決算日が異なる子会社の連結|3か月を超えると仮決算、判定表と調整仕訳

決算日が異なる子会社の連結はどうするか

原則は、子会社が連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算(いわゆる仮決算)を行うことです(企業会計基準第22号第16項)。決算日の差異が3か月を超えない場合は、子会社の正規の決算を基礎として連結することもでき(同注4、連結財務諸表規則第12条)、その場合は連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致を調整します。

  • 親会社が3月決算なら、12月・1月・2月決算の子会社は子会社の決算を使える。4月〜11月決算(差異が3か月を超える)なら3月末に仮決算が要る
  • 子会社の決算を使うときは、差異期間の親子間取引(未達の商品、送金など)を調整する
  • 有価証券報告書では、決算日が異なる子会社の内容と仮決算の有無を注記する(連結財務諸表規則第13条第4項)

2026年10月12日更新

子会社の決算日が親会社と違う。子会社に仮決算を組ませるべきなのか。

原則は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行うことです。企業会計基準第22号の第16項です。

ただし、決算日の差異が3か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができます。これは第16項の本文ではなく、注4に置かれた定めです。

この記事でわかること

  • 原則は連結決算日での決算であること(第16項)
  • 3か月の定めは注4にあること
  • できるという書き方で、義務ではないこと
  • 整理の対象は連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致であること
  • 不一致が起きやすい場面
  • 在外子会社では為替のレートにも効くこと

📌 結論 3か月は注4にある

図1 2つの道のどちらかを選ぶやり方根拠条件連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う企業会計基準第22号 第16項原則。差異の大きさを問わない子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行う同 注4決算日の差異が3か月を超えないこと

3か月の定めは第16項の本文ではなく注4にあります。そして義務ではなく、できるという書き方です。

第16項は、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には子会社は連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う、としています。これが原則です。

注4は、子会社の決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない場合には子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる、としています。ただし、その場合には決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な整理を行うものとする、と続きます。

できる、という書き方です。3か月以内なら必ずそうする、という意味ではありません。子会社の決算を使うか、連結決算日で組ませるかは会社が選びます。

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🧭 子会社の決算を使う場合

図2 子会社の決算を使う場合の手順決算日の差異が3か月を超えていないことを確認する子会社の正規の決算を基礎として連結する決算日の差異から生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致を洗い出すその不一致について必要な整理を行う

注4のただし書きが求めているのは、連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致の整理です。差異期間中のすべての取引ではありません。

注4のただし書きが求めているのは、連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致の整理です。差異期間中に起きたすべての取引を洗い直すことではありません。

実務では、親子間の債権債務の残高照合表を作るところから始めます。金額が合わない項目を並べ、その原因が決算日のずれによるものかどうかを分けていきます。

この作業は毎期発生します。様式を作って回せるようにしておいてください。

決算日の差異への対応をお引き受けします

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援と内部統制の整備支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

🔍 不一致が起きやすいところ

図3 不一致が起きやすいところ場面起きること親会社が期末に出荷、子会社は翌期に検収売掛金と買掛金が一致しない決算日後に子会社へ送金立替金や貸付金の残高がずれる決算日後の配当決議受取配当金の計上時期がずれる決算日後の重要な取引連結上、どちらの期に載せるかの判断が必要になる

洗い出しの対象は連結会社間の取引です。第三者との取引まで遡って調整する定めではありません。

いちばん多いのは、出荷と検収のタイミングによる債権債務のずれです。決算日が違うと、片方の期に載っているものがもう片方に載っていない状態が生じます。

送金も同じです。決算日後に子会社へ振り込むと、親会社では減っていて子会社ではまだ増えていない、という状態になります。

配当の決議も注意が必要です。子会社の決算日後に配当を決議した場合、親会社の受取配当金をどちらの期に計上するかの判断が要ります。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

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💱 在外子会社の場合

図4 あわせて確認すること論点内容在外子会社の貸借対照表項目のレート在外子会社等の決算日における為替相場(移管指針第2号 第33項)在外子会社の損益計算書項目のレート当該在外子会社等の会計期間に基づく期中平均相場(同 第34項)決算日を揃えるか揃えれば整理の手間はなくなります。子会社側の負担と天秤にかけて決めます

海外子会社の場合、決算日のずれは為替のレートにも効いてきます。連結決算日のレートを使うのではありません。

海外子会社の決算日がずれている場合、為替のレートにも効いてきます。移管指針第2号の第33項は、貸借対照表項目の換算に適用する決算時の為替相場を在外子会社等の決算日における為替相場とする、としています。

第34項は、損益計算書項目の期中平均相場について、連結会計期間ではなく当該在外子会社等の会計期間に基づく期中平均相場とする、としています。

連結決算日のレートを機械的に当てはめると誤りになります。在外子会社の換算の全体像とあわせて確認してください。

📋 決算月ごとの判定表(親会社が3月決算の場合)

連結財務諸表規則第12条も同じ定めを置いています。第1項は、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は連結決算日に決算を行わなければならないとし、ただし書で、差異が3か月を超えない場合に子会社の事業年度に係る財務諸表を基礎とするときはこの限りでない、としています。第2項は、その場合の連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致の調整を求めています。

親会社が3月決算で、子会社の決算日が3月末より前に来る場合を当てはめると次のとおりです。

子会社の決算日 3月末との差異 取扱い
2月末 1か月 子会社の正規の決算を基礎にできる(注4)。仮決算を選んでもよい
1月末 2か月 同上
12月末 3か月 同上(3か月を超えないため含まれる)
11月末 4か月 3月末に仮決算が必要(第16項)
10月末 5か月 同上
9月末 6か月 同上

上場準備では、申請期までにどちらの方法にするかを決め、毎期同じ方法で連結します。子会社の決算日を変えて揃える期は、子会社から取り込む期間が12か月と異なる月数になります(12月決算の子会社を3月決算に変えれば15か月)。その期間の損益をどう取り込むかは、方針を決めて監査法人と事前に合意しておいてください。

有価証券報告書では、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の一つとして「連結子会社の事業年度等に関する事項」を注記します。決算日が異なる連結子会社がある場合に、その内容と、連結のための決算が行われたかどうかを書きます(連結財務諸表規則第13条第4項)。

🧮 重要な不一致を調整する仕訳例

架空の数字で、子会社の正規の決算を使う場合の調整を示します。親会社P社は3月決算、子会社S社は12月決算です。S社の12月末の財務諸表を使って、P社の3月末の連結財務諸表を作ります。

差異期間(1月から3月)に次の2つの親子間取引がありました。2月20日、P社がS社に商品を2,000万円で販売しました(P社の原価1,600万円、3月末時点で未入金。S社は3月末時点でこの商品を保有)。3月10日、P社がS社に500万円を貸し付け、送金しました。S社の12月末の財務諸表には、どちらも載っていません。

手順 連結上の調整仕訳 ねらい
①商品の取込み 商品 2,000万円/買掛金 2,000万円 S社側に、P社の売上に対応する仕入を取り込む
②債権債務の消去 買掛金 2,000万円/売掛金 2,000万円 P社の売掛金と相殺する
③取引高と未実現利益の消去 売上高 2,000万円/売上原価 1,600万円、商品 400万円 グループ外に売れていない商品の利益400万円を消す
④送金の取込み 現金預金 500万円/借入金 500万円 S社側に、P社からの借入を取り込む
⑤貸付金の消去 借入金 500万円/貸付金 500万円 P社の貸付金と相殺する

検算します。③は借方2,000万円、貸方1,600万円+400万円=2,000万円で一致します。①から③の結果、連結上の商品はP社の原価と同じ1,600万円(2,000万円-400万円)になり、この取引から生じる売上高と売上原価は残りません。④と⑤の後は、P社の貸付金500万円とS社の借入金が消え、送金した現金500万円だけが連結貸借対照表に残ります。

どの取引を調整するかは、注4のとおり連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致です。毎期、差異期間の親子間取引の一覧と残高照合表を作り、金額の大きいものから調整の要否を判断してください。

決算日を揃えるときの取り込み期間

子会社の決算日を連結決算日に揃えると、変更した期だけ子会社から取り込む期間が12か月でなくなります。3月決算の親会社の場合の例です。

変更前の子会社の決算日 変更する期に取り込む期間 12か月との差
12月末 1月1日から翌年3月31日まで(15か月) 3か月多い
2月末 3月1日から翌年3月31日まで(13か月) 1か月多い
12月末(子会社は決算期を変えず、仮決算に切り替える) 前期の12月期の翌日から当期の3月末まで(15か月) 3か月多い

どの方法でも、差の期間の損益をどう取り込むかと、注記の書き方を先に決めておきます。上場申請期の前に済ませておくと、申請書類の期間比較が読みやすくなります。

❓ よくある質問

Q. 原則はどちらですか。

A. 連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行うことです(第16項)。

Q. 3か月の定めはどこですか。

A. 第16項の本文ではなく注4です。

Q. 3か月以内なら必ず子会社の決算を使いますか。

A. できる、という書き方です。会社が選びます。

Q. 何を整理しますか。

A. 決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致です。

Q. 第三者との取引も整理しますか。

A. 注4が求めているのは連結会社間の取引です。

Q. 3か月を超えている場合は。

A. 連結決算日に決算を行うことになります。

Q. 在外子会社のレートはどうなりますか。

A. 貸借対照表項目は子会社の決算日の為替相場、損益計算書項目は子会社の会計期間の期中平均相場です。

Q. 決算日を揃えるべきですか。

A. 揃えれば整理の手間はなくなります。子会社側の負担と比べて決めてください。

Q. ちょうど3か月の差(12月決算と3月決算)は子会社の決算を使えますか。

A. 使えます。注4と連結財務諸表規則第12条は「3か月を超えない場合」としているため、3か月ちょうどは含まれます。

Q. 有価証券報告書には何を書きますか。

A. 連結子会社の事業年度等に関する事項として、決算日が異なる連結子会社の内容と、連結のための決算が行われたかどうかを注記します(連結財務諸表規則第13条第4項)。

📄 まとめ

原則は連結決算日での決算です。3か月以内なら子会社の決算を使うこともできます。この定めは第16項ではなく注4にあります。

子会社の決算を使う場合は、連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致を整理します。

在外子会社では為替のレートにも効いてきます。連結決算日のレートではありません。

決算日を揃えるか、毎期整理を続けるか。子会社が3社を超えたあたりで、揃えたほうが早いという判断になることが多いように思います。

📚 参考(公的な一次情報)

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