「この科目を今期から独立掲記に変えたいのですが、前期の数字はどこまで直せばよいのでしょうか」。決算作業が佳境に入るころ、経理部でこうした確認が飛び交うことがあります。会計処理は何も変えていないのに、比較情報として並べる前期の財務諸表に手を入れることになるため、どこまでが「表示方法の変更」で、どこからが「会計方針の変更」なのか、判断に迷う場面は少なくありません。
判断を誤ると、本来は遡及適用が必要だったのに組替えで済ませてしまう、あるいはその逆が起こります。この記事では、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「基準」といいます)と同適用指針(以下「適用指針」といいます)に沿って、表示方法の変更の範囲・財務諸表の組替え・注記の作り方を整理します。
- 表示方法の変更と会計方針の変更を分ける唯一の基準(会計処理の変更を伴うかどうか)
- 独立掲記・「その他」への統合が必要になる金額基準と、重要性が増したときの扱い
- 財務諸表の組替えの範囲と、自作の数値例による組替え前後の見え方
- 表示方法の変更の注記に何を書くか(基準16項と財務諸表等規則の対応)
- 組替えが実務上不可能な場合の取扱いと、監査法人で問われる論点
図 表示方法の変更の注記の判定

表示方法の変更 組替えと注記の記入シート
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- ✓表示方法の変更と会計方針の変更を分ける判定フロー
- ✓金額基準の洗い出し表(独立掲記と「その他」への統合の両方向)
- ✓記入式の組替え表と、注記に必ず入れる3つの要素
- ✓会社法の計算書類との記載事項の違いと判断チェックリスト
この記事の見出し
🗺️ 表示方法の変更とは何か|会計方針の変更との分かれ目
定義と、遡及処理の呼び名の違い
「表示方法」とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含みます)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれます(基準4項(2))。「表示方法の変更」とは、従来採用していた一般に公正妥当と認められた表示方法から他の一般に公正妥当と認められた表示方法に変更することをいいます(基準4項(6))。
表示方法を変更した場合の遡及処理は「財務諸表の組替え」と呼ばれ、新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更することをいいます(基準4項(10))。会計方針の変更に対応する「遡及適用」、過去の誤謬に対応する「修正再表示」とは別物です。
どこまでが表示方法の変更に含まれるか
適用指針では、表示方法の変更(基準4項(6))には、財務諸表における同一区分内での科目の独立掲記、統合あるいは科目名の変更及び重要性の増加に伴う表示方法の変更のほか、財務諸表の表示区分を超えた表示方法の変更も含まれるとされています(適用指針4項)。表示区分をまたぐ変更まで含める点が実務上のポイントです。
適用指針の結論の背景でも、表示区分を超える変更であっても、会計処理の変更を伴うものでない限り表示方法の変更として取り扱うこととしたと説明されています(適用指針15項)。分かれ目は「区分をまたぐかどうか」ではなく「会計処理を変えたかどうか」の一点にあります。
これを正面から定めているのが適用指針7項で、会計処理の変更に伴って表示方法の変更が行われた場合は、会計方針の変更として取り扱うとされています(適用指針7項)。逆に、ある収益取引を営業外収益から売上高に表示区分を変更する場合でも、資産及び負債並びに損益の認識又は測定について何ら変更を伴わないときは、表示方法の変更として取り扱われます(適用指針19項)。キャッシュ・フロー計算書でも、資金の範囲の変更は会計方針の変更、表示の内訳の変更は表示方法の変更とされています(適用指針9項・20項)。
表示の変更が会計方針の変更に当たるかどうかは、会計処理(認識・測定)の変更を伴うかで判定します(適用指針7項)。
📊 独立掲記と「その他」への統合|重要性の増減が引き金になる
金額基準を超えたら独立掲記、下回ったら「その他」へ
実務で表示方法の変更が生じる典型は、開示制度に定められた金額基準を、ある科目が超えた(または下回った)ケースです。財務諸表等規則では、投資その他の資産の「その他」に属する資産のうち、投資不動産や一年内に期限の到来しない預金などで、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものは、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならないとされています(財務諸表等規則33条)。流動資産の「その他」も同様です(同19条)。
損益計算書では建て付けが逆向きです。営業外収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当と認められるものは、一括して示す名称を付した科目で掲記できるとされています(同90条)。ある収益が総額の10%を超えた年度からは、一括表示のままにできなくなります。
※ 上記は財務諸表等規則の定めです。連結財務諸表には連結財務諸表規則の別途の定めがあるため、判定は自社に適用される規則の現行条文で確認してください。
「重要性が増した」ときの扱いは、会計処理と表示方法で異なる
ここは誤りやすい論点です。会計処理の側では、会計事象等の重要性が増したことに伴う本来の会計処理の原則及び手続への変更は、会計方針の変更に該当しないとされています(適用指針8項(1))。ところが表示方法の側では、重要性の増加に伴う変更が表示方法の変更にはっきり含まれています(適用指針4項)。同じ「重要性が増したから変えた」でも扱いが逆になります。
| 観点 | 会計処理(会計方針)の側 | 表示方法の側 |
|---|---|---|
| 重要性が増したことによる変更 | 本来の会計処理への変更は、会計方針の変更に該当しない(適用指針8項(1)) | 重要性の増加に伴う変更も、表示方法の変更に含まれる(適用指針4項) |
| 過去の財務諸表 | 遡及処理は不要。影響額は関連する費用又は収益に含めて処理すると考えられる(適用指針18項) | 原則として、表示する過去の財務諸表を新たな表示方法で組み替える(基準14項) |
| 注記 | 会計方針の変更としての注記は要しない | 組替えの内容・理由・主な項目の金額を注記する(基準16項) |
🧾 財務諸表の組替えの実務|数値例で見る前後の変化
組替えの対象は「当期に表示する過去の財務諸表」
財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行います(基準14項)。公表済みの過去の有価証券報告書そのものを訂正するわけではなく、当期の開示書類に比較情報として載せる前事業年度の数値を当期と同じ表示方法に揃える、という作業です。
自作の数値例|「その他」に含めていた投資不動産を独立掲記する
以下は理解のために筆者が作成した設例で、実在の企業や特定の開示例に基づくものではありません。
当社は投資目的で保有する不動産を、従来「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示していました。前事業年度末は資産の総額24,000百万円に対し投資不動産900百万円(3.8%)でしたが、当事業年度末は資産の総額26,000百万円に対し1,500百万円(5.8%)となり、財務諸表等規則33条の百分の五を超えたため、当事業年度から独立掲記することとしました。
比較情報として表示する前事業年度の貸借対照表も、当期と同じ表示方法に組み替えます。前事業年度の「その他」1,050百万円は、「投資不動産」900百万円と「その他」150百万円に分かれます(900+150=1,050)。
会計処理は変わらないため、投資その他の資産合計は組替えの前後で4,070百万円のまま変わりません(筆者作成の数値例)。
会計処理は変えていないため、資産の総額も純資産も損益も動きません。投資その他の資産合計4,070百万円は組替えの前後で同額です。ここが会計方針の変更との決定的な違いで、累積的影響額の算定も、期首利益剰余金の修正も、1株当たり情報への影響も生じません。
科目の独立掲記や区分の変更は表示だけの問題に見えて、測定の変更を伴えば結論が変わります。変更前後の科目と理由をお送りいただければ、どちらに整理すべきか、注記の要否とあわせて会計士が回答します。
⚖️ 表示方法の変更の注記と、組替えが実務上不可能な場合
基準と財務諸表等規則が求める記載事項
表示方法の変更を行った場合には、財務諸表の組替えの内容、組替えを行った理由、組替えられた過去の財務諸表の主な項目の金額、原則的な取扱いが実務上不可能な場合はその理由、を注記します(基準16項(1)〜(4))。このうち(2)から(4)は、連結と個別の注記が同一である場合、個別財務諸表ではその旨の記載をもって代えられます(基準16項ただし書き)。財務諸表等規則にも対応する規定があります。
| 記載事項 | 企業会計基準第24号16項 | 財務諸表等規則8条の3の4 |
|---|---|---|
| 組替えの内容 | 組替えの内容((1)) | 組替えの内容(1項1号) |
| 組替えの理由 | 組替えを行った理由((2)) | 組替えを行った理由(1項2号) |
| 金額 | 組替えられた過去の財務諸表の主な項目の金額((3)) | 財務諸表の主な項目に係る前事業年度における金額(1項3号) |
| 実務上不可能な場合 | その理由((4)) | その理由(2項)/重要性が乏しい場合は省略可(3項) |
注記文案の作り方
先ほどの数値例に沿うと、注記の骨格は次のようになります。これも筆者が作成した文案です。
従来、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示していた「投資不動産」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「投資その他の資産」の「その他」に表示していた1,050百万円は、「投資不動産」900百万円、「その他」150百万円として組み替えております。
①何を何に組み替えたか、②なぜ組み替えたか、③前事業年度の金額はいくらだったか、の3点が入っているかを確認してください。特に②は「金額的重要性が増したため」で足りるのか、経営環境の変化まで書くべきかで監査法人と議論になることがあります。
組替えが実務上不可能な場合
表示する過去の財務諸表のうち、原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用します(基準15項)。ここでいう実務上不可能な場合とは、過去の情報が収集・保存されておらず合理的な努力を行っても影響額を算定できない場合など、遡及適用について定められた状況が該当するとされています(基準15項なお書き、8項)。
比較情報が1期分であることが多いため、組替えが不可能になる場面は限られます。もっとも、システム移行で旧勘定体系のデータが再現できないといったケースでは検討の余地があり、その場合はなぜ不可能なのかを客観的な事実で説明できる根拠資料を残しておくことが重要です。
変更したい科目は、いくつありますか
科目が複数にまたがると、まとめて1つの変更として扱えるかが論点になります。変更前後の科目一覧をお送りいただければ、扱い方を整理してお返しします。
初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら
📝 場面別の記載例|貸借対照表・損益計算書・実務上不可能な場合
先ほどの文案例は、貸借対照表で「その他」に含めていた科目を独立掲記した場合のものでした。ここでは、それ以外の場面についても記載例を並べます。社名・科目名・数値はすべて説明のための架空のものです。
この3点がそろっていれば形は整います。実務で議論になるのは2つめの理由の書き方です。
逆に、独立掲記していた科目を「その他」に統合する場合
金額基準を下回ったので「その他」に戻す、という向きの変更も表示方法の変更です。読み手からは科目が消えたように見えるため、どこへ行ったのかを明示してください。
記載例A 独立掲記していた科目を「その他」に含めて表示する場合
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において独立掲記しておりました「投資不動産」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「投資不動産」に表示していた120百万円は、「投資その他の資産」の「その他」に組み替えております。
損益計算書で「その他」から独立掲記する場合
損益計算書側は、区分の総額に対する100分の10が線になります。前期は「その他」に入れていた項目が当期に線を越えると、独立掲記に切り替わります。
記載例B 営業外収益の「その他」から独立掲記する場合
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」に表示していた98百万円は、「受取家賃」52百万円、「その他」46百万円として組み替えております。
科目の区分そのものを変えた場合
同じ費用を販売費及び一般管理費から売上原価へ移すような、区分をまたぐ変更もあります。この場合は売上総利益が動くため、影響が大きく見えます。会計処理を変えていないことが読み手に伝わる書き方にしてください。
記載例C 費用の計上区分を変更した場合
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「販売費及び一般管理費」に計上しておりました物流センターの運営費用は、当事業年度より「売上原価」に計上する方法に変更しております。これは、当事業年度における物流機能の再編に伴い、当該費用が製品の販売に直接対応するものであることが明確になったことによるものです。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「販売費及び一般管理費」に表示していた金額のうち310百万円を「売上原価」に組み替えております。これにより、前事業年度の売上総利益は310百万円減少しておりますが、営業利益以下の各段階利益に影響はありません。
記載例Cの最後の一文が要点です。段階利益のどこまでが動いて、どこから先は動かないのかを書いておくと、読み手が数字の連続性を確かめられます。
組替えが実務上不可能な場合
財規8条の3の4第2項は、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならないとしています。組替えの内容と理由は書いたうえで、金額を出せない理由を続ける形になります。
記載例D 組替えが実務上不可能な場合
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「販売費及び一般管理費」に一括して計上しておりました費用について、当事業年度より内訳科目に区分して表示する方法に変更しております。これは、費用管理の単位を細分化したことにより、区分ごとの金額を把握できるようになったことによるものです。
なお、前事業年度においては当該区分に対応する集計を行っていないため、前事業年度の財務諸表の組替えを行うことが実務上不可能であります。
ここでも、実務上不可能という主張の根拠は、努力すれば作れるがコストがかかるという程度では足りません。過去の集計単位が異なるために遡って作れない、という事実を書くことになります。
連結と同一の内容になる場合
財規8条の3の4第4項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載することで個別財務諸表における記載を省略できるとしています。何も書かないのではなく、その旨を書きます。
記載例E 個別財務諸表で省略する場合
(表示方法の変更)
表示方法の変更に関する注記につきましては、連結財務諸表における記載と同一の内容であるため、記載を省略しております。
🏢 会社法の計算書類は、内容と理由だけでよい
ここまでは金融商品取引法に基づく財務諸表の話でした。会社法の計算書類は会社計算規則によるため、求められる記載が異なります。
会社法の計算書類では金額の記載が求められていません。有価証券報告書の注記をそのまま流用すると、過剰な記載になります。
会社計算規則102条の3第1項は、表示方法の変更に関する注記として、当該表示方法の変更の内容(1号)と当該表示方法の変更の理由(2号)を挙げています。重要性の乏しいものは除かれます。同条2項により、前項第2号に掲げる事項(変更の理由)について、個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しないとされています。
注目したいのは、前事業年度の金額が記載事項に入っていない点です。有価証券報告書の注記をそのまま計算書類に貼ると、求められていない金額まで書くことになります。逆に、計算書類の注記をそのまま有価証券報告書に持っていくと、財規8条の3の4第1項3号の金額が抜けます。どちらの方向でも事故が起きるので、規則ごとに組み直してください。
なお、科目をどこまで細かく出すかという判断そのものについては、掲記とは?独立掲記・区分掲記・一括掲記の使い分けで、貸借対照表の100分の5基準と損益計算書の100分の10基準を条文ごとに整理しています。会計方針を変えたときの注記は会計方針の変更の注記の書き方と記載例をご確認ください。
🧭 実務の進め方と、監査法人で問われる点
誰が・いつまでに・何をするか
表示方法の変更は、決算作業の終盤に「気づいてしまう」と対応が苦しくなります。金額基準に照らした洗い出しは、期末を迎える前に一度済ませておくと余裕を持って進められます。
期末を迎える前に金額基準での洗い出しを終えておくと、監査法人との事前相談に時間を確保できます(筆者作成)。
監査法人で必ず問われること
監査上の取扱いとして、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第78号「正当な理由による会計方針の変更等に関する監査上の取扱い」では、表示方法の変更が、会計事象等を財務諸表により適切に反映するために行う変更(基準13項(2))であるかどうかを判断するに当たっても、監査人は会計方針の変更における正当な理由の判断の指針に留意することが必要であるとされています(実務指針78号13項)。
その判断の指針は、①企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応した変更か、②会計事象等をより適切に反映するための変更か、③変更後の方法が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして妥当か、④利益操作等を目的としていないか、⑤当該事業年度に変更することが妥当か、の5点です(実務指針78号8項)。
したがって、「見やすくしたかったので」という理由づけでは説明として弱いと考えられます。表示区分をまたぐ変更を行う場合は、認識・測定に一切変更がないこと(適用指針19項)を裏づける契約条件や取引実態の資料も準備しておくと議論が早く進みます。組み替えた前事業年度の数値が公表済みの前期開示の金額と整合しているかも確認されるため、突合の手続を説明できるようにしておくとよいでしょう。
- その変更は、資産・負債・損益の認識又は測定の変更を伴っていないか(伴うなら会計方針の変更)
- 変更のきっかけとなった金額基準を、自社に適用される規則の現行条文で確認したか
- 前事業年度の組替え後の金額と、公表済みの前期開示の金額を突き合わせられるか
- 変更の理由を、事業内容又は経営環境の変化に結びつけて説明できるか
- 組替えの内容・理由・前事業年度の金額の3点が注記に漏れなく入っているか
- 組替えが実務上不可能と判断するなら、その理由を客観的な事実で示せるか
❓ よくある質問
A. 基準が求めているのは、組替えの内容・理由・主な項目の金額・実務上不可能な場合の理由の4点です(基準16項)。1株当たり情報に対する影響額の注記は会計方針の変更や修正再表示について求められているもので(基準10項(5)・11項(3)・22項(2))、表示方法の変更では求められていません。会計処理が変わらない以上、当期純利益も純資産も動かないためと考えられます。
A. 独立掲記していた科目を「その他」に統合する場合も、同一区分内での科目の統合として表示方法の変更に含まれます(適用指針4項)。前事業年度についても同じ表示方法に組み替え、注記を行います。増加方向だけを見ていると漏れやすいので、洗い出しは両方向で行ってください。
A. キャッシュ・フローの表示の内訳の変更は表示方法の変更として取り扱われ(適用指針9項)、営業活動によるキャッシュ・フローに関する表示方法(直接法又は間接法)を変更した場合が表示方法の変更に該当すると考えられています(適用指針20項)。一方、資金の範囲そのものを変更する場合は会計方針の変更として扱われる点に注意が必要です(適用指針9項)。
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掲記という語そのものの意味と、独立掲記・一括掲記の分かれ目になる金額基準は、掲記とは?独立掲記・区分掲記・一括掲記の使い分けで条文ごとに整理しています。
🗒️ まとめ
表示方法の変更と会計方針の変更を分けるのは、会計処理(認識・測定)の変更を伴うかどうかという一点です(適用指針7項)。表示区分をまたぐ変更でも、会計処理を伴わなければ表示方法の変更として取り扱われます(適用指針4項・15項)。この場合は、表示する過去の財務諸表を新たな表示方法に従い組み替え(基準14項)、組替えの内容・理由・主な項目の金額を注記します(基準16項、財務諸表等規則8条の3の4)。
影響額の算定という重い作業がない代わりに、「なぜ今期変えるのか」という理由の説明と、組替え後の数値の正確性が問われます。期末前に金額基準での洗い出しを済ませ、変更案と組替え表を早めに監査法人と共有しておくことが近道です。次回は、会計上の見積りの変更と「将来にわたる処理」の考え方を取り上げます。
📄 参考
- 企業会計基準第24号 4項(2)(6)(10)・8項・13項(2)・14項・15項・16項(1)〜(4)(企業会計基準委員会 原文PDF・2020年3月31日改正)
- 企業会計基準適用指針第24号 4項・7項・8項(1)・9項・15項・18項・19項・20項(企業会計基準委員会 原文PDF・2024年7月1日修正反映版)
- 財務諸表等規則8条の3の4・19条・33条・90条(e-Gov法令検索 現行条文)
- 監査・保証実務委員会実務指針第78号 8項・13項(日本公認会計士協会 原文PDF)
条文・項番号は2026年8月時点で公表されている原典により確認しています。
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公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援と内部統制の整備支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
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