準備の中盤(N-2期)に着手する論点です。全体のスケジュール感は「IPO準備の全体像とは?上場までのスケジュール(N-3期〜N期)と各期にやるべきこと」をご参照ください。

よくある質問

Q. 赤字だとIPOはできないのですか。

「企業の継続性及び収益性」は、赤字であること自体を不適合とする基準ではありません。プライム市場・スタンダード市場では、上場後において安定的に利益を計上できる合理的な見込みがあるかが確認されます。中長期的な企業価値向上のための投資により一時的に利益が出ていない場合には、投資の内容・今後の投資計画・投資の影響を除いた場合の利益見込み・投資の規模と期間が確認されます。なお、グロース市場にはこの下位基準自体が置かれていません。

Q. 確認対象の利益はなぜ経常利益なのですか。

本業における収益性を確認するという考え方によるものです。ただし経常利益だけを機械的に見るわけではなく、営業赤字を本業と関係のない営業外収益で補っている場合や、継続的な特別損失が見込まれる場合には、それらの影響を踏まえた判断が行われます。

Q. 事業計画は何年分作ればよいのですか。

ガイドブックは年数を一律に定めていません。確認されるのは、ビジネスモデル・事業環境・リスク要因を踏まえて適切に策定されているか、利益・販売・仕入生産・設備・人員・資金の各計画が整合しているか、組織的な手続を踏んで策定されているかという内容面です。必要な期間は主幹事証券会社との協議のなかで具体化していくことになります。

Q. グロース市場を目指す場合、収益性は問われないのですか。

グロース市場の実質審査基準には利益に関する下位基準が置かれていませんが、「事業計画の合理性」において、事業計画が適切に策定されているかに加え、その計画を遂行するために必要な事業基盤(人的資源・物的資源・金銭資源)が整備されているか、または整備される合理的な見込みがあるかが確認されます。将来の整備見込みに極端に依存する場合や、審査時点で整備されていない理由を合理的に説明できない場合には、合理的な見込みがあると認められないことがあるとされています。

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この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援と内部統制の整備支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

参考:日本取引所グループ「新規上場ガイドブック(プライム市場編)」同(スタンダード市場編)同(グロース市場編)(いずれも2026年7月21日版)、日本取引所グループ「上場審査基準」東京証券取引所「有価証券上場規程」(JPX規則集)。本記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の判断は主幹事証券会社および東京証券取引所の確認によります。

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

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