交際費の否認|社内飲食・私的支出とみなされる典型

交際費の調査は、金額の大小ではなく、領収書の中身の話になります。誰と、何人で、どういう目的で。そこが説明できないと、会議費で処理していた飲食が交際費等に戻され、社内の飲み会が交際費等とされ、社長が一人で使った分は給与として扱われます。同じ領収書が、説明のしかたによって3つのどれにもなるのが、この論点のやっかいなところです。

とくに見落とされやすいのが社内の飲食です。得意先を接待していないのだから交際費ではない、と考えたくなりますが、通達は「事業に関係のある者等」に自社の役員、従業員、株主等も含むとしています。しかも社内の飲食は、1人当たり1万円以下なら交際費等から外せるという扱いの対象になりません。

この記事では、交際費等の定義が置かれた条項を確認したうえで、社内飲食費の位置づけ、1万円基準を通すための書類、会議費との境目、そして私的支出とみなされたときに何が動くのかを整理します。

この記事は税務調査で指摘される項目 別冊の一編です。調査の進み方そのものについては税務調査 完全ガイドをご覧ください。

図1 1枚の飲食の領収書が向かう3つの行き先飲食に支出した金額交際費等になる資本金の額に応じて損金算入に上限がかかる措置法第61条の4交際費等から外れる会議費、福利厚生費など全額が損金になるただし要件と書類が要る給与になる業務のために使ったことが明らかでないもの源泉徴収の問題も起きる

同じ支出でも、行き先によって会社に残る負担がまったく変わります。

🧭 交際費等の定義は、条文のどこにあるか

交際費等の定義は、租税特別措置法第61条の4第6項に置かれています。

第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい……(租税特別措置法第61条の4第6項)

解説記事や社内のマニュアルには、交際費等の定義を「措置法61の4第4項」として引いているものがあります。今回確認した現行の条文では、この定義は第6項に置かれています。条項を示して主張するときは、必ず現行の条文で番号を確かめてください。通達の側も、令和4年の改正で参照先が第6項に改められています。

そして、この「事業に関係のある者等」の範囲について、租税特別措置法関係通達61の4(1)-22が次のように述べています。

措置法第61条の4第6項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-22)

自社の役員、従業員、株主も「事業に関係のある者等」に含まれます。社内の飲み会が交際費等として扱われうるのは、この通達があるためです。社外の接待だけが交際費等だ、という理解は条文からも通達からも出てきません。

🍽 社内飲食費は、1万円基準の対象にならない

1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等から除く扱いは、措置法第61条の4第6項第2号と、租税特別措置法施行令第37条の5第1項によります。施行令は、飲食費として支出する金額を参加した者の数で除して計算した金額が1万円以下であれば除く、と定めています。

では社内の飲食はどうか。同項第2号の「飲食費」は、同項柱書が定義しており、そこには次の括弧書きが入っています。

……飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)……(租税特別措置法第61条の4第6項柱書)

専ら自社の役員、従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、この「飲食費」から除かれます。そして第2号は「飲食費であつて」と書いていますから、社内だけの飲食は、1人当たりの金額が1万円以下でも、この号による除外を受けられません。同じ理由で、接待飲食費の50パーセントを損金に算入する扱いの対象にもなりません。

飲食の相手 1人1万円以下なら交際費等から外せるか
得意先、仕入先など社外の者を交えた飲食 外せる(第6項第2号、施行令第37条の5第1項)。ただし書類の保存が条件
専ら自社の役員・従業員・その親族に対する飲食 外せない。柱書の括弧書きで「飲食費」から除かれている
社内行事として一律に行う飲食 別の定めで交際費等に含まれないとされる場合があります(後述)

📝 1万円基準は、書類の保存が条件

措置法第61条の4第8項は、第6項第2号の規定は財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する、と定めています。その書類の記載事項が、租税特別措置法施行規則第21条の18の4第1項に挙げられています。

施行規則が挙げる記載事項 実務上の意味
飲食等のあつた年月日 領収書の日付と一致していること
参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 社外の誰が参加したかを書く。ここが空欄だと社内飲食と区別できない
参加した者の数 1人当たりの金額を計算するための分母
飲食費の額、飲食店等の名称及びその所在地 店舗を持たないなどで不明なときは、領収書等に記載された支払先の氏名等と住所等
その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 目的など、必要に応じて補う

参加者の氏名と関係が書かれていない領収書は、1万円基準の入口に立てません。金額が1万円を下回っているかどうかの前に、書類の要件で落ちます。調査で最初に見られるのはここです。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

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🎉 交際費等から外れる支出の型

社内行事のうち、交際費等に含まれないもの

社内の支出がすべて交際費等になるわけではありません。措置法第61条の4第6項第1号は、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を、交際費等から除いています。

さらに、租税特別措置法関係通達61の4(1)-10が、社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする、として2つを挙げています。

(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用(租税特別措置法関係通達61の4(1)-10)

(1)には「おおむね一律に」「社内において」「通常の」という3つの条件が並んでいます。部長職だけを集めた懇親会や、外の店を借り切った打ち上げは、この文言から外れます。(2)も「一定の基準に従って」とあり、その場の判断で金額を決めた慶弔金は当てはまりません。慶弔見舞金規程があるかどうかが、そのまま分かれ目になります。

なお、通達61の4(1)-15は、会社の何周年記念における宴会費、交通費及び記念品代を交際費等に含まれる費用の例として挙げていますが、そこには「これらの費用が主として61の4(1)-10に該当するものである場合の費用を除く」という括弧書きが付いています。社外の招待客が中心の式典か、従業員が中心の行事かで扱いが変わります。

図2 社内の飲食が交際費等から外れるための2つの道道その1 従業員の慰安の行事措置法第61条の4第6項第1号専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用役員だけの行事は当てはまらない参加者の範囲を示す記録を残す道その2 社内行事の通常の飲食措置法関係通達61の4(1)-10の(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食一律でなければ当てはまらない案内と参加者名簿を残す

どちらの道も、参加者の範囲が要件に組み込まれています。だから名簿が効きます。

会議費との境目

会議に関連して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、租税特別措置法施行令第37条の5第2項第2号により交際費等から除かれます。その範囲について、通達61の4(1)-21が次のように述べています。

会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-21)

この通達には2つの注が付いています。注1は、会議には来客との商談、打合せ等が含まれるとしています。注2は、本文の取扱いは1人当たりの費用の金額が施行令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても適用があることに留意する、としています。会議費として通る支出は、1万円を超えていても会議費です。1万円基準とは別の扱いだということです。

逆にいえば、通るかどうかを決めるのは金額ではなく「場所」と「程度」です。社内または通常会議を行う場所で、昼食の程度を超えない飲食物であること。夜の飲食店での会食は、議事録があっても、この文言には収まりません。

条文と施行令が挙げる除外の一覧

ここまでに出てきた除外の定めを、条文の順に並べると次のようになります。

根拠 交際費等から除かれる費用
措置法第61条の4第6項第1号 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
同項第2号、施行令第37条の5第1項 飲食費で、支出額を参加者数で除した金額が1万円以下のもの。書類の保存が条件
同項第3号、施行令第37条の5第2項第1号 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
同項第3号、施行令第37条の5第2項第2号 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
同項第3号、施行令第37条の5第2項第3号 出版物又は放送番組を編集するための座談会その他記事の収集、放送のための取材に通常要する費用

💸 私的支出とみなされる典型

3つ目の行き先が給与です。通達61の4(1)-12は、従業員等に対して支給する次のようなものは給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする、として3つを挙げています。

(1) 常時給与される昼食等の費用
(2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
(3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの(租税特別措置法関係通達61の4(1)-12)

調査で問題になるのは、ほぼ(3)です。交際費の名目で処理されているが、誰と会ったのかが説明できない支出。休日や深夜の家族連れでの飲食。自宅の近所の店で繰り返し使われている少額の支出。これらは交際費等ですらなく、給与として扱われます。

支出を受けたのが役員であれば、法人税法第34条第4項が「前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする」と定めているため、役員給与の規定の対象に入ります。定期同額給与にも事前確定届出給与にも当たらない臨時の経済的利益ですから、損金の額に算入されないという結論になります。定期同額給与の記事で扱った3類型の枠組みが、そのまま効いてきます。

さらに、給与とされれば源泉徴収の問題が生じます。所得税法第36条第1項は、収入金額に金銭以外の経済的な利益の価額を含めており、同法第183条第1項は、給与等の支払をする者はその支払の際に所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないと定めています。会社は源泉徴収義務者として、徴収していなかった税額の納付を求められます。

認定された内容 会社側で動くもの
会議費や福利厚生費が交際費等に戻された 損金算入限度額を超える部分が損金不算入。所得と法人税等が増える
交際費等が役員に対する給与とされた 法人税法第34条により損金不算入。あわせて源泉所得税の徴収漏れが生じる
交際費等が従業員に対する給与とされた 損金にはなるが、源泉所得税の徴収漏れが生じる
いずれの場合も 本税に加えて加算税と延滞税。詳細は国税通則法第65条ほか

⚖ 科目を振り替えていただけなら重加算税か

交際費等を会議費や福利厚生費として処理していた場合、それだけで重加算税になるのかという質問をよく受けます。国税庁の事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」第1の3は、次の場合は帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないとしています。

(4) 確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。(法人税の重加算税の取扱いについて 第1の3)

ただし、第1の3の柱書には「当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないとき」という限定が付いています。領収書の但書きを書き換えてもらった、参加者を偽った記録を作った、といった事情があれば、この取扱いの対象から外れます。

科目の振替そのものより、その裏付けとして何をしたかが分かれ目です。

図3 調査で差が出るのは、金額ではなく記録の中身残っていれば説明できるもの参加者の氏名と関係/参加人数/目的/場所/社内行事の案内と名簿/慶弔見舞金規程残っていないと戻されるもの相手が書かれていない飲食 → 1万円基準の要件を満たさない業務での使用が明らかでない支出 → 給与として扱われる

要件の多くが「誰が参加したか」に紐づいています。記録はその一点に集中させると効きます。

❓ よくある質問

得意先1人と自社2人で飲食し、合計27,000円でした。1万円基準は使えますか

施行令第37条の5第1項は、飲食費として支出する金額を、その飲食等に参加した者の数で除して計算すると定めています。27,000円を3人で除すと9,000円ですから、金額としては1万円以下です。あとは施行規則第21条の18の4第1項の記載事項を備えた書類を保存しているかどうかになります。

役員だけの懇親会は福利厚生費になりますか

措置法第61条の4第6項第1号は「専ら従業員の慰安のために行われる」費用を除いています。役員だけの行事は、この文言に当てはまりません。通達61の4(1)-10の(1)も「従業員等におおむね一律に」としています。役員だけを対象とした飲食は、交際費等として扱われる可能性が高いと考えたほうが安全です。

打合せで使った喫茶店の代金も交際費等ですか

通達61の4(1)-21の注1は、会議には来客との商談、打合せ等が含まれるとしています。社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物であれば、会議に関連して通常要する費用に当たります。喫茶店での商談中の飲み物は、この範囲に収まることが多いと考えられます。ただし、判断は場所と程度によります。

中元・歳暮は飲食費として1万円基準の対象になりますか

通達61の4(1)-15の2の注は、中元・歳暮の贈答のように単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない、としています。飲食費ではありませんから、1万円基準の対象外です。贈答品として交際費等に含まれることになります。

社長が持ってくる領収書の相手が分からないときはどうすればよいですか

通達61の4(1)-12の(3)は、その法人の業務のために使用したことが明らかでないものを給与の性質を有するものとしています。相手や目的が分からないまま処理を続けると、役員給与として損金不算入になり、源泉徴収の問題も生じます。支出の都度、相手方と目的を記録に残す運用に切り替えるのが唯一の対処です。決算のときにまとめて思い出すやり方では、いずれ通りません。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。法人の税務顧問と申告業務、新しい会計基準の導入支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

📄 まとめ

交際費等の定義は、租税特別措置法第61条の4第6項にあります。第4項として引かれている解説を見かけますが、現行の条文では第6項です。そして通達61の4(1)-22により、自社の役員、従業員、株主も「事業に関係のある者等」に含まれます。

1人当たり1万円以下で交際費等から外せるのは社外の者を交えた飲食費に限られ、専ら自社の役員・従業員・その親族に対する飲食は柱書の括弧書きで除かれています。しかも、外すには施行規則第21条の18の4第1項が挙げる5項目を記載した書類の保存が要ります。

会議費は金額ではなく場所と程度で決まり、1万円を超えても適用があります。そして、業務のために使ったことが明らかでない支出は交際費等ですらなく、給与として扱われます。記録は「誰が参加したか」に集中させてください。要件の多くが、そこに紐づいています。

🔗 参考(公的な一次情報)

本記事は公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所・東京都台東区)が、法令・通達および国税庁の公表資料に基づいて作成しています。本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度は改正される可能性があり、個別の事実関係により結論が異なります。実際の判断にあたっては、専門家にご確認ください。

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