グループ通算制度を採っている会社の税効果の注記は、何が普通と違うのか。
押さえどころは3つです。適用している旨を注記すること、税金を区分せず全体で注記すること、そして連帯納付義務は偶発債務として注記しないこと。実務対応報告第42号の第28項から第30項です。
会計処理そのものは、繰延税金資産の回収可能性を含めて、原則として企業会計基準適用指針第26号に従います。第42号は通算制度に特有の部分を上乗せしているだけです。
- 適用している旨を注記すること(第28項)
- 対象税金と対象外の税金を区分せず注記すること(第29項)
- 連帯納付義務は偶発債務として注記しないこと(第30項)
- 連結では通算グループ全体で相殺表示すること(第27項)
- 回収可能性は原則として適用指針第26号によること(第10項)
- 通算税効果額の授受を行わない場合は対象外であること(第3項)
📌 結論 注記は3点
この3つを取り違えている資料をよく見ます。とくに区分するかどうかと、連帯納付義務の扱いです。
第28項は、本実務対応報告に従って会計処理を行っている場合に、その旨を注記するとしています。
第29項は、税効果会計基準等が定める注記について、グループ通算制度の対象とされている税金と対象とされていない税金を区分せず、これらの税金全体で注記するとしています。ここを区分して書いてしまう例があります。
第30項は、通算会社が負っている連帯納付義務について、偶発債務としての注記を要しないとしています。注記が必要だと誤解している資料が出回っていますので、確かめてください。
🧭 考える順番
出発点は、通算税効果額の授受を行うかどうかです。ここが違うと、その先の話がかみ合いません。
最初に確認するのは、通算税効果額の授受を行うかどうかです。第3項により、本実務対応報告は授受を行うことを前提としています。授受を行わない場合の取扱いは定めていません。
授受を行う場合、個別財務諸表では、通算税効果額を当事業年度の課税対象利益を基礎として課される税金に準ずるものとして取り扱います(第7項)。
そのうえで回収可能性の判断に進み、表示を決め、最後に注記を書く、という順番になります。
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📊 表示のルール
連結の相殺表示は通算グループ全体で行う点が特徴です。会社ごとに相殺するのではありません。
連結貸借対照表では、通算グループ全体の繰延税金資産の合計と繰延税金負債の合計を相殺して表示します(第27項)。会社ごとに相殺してから合算するのではありません。
個別では、通算税効果額を損益に計上する場合は法人税などを示す科目に含め、通算税効果額に係る債権や債務は未収入金や未払金などに含めて表示します(第25項)。
集計の仕組みとしては、通算会社ごとの数値を持ったうえで、グループ全体で相殺する段階を分けておくことになります。
🔍 回収可能性
第42号が独自の回収可能性の基準を作ったわけではありません。適用指針第26号が原則で、通算制度に特有の部分だけを上乗せする構造です。
第10項は、本実務対応報告に定めのあるものを除き、個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断について、企業会計基準適用指針第26号の第6項から第34項の定めに従うとしています。
つまり、企業の分類の考え方そのものは適用指針第26号のままです。第42号は通算制度に特有の論点を上乗せしています。個別は第10項から第13項、連結は第14項から第17項です。
分類の判定そのものは繰延税金資産の分類は過去3年か過去5年かで扱っていますので、あわせてご覧ください。
❓ よくある質問
A. 本実務対応報告に従って会計処理を行っている旨です(第28項)。
A. 区分せず、これらの税金全体で注記します(第29項)。
A. 偶発債務としての注記は要しないとされています(第30項)。
A. 通算グループ全体の繰延税金資産の合計と繰延税金負債の合計を相殺して表示します(第27項)。
A. 本実務対応報告に定めのあるものを除き、企業会計基準適用指針第26号の第6項から第34項に従います(第10項)。
A. 本実務対応報告は授受を行うことを前提としており、行わない場合の取扱いは定めていません(第3項)。
A. 法人税などを示す科目に含めて個別損益計算書に表示します(第25項)。
A. 通算会社ごとの数値を持ち、グループ全体で相殺する段階を分けた集計の仕組みです。決算の直前には作れません。
📄 まとめ
グループ通算制度の注記は、適用している旨、区分せず全体で注記すること、連帯納付義務は注記しないことの3点です。
連結の表示は通算グループ全体での相殺です。会社ごとの相殺ではありません。
回収可能性は原則として適用指針第26号に従います。第42号が独自の基準を作ったわけではありません。
いま整えるべきは、集計の仕組みか、監査法人との論点整理か。どちらも必要ですが、決算まで時間がないなら集計の仕組みから手をつけてください。
📚 参考(公的な一次情報)
- 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(企業会計基準委員会) 第3項、第7項、第10項、第25項から第30項
- 法人税法(e-Gov法令検索)
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