会計上の見積りの変更の注記の記載例|耐用年数を変えたときの書き方

耐用年数を短くしたときや、貸倒見積率を見直したときに書くのが、会計上の見積りの変更に関する注記です。書く項目は3つと決まっていますが、名前の似た注記が他にもあり、どれを書けばよいのかで迷うことがあります。

この記事では、財務諸表等規則と会社計算規則の条文を確認したうえで、耐用年数の変更を例に記載例を示します。まぎらわしい3つの注記の区別もあわせて整理します。

この記事でわかること

  • 書くべき3つの事項(財務諸表等規則8条の3の5)
  • 名前が似ている3つの注記の違い
  • 耐用年数を変更したときの記載例
  • 翌事業年度以降の影響額を書けるかどうかの判断
  • 減価償却方法を変えたときは別の注記になること(8条の3の6)
  • 金商法と会社法での書きぶりの違い

📌 結論 内容・当期の影響額・翌期以降の影響額の3つ

図1 書くのはこの3つ(財務諸表等規則8条の3の5)記載事項書く内容当該会計上の見積りの変更の内容何の見積りを、どう変えたのか。変えた理由もあわせて書くのが通例当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額当事業年度の損益や残高が、変更によっていくら動いたか三イ翌事業年度以降に影響を与える可能性があり、影響額を合理的に見積ることができる場合はその影響額翌期以降の減価償却費がいくら増減するかなど三ロ影響額を合理的に見積ることが困難な場合はその旨見積れないときは、その旨を書く

重要性の乏しいものについては、注記を省略することができます。

財務諸表等規則8条の3の5は、会計上の見積りの変更を行った場合に、その変更の内容、財務諸表に与えている影響額、そして翌事業年度以降に影響を与える可能性があり影響額を合理的に見積ることができる場合には当該影響額を、見積ることが困難な場合にはその旨を注記することを求めています。重要性の乏しいものについては省略できます。

会計上の見積りの変更は、過去の処理を直すものではありません。新しい情報にもとづいて見積りを改め、その効果を変更した期と将来の期に反映させる処理です。過去にさかのぼって直すことはしないため、修正再表示のような注記にはなりません。

そもそも会計上の見積りの変更とは

会計上の見積りは、資産や負債、収益や費用の金額を確定できないときに、入手可能な情報にもとづいて合理的な金額を算出することをいいます。耐用年数、貸倒見積率、賞与の支給見込額、引当金の算定に用いる率などが該当します。

その見積りに使った情報が新しくなり、見積りを改めることが会計上の見積りの変更です。ここで大事なのは、過去の見積りが誤っていたわけではないという点です。当時の情報にもとづく見積りとしては適切だったが、その後の情報で改めた。この整理だからこそ、過去にさかのぼって直さないという処理になります。

誤謬との線引き

逆に、当時から入手できた情報を使っていなかった、あるいは使い方を誤っていたのであれば、それは見積りの変更ではなく誤謬です。誤謬であれば修正再表示の検討に入り、注記も別のものになります。この線引きは実務でよく揉めるところで、変更なのか誤りなのかで処理も開示もまるごと変わります。判定の考え方は会計方針の変更と見積りの変更・誤謬の違い|判定フローで整理で扱っています。

🔤 名前が似ている3つの注記を区別する

図2 名前が似ている3つの注記を区別する注記いつ書くか根拠重要な会計上の見積りに関する注毎期。翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある項目について書く財務諸表等規則8条の2の4/会社計算規則102条の3の2会計上の見積りの変更に関する注見積りを変更した期に書く財務諸表等規則8条の3の5/会社計算規則102条の4会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記減価償却方法を変更した期など。区別が困難なときに書く財務諸表等規則8条の3の6

1番目は毎期の注記、2番目と3番目は変更があった期の注記です。名前が似ているので、社内で呼び方を決めておくと混乱しません。

毎期書くものと、変更したときに書くもの

実務でいちばん混乱するのがここです。重要な会計上の見積りに関する注記は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある項目について、毎期書くものです。項目の名称、当期に計上した金額、その金額の算出方法や用いた主要な仮定に関する情報を書きます(財務諸表等規則8条の2の4)。

これに対して、会計上の見積りの変更に関する注記は、実際に見積りを変えた期にだけ書きます。前者を書いているから後者は要らない、という関係ではありません。両方に該当する期には両方書くことになります。

減価償却方法の変更は3つ目の注記

減価償却方法を定率法から定額法に変えたような場合は、会計方針の変更にあたりますが、その効果が将来にわたって現れるため、会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合として扱われます。この場合の注記は財務諸表等規則8条の3の6で、変更の内容、変更を行った正当な理由、財務諸表に与えている影響額、翌事業年度以降の影響額またはその見積りが困難である旨の4つになります。

耐用年数の変更は見積りの変更、償却方法の変更は区別が困難な場合。この振り分けを間違えると、書く項目の数が変わります。判定の考え方は減価償却方法の変更はどう扱う?会計方針と見積りの区別が困難な場合で扱っています。

注記の判定と文案づくりをご一緒します

どの注記にあたるのか、影響額をどう計算するのか、翌期以降の影響を見積れると言えるのか。この3つはいずれも判断が要ります。変更の内容と数字をお預かりできれば、判定の根拠と注記の文案、監査法人への説明資料までまとめてお返しします。公認会計士・税理士が直接お受けします。初回のご相談は無料です。

お問い合わせはこちら耐用年数の変更の処理を見る料金の目安を見る

どこに置く注記なのか

この注記は、重要な会計方針の注記や会計方針の変更に関する注記と並ぶ位置に置かれます。会計方針の変更、表示方法の変更、会計上の見積りの変更、誤謬の訂正という4つは、それぞれ別の注記として並びます。同じ期に複数該当することもあるので、どれとどれを書くのかを先に洗い出してから作業に入ってください。

会計方針の変更の注記の書き方は会計方針の変更の注記の書き方と記載例を、表示方法の変更は表示方法の変更の注記の記載例と組替えの実務をご覧ください。

🧾 耐用年数を変更したときの記載例

(会計上の見積りの変更)

当社は、当事業年度において、本社建物の使用計画を見直した結果、従来の耐用年数を短縮することが適当と判断し、残存耐用年数を変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の減価償却費が◯◯百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

また、翌事業年度以降についても、残存耐用年数にわたり減価償却費が増加する見込みであり、その影響額は翌事業年度において◯◯百万円であります。

翌期以降を見積れない場合

なお、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額については、合理的に見積ることが困難であります。

耐用年数の変更のように、残存期間の償却費が機械的に計算できるものは、見積ることが困難という整理は通りにくくなります。困難であると書くのであれば、なぜ計算できないのかを説明できるようにしておいてください。

複数の変更が同じ期に重なったとき

耐用年数の見直しと貸倒見積率の見直しが同じ期に起きることもあります。この場合、注記はまとめて1つにするのではなく、変更ごとに内容と影響額が読み取れる形にします。金額が小さいものまで並べる必要はありませんが、重要なものは分けて書いてください。

影響額を合算して1つの金額だけを示すと、どの変更がどれだけ効いたのかが読めません。読み手が判断に使える形になっているかで考えると、書き方は決まります。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

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📊 影響額をどう計算するか

図5 変更の例と、影響額の出し方変更の例当期の影響額翌期以降の影響額建物の耐用年数を短縮し変更後の残存耐用年数で計算した減価償却費と、従来の耐用年数で計算した場合との差額残存耐用年数にわたる各期の増減額。見積れることが多い貸倒見積率を変更した変更後の率で計算した貸倒引当金繰入額との差額債権残高の見通しに依存するため、見積りが困難な場合もある賞与の支給見込額を見直した当期の賞与引当金繰入額の差額翌期の支給方針が固まっていなければ、見積りは困難になる資産除去債務の見積りを変更した変更が当期の費用に与えた額残存期間にわたる減価償却費と利息費用の増減

見積れるかどうかは、その見積りが将来にどこまで固定的に効くかで決まります。耐用年数のように機械的に計算できるものは、見積れないという整理が通りにくくなります。

当期の影響額は、変更前の見積りをそのまま使った場合と、変更後の見積りを使った場合の差額です。したがって、変更前の前提で計算し直す作業が必要になります。システムで自動計算している場合、変更前の条件を残していないと再計算できないことがあるので、変更する前に計算結果を保存しておいてください。

翌事業年度以降の影響額は、少なくとも翌事業年度分は示すのが通例です。残存期間の全体にわたる影響を書く例もありますが、期間が長いほど前提が動きやすくなるため、どこまで書くかは監査法人と相談して決めることになります。

固定資産の除却予定がある場合

設備を予定より早く使わなくなることが決まり、耐用年数を残りの使用期間まで短縮する場面はよくあります。この場合、単なる見積りの変更なのか、減損の検討が必要な状況なのかを分けて考える必要があります。使用を継続するが期間が短くなるだけであれば見積りの変更ですが、収益性が低下しているのであれば減損の論点になります。

実務では、耐用年数の短縮で済ませたつもりが、監査の過程で減損の検討を求められることがあります。設備の使い方が変わる場面では、両方の可能性を最初から見ておいてください。

影響額を示す範囲

当期の影響額を書くとき、減価償却費がいくら増えたかだけでなく、営業利益、経常利益、税引前当期純利益への影響も並べるのが通例です。段階損益のどこに効いたのかが読み取れるようにするためです。販売費及び一般管理費に計上している資産なのか、製造原価に入る資産なのかで、影響が出る段階が変わります。製造原価に入る場合は、期末の棚卸資産にも影響が及ぶため、そのまま営業利益の減少額にはなりません。

⚖️ 金商法と会社法での違い

図3 金商法と会社法で書きぶりが少し違う金融商品取引法(財務諸表等規則8条の3の5)会社法(会社計算規則102条の4)当該会計上の見積りの変更の内容当該会計上の見積りの変更の内容当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響当該会計上の見積りの変更の計算書類または連結計算書類の項目に対する影響額翌事業年度以降に影響を与える可能性があり、影響額を合理的に見積ることができる場合は当該影響額、困難な場合はその旨当該会計上の見積りの変更が翌事業年度以降の財産または損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

3つという構成は同じですが、3番目の書き方が違います。会社法側は影響に関する事項としており、必ず金額を求める書き方にはなっていません。

3項目という構成は同じですが、3つ目の書き方が違います。財務諸表等規則8条の3の5は、影響額を合理的に見積ることができる場合は当該影響額、困難な場合はその旨としています。会社計算規則102条の4は、翌事業年度以降の財産または損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項としており、必ず金額を求める書き方にはなっていません。

実務では、有価証券報告書用に作った文案を計算書類にも使うことが多く、結果として計算書類側にも金額が入ることになります。それ自体は差し支えありませんが、求められている水準が違うことは押さえておいてください。金商法と会社法で注記の求め方が違う点は誤謬の訂正に関する注記の記載例でも扱っています。

上場準備中の会社が気をつけること

申請書類には複数期の財務諸表が並びます。ある期に見積りを変更していると、期間比較のときに数字の動きの説明を求められます。注記に書いた内容がそのまま説明資料になるので、変更の理由と影響額は、後から読んで理解できる粒度で書いておいてください。

また、上場準備の過程で会計方針や見積りを整えていくと、変更が複数期にわたって出ることがあります。毎期何かを変えている状態は説明が大変になるので、整理できるものは早い期にまとめて行うほうが結果的に楽になります。

✅ 書くまでの手順

図4 注記を書くまでの手順何の見積りを変えたのかを特定する(耐用年数、貸倒見積率、賞与の見積り、原価の配賦率など)なぜ変えたのかを、事実にもとづいて書けるように整理する変更前の見積りで計算した場合と、変更後で計算した場合の当期の差額を出す翌事業年度以降の影響額を見積れるかを判断する見積れる場合は金額を、困難な場合はその旨を書く重要性が乏しく省略する場合は、その判断の根拠を残す

3番目の差額の計算は、変更前の前提で計算し直す必要があります。決算の直前に始めると間に合いません。

変更の理由を先に固める

注記に書くのは変更の内容ですが、監査の場面で必ず問われるのは変更の理由です。なぜこの期に見直したのか、何を根拠に新しい見積りにしたのか。設備の使用計画の変更、実績データの蓄積、外部環境の変化など、事実として示せるものを揃えてください。

理由が弱いと、利益調整を目的とした変更ではないかという見方をされます。とくに、変更によって当期の利益が増える方向に働く場合は、説明の資料をしっかり作っておく必要があります。

期首から適用するのか、期中からか

見積りの変更は、変更が判明した時点から将来にわたって処理します。期中に判明した場合、期首にさかのぼって適用するのか、判明した月から適用するのかで当期の影響額が変わります。実務では期首から適用する例が多く見られますが、いつの時点の情報にもとづく変更なのかを踏まえて判断してください。

❓ よくある質問

Q. 見積りの変更は過去にさかのぼって直しますか。

A. 直しません。会計上の見積りの変更は、変更した期と将来の期に反映させる処理です。過去の財務諸表を直す修正再表示とは別のものです。

Q. 重要な会計上の見積りに関する注記も書いていれば足りますか。

A. 足りません。あちらは毎期書く注記で、こちらは変更した期に書く注記です。両方に該当する期は両方書きます。

Q. 減価償却方法を変えたときはどの注記ですか。

A. 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記になります(財務諸表等規則8条の3の6)。記載事項は4つで、変更を行った正当な理由が加わります。

Q. 翌期以降の影響額は必ず書きますか。

A. 翌事業年度以降に影響を与える可能性があり、影響額を合理的に見積ることができる場合に書きます。困難な場合はその旨を書きます。何も書かないという選択肢はありません。

Q. 重要性が乏しければ省略できますか。

A. できます。ただし、何を検討して重要性が乏しいと判断したのかは記録に残してください。損益への影響が大きい変更で省略すると、判断の妥当性を問われます。

Q. 上場準備中に耐用年数を見直しても問題ありませんか。

A. 見直すこと自体は問題ありません。問われるのは理由です。事実にもとづく合理的な理由を示せるのであれば、時期を理由に否定されるものではありません。

📄 まとめ

会計上の見積りの変更に関する注記で書くのは、変更の内容、財務諸表に与えている影響額、翌事業年度以降の影響額または見積りが困難である旨の3つです(財務諸表等規則8条の3の5)。会社計算規則102条の4も3つですが、3つ目は影響に関する事項という書き方になっています。

まぎらわしいのは、毎期書く重要な会計上の見積りに関する注記(8条の2の4)と、減価償却方法の変更などで書く区別が困難な場合の注記(8条の3の6)です。どれにあたるのかを先に決めてから文案に入ってください。

影響額の計算には、変更前の前提での再計算が必要です。システムの設定を変えてしまうと戻せなくなることがあるので、変更前の計算結果を残してから作業に入ってください。

📚 参考(公的な一次情報)

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 8条の3の5(会計上の見積りの変更に関する注記)
  • 同規則 8条の3の6(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
  • 同規則 8条の2の4(重要な会計上の見積りに関する注記)
  • 会社計算規則 102条の4(会計上の見積りの変更に関する注記)、102条の3の2(会計上の見積りに関する注記)
注記の判定と文案づくりをご一緒します

どの注記にあたるのか、影響額をどう計算するのか、翌期以降の影響を見積れると言えるのか。この3つはいずれも判断が要ります。変更の内容と数字をお預かりできれば、判定の根拠、影響額の計算、注記の文案、監査法人への説明資料までまとめてお返しします。公認会計士・税理士が直接お受けします。初回のご相談は無料です。

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