無予告調査は拒めるか?現金商売に多い事前通知なしの調査

朝いちばんに、名乗った2人が受付に立っている。事前の電話はなかった。現金を扱う店舗や、来客の多い事業所ほど、この形で調査が始まることがあります。社長が不在で、経理担当者が対応せざるを得ない場面も珍しくありません。

このとき最初に浮かぶのは、帰ってもらえないのか、という問いだと思います。結論から言えば、事前通知をしないで実地の調査を行うことは国税通則法第74条の10が認めており、通知がなかったこと自体を不服として争うこともできません。一方で、玄関先で確認しておくべきことは決まっており、その場で押さえておくかどうかで、その後の進み方は変わります。

この記事では、事前通知を行わないと判断される場面を国税庁の法令解釈通達(手続通達)の例示にそって整理し、臨場されたときに確認すること、断った場合に何が起こるのかまでを扱います。

🧭 事前通知をしない調査は法律が認めている

実地の調査は、原則として事前通知を行ってから始まります(国税通則法第74条の9第1項)。その例外を定めているのが、次の条文です。

前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第1号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。(国税通則法第74条の10)

読み解くと、判断の材料と、認められるおそれの2つに分かれます。

条文の部分 書かれている内容
判断の材料 納税義務者の申告の内容、過去の調査結果の内容、その営む事業内容に関する情報、その他国税庁等または税関が保有する情報
おそれ その1 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ
おそれ その2 その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
効果 事前通知を要しない。調査そのものの根拠(質問検査権)は通常の調査と同じ
事前通知の原則と、行わない場合原則 実地の調査の前に事前通知を行う(法第74条の9第1項)申告や過去の調査結果の内容、営む事業内容に関する情報その他の保有情報に鑑み正確な把握を困難にするおそれ、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき例外 事前通知を要しない(法第74条の10)。調査の根拠は変わらない

図1 通知を行わないと判断するのは税務署長等であり、納税者が選べるものではありません。

🔍 通知しないと判断される場面

2つの「おそれ」は抽象的ですが、手続通達がそれぞれ例示を置いています。まず、正確な把握を困難にするおそれについての5つの例示です。

手続通達5-9の例示 内容(要旨)
(1) 事前通知をすることにより、法第128条第2号または第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合
(2) 調査の実施を困難にすることを意図して逃亡することが合理的に推認される場合
(3) 調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、または偽造することが合理的に推認される場合
(4) 過去の違法または不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳や書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合
(5) 使用人その他の従業者、取引先その他の第三者に対し、上記の行為を行うよう、または調査への協力を控えるよう要請することが合理的に推認される場合

次に、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれについての3つの例示です。こちらは、隠す意図とは別の理由が並びます。

手続通達5-10の例示 内容(要旨)
(1) 税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合
(2) 事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、または応答がなかった場合
(3) 事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うことが困難な場合

5-10の(2)は、実務では見落とされがちです。税務署からの電話に出ない状態が続けば、隠す意図がなくても、通知なしで臨場される理由になり得ます。代表番号にかかってきた電話が取り次がれずに終わっている、という程度のことでも同じです。

🏪 現金商売なら必ず無予告になるのか

現金決済が多い事業ほど無予告になりやすい、という言い方をよく聞きます。手続通達5-7は、この点にはっきり触れています。

法第74条の10に規定する「その営む事業内容に関する情報」には、事業の規模又は取引内容若しくは決済手段などの具体的な営業形態も含まれるが、単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する。(手続通達5-7)

決済手段は判断材料に含まれます。ただし、不特定多数を相手に現金決済をしているというだけでは、事前通知を要しない場合には当たらない、と通達は書いています。現金商売であること自体が理由になるのではなく、そこに他の事情が重なって判断されるという構造です。

その「他の事情」を考えるうえで手がかりになるのが手続通達5-8です。ここでは、法第74条の10にいう違法又は不当な行為には、事前通知をすることにより、事前通知前に行った違法または不当な行為の発見を困難にする目的で、事前通知後はそのような行為を行わず、または適法な状態を作出することにより、結果として事前通知後に違法または不当な行為を行ったと評価される状態を生じさせる行為が含まれる、とされています。過去の状態を通知後に取り繕う、という行動が想定されています。

現金商売でなくても、事前通知を行うための連絡がつかない状態が続けば、5-10の(2)に当たり得ます。税務署からの電話に折り返さないことは、対策にはなりません。

逆に、現金商売であっても、記帳と保存が整っており連絡もつくのであれば、それだけで通知なしと判断されるものではありません。

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🚪 臨場されたら、その場で確認すること

事前通知がなくても、伝えられる中身は運用上決まっています。国税庁の事務運営指針は、事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、調査の対象となる納税義務者に対し、臨場後速やかに次の事項を通知するとしています。

臨場後速やかに通知される事項 その場で書き取ること
調査を行う旨 行政指導ではなく調査であることの確認
調査の目的 申告内容の確認か、それ以外か
調査の対象となる税目 法人税だけか、消費税や源泉所得税も入るか
調査の対象となる期間 何事業年度分か
調査の対象となる帳簿書類その他の物件 求められている資料の名称
調査対象者の氏名又は名称及び住所又は居所 自社が対象であることの確認
調査担当者の氏名及び所属官署 身分証明書の記載と一致しているか

あわせて指針は、これらの事項以外についても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合には質問検査等の対象となる旨を説明し、納税義務者の理解と協力を得て調査を開始することに留意する、としています。税務代理人がある場合には、その税務代理人に対しても臨場後速やかに同じ事項を通知することとされています。

身分の確認は法律に根拠があります。国税通則法第74条の13は、当該職員は質問検査等をする場合には身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない、と定めています。請求してよいものであり、遠慮する場面ではありません。

臨場されてから調査が始まるまで1身分を示す証明書の提示を求める(法第74条の13)2臨場後速やかに通知される7つの事項を書き取る3通知された事項以外も対象になり得る旨の説明を受ける4理解と協力を得たうえで調査が開始される事前通知がない場合でも、伝えられる中身は運用上決まっています

図2 国税庁の事務運営指針にもとづく、臨場後の流れ。

⚠ 断ることはできるのか

いま来られては困る、と伝えること自体はできます。指針も、理解と協力を得て調査を開始するとしています。ただし、それは調査を拒む権利があるという意味ではありません。境目は、帳簿書類等の提示・提出の求めに応じるかどうかにあります。

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。…二 第74条の2…の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査…を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第74条の2から第74条の6まで…の規定による物件の提示若しくは提出…の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件…を提示し、若しくは提出し…た者(国税通則法第128条)

質問に答えない、検査を拒む、正当な理由なく提示・提出の求めに応じない。これらには罰則の定めがあります。国税庁のFAQも、正当な理由がないのに提示・提出を拒んだり虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には罰則が科されることがあるとしたうえで、税務当局としては罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、理解と協力の下でその承諾を得て行うこととしている、と説明しています。

では正当な理由とは何か。FAQは、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり最終的には裁判所が判断するとしたうえで、例えば提示・提出を求めた帳簿書類等が災害等により滅失・毀損するなどして直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などが該当すると考えられる、と述べています。都合が悪い、気が進まないという理由は、ここには入りません。

実務的な落としどころは、拒むことではなく、順序を整えることです。顧問税理士に連絡する、当日に出せる資料と後日にする資料を分ける、対応する担当者を決める。この3つをその場で申し出るほうが、押し問答よりも実質的に効きます。

通知がなかったこと自体は争えるか

結論から言えば、争えません。国税庁のFAQは、事前通知を行わないこととした理由を説明することは法令上とされていないとしたうえで、事前通知をしないこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たらないので、納得できない場合でも不服申立てを行うことはできない、と明記しています。

理由が説明されないのは、事前通知がある場合と同じです。事前通知があるときも、実地の調査を行う理由は通知事項とされておらず説明されません。無予告であっても、説明されるのは調査の目的の類型までです。

事前通知の有無で変わるもの・変わらないもの変わるもの調査までに準備できる時間日時と場所の変更の協議(法第74条の9第2項)事前に税理士へ相談する余裕変わらないもの質問検査等の根拠(法第74条の2)伝えられる事項の中身調査終了の際の手続(法第74条の11)理解と協力を得て行われること通知の有無で、調査そのものの中身が変わるわけではありません

図3 無予告で始まっても、調査の根拠も終わり方も通常の調査と同じです。

🗂 玄関先での対応と、その取扱い

その場で取りがちな対応を、根拠のあるものとないものに分けておきます。

その場での対応 取扱い
身分証明書の提示を求める 請求があったときは提示しなければならないとされている(法第74条の13)
顧問税理士に連絡する 連絡を妨げる定めはない。到着までの進め方を相談するのが現実的
日を改めてほしいと伝える 日時等の変更の協議を定めた法第74条の9第2項は、事前通知を受けた場合の規定。無予告の場合にこれと同じ協議を求める定めは見当たらない
質問に答えない、検査を拒む 罰則の定めがある(法第128条第2号)
帳簿書類の持ち帰り(留置き)を断る 留置きは承諾を得て行うものとされている。承諾なく強制的に留め置くことはないと国税庁は説明している

❓ よくある質問

事前通知がなかった理由を教えてもらえますか

説明されません。国税庁のFAQは、法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていない、としています。ただし運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては臨場後速やかに説明することとされています。

顧問税理士が来るまで待ってもらえますか

待つ義務を定めた規定は見当たりません。もっとも、調査は理解と協力を得て行うものとされていますから、連絡して到着の見込みを伝え、それまでに何ができるかを相談する形が現実的です。全面的に開始を拒む姿勢を取ると、質問検査等を拒んだと受け止められかねません。

帳簿を持ち帰ると言われたら断れますか

留置きは、留め置く必要性を説明したうえで、提出した者の理解と協力の下、その承諾を得て行うものとされています。FAQも、承諾なく強制的に留め置くことはありませんと説明しています。返還についても、留め置く必要がなくなったときは遅滞なく返還すべきこととされ、業務で使用する必要があるなどの理由で返還を求められた場合には、特段の支障がない限り速やかに返還するとされています。

取引先への反面調査も、予告なしで行われるのですか

FAQは、反面調査の場合には事前通知に関する法令上の規定はないとしたうえで、運用上、原則としてあらかじめその対象者へ連絡を行うこととしていると説明しています。一部の間接諸税については、納税者以外の者に対する調査でも原則として事前通知を行うことが法令上規定されている、との注記もあります。

いったん終わった調査で、また来ることはありますか

あり得ます。国税通則法第74条の11第5項は、更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後や、修正申告書の提出があった後、更正決定等をした後であっても、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは質問検査等を行うことができる、と定めています。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。法人の税務顧問と申告業務、新しい会計基準の導入支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

📄 まとめ

事前通知を行わない実地の調査は、国税通則法第74条の10が認めています。判断の材料は、申告や過去の調査結果の内容、営む事業内容に関する情報その他の保有する情報で、認められるおそれは、正確な把握を困難にするおそれと、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれの2つです。

現金決済が多いことは判断材料に含まれますが、手続通達5-7は、単に不特定多数の取引先と現金決済による取引をしているというだけでは事前通知を要しない場合に当たるとはいえない、としています。むしろ実務で見落とされやすいのは、電話に応答がない場合(手続通達5-10の(2))です。

臨場されたら、身分証明書の提示を求め、臨場後速やかに通知される事項を書き取ってください。通知がなかったこと自体は不服申立ての対象になりませんが、その後の手続は通常の調査と同じです。拒むことよりも、税理士への連絡と、当日に出す資料の切り分けを、その場で申し出るほうが実質的です。

🔗 参考(公的な一次情報)

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

本記事は公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所・東京都台東区)が、法令・通達および国税庁の公表資料に基づいて作成しています。本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度は改正される可能性があり、個別の事実関係により結論が異なります。実際の判断にあたっては、専門家にご確認ください。

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