税務調査の連絡を受けたあと、経営者の方がいちばん知りたいのは「何も指摘されないまま終わることはあるのか」ではないでしょうか。結論から言えば、あります。国税通則法は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、その旨を書面で通知すると定めています。実務ではこれを申告是認と呼びます。
ただし、この通知は「今後いっさい調査されない」という保証ではありません。条文には、通知をしたあとでも再び質問検査等を行うことができる場合が、はっきり書かれています。ここを取り違えると、通知を受け取ったことで安心しすぎたり、逆に再調査の連絡が来たときに手続違反だと思い込んで無用に構えたりすることになります。
この記事では、申告是認の通知が条文上どう位置づけられているのか、どの調査で出てどの調査では出ないのか、受け取ったあとに何を確認して何を残しておけばよいのかを、条文と国税庁の公表資料にもとづいて整理します。
実地の調査の終わり方。申告是認は3通りのうちの1つです。
この記事の見出し
🧭 申告是認とは、更正決定等をすべきと認められない旨の書面通知のこと
まず条文を見ます。国税通則法は、調査の終了の際の手続として次のように定めています。
税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。(国税通則法第74条の11第1項。括弧書きを省略しています)
短い条文ですが、読み落としやすい言葉が4つあります。実地の調査であること、相手方が質問検査等の相手方となった納税義務者であること、その時点においてという限定が付いていること、そして書面により行われることです。この4つが、申告是認という言葉の輪郭をつくっています。
とくに「その時点において」は重要です。条文は、調査結果が出た時点での判断を通知すると書いているだけで、その後の一切を確定させるとは書いていません。後述するとおり、条文自身が第5項で例外を用意しています。
| 条文 | 定めている内容 |
|---|---|
| 第74条の11第1項 | 実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合に、その旨を書面で通知する |
| 第74条の11第2項 | 更正決定等をすべきと認める場合に、調査結果の内容(すべきと認めた額とその理由を含む)を説明する |
| 第74条の11第3項 | 説明の際に修正申告または期限後申告を勧奨できる。あわせて、申告書を出すと不服申立てはできないが更正の請求はできる旨を説明し、その旨を記載した書面を交付する |
| 第74条の11第4項 | 税務代理人がある場合、納税義務者の同意があれば、通知・説明・交付を税務代理人に対して行うことができる |
| 第74条の11第5項 | 第1項の通知をした後などでも、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、質問検査等を行うことができる |
表は国税通則法第74条の11の各項を要約したものです。実際の適用にあたっては条文本体をご確認ください。
📌 条文が定めているのは結果の通知で、是認の要件ではありません
「どういう条件を満たせば申告是認になるのか」という質問をよく受けます。ここは正確に押さえておいたほうがよい部分です。確認した範囲では、申告是認の要件を定めた規定は見当たりません。条文が定めているのは、更正決定等をすべきと認められない場合に通知をするという手続だけです。つまり申告是認は、要件を満たして与えられるものではなく、非違が認められなかったという結果に付いてくる通知です。
したがって、考えるべきなのは「是認の要件」ではなく「更正決定等をすべきと認められる非違が出ないこと」です。ここでいう更正決定等の範囲は、国税庁の法令解釈通達に定めがあります。
| 区分 | 更正決定等に含まれるもの(手続通達6-2) |
|---|---|
| 更正・決定 | 法第24条の更正、法第26条の再更正、法第25条の決定 |
| 賦課決定 | 法第32条の賦課決定。過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税および過怠税の賦課決定を含む |
| 納税の告知 | 源泉徴収等による国税で法定納期限までに納付されなかったものに係る、法第36条の納税の告知 |
この範囲は実務に直結します。法人税の所得金額に動きがなくても、源泉所得税の納付漏れが見つかって納税の告知が行われれば、それは更正決定等に当たります。法人税は是認でも源泉所得税は是認ではない、ということが起こり得るわけです。是認の通知は税目と課税期間ごとに判断されるため、通知書に書かれている範囲を必ず確認してください。
通知書に書かれた税目と課税期間の範囲を、まず確かめてください。
🔍 実地の調査かどうかで、終わり方の手続が変わります
条文が書面の通知を求めているのは、実地の調査を行った場合です。税務署に来署を求められて申告内容を確認されるような、実地の調査以外の調査では扱いが違います。国税庁の事務運営指針は、次のように整理しています。
実地の調査以外の調査において納税義務者に対し質問検査等を行い、その結果、調査の対象となった全ての税目、課税期間について更正決定等をすべきと認められない場合には、更正決定等をすべきと認められない旨の通知は行わないが、調査が終了した際には、調査が終了した旨を口頭により当該納税義務者に連絡することに留意する。(調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)4(1)の注)
つまり、書面が来ないから調査が終わっていない、ということではありません。実地の調査以外であれば、口頭の連絡で終わるのが原則の扱いです。国税庁のFAQも、実地の調査以外の調査については事前通知が法令上求められていない一方で、運用上、来署等を依頼するための連絡の際などに、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的等を説明するとしています。
あわせて、手続通達6-1は、法第74条の11第1項と第2項の規定は、再調査決定や申請等の審査のために行う調査など更正決定等を目的としない調査には適用されないと定めています。何のための調査なのかによって、終わり方の手続も変わるということです。
| 場面 | 終了の際の手続として確認できること |
|---|---|
| 実地の調査で非違なし | 更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知する(法第74条の11第1項) |
| 実地の調査以外の調査で、対象の全ての税目・課税期間について非違なし | 書面の通知は行わず、調査が終了した旨を口頭で連絡する(事務運営指針) |
| 更正決定等を目的としない調査 | 第74条の11第1項・第2項は適用されない(手続通達6-1) |
| 税務代理人がいる場合 | 納税義務者の同意があれば、税務代理人に対して通知等を行うことができる(法第74条の11第4項) |
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⚖️ 是認の通知のあとに、もう一度調査されることはあるのか
あります。条文が正面から定めています。
第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、(中略)質問検査等を行うことができる。(国税通則法第74条の11第5項)
ここでの鍵は新たに得られた情報です。手続通達6-7は、これを、通知または説明を行った時点において調査担当者が有していた情報以外の情報だと定義しています。さらに手続通達6-8は、新たに得られた情報から直接的に非違が認められる場合だけでなく、新たに得られた情報とそれ以外の情報とを総合勘案した結果として非違があると合理的に推認される場合も含まれるとしています。
国税庁のFAQは、実地の調査終了後に行われた取引先の税務調査で、当初の調査の際には把握されていなかった非違があることが明らかになった場合を例として挙げています。取引先が調査を受けた結果、自社に跳ね返ってくることがある、というのは実務感覚とも一致します。
注意したいのは、手続通達6-6の注1です。新たに得られた情報という制限がかかるのは、前回の調査が実地の調査だった場合に限られます。前回が実地の調査以外の調査であった場合は、新たに得られた情報がなくても、調査について必要があるときは再び質問検査等を行うことができるとされています。
また、FAQは、再調査を行う理由については、当初の調査の場合と同様に説明することはないとしています。理由が説明されないこと自体は、手続の不備ではありません。
前回が実地の調査だったかどうかで、条件が変わります。
🗂️ 是認の通知を受け取ったら、この5つを確認してください
通知書は1枚の書面ですが、あとから効いてくる情報が載っています。受け取ったその日に、次の点を確認して控えておくことをおすすめします。
| 確認する項目 | なぜ確認するか |
|---|---|
| 税目 | 法人税は通知されていても、源泉所得税や消費税が通知の対象に入っているとは限らないため |
| 課税期間 | 事前通知で示された期間と、通知された期間がそろっているかを見るため。ずれがあれば、その期間の扱いを確認する |
| 通知の名宛人 | 税務代理人に対して通知等を行う同意をしていた場合、書面が税理士に届いていることがあるため |
| 受領した日 | その後に再調査の連絡があった場合、どの時点までの情報にもとづく判断だったのかを整理する起点になるため |
| 調査で示した資料の控え | 再度の質問検査等があったときに、前回どこまで説明済みだったかを示せるようにするため |
とくに最後の項目は軽視されがちです。第74条の11第5項が「新たに得られた情報」を要件にしている以上、前回の調査で何をどこまで提示・説明したかは、納税者側にとって意味のある記録になります。提出した資料の一覧、質問された論点と回答の要旨、留置きがあった場合の預り証は、調査終了後もまとめて保管しておいてください。
なお、税務代理人に対して通知等を行うには納税義務者の同意が必要で、事務運営指針は、税務代理権限証書の同意欄を確認する方法、電話または臨場により直接同意の意思を確認する方法、税務代理人からの申出を受けて同意の記載がある税務代理権限証書の提出を求める方法のいずれかによると定めています。誰に書面が届く段取りになっているかは、調査の早い段階で決めておくと迷いません。
💡 是認で終わるかどうかは、調査当日より前に決まっています
ここまで見てきたとおり、申告是認は要件を満たして獲得するものではなく、非違が出なかった結果です。ですから、平時にできることは「非違が出にくい状態をつくること」と「出た論点をその場で説明しきれる状態をつくること」の2つに整理できます。
1つめは、帳簿と証憑の整備です。国税通則法第65条第4項は、修正申告等があった時前に、当該職員から帳簿の提示または提出を求められ、一定の場合に該当するときは、過少申告加算税の額に一定の割合を乗じた金額を加算すると定めています。帳簿を出せるかどうかが、加算税の重さに直結する仕組みが置かれているということです。求められたときにすぐ出せる状態にしておくことは、それ自体が備えになります。
2つめは、判断が分かれる論点をあらかじめ言語化しておくことです。役員給与の改定、外注費と給与の区分、交際費と会議費の区分、修繕費と資本的支出の区分など、金額が大きく解釈の余地がある論点は、決算のときに「なぜこの処理にしたか」をメモに残しておくと、調査の場で組み立て直す必要がなくなります。役員給与については役員給与の税務 完全ガイドで論点を整理していますので、あわせてご覧ください。
3つめに、調査の場では、聞かれたことに答え、聞かれていないことを推測で足さないという基本があります。第74条の11第2項が説明の対象としているのは、更正決定等をすべきと認めた額とその理由です。手続通達6-3は、この額を、説明をする時点において得ている情報にもとづいて合理的に算定した額だとしています。調査官が持っている情報が判断の材料になる以上、こちらから不確かな情報を増やす必要はありません。
事前準備から当日の立会い、指摘への反論、修正申告の要否判断まで対応します。顧問税理士がいらっしゃる場合も、この調査だけのスポットのご依頼を承ります。オンライン面談にも対応しており、お問い合わせから2営業日以内にご返信します。
公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。法人の税務顧問と申告業務、新しい会計基準の導入支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
❓ よくある質問
実地の調査で非違がなければ、必ず書面をもらえますか
条文は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、その旨を書面により通知するものとすると定めています。一方、実地の調査以外の調査については、事務運営指針が、書面の通知は行わず調査が終了した旨を口頭で連絡するとしています。書面が届くかどうかは、実地の調査だったかどうかで変わります。
法人税だけ是認で、消費税は指摘ということはありますか
あり得ます。通知は税目と課税期間を特定して行われるためです。書面に記載された税目と課税期間を確認し、記載されていない税目については、調査結果の説明がどうなっているのかを調査担当者に確かめてください。
是認であれば、加算税も延滞税もかからないと考えてよいですか
加算税の賦課決定は、手続通達6-2により更正決定等に含まれます。したがって、加算税の賦課決定が行われる状況であれば、その税目・課税期間について更正決定等をすべきと認められない旨の通知が出る場面ではありません。逆に言えば、その通知が出ている範囲については、その時点で更正決定等をすべきと認められないと判断されたということです。
なぜ是認になったのか、理由を説明してもらえますか
条文が理由の説明を求めているのは、第2項の調査結果の内容の説明(更正決定等をすべきと認めた額とその理由を含む)についてです。確認した範囲では、更正決定等をすべきと認められない旨の通知について理由の説明を求める規定は見当たりませんでした。
是認の通知を受けたら、その後の年度も調査されにくくなりますか
そのような取扱いを定めた規定は、確認した範囲では見当たりません。第74条の11第5項が扱っているのは、通知をした税目・課税期間について再び質問検査等を行う場合の要件であり、その後の課税期間の調査を制限するものではありません。
通知を税理士あてに送ってもらうことはできますか
第74条の11第4項は、税務代理人がある場合において納税義務者の同意があるときは、納税義務者への通知等に代えて税務代理人への通知等を行うことができると定めています。同意の確認方法は事務運営指針に定めがあり、税務代理権限証書の同意欄によることもできます。
📄 まとめ
申告是認は、実地の調査の結果、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面で通知するという、国税通則法第74条の11第1項の手続です。要件を満たして得るものではなく、非違が出なかった結果として通知されるものだ、という位置づけを押さえておくと、話が整理しやすくなります。
そして、通知は税目と課税期間を特定して行われ、通知のあとでも、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは再び質問検査等が行われ得ます。受け取ったら、範囲と受領日、そして前回の調査で何をどこまで説明したかを、あわせて残しておいてください。
調査の連絡を受けた段階でどこまで整えておけるかによって、当日の説明のしやすさは大きく変わります。判断が分かれる論点をお持ちであれば、調査が始まる前の段階でご相談ください。
🔗 参考(公的な一次情報)
- 国税通則法(e-Gov法令検索) 第74条の11、第65条、第70条
- 国税庁 法令解釈通達 第4章 法第74条の9〜法第74条の11関係 6-1から6-9
- 国税庁 調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針) 調査終了の際の手続
- 国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け) 問22から問30
本記事は公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所・東京都台東区)が、法令・通達および国税庁の公表資料に基づいて作成しています。本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度は改正される可能性があり、個別の事実関係により結論が異なります。実際の判断にあたっては、専門家にご確認ください。
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