未適用の会計基準等の注記の記載例|3つの記載事項と上場会社の開示事例

未適用の会計基準等の注記は、すでに公表されているのにまだ適用していない会計基準について、名称と概要、適用予定日、財務諸表に与える影響を書くものです。

書くことは3つしかありません。ところが、どの基準を拾うか、影響をどう書くか、連結と個別のどちらに書くかで手が止まります。

この記事では、財規8条の3の3の号を確かめたうえで、4つのパターンの記載例と、上場会社の実際の開示事例を示します。

この記事でわかること

  • 財規8条の3の3が求める3つの号
  • 連結と個別のどちらに書くか
  • 影響に関する事項の書き方4パターンと、それぞれの記載例
  • 上場会社の実際の開示事例と、その読み方
  • 早期適用するときの書き方

📌 結論 書くのは3つだけ

図1 財規8条の3の3が求める3つの号記載事項第1号当該会計基準等の名称及びその概要第2号当該会計基準等の適用予定日(適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)第3号当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項

この3つです。名称と概要、いつから、いくら影響するか。順番もこのとおりに書きます。

財務諸表等規則8条の3の3第1項は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない、としています。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができます。

掲げられているのは3つです。第1号が当該会計基準等の名称及びその概要、第2号が当該会計基準等の適用予定日、第3号が当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項です。

第2号には括弧書きがあり、当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日を書くこととされています。早期適用のことです。

そして第2項により、第1項第3号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しません。

🧭 連結と個別のどちらに書くか

図2 連結と個別のどちらに書くか区分根拠結論連結財務諸表連結財務諸表規則14条の4財規8条の3の3第1項と第2項を準用す個別財務諸表(連結を作成している会社)財規8条の3の3第3項第1項各号の記載は要しない個別財務諸表(連結を作成していない会社)財規8条の3の3第1項個別に書く

連結を作っている会社は連結の注記だけで足ります。個別に同じものを重ねて書く必要はありません。

財規8条の3の3第3項は、第1項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない、としています。

一方、連結財務諸表規則14条の4は、財務諸表等規則8条の3の3第1項及び第2項の規定を、既に公表されている会計基準等のうち適用していないものがある場合について準用するとし、同条第1項第3号中の「財務諸表」を「連結財務諸表」と読み替えるとしています。

準用されているのは第1項と第2項です。第3項は準用されていません。つまり、連結を作っている会社は連結の注記に書き、個別では書かない。この整理になります。

📄 パターン1 現時点で評価中

図3 影響に関する事項の書き方4パターン状況第3号に書くこと影響額をまだ算定していない現時点で評価中である旨影響額が軽微と判断した影響は軽微である旨影響額を算定できた当該影響額(金額を示す)表示方法と注記事項だけを定めた基準記載を要しない(第2項)

評価中と書くのは逃げではありません。第3項の但し書きではなく、影響に関する事項として現状を示す書き方です。

設例1 影響額をまだ算定していない場合

(未適用の会計基準等)

・企業会計基準第◯号「◯◯に関する会計基準」(2025年◯月◯日 企業会計基準委員会)

・企業会計基準適用指針第◯号「◯◯に関する会計基準の適用指針」(2025年◯月◯日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

従来の取扱いを見直し、◯◯について新たな会計処理を定めたものであります。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響額は、現時点で評価中であります。

会社名と基準名は架空です。(1)概要、(2)適用予定日、(3)影響という三部構成が定型です。番号を振ると読み手が号との対応を追えます。

実務で最も多いのがこの型です。公表されたばかりの基準について、適用初年度がまだ先であれば、評価中と書いて構いません。

ただし、適用予定日が翌期に迫っているのに何期も評価中のままだと、監査法人から説明を求められます。評価の進捗は毎期見直してください。

📊 パターン2 影響は軽微

設例2 影響額が軽微と判断した場合

(未適用の会計基準等)

・実務対応報告第◯号「◯◯に関する実務上の取扱い」(2025年◯月◯日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

◯◯の会計処理及び開示の取扱いを明らかにしたものであります。

(2) 適用予定日

2027年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響は軽微であります。

会社名と基準名は架空です。軽微と書くには、軽微であることを確かめた根拠が必要です。試算をせずに書くことはできません。

軽微という言葉は便利ですが、根拠なしには使えません。影響額を試算したうえで、金額的にも質的にも重要でないと判断した結果として書きます。

試算の資料は残しておいてください。監査で必ず求められます。

未適用基準の洗い出しから注記の文案まで

どの基準を拾うか、影響をどう書くかは、会社ごとの事情で変わります。洗い出しの一覧づくり、影響額の試算、注記の文案作成、監査法人への説明資料まで通してお受けします。公認会計士・税理士が直接対応します。初回のご相談は無料です。

お問い合わせはこちら会計方針の変更の注記の記載例を読む料金の目安を見る

🏷 パターン3 影響額を示せる

設例3 影響額を算定できた場合

(未適用の会計基準等)

・企業会計基準第◯号「◯◯に関する会計基準」(2025年◯月◯日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

◯◯について、従来の方法に代えて新たな測定方法を定めたものであります。

(2) 適用予定日

2027年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用により、適用初年度の期首において資産が◯◯百万円、負債が◯◯百万円増加する見込みであります。なお、営業利益に与える影響は軽微であります。

会社名と基準名と数値は架空です。金額を書くときは、どの計算書のどの項目に、いつの時点で影響するのかを明示してください。

金額を書くと読み手には親切ですが、確定していない見込額を書くことになります。見込みである旨を明記してください。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら

🔀 パターン4 表示と注記だけの基準

財規8条の3の3第2項により、専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等については、第3号の影響に関する事項を記載する必要がありません。

設例4 表示方法と注記事項のみを定めた基準の場合

(未適用の会計基準等)

・企業会計基準第◯号「◯◯の表示及び注記に関する会計基準」(2025年◯月◯日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

◯◯に関する表示方法及び注記事項を定めたものであります。

(2) 適用予定日

2027年3月期の期首から適用します。

会社名と基準名は架空です。(3)の項目そのものを立てていません。第2項により記載を要しないためです。

この場合、影響の欄をわざわざ立てて「影響はありません」と書く必要はありません。項目ごと落として構いません。

📁 実際の開示事例

ここで上場会社の開示を見てください。2つの基準を並べて書いている例です。

実際の開示事例 シグマ光機株式会社(証券コード7713)

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際的な会計基準との整合性を図るため、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計処理が定められたものであります。

(2) 適用予定日

2028年5月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

出典:シグマ光機株式会社「有価証券報告書」(2026年5月期、2026年8月24日提出)連結財務諸表 注記事項(連結)(未適用の会計基準等)

▶ 読み方 基準と適用指針をセットで挙げているのが要点です。番号と公表日と公表主体まで書くのが実務の標準になっています。適用予定日は決算期で示しています。5月決算なので2028年5月期の期首です。

同社は同じ注記のなかで、後発事象に関する会計基準についても同じ三部構成で記載しています。基準ごとに概要、適用予定日、影響を繰り返す形です。

⚖️ 早期適用するとき

財規8条の3の3第1項第2号の括弧書きは、当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日を書くこととしています。

つまり、早期適用を決めているなら、原則の適用開始時期ではなく、自社が実際に適用する日を書きます。

設例5 早期適用する場合

(未適用の会計基準等)

・企業会計基準第◯号「◯◯に関する会計基準」(2025年◯月◯日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

◯◯について新たな会計処理を定めたものであります。

(2) 適用予定日

2027年3月期の期首から早期適用する予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響額は、現時点で評価中であります。

会社名と基準名は架空です。早期適用である旨を明記すると、原則の適用時期との違いが読み手に伝わります。

🗒️ 毎期の作業手順

図4 毎期の作業手順決算日までに公表された会計基準等のうち、まだ適用していないものを洗い出す自社に関係するかを判定する(関係しなければ書かない)重要性が乏しいものを落とす(第1項但し書き)適用予定日を決算日と適用開始時期から特定する影響に関する事項を4つのパターンのどれで書くか決める

洗い出しの漏れが最も多い作業です。企業会計基準委員会の公表物一覧を決算ごとに確認してください。

最も多い誤りは、拾い漏れです。決算日までに公表された基準を対象にしますから、期末直前に公表されたものが落ちがちです。

企業会計基準委員会が公表した基準、適用指針、実務対応報告を決算ごとに一覧で確認し、自社に関係するかを判定する手順を作っておいてください。

関係しないものまで書く必要はありません。逆に、関係するのに落とすと注記の不備になります。

❓ よくある質問

Q. 未適用の会計基準等の注記には何を書きますか。

A. 名称及びその概要、適用予定日、財務諸表に与える影響に関する事項の3つです。財規8条の3の3第1項です。

Q. 影響額がわからないときは。

A. 現時点で評価中である旨を記載します。影響に関する事項として現状を示す書き方です。

Q. 連結と個別の両方に書きますか。

A. 連結財務諸表を作成している場合、個別では第1項各号の記載を要しません。財規8条の3の3第3項です。

Q. 表示や注記だけを定めた基準でも影響を書きますか。

A. 書く必要はありません。財規8条の3の3第2項です。

Q. 適用予定日はどう書きますか。

A. 決算期で示すのが実務の標準です。3月決算なら2028年3月期の期首から、といった書き方です。

Q. 早期適用するときは。

A. 自社が実際に適用する日を書きます。第1項第2号の括弧書きです。

Q. 重要性が乏しい基準も書きますか。

A. 第1項但し書きにより省略できます。ただし省略の判断根拠は残してください。

Q. 基準と適用指針は分けて書きますか。

A. 実務では両方を並べて挙げ、概要以下は一括して書く例が多く見られます。

📄 まとめ

未適用の会計基準等の注記に書くのは、名称と概要、適用予定日、影響の3つです。

影響の書き方は4つ。評価中、軽微、金額を示す、そして表示と注記だけの基準なら記載不要です。

連結を作っている会社は連結にだけ書きます。個別に重ねて書く必要はありません。

いちばん多い不備は拾い漏れです。決算ごとに公表物の一覧を確認する手順を作ってください。

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

本記事に掲載した実際の開示事例は、各社が金融商品取引法にもとづき公衆縦覧に供している有価証券報告書からの引用です。設例として示した文例は、条文の記載事項を確認するために当事務所が作成したもので、会社名と数値は架空です。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の注記の作成にあたっては、監査法人にご確認ください。

📚 参考(公的な一次情報)

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ

書くより話すほうが早いときは、お電話でも承ります TEL 03-6820-0406