※本記事は2026年10月12日時点の公表資料に基づきます。
正味売却価額とは
正味売却価額とは、棚卸資産の売価(売却市場の時価)から、完成までに追加でかかる見積追加製造原価と、販売に直接かかる見積販売直接経費を差し引いた金額です(企業会計基準第9号第5項)。期末の正味売却価額が取得原価を下回ったら、帳簿価額をその金額まで切り下げます。
- 計算式は「売価−見積追加製造原価−見積販売直接経費」
- 再調達原価(買う側の価格)は、原材料等で継続適用を条件に使える例外
- 切下げ額は原則として売上原価。戻入れは洗替え法か切放し法を種類ごとに選ぶ
2026年10月12日更新
「期末在庫は正味売却価額で評価してください」と監査人や顧問から言われて、売価から何を引けばよいのか迷う経理担当者の方は少なくありません。時価や再調達原価と取り違えたまま計算すると、切り下げる金額が変わってしまいます。
結論からいえば、正味売却価額は「売れる見込みの価格から、売るまでにまだかかるお金を引いた手取り額」です。この記事では、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の定義に沿って、計算式、架空の数値例、売価の見積り方、再調達原価との関係、簿価切下げの仕訳と表示、洗替え法と切放し法の違いまでを順に整理します。
※本記事の計算例・事例は、説明のために作成した架空のものです。
この記事の見出し
正味売却価額とは|定義と計算式
企業会計基準第9号の第5項は、正味売却価額を、売価(購買市場と売却市場とが区別される場合における売却市場の時価)から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したもの、と定義しています。式にすると次のとおりです。
正味売却価額 = 売価 − 見積追加製造原価 − 見積販売直接経費
図1 正味売却価額は、売価から「売るまでにまだかかる費用」を差し引いた手取り額です
売価:売る側の市場の価格
売価は、仕入れる市場ではなく、売る市場での価格です。卸売業なら得意先への販売価格、製造業なら製品の出荷価格が出発点になります。基準の結論の背景は、棚卸資産への投資は販売したときに売上原価になるため、正味売却価額は将来の販売時点の売価に基づくものと説明しています。実務では、期末時点で実際に販売できると見込まれる価格を使います。
見積追加製造原価:未完成品だけで生じる
仕掛品や半製品のように、まだ完成していない棚卸資産は、そのままでは製品として売れません。完成させるまでに追加でかかる材料費や加工費を見積って差し引きます。完成品や商品では、この金額は通常ゼロです。法人税基本通達5-2-11の注書きも、見積追加製造原価に「未完成品に限る」と添えています。
見積販売直接経費:販売に直接かかる費用
販売手数料、得意先までの運送費、出荷のための梱包費など、その棚卸資産を売るために直接かかる費用を見積ります。会計基準自体には、どの費目が該当するかの具体的な列挙はありません。どこまで含めるかに会社の判断が入るため、社内で対象の費目を決めて文書にし、毎期同じ考え方で見積ることが大切です。監査人とも早めに目線を合わせておくと、期末に慌てずに済みます。
時価・再調達原価との違い
似た言葉に「時価」と「再調達原価」があります。第4項の時価は公正な評価額で、市場価格に基づく価額です(市場価格が観察できない場合は合理的に算定された価額)。第6項の再調達原価は、購買市場の時価に購入に付随する費用を加えたもので、いわば「いま買い直したらいくらか」という買う側の価格です。通常の販売目的で保有する棚卸資産を切り下げる先は、時価でも再調達原価でもなく、正味売却価額です(第7項)。
図2 正味売却価額は売る側、再調達原価は買う側の価格です
3つの価額の関係と、収益性の低下を判定する全体の流れは、棚卸資産の収益性の低下はどう判定するか|正味売却価額と再調達原価でも条文に沿って整理しています。
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正味売却価額の計算方法|架空の数値例で確認する
計算の手順は、品目ごとに取得原価を集め、期末の売価を見積り、そこから費用を差し引いて取得原価と比べる、という流れです。第12項により、収益性の低下の有無の判断と簿価切下げは、原則として個別品目ごとに行います。
図3 品目ごとに売価を見積り、費用を差し引いて取得原価と比べます
計算例1:完成品の製品A
製品Aは期末に500個あり、1個あたりの取得原価は950円です。期末の販売価格は1個1,000円、販売のたびに販売手数料50円と運送費30円がかかると見込みます。完成品なので見積追加製造原価はありません。
正味売却価額は 1,000円 − 80円 = 920円 です。取得原価950円を30円下回るので、30円×500個=15,000円を切り下げます。売価だけを見ると原価を上回っているため「利益が出る商品」に見えますが、売るための費用を引くと原価を回収できない、という状態です。
図4 製品Aは正味売却価額920円が取得原価950円を下回るため、1個30円を切り下げます
計算例2:未完成の仕掛品B
仕掛品Bは期末に200個あり、1個あたりの帳簿価額は1,400円です。完成すれば1個2,000円で売れる見込みですが、完成までに1個600円の追加製造原価がかかり、販売時に1個150円の販売直接経費がかかります。
正味売却価額は 2,000円 − 600円 − 150円 = 1,250円 です。帳簿価額1,400円を150円下回るので、150円×200個=30,000円を切り下げます。仕掛品の評価では、完成後の売価と比べて「まだ利益が出る」と判断しがちですが、追加でかかる原価を必ず差し引いてください。
図5 未完成品は、完成させるための追加原価も差し引きます
品目ごとの計算表
実務では、品目ごとに次のような表を作り、根拠資料(価格表、契約書、手数料率の資料など)と一緒に保存します。
| 品目 | 取得原価(1個) | 売価 | 追加製造原価 | 販売直接経費 | 正味売却価額 | 数量 | 切下げ額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品A | 950円 | 1,000円 | ― | 80円 | 920円 | 500個 | 15,000円 |
| 仕掛品B | 1,400円 | 2,000円 | 600円 | 150円 | 1,250円 | 200個 | 30,000円 |
| 商品C | 500円 | 600円 | ― | 40円 | 560円 | 300個 | 0円 |
| 合計 | 45,000円 |
商品Cは正味売却価額560円が取得原価500円を上回るため、切り下げません。第7項は取得原価をもって貸借対照表価額とすることを基本にしているので、正味売却価額が原価を上回っても評価を引き上げることはありません。
なお、第12項は、複数の品目をまとめて扱うほうが投資の成果を適切に示せる場合には、継続適用を条件にまとめて判断することも認めています。結論の背景は、その例として、補完的な関係にある複数の商品や、同じ製品に使われる材料・仕掛品・製品をまとめる場合を挙げています。まとめる単位を都合よく変えることはできません。
売価はどう見積るか|市場価格がないとき・マイナスになるとき
正味売却価額の計算で最も判断が入るのが売価です。売却市場で市場価格が観察できるときは、期末の市場価格を使います。ただし、期末前後に突発的な要因で売価が異常な水準となっているような場合には、期末付近の合理的な期間の平均的な売価に基づくのが適当とされています(結論の背景第43項)。
市場価格が観察できないときは、第8項により、合理的に算定された価額を売価とします。第8項は、これに期末前後での販売実績に基づく価額を用いる場合や、契約により取り決められた一定の売価を用いる場合を含むとしています。オーダーメイド品や受注生産品では、こちらが中心になります。
また、企業が複数の売却市場に参加できる場合には、実際に販売できると見込まれる売価を用います(第11項)。期末の正味売却価額が下がっているのに「収益性は下がっていない」と主張できる場面は、極めて限定的と想定されている点にも注意が必要です(結論の背景第45項)。
図6 市場価格が観察できないときは、販売実績や契約売価など合理的に算定した価額を使います
正味売却価額がマイナスになる場合
処分に費用がかかる在庫や、完成までに多額の追加原価が必要な仕掛品では、見積追加製造原価と見積販売直接経費の合計が売価を上回り、正味売却価額がマイナスになることがあります。たとえば売価200円の品目で、追加原価と販売費が合計260円かかるなら、正味売却価額はマイナス60円です。
帳簿価額が50円なら、簿価切下げで下げられるのはゼロまでの50円です。残る60円は、帳簿価額の切下げでは表せません。結論の背景第44項は、このような場合に引当金による損失計上が行われることがあると述べています(引当金の扱いは、企業会計原則注解(注18)との関連で別途扱うべき問題とされています)。
図7 帳簿価額はゼロまでしか下げられないため、超える部分は引当金で考えます
再調達原価との関係|使えるのは例外
第10項は、製造業における原材料等のように再調達原価のほうが把握しやすく、正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価(最終仕入原価を含む)によることができる、としています。
原材料はそれ自体を売るわけではないので、売価を直接見積るのが難しいことがあります。そこで、仕入価格の動きを手がかりにする方法が例外として認められています。ただし、あくまで例外です。「原材料は再調達原価で評価する」と規程に書くだけでは足りず、正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くといえるかを確かめておく必要があります。今期は再調達原価、来期は正味売却価額、と使い分けることもできません。
図8 再調達原価は、条件を満たす場合に継続適用を前提として使える例外です
滞留品・処分見込品は第9項の方法も使える
営業循環過程から外れた滞留品や処分見込品は、売価そのものを見積るのが難しくなります。第9項は、合理的に算定された価額によることが困難な場合に、次のいずれかの方法で収益性の低下の事実を反映するよう求めています。
(1)帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む)まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法
(2)を採るなら、たとえば「入庫後1年超は帳簿価額の50%、2年超は備忘価額まで」のように社内ルールを決め、在庫の年齢を毎期集計できる仕組みを作ります。年齢の集計には、実地棚卸で滞留品を区分しておくことが前提になります。棚卸の進め方は棚卸実査の精緻化とは?監査人に依拠してもらえる実地棚卸の作り方と棚卸資産と固定資産の内部監査|実地棚卸の立会いと現物照合をご覧ください。
図9 規則的に切り下げる方法では、回転期間に応じた社内ルールを決めて継続します
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簿価切下げの仕訳と表示区分
第7項により、期末の正味売却価額が取得原価よりも下落している場合は、正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額は当期の費用として処理します。先ほどの製品Aと仕掛品Bの例では、次のような仕訳になります。勘定科目名は会社によって「商品評価損」「棚卸資産評価損」などさまざまです。
図10 切下げ額は原則として売上原価に含めます
第17項は、収益性の低下による簿価切下額(前期の切下額を戻し入れる場合は戻入額と相殺した後の額)を売上原価とし、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときは製造原価として処理するとしています。そして、臨時の事象に起因し、かつ多額であるときは特別損失に計上します。臨時の事象とは、重要な事業部門の廃止や災害損失の発生のような事象です。
特別損失に計上した切下額は、洗替え法を採用していても戻し入れてはなりません(第17項)。また第18項により、簿価切下額は、注記するか、売上原価等の内訳項目として独立掲記する方法で示します(金額の重要性が乏しい場合を除く)。
図11 臨時かつ多額のときは特別損失とし、洗替え法でも戻し入れません
棚卸資産の評価が金額的に大きく、翌期の財務諸表に重要な影響を与えるリスクがある場合は、「重要な会計上の見積り」の注記の対象になることもあります。書き方は重要な会計上の見積りの注記の記載例|3つの記載事項と上場会社の開示事例で解説しています。
洗替え法と切放し法|翌期の戻入れをどうするか
第14項は、前期に計上した簿価切下額の戻入れについて、当期に戻入れを行う方法(洗替え法)と行わない方法(切放し法)のいずれかを、棚卸資産の種類ごとに選択適用できるとしています。売価の下落要因を区分して把握できる場合は、物理的劣化、経済的劣化、市場の需給変化といった要因ごとに選ぶこともできます。いったん採用した方法は、原則として継続して適用します。
架空の商品Dで比べてみます。取得原価は1個800円、在庫は200個で、第2期末まで売れ残ったとします。第1期末の正味売却価額は720円、第2期末は770円に回復しました。
図12 洗替え法は正味売却価額の回復を帳簿価額に反映し、切放し法は反映しません
洗替え法では、第2期首に前期の切下額16,000円を戻し入れて帳簿価額を800円に戻し、第2期末に改めて正味売却価額770円と比べます。切下額は6,000円なので、第2期の損益への影響は戻入額と相殺して10,000円のプラスです。切放し法では、720円が新しい帳簿価額になるため、正味売却価額770円と比べても下落はなく、帳簿価額は720円のまま残ります。
図13 第2期末で、洗替え法は770円、切放し法は720円のまま残ります
どちらの方法でも、最終的に販売したときまでの損益の合計は同じです。違いは、正味売却価額の回復をどの期に反映するかです。基準の結論の背景は、洗替え法は正味売却価額の回復という事実を反映する一方、切放し法は帳簿価額を直接切り下げる場合と整合的である、という双方の考え方を示しています。在庫管理システムで「取得原価」と「評価後の簿価」を別々に持てるかどうかも、選択の実務的な決め手になります。
| 項目 | 洗替え法 | 切放し法 |
|---|---|---|
| 前期の切下額 | 当期首に戻し入れる | 戻し入れない |
| 期末に比べる相手 | 取得原価 | 切下げ後の帳簿価額 |
| 正味売却価額の回復 | 帳簿価額に反映される(取得原価が上限) | 反映されない |
| 管理に必要な情報 | 品目ごとの取得原価を保持 | 切下げ後の簿価を新しい原価として保持 |
| 臨時かつ多額で特別損失にした分 | 戻し入れない(第17項) | 戻し入れない |
決算での進め方と税務・IFRSとの違い
正味売却価額の計算は、期末に一度だけ行う作業ではなく、売価と費用の資料を年間を通じて集めておくことで精度が上がります。決算での作業と残しておく資料は、たとえば次のとおりです。
| 時期 | 作業 | 残す資料 |
|---|---|---|
| 期末1か月前 | 評価方針(対象費目、まとめる単位、滞留品のルール)の確認 | 評価方針書、前期の計算表 |
| 期末日 | 実地棚卸で滞留品・不良品を区分 | 棚卸表、滞留品リスト |
| 期末後2週間 | 品目ごとの売価・販売直接経費・追加原価を見積る | 価格表、契約書、手数料率・運送費の実績 |
| 期末後3週間 | 取得原価と比べて切下げ額を計算し、仕訳を起票 | 計算表、仕訳、承認記録 |
| 監査対応 | 期末後の販売実績で見積りの妥当性を確かめる | 期末後の売上明細 |
法人税での扱い
法人税では、棚卸資産の評価方法として原価法と低価法があり、低価法を選定した場合は、原価法による評価額と期末の価額のいずれか低い価額で評価します(法人税法施行令第28条第1項)。国税庁の解説によれば、平成19年度の税制改正で、低価法で比べる価額が再調達原価から、期末に売却するとした場合の価額に改められました。法人税基本通達5-2-11は、この期末の価額について、通常は売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る)と見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることを示しています。
つまり、比べる価額の考え方は会計とほぼそろっていますが、会計で切り下げた金額がそのまま損金になるとは限りません。低価法を選定していない場合などは、申告書で加算調整が必要になることがあります。在庫と税務の関係は棚卸の計上漏れを指摘されたら|在庫が所得を動かす仕組みと防ぎ方もあわせてご覧ください。
図14 会計の切下げ額が、そのまま税務の損金になるとは限りません
IFRSでは「正味実現可能価額」
IFRS会計基準のIAS第2号「棚卸資産」では、棚卸資産を原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定します。正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する見積原価と販売に要する見積費用を控除した額で、考え方の骨格は日本基準の正味売却価額と共通しています。IFRSでの注記の論点はIFRSの棚卸資産の注記|評価減の戻入と分類の設計で整理しています。
- 正味売却価額を「売価−見積追加製造原価−見積販売直接経費」で計算している
- 売価は売却市場の価格で、期末時点で販売できる見込みの価格を使っている
- 未完成品は、完成までの追加原価を差し引いている
- 販売直接経費に含める費目を社内で決めて文書にしている
- 再調達原価を使うなら、第10項の条件を満たし継続適用している
- 洗替え法・切放し法の選択と、特別損失にした分を戻し入れないことを確認している
よくある質問
同じではありません。時価は公正な評価額で、市場価格に基づく価額です(第4項)。正味売却価額は、売価から見積追加製造原価と見積販売直接経費を差し引いた金額です(第5項)。通常の販売目的の棚卸資産を切り下げる先は正味売却価額です。
差し引くのは、その棚卸資産の販売に直接かかる見積販売直接経費です。販売費及び一般管理費の全額を差し引くわけではありません。どの費目を含めるかを社内で決め、毎期同じ考え方で見積ってください。
原則は正味売却価額です。ただし、製造業の原材料等で再調達原価のほうが把握しやすく、正味売却価額がそれに歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件に再調達原価(最終仕入原価を含む)によることができます(第10項)。
計上しません。貸借対照表価額は取得原価が基本で、正味売却価額が取得原価を下回ったときだけ切り下げます(第7項)。洗替え法で戻し入れる場合も、取得原価が上限です。
最初の一歩は、在庫上位20品目で計算表を作ることです
全品目をいきなり精緻に計算する必要はありません。まず金額の大きい上位20品目について、売価・販売直接経費・追加原価を並べた計算表を作り、取得原価を下回る品目がないかを確かめてください。費目の決め方や売価の根拠に迷うところが、そのまま評価方針書に書くべき論点になります。
まとめ
正味売却価額は、売価から見積追加製造原価と見積販売直接経費を差し引いた「売ったときの手取り額」です。期末の正味売却価額が取得原価を下回れば、その金額まで帳簿価額を切り下げ、差額は原則として売上原価にします。再調達原価は原材料等に限った例外で、継続適用が条件です。戻入れは洗替え法と切放し法を種類ごとに選べますが、臨時かつ多額で特別損失にした分は戻し入れません。売価と費用の根拠資料を品目ごとに残すことが、監査でも税務でも説明の土台になります。
正味売却価額の計算表の設計、販売直接経費に含める費目の整理、滞留品の切下げルール、洗替え法・切放し法の選択まで、公認会計士・税理士が直接ご支援します。経理体制全体の見直しは経理・財務の支援内容をご覧ください。
公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
本記事の根拠
- 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会) 第4項〜第18項、結論の背景
- 法人税基本通達 第5章第2節第2款 低価法(国税庁) 5-2-11
- 棚卸資産の評価の方法(国税庁)
- IAS 2 Inventories(IFRS財団)
免責:本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件に対する法務、会計、税務その他の専門的助言を構成するものではありません。実際の対応は、最新の法令・取引所規則・公表資料を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。
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