欠損金の繰越控除とは?10年繰越の要件・控除限度額・繰戻し還付との使い分けを解説

法人の赤字は、その年度だけで消えてしまうわけではありません。青色申告をしている法人であれば、赤字(欠損金)を翌期以後10年間繰り越し、将来の黒字と相殺して法人税の負担を抑えることができます(法人税法57条)。これが「欠損金の繰越控除」です。

ただし、控除できる金額には法人の規模による違いがあり、中小法人等は所得の全額まで、それ以外の大法人は所得の50%までという限度があります。また、繰り越すのではなく前期に納めた法人税の還付を受ける「繰戻し還付」(法人税法80条)という選択肢もあります。

本記事では、欠損金の繰越控除の要件と控除限度額、新設法人の特例、繰戻し還付との使い分け、そしてIPO準備会社が上場前に押さえておきたい注意点まで、公認会計士・税理士が一次情報に基づいて解説します。

欠損金の繰越控除とは

欠損金額とは、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額、つまり税務上の赤字をいいます(法人税法2条19号)。法人税は事業年度ごとに所得を計算して課税する仕組みですが、赤字の年度と黒字の年度が交互に生じる法人と、毎期安定して黒字の法人とで、通算した利益が同じなのに税負担が変わってしまうのは公平とはいえません。そこで、年度間の税負担を調整するために設けられているのが欠損金の繰越控除です。

具体的には、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額を、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できます(法人税法57条1項)。繰越欠損金が複数の事業年度で生じている場合には、最も古い事業年度に生じたものから順に控除していきます。

【例】中小法人等のケース

X1期に欠損金1,000万円(青色申告)が生じ、X2期の所得が600万円だった場合、X2期は繰越欠損金のうち600万円を損金算入して課税所得はゼロになります。控除しきれなかった400万円はさらに翌期以後へ繰り越され、X3期の所得が700万円であれば400万円を控除した残り300万円が課税所得となります。

繰越期間の10年を経過した欠損金は切り捨てられ、以後は使えません。なお、10年の繰越期間が適用されるのは平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額であり、それより前に開始した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間は9年です。赤字が続いた法人ほど、どの年度の欠損金がいつ期限切れになるのかを一覧で管理しておくことが重要になります。

適用のための3つの要件

欠損金の繰越控除の適用を受けるための要件は、次の3つに整理できます。

  • 欠損金額が生じた事業年度において、青色申告書である確定申告書を提出していること
  • その後の各事業年度について、連続して確定申告書を提出していること(赤字や所得ゼロの年度も申告が必要)
  • 欠損金額が生じた事業年度の帳簿書類を保存していること(10年間)

ポイントは、青色申告が求められるのは「欠損金が生じた事業年度」だという点です。その後の事業年度に白色申告となっていても、連続して確定申告書を提出してさえいれば、過去の青色申告年度に生じた欠損金の繰越控除は受けられます。逆にいえば、申告を1期でも怠ると繰越が途切れてしまうため、休眠状態に近い法人でも申告は継続しなければなりません。

また、2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかった場合などには青色申告の承認が取り消されることがあります。承認が取り消されると、取消し後に生じた欠損金は繰り越せなくなるため、申告期限の管理はここでも重要です。なお、災害により生じた損失(災害損失欠損金額)については、白色申告の事業年度に生じたものであっても10年間の繰越しが認められる特例があります(法人税法58条)。

欠損金の繰越控除 適用のための3つの要件要件1 欠損が生じた年度の青色申告欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること青色申告が求められるのは欠損金が生じた事業年度である要件2 その後の連続した申告その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出すること赤字や所得ゼロの年度も申告が必要申告を1期でも怠ると繰越が途切れる要件3 帳簿書類の保存欠損金額が生じた事業年度の帳簿書類を10年間保存すること

その後の年度が白色申告でも、連続して申告していれば過去の青色申告年度の欠損金は繰り越せます。2事業年度連続で期限内申告を怠ると青色申告の承認が取り消されることがあります。

控除限度額|中小法人等は100%・大法人は50%

繰越欠損金は無制限に控除できるわけではなく、控除限度額が設けられています。中小法人等とそれ以外の法人(本記事では便宜上「大法人」といいます)とで、次のように異なります。

区分 控除限度額 繰越期間
中小法人等 繰越控除前の所得金額の100%(所得の全額まで控除可能) 10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた分は9年)
中小法人等以外(大法人) 繰越控除前の所得金額の50%

ここでいう中小法人等とは、普通法人のうち資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいいます。ただし、資本金1億円以下であっても、資本金5億円以上の法人(大法人)による完全支配関係がある、いわゆる100%子法人等や、グループ通算制度における大通算法人は中小法人等から除かれます(法人税法57条11項1号)。判定は事業年度終了の時の資本金の額で行います。

【例】繰越欠損金3,000万円・当期所得2,000万円の場合

中小法人等であれば、所得2,000万円の全額を控除して課税所得はゼロとなり、残りの欠損金1,000万円を翌期以後に繰り越します。一方、大法人の場合は控除限度額が2,000万円×50%=1,000万円となるため、課税所得1,000万円に対して法人税が課され、残りの欠損金2,000万円を翌期以後に繰り越すことになります。

大法人でも、控除限度額に達して控除しきれなかった欠損金が消えるわけではなく、繰越期間内であれば翌期以後に繰り越して控除できます。なお、大法人の控除限度額は平成24年度以降段階的に引き下げられてきた経緯があり、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から50%とされています。

大法人でも全額控除できる特例|新設法人・再生手続等

大法人の50%制限には重要な例外があり、次のような法人は一定の期間、所得の全額まで繰越欠損金を控除できます(法人税法57条11項2号・3号)。

新設法人の特例

設立から間もない法人は赤字が先行しやすいことを踏まえ、新設の普通法人(100%子法人等および株式移転完全親法人を除きます)については、設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度において、資本金の額にかかわらず所得の全額まで控除できます。ただし、その法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場された場合には、上場された日以後に終了する事業年度はこの特例の対象から除かれます。

更生手続・再生手続等の特例

会社更生法の更生手続開始の決定や民事再生法の再生手続開始の決定などがあった法人についても、決定の日から更生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度は、所得の全額まで控除できます。こちらも、その間に株式が上場されるなど事業の再生が図られたと認められる一定の事由が生じた場合には、その日以後に終了する事業年度は対象外となります。

いずれの特例も「上場すると打ち切られる」点が共通しています。IPOを目指す会社にとってこの点は上場後の税負担計画に直結するため、後述のとおり事前に織り込んでおく必要があります。

欠損金の繰戻し還付|前期に納めた法人税を取り戻す

欠損金を将来に繰り越すのではなく、過去に遡って使う制度もあります。青色申告書を提出する法人に欠損金額が生じた場合、その欠損金額を欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して、その年度に納めた法人税額の還付を請求できる制度で、「欠損金の繰戻しによる還付」といいます(法人税法80条)。

【還付金額の計算式】

還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 ×(欠損事業年度の欠損金額 ÷ 還付所得事業年度の所得金額)

例えば、前期の所得800万円に対して法人税額120万円(軽減税率15%を適用と仮定)を納付しており、当期に欠損金400万円が生じた場合、還付請求できる金額は120万円×(400万円÷800万円)=60万円となります。

ただし、この制度は中小企業者等以外の法人については適用が停止されており(租税特別措置法66条の12。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、令和10年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額まで不適用)、実務上は資本金1億円以下の中小企業者等のための制度といえます。なお、中小企業者等以外の法人であっても、清算中に終了する事業年度の欠損金額、解散等の事実が生じた場合の欠損金額、災害損失欠損金額などについては例外的に適用できます。

適用を受けるための要件は次のとおりです。

  • 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
  • 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書を提出期限までに提出していること
  • その確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること

注意したいのは、繰戻し還付の対象となるのは法人税(および地方法人税)のみで、住民税や事業税には繰戻しの制度がないことです。地方税では欠損金は繰越しで調整されるため、繰戻し還付を受けた場合には国税と地方税で欠損金の管理がずれることになります。また、還付請求書の提出を受けた税務署長は調査を行ったうえで還付するものとされており、還付請求を契機に税務署から問い合わせや調査が行われることがある点も知っておきましょう。

欠損金の繰戻し還付 3つの適用要件(法人税法80条)① 連続して青色申告書を提出していること還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで② 欠損事業年度の青色申告書を期限までに提出すること提出期限までの提出が要件③ 確定申告書と同時に還付請求書を提出すること「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出する対象は実務上、資本金1億円以下の中小企業者等中小企業者等以外の法人については適用が停止(租税特別措置法66条の12)令和8年度税制改正で期限が2年延長され、令和10年3月31日まで清算中の事業年度、解散等の事実、災害損失欠損金額などは例外的に適用可

還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 ×(欠損事業年度の欠損金額 ÷ 還付所得事業年度の所得金額)で計算します。

繰越控除と繰戻し還付の使い分け

同じ欠損金について繰越控除と繰戻し還付を二重に適用することはできません。繰戻し還付の計算の基礎とした欠損金額は、繰越控除の対象から除かれます。一方で、欠損金の一部だけを繰戻し還付の対象とし、残りを翌期以後に繰り越すという使い方は可能です。両制度の特徴を整理すると次のとおりです。

項目 繰越控除 繰戻し還付
効果 翌期以後10年間の黒字と相殺して将来の法人税を減らす 前期に納めた法人税の還付を受けて資金を回収する
対象法人 青色申告法人全般(控除限度額に差あり) 実務上は中小企業者等が中心(大法人は原則適用停止)
対象期間 翌期以後10年 欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度
資金繰りへの影響 将来黒字になったときに初めて効果が出る 還付により早期に資金化できる
地方税の取扱い 住民税・事業税でも欠損金は繰越しで調整 地方税に繰戻しはなく、繰越しで調整(管理がずれる)

使い分けの判断軸は、前期に十分な法人税を納付しているか、当期以降に黒字化の見込みがあるか、そして足元の資金繰りです。赤字で資金繰りが厳しい局面では繰戻し還付による早期の資金回収が有力ですが、前期の納税額が小さければ還付額も限られます。将来の利益成長が見込めるなら、繰越控除で将来の税負担を抑える方が有利になることもあります。自社の状況に応じたシミュレーションが欠かせません。

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繰越控除と繰戻し還付の有利判定、欠損金の期限管理、赤字決算期の税務対応まで、公認会計士・税理士が貴社の状況に合わせてサポートします。

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IPO準備会社と繰越欠損金|上場で変わるポイント

先行投資で赤字を掘りながら成長するグロース型の企業にとって、繰越欠損金は上場後の税負担を左右する重要な資産です。IPO準備の観点からは、次の点を押さえておきましょう。

上場すると全額控除の特例が終了する

前述のとおり、新設法人の全額控除の特例は、株式が上場された日以後に終了する事業年度から適用されなくなります。さらに、上場時には公募増資により資本金が1億円を超えることが多く、その場合は中小法人等にも該当しなくなるため、控除限度額は所得の50%に制限されます。「上場後最初の黒字期から、繰越欠損金が残っていても所得の半分には課税される」ことを、上場後の資金計画・納税計画にあらかじめ織り込んでおく必要があります。

上場の前後で繰越欠損金の使い方はこう変わる上場前(新設法人・中小法人等)新設法人の全額控除の特例が使える資本金1億円以下なら中小法人等に該当控除限度額は所得の100%繰越欠損金がある限り課税所得を圧縮できる上場後全額控除の特例は、株式が上場された日以後に終了する事業年度から適用されない公募増資により資本金が1億円を超えると中小法人等にも該当しなくなる控除限度額は所得の50%に制限される控除限度額の50%制限は繰延税金資産のスケジューリングにも影響するため、税務と会計の両面からの検討が必要です。

「上場後最初の黒字期から、繰越欠損金が残っていても所得の半分には課税される」ことになります。

繰延税金資産の回収可能性への影響

会計上、繰越欠損金は将来の税金を減らす効果に着目して繰延税金資産の計上対象となりますが、計上できるのは将来の課税所得により回収が見込まれる部分に限られます。回収可能性の判定は事業計画の実現可能性と表裏一体であり、上場審査に向けた監査の場面でも重要な論点になります。控除限度額の50%制限は繰延税金資産のスケジューリングにも影響するため、税務と会計の両面からの検討が必要です。

組織再編・M&Aでは欠損金が使えなくなることがある

他の者に発行済株式の50%超を取得された欠損金のある法人(欠損等法人)が、その取得の日から5年以内に旧事業のすべてを廃止し、おおむね5倍を超える資金借入れ等を行うといった一定の事由に該当する場合、それ以前に生じた欠損金は繰越控除できなくなります(法人税法57条の2)。いわゆる休眠会社の買収による欠損金の利用を防止する規定です。また、適格合併により被合併法人の欠損金を引き継ぐ場合にも、支配関係が生じてから5年以内の合併などでは引継ぎが制限されることがあります(法人税法57条2項・3項)。ホールディングス化やM&Aを検討する際は、欠損金への影響を事前に確認しましょう。

防衛特別法人税との関係

令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税額を基礎とする付加税である防衛特別法人税(基準法人税額から年500万円の基礎控除額を差し引いた額に税率4%を乗じて計算)が課されています。繰越欠損金の控除により課税所得と法人税額が圧縮されれば、防衛特別法人税もこれに連動して軽減されるため、欠損金の管理の重要性は従来より一段と高まっているといえます。

役員報酬の設計など法人税務の他の論点については「役員給与の税務 完全ガイド|定期同額・事前確定・退職金の全体像」を、IPO準備全体の流れについては「IPO準備の全体像と上場までのスケジュール」もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 白色申告の年度に生じた赤字も繰り越せますか?

原則として繰り越せません。繰越控除の対象は青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額に限られます。例外として、災害により生じた災害損失欠損金額は白色申告の年度でも10年間繰り越せます(法人税法58条)。設立初年度から赤字が見込まれる場合は、青色申告の承認申請を期限内に済ませておくことが重要です。

Q. 欠損金があり所得がゼロでも申告は必要ですか?

必要です。繰越控除は「その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること」が要件のため、赤字や所得ゼロの年度でも申告を続けなければ繰越が途切れます。また、2事業年度連続の期限後申告等により青色申告の承認が取り消されると、取消し後に生じる欠損金は繰り越せなくなります。

Q. 繰越控除と繰戻し還付は併用できますか?

同一の欠損金額について両方を適用することはできませんが、欠損金の一部を繰戻し還付の対象とし、残りを翌期以後に繰り越すことは可能です。前期の納税額・将来の黒字見込み・資金繰りを踏まえて配分を検討します。

Q. 減資して資本金1億円以下にすれば100%控除になりますか?

中小法人等の判定は事業年度終了の時の資本金の額で行うため、減資により中小法人等に該当すれば控除限度額は所得の100%となります。ただし、資本金5億円以上の大法人の100%子法人等は資本金1億円以下でも対象外です。また、事業税の外形標準課税では資本金と資本剰余金の合計額による判定が導入されるなど、減資への対応が強化されています。信用面への影響も含め、減資の判断は慎重に検討してください。

まとめ

欠損金の繰越控除と繰戻し還付のポイントを整理します。

  • 青色申告年度に生じた欠損金は翌期以後10年間繰り越し、古い年度分から順に黒字と相殺できる
  • 控除限度額は中小法人等が所得の100%、大法人は50%(新設法人は設立後7年内なら全額控除、ただし上場で終了)
  • 繰戻し還付は前期の法人税を取り戻せる中小企業者等向けの制度で、赤字期の資金繰りに有効
  • 連続した確定申告と帳簿書類の保存(10年)が前提。申告が途切れると繰越も途切れる
  • IPO準備会社は、上場後の控除限度額の変化と繰延税金資産の回収可能性への影響を事前に織り込む

欠損金は、正しく管理すれば将来の税負担を大きく軽減できる一方、申告漏れや期限管理の不備、組織再編の設計ミスひとつで簡単に失われてしまいます。赤字決算が見込まれる年度こそ、決算前の税務検討が重要です。

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※本記事は2026年8月13日時点の法令等に基づいています。参照条文等:法人税法2条19号・57条・57条の2・58条・80条、法人税法施行規則26条の3・59条、租税特別措置法42条の3の2・66条の12、国税庁タックスアンサーNo.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」・No.5763「欠損金の繰戻しによる還付」(いずれも令和7年4月1日現在法令等)、令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)、防衛特別法人税に関する法令(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)。個別の税務判断にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

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