交際費は、法人税法の世界では「原則として全額が損金にならない費用」です。租税特別措置法第61条の4第1項が、適用年度に支出する交際費等の額は所得の金額の計算上損金の額に算入しないと定めているためです。
実務で「800万円までは経費になる」と言われるのは、この原則に対する例外である定額控除限度額の話です。そして令和6年度税制改正により、交際費等から除かれる飲食費の基準金額が1人当たり5,000円以下から10,000円以下へ引き上げられました。ここを取り違えると、決算間際になって想定より損金算入額が少ないという事態になります。
この記事では、交際費等の範囲、除外される費用、資本金の規模による計算方法の違い、そして定額控除と接待飲食費50%基準のどちらが有利かという判断までを、条文の構造に沿って整理します。
交際費等の出発点は「全額損金不算入」
まず条文の建て付けを押さえます。租税特別措置法第61条の4第1項は、法人が平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(同条において「適用年度」といいます)において支出する交際費等の額は、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定めています。
つまり発想の順序は「この支出は交際費だから経費になる」ではありません。「交際費等に当たるなら、まず全額が損金にならない。そこからどれだけ戻せるか」という減点方式です。会計上は販売費及び一般管理費として費用計上されていても、税務上は別表で加算されるという構造になります。
交際費等の定義は第6項に置かれている
交際費等の定義は、第1項ではなく第6項にあります。同項は、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)のために支出するもの」と定め、そこから一定の費用を除く、という書き方をしています。
ここで注意したいのが「事業に関係のある者等」の広さです。租税特別措置法関係通達61の4(1)-22は、この文言には直接その法人の営業取引に関係のある者だけでなく、間接に法人の利害に関係する者、およびその法人の役員・従業員・株主等も含まれると示しています。取引先だけを見て判断すると漏れます。
交際費等に当たるかは、行為の性質を見たうえで、第6項各号の除外費用に当たらないかを順に確認して判定します。
交際費等から除かれる費用
第6項は、次の3つの類型を交際費等から除いています。第3号は政令委任で、租税特別措置法施行令第37条の5第2項に具体的な内容が置かれています。
| 根拠 | 交際費等から除かれる費用 |
|---|---|
| 措法61条の4第6項第1号 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 |
| 措法61条の4第6項第2号 措令37条の5第1項 |
飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、支出金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用 |
| 措法61条の4第6項第3号 措令37条の5第2項第1号 |
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 |
| 同上 措令37条の5第2項第2号 |
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 |
| 同上 措令37条の5第2項第3号 |
新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用 |
※ 上記のほか、通達61の4(1)-1は、交際費等の性質を有していても、寄附金・値引きおよび割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・給与等の性質を有するものは交際費等に含まれないものとする旨を示しています。
1人当たり10,000円以下の飲食費(令和6年4月1日以後)
実務で最も影響が大きいのが第2号です。国税庁タックスアンサーNo.5265は、この基準金額について令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用は5,000円以下、それ以後は10,000円以下であると整理しています。決算期をまたぐ場合、支出日で基準が変わる点に注意してください。
もう一つ見落とされやすいのが、この除外規定の対象から「専ら当該法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」が外されていることです。社内の人間だけで行った飲食は、金額が1人5,000円であっても、この規定では交際費等から除かれません。社外の者が参加しているかどうかが分岐点になります。
書類を保存していなければ適用されない
この10,000円基準は、条件付きの規定です。措置法第61条の4第8項は、第6項第2号の規定は財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用すると定めています。国税庁タックスアンサーNo.5265は、保存すべき事項として次の5つを挙げています。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
- その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
領収書の裏に参加者名と人数を書き留めておく、という運用が定着している会社は強いです。逆に、金額だけで自動仕訳して参加者の記録が残っていない場合、税務調査の場で10,000円基準の適用を主張する材料がありません。会計システムの摘要欄に「相手先社名・参加人数」を入力するルールを決めておくと、後から復元する手間が省けます。
記録は支出の時点でしか作れません。決算期末にまとめて復元しようとすると、10,000円基準も定額控除も根拠を欠くことになります。
勘定科目の設計と証憑の運用ルールを整えるだけで、税務調査での説明コストは大きく下がります。IPO準備や監査法人対応を見据えた経理体制の設計もあわせてご相談いただけます。
読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか
いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。
初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら
資本金の規模で計算方法が変わる
交際費等に該当すると確定したら、次は損金不算入額の計算です。ここは適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額で3つに分かれます。
左端の「選べる」が、中小法人の実務判断の中心になります。資本金の額は期末時点で判定します。
資本金100億円超は全額損金不算入
第1項の本文は、適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額が100億円以下である法人については、交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額が損金不算入になると括弧書きで定めています。裏を返せば、100億円を超える法人にはこの緩和がなく、支出した交際費等の全額が損金不算入です。
資本金1億円以下は定額控除限度額を選べる
第2項は、適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人について、交際費等の額のうち定額控除限度額(800万円に適用年度の月数を乗じて12で除して計算した金額)を超える部分の金額をもって第1項の「超える部分の金額」とすることができる、という選択規定になっています。
「できる」と書かれているため、中小法人は第1項の50%基準と第2項の定額控除のいずれか有利な方を選べます。なお第4項は、この月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とすると定めています。設立初年度や決算期変更で事業年度が12か月に満たない期は、800万円をそのまま使えない点に注意してください。
例:事業年度が7か月の場合
定額控除限度額=800万円 × 7 ÷ 12 = 約466万円。設立第1期は事業年度が短くなることが多く、想定していた800万円の枠を前提に交際費を使うと、期末に予定外の加算が生じます。
資本金1億円以下でも定額控除を使えない法人がある
第2項は、次の法人を定額控除の対象から除いています。資本金の額だけを見て判断できない部分です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、および資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
- 普通法人のうち、適用年度終了の日において法人税法第66条第5項第2号または第3号に掲げる法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)に該当するもの
- 通算法人で、適用年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかが、資本金の額もしくは出資金の額1億円超の法人、または上記の大法人の100%子法人等に該当する場合のその通算法人
親会社が大きいグループの子会社は、自社の資本金が1,000万円でも定額控除を使えないことがあります。グループ内で新設した会社の初回申告では、必ずここを確認してください。
定額控除と接待飲食費50%はどちらが有利か
資本金1億円以下の法人が選択する場面では、次のように整理できます。定額控除を選ぶと損金算入できる額は800万円(年換算)で固定されます。50%基準を選ぶと損金算入できる額は「接待飲食費 × 50%」です。
分岐点は、定額控除限度額を50%で割り戻した金額です。事業年度が12か月でない場合は月数按分後の金額で計算します。
数値で確認する
事業年度12か月、資本金3,000万円の法人を前提に、2つのケースで比較します。
| 項目 | ケースA | ケースB |
|---|---|---|
| 交際費等の額 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| うち接待飲食費 | 900万円 | 1,800万円 |
| 定額控除による損金不算入額 | 1,000万円 − 800万円 =200万円 |
2,000万円 − 800万円 =1,200万円 |
| 50%基準による損金不算入額 | 1,000万円 −(900万円×50%) =550万円 |
2,000万円 −(1,800万円×50%) =1,100万円 |
| 有利な方法 | 定額控除(200万円) | 50%基準(1,100万円) |
ケースAは接待飲食費が1,600万円に届いていないため定額控除が有利、ケースBは超えているため50%基準が有利という、図4の分岐点どおりの結果になります。接待飲食費の集計ができていなければ、この比較そのものができません。飲食費とそれ以外(贈答品、ゴルフ、慶弔費など)を期中から分けて集計しておく意味はここにあります。
実務で判断が分かれる論点
会議費との境界
措置法施行令第37条の5第2項第2号の「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は、金額基準ではなく会議としての実体があるかで判断されます。通達61の4(1)-21は、会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則としてこの会議費に該当するとしています。
同通達の注書きは、この取扱いは1人当たりの費用の金額が10,000円を超える場合であっても適用されることに留意する、と明示しています。会議の実体があるなら、10,000円基準とは別の枠組みで交際費等から外れるということです。逆に言えば、議事の記録が残っていない「会議」は、この扱いを受けにくくなります。
2以上の法人が費用を分担した場合
通達61の4(1)-23は、2以上の法人が共同して接待等を行い、その費用を分担した場合においても、それぞれ交際費等の支出があったものとするとしています。同通達の注書きは、10,000円基準の適用について、飲食のために要する費用の総額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が10,000円以下であるときに規定の適用があるとし、分担した金額を基礎に判定するのではないことを示しています。ただし、負担した法人等に総額の通知がなく、かつ1人当たりの費用がおおむね10,000円程度に止まると想定される場合には、負担した金額を基礎として判定して差し支えないとされています。
未払計上・仮払でも支出年度の交際費になる
通達61の4(1)-24は、各事業年度において支出する交際費等とは交際費等の支出の事実のあったものをいうとし、支出の事実のあったときとは接待等の行為のあったときであるから、これに要した費用につき仮払または未払等の経理をしているといないとにかかわらないと示しています。「支払っていないから今期の交際費ではない」という整理はできません。決算日直前の接待は、請求書が翌期に届いても当期の交際費等として集計します。
消費税の経理処理で判定額が変わる
タックスアンサーNo.5265の注記は、10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行うとしています。税込経理を採用している会社では、税抜10,000円ちょうどの飲食は税込で10,000円を超えるため、基準を満たしません。同じ支出でも経理方式によって結論が変わる、めずらしい論点です。
明細書を添付しなければ定額控除は使えない
措置法第61条の4第7項は、第2項の規定は、確定申告書等、修正申告書または更正請求書に定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り適用すると定めています。実務上は法人税申告書別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)がこれに当たります。添付漏れは、そのまま800万円の枠を失うことを意味します。
交際費等の管理は、勘定科目の設計と証憑の運用が9割です。
①社外の者が参加した飲食費/②社内のみの飲食費/③会議費/④贈答・慶弔など飲食以外、の4区分で補助科目を持たせておくと、期末に接待飲食費の額をそのまま集計でき、定額控除と50%基準の比較も即座にできます。上場準備会社では、この区分が内部統制の運用状況の説明材料にもなります。
よくある質問
措置法第61条の4第6項の柱書は、第2号にいう飲食費から、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除いています。社内の者だけで行った飲食は、この規定では交際費等から除かれません。ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は同項第1号で除かれるため、社内行事の性質によって結論が変わります。
第2項は適用年度ごとに「とすることができる」と定めているため、事業年度ごとの判断になります。ただし第7項により、定額控除限度額を使う年度は明細書の添付が要件です。申告書作成の段階で両方を試算し、有利な方を選ぶ運用が現実的です。
第1項の括弧書きには金額の上限は置かれていません。資本金100億円以下であれば、接待飲食費の額の50%相当額が損金算入されます。したがって接待飲食費が大きい会社ほど、この基準の効果が大きくなります。
贈答は第6項本文が例示する行為に含まれます。カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は措令37条の5第2項第1号で除かれますが、一般的なお中元・お歳暮はこれに当たらないため、交際費等として集計するのが基本です。なお第6項第2号は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」を対象としているため、飲食物を贈答した場合にその費用が同号に該当するかは、行為の実態に即した検討が必要です。
まとめ
- 交際費等は原則として全額損金不算入。措法61条の4第1項が出発点で、定義は第6項にある
- 令和6年4月1日以後に支出した飲食費は、1人当たり10,000円以下なら交際費等から除かれる(それ以前は5,000円以下)
- ただし第8項により、財務省令で定める書類(年月日・参加者・人数・金額と店舗情報等)の保存が適用要件
- 資本金1億円以下は定額控除800万円と接待飲食費50%基準の選択適用。分岐点は接待飲食費1,600万円
- 資本金1億円以下でも、大法人の100%子法人等や一定の通算法人は定額控除を使えない
- 定額控除の適用には別表十五の添付が必要(第7項)
交際費の論点は、金額を決めることよりも「支出の時点で何を記録したか」で結論が決まります。役員に対する支出が関わる場合は、役員給与の税務 完全ガイドもあわせてご確認ください。損金不算入の加算が続いて課税所得が読みにくいときは、欠損金の繰越控除の要件と控除限度額の整理も役に立ちます。
勘定科目の再設計、証憑保存ルールの整備、別表十五の作成方法まで、御社の実情に合わせて設計します。IPO準備段階での経理体制の構築もご相談ください。オンライン面談にも対応しており、お問い合わせから2営業日以内にご返信します。
公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。法人の税務顧問と申告業務、新しい会計基準の導入支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
※ 本記事は令和8年(2026年)9月時点で確認できる法令・通達に基づく一般的な解説です。個別の事案では事実関係により結論が異なります。実際の判断にあたっては顧問税理士等にご相談ください。
※ 参考:国税庁タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算/国税庁 租税特別措置法関係通達 第1款 交際費等の範囲/e-Gov法令検索(租税特別措置法・同施行令)