医療法人の養老保険|2分の1が損金になる条件

養老保険は、被保険者が死亡すれば死亡保険金が、満期まで生存すれば満期保険金が支払われる保険です。医療法人が契約者となり、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を医療法人とすると、保険料の2分の1を損金に算入できます。

実務で福利厚生プランと呼ばれている形です。職員にとっては在職中の保障になり、医療法人にとっては退職金の財源になります。

ただし、役員や特定の使用人のみを被保険者としている場合には、損金になるはずの部分がその人に対する給与とされます。この記事では、契約形態の整理と、運用上の注意点を説明します。

この記事でわかること

  • 保険金の受取人によって保険料の処理が3通りに分かれること
  • 2分の1を損金に算入できる契約形態
  • 役員や特定の使用人のみを被保険者とすると給与になること
  • 税務調査で確認される4つの点
  • 個人開業医の場合の制約と、満期保険金を受け取ったときの処理
養老保険の保険料の処理の判定医療法人が養老保険の保険料を支払う保険金の受取人がすべて医療法人である全額を資産に計上するはいいいえ保険金の受取人がすべて被保険者や遺族である全額が被保険者の給与はいいいえ役員や特定の使用人のみを被保険者としている残額は給与となるはいいいえ2分の1を資産計上し、残額を期間の経過に応じて損金に算入

図 養老保険の保険料の処理(法人税基本通達9-3-4にもとづき作成)

📌 福利厚生プランと呼ばれる契約形態

養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡すれば死亡保険金が、満期まで生存すれば満期保険金が支払われる保険です。どちらにしても保険金が出ますので、貯蓄性の高い商品です。

法人税基本通達9-3-4は、養老保険の保険料の取扱いを保険金の受取人によって3つに分けています。死亡保険金と満期保険金の受取人がいずれも法人であれば全額を資産に計上し、いずれも被保険者やその遺族であれば全額がその人に対する給与になります。

実務で福利厚生プランと呼ばれているのは、3つめの形です。死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とし、満期保険金の受取人を医療法人とする契約です。この場合、保険料の2分の1に相当する金額を資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

職員にとっては、在職中に万一のことがあれば遺族に保険金が支払われるという保障になります。医療法人にとっては、満期保険金を退職金の財源にできます。福利厚生と資金準備を同時に行える点が、この形の特徴です。

養老保険の保険料の取扱い死亡保険金の受取人満期保険金の受取人保険料の処理法人法人全額を資産に計上する被保険者の遺族被保険者全額がその役員または使用人に対する給与となる被保険者の遺族法人2分の1を資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する

表 保険金の受取人による違い(法人税基本通達9-3-4)

📌 特定の人だけを被保険者にすると給与になる

3つめの形について、法人税基本通達9-3-4はただし書きを置いています。役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者としている場合には、損金に算入するはずだった残額が、その役員または使用人に対する給与とされます。

理事長と配偶者だけを被保険者とする、あるいは常勤の医師だけを対象とするといった契約では、この但し書きに該当します。福利厚生としての性格がないと見られるためです。

実務では、税務調査で次のような点が確認されます。職員に対する保障額が高額すぎないか、途中で退職した職員の解約手続きをしているか、新しく採用した職員の加入手続きをしているか、そもそも職員が保険に加入していることを知らされているか。

加入の対象を職員全体とし、勤続年数や職位に応じた合理的な基準で保険金額を定め、入退職に応じて契約を見直す。この運用ができていなければ、形だけ全員加入にしても意味がありません。加入時に規程を整備し、毎年見直してください。

📌 個人開業医の場合は制約が多い

個人で開業している場合も、従業員を被保険者とする養老保険に加入して同様の処理をすることはできます。ただし制約があります。

まず、事業主本人およびその親族を被保険者とする保険料は、必要経費に算入できません。事業主自身の保障は事業の経費ではなく家事上の費用だからです。

また、青色事業専従者を被保険者に含める場合には、保険金額を他の従業員と同程度とし、死亡保険金の受取人を事業主以外の遺族としておく必要があります。事業主が受取人になっていると、実質的に事業主のための保険と見られます。

医療法人であれば、理事長自身を被保険者とすることに制約はありません。この点も、医療法人化によって選択肢が広がる部分です。

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📌 満期保険金を受け取ったときに何が起きるか

職員が退職したときの解約返戻金や、保険期間が満了したときの満期保険金を受け取った場合、その金額はその事業年度の収益として計上されます。同時に、それまで資産計上していた保険積立金を取り崩して損金に算入します。

つまり、受け取った保険金と資産計上額との差額が課税の対象になります。保険料を支払っている間に損金にした2分の1の部分は、この時点で取り戻される形です。

この意味で、養老保険による処理も課税の繰延べです。永久に税金が減るわけではありません。意味を持たせるには、満期保険金を受け取る年に、それに見合う損金をぶつける必要があります。

典型的には、職員の退職金の支給とタイミングを合わせることです。職員が退職して解約返戻金を受け取り、同じ年に退職金を支給すれば、収益と損金が相殺されます。養老保険の福利厚生プランは、もともと退職金の準備を目的とした仕組みですので、この使い方が本来の形といえます。

養老保険を導入する手順退職金規程を整備し、支給の基準を定める加入の対象を職員全体とし、保険金額の基準を規程に定める死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を医療法人とする職員に加入の事実と保障の内容を説明する入職と退職のたびに加入と解約の手続きを行う退職金の支給と解約のタイミングを合わせる

図 導入の手順

退職金制度と保険の設計をご相談ください

養老保険の福利厚生プランは、職員の保障と退職金の準備を同時に行える仕組みです。規程の整備から加入の設計までご相談ください。医療法人の設立支援と医療機関の税務顧問を行っている公認会計士・税理士が直接対応します。初回のご相談は無料です。オンライン面談にも対応しており、お問い合わせから2営業日以内にご返信します。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。医療法人の設立支援と医療機関の税務顧問を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

❓ よくある質問

Q. 理事長と配偶者だけを被保険者にしてもよいですか。

A. 法人税基本通達9-3-4のただし書きにより、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、損金に算入するはずだった残額がその人に対する給与とされます。理事長と配偶者だけを対象とする契約は、これに該当します。

Q. パートの職員も加入させる必要がありますか。

A. 加入の対象をどう定めるかは規程の問題ですが、勤続年数や勤務時間などの合理的な基準で範囲を定め、その基準に該当する職員は全員加入させるという運用が求められます。特定の人だけを恣意的に対象とすると、福利厚生としての性格が認められません。

Q. 職員が退職したときはどうすればよいですか。

A. その職員に係る契約を解約し、解約返戻金を受け取ります。資産計上していた保険積立金を取り崩し、受け取った金額との差額が損益になります。退職金の支給と同じ事業年度になるよう手続きを進めると、収益と損金が相殺されます。退職者の解約手続きを行っていないことは、税務調査で指摘される典型的な点です。

Q. 個人開業医が自分を被保険者にできますか。

A. 事業主本人およびその親族を被保険者とする保険料は必要経費になりません。事業主自身の保障は家事上の費用と扱われるためです。医療法人であれば理事長自身を被保険者とすることに制約はありませんので、この点も法人化による違いのひとつです。

Q. 保険料の2分の1が損金になるなら節税になりますか。

A. 課税の繰延べです。満期保険金や解約返戻金を受け取った年には収益が計上され、資産計上していた金額を取り崩しますので、差額が課税されます。退職金の支給と時期を合わせることで、はじめて意味のある使い方になります。

📄 まとめ

養老保険の保険料の取扱いは、保険金の受取人によって3通りに分かれます。死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を医療法人とする形であれば、保険料の2分の1を資産に計上し、残額を期間の経過に応じて損金に算入できます。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額が給与とされます。加入の対象を職員全体とし、合理的な基準で保険金額を定め、入退職に応じて手続きを行うという運用が必要です。

満期保険金や解約返戻金を受け取った年には収益が計上されますので、この仕組みも課税の繰延べです。職員の退職金の支給とタイミングを合わせることで、本来の目的にかなった使い方になります。個人開業では事業主本人や親族を被保険者とする保険料は必要経費になりませんので、医療法人化によって選択肢が広がります。

⚖ 本記事の根拠法令

記載内容の根拠

  • 法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料。死亡保険金および生存保険金の受取人が法人である場合は資産計上、いずれも被保険者またはその遺族である場合は給与、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人である場合は2分の1を資産計上し残額は期間の経過に応じて損金算入。ただし役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者としている場合には当該残額は給与とする)
  • 養老保険の保険料の取扱いは、国税庁タックスアンサーNo.5363によります
  • 法人税法34条1項(役員給与の損金不算入)、同法36条(過大な使用人給与の損金不算入)
  • 所得税法45条(家事上の経費等の必要経費不算入)、同法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
  • 医療法54条(剰余金の配当の禁止)

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。

このテーマの全体像は医療法人と開業医の税務|法人化から役員報酬・承継までにまとめています。

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