責任限定契約と補償契約|社外役員を迎えるときに整える契約

社外取締役や社外監査役に就任を打診すると、まず聞かれるのが責任の範囲です。会社法423条1項の任務懈怠責任は、金額の上限がありません。何も手当てをしていない会社に、経験のある社外役員が来てくれるとは限りません。

手当ての方法は2つあります。責任限定契約と補償契約です。どちらも定款や取締役会決議という前提の手続が必要で、就任の直前に慌てても間に合いません。この記事では、それぞれの条文と、いつまでに何をするのかを整理します。

この記事でわかること

  • 責任限定契約を結べる相手と、そのための定款の定め(会社法427条1項)
  • 最低責任限度額が報酬年額の何倍になるか(425条1項1号)
  • 補償契約の内容を決める機関と、補償できない範囲(430条の2)
  • 事業報告で何を開示することになるか(施行規則121条)

まず、免除の仕組みを押さえる

会社法423条1項は、役員等がその任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。424条により、この責任は総株主の同意がなければ免除できません。株主が多い会社では事実上不可能です。

そこで425条以下に段階的な仕組みが置かれています。425条1項は、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、株主総会の決議によって免除することができるとしています。この決議は309条2項8号により特別決議です。

最低責任限度額は、在職中に会社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額に、区分に応じた数を乗じた額です。代表取締役または代表執行役は6、代表取締役以外の業務執行取締役等または代表執行役以外の執行役は4、それ以外の取締役と会計参与と監査役と会計監査人は2です。新株予約権に関する利益がある場合はその分が加算されます。

426条は、定款の定めに基づいて取締役会の決議で一部免除をする仕組みです。いずれも、事後に責任が生じてから使う制度です。

責任限定契約は、あらかじめ上限を決めておく契約

これに対して会社法427条1項の責任限定契約は、就任の時点であらかじめ上限を決めておくものです。相手方は非業務執行取締役等、すなわち業務執行取締役等でない取締役、会計参与、監査役、会計監査人です。社外取締役と社外監査役はここに入ります。逆に、代表取締役や業務を執行する取締役とは締結できません。

限度額は、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と、最低責任限度額とのいずれか高い額です。非業務執行取締役等の最低責任限度額は報酬年額の2倍ですので、実務では年額報酬の2倍を上限とする契約が多く見られます。要件は、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないことです。

締結には定款の定めが要ります。定款に責任限定契約を締結することができる旨を置いたうえで、個別に契約を結びます。定款の定めは登記事項です(911条3項25号)。同条2項により、契約を締結した非業務執行取締役等が業務執行取締役等に就任したときは、その契約は将来に向かって効力を失います。社外取締役が執行側に回る場合は要注意です。

手続面でもうひとつ。427条3項は425条3項を準用しており、責任限定契約に関する定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、監査役設置会社では監査役全員の同意が必要です。定款変更の議案を組むときに忘れないでください。

そして427条4項は、契約の相手方が任務を怠ったことにより会社が損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会において、責任の原因となった事実と賠償の責任を負う額、免除することができる額の限度とその算定の根拠、契約の内容と締結した理由、賠償する責任を負わないとされた額を開示しなければならないとしています。

2つの契約で、必要な手続が違う責任限定契約1 定款に定めを置く(特別決議)2 監査役全員の同意を得る3 登記する4 対象者と個別に締結会社法427条補償契約1 取締役会で内容を決議2 対象者と個別に締結3 補償したら取締役会へ報告定款の定めも登記も不要会社法430条の2

責任限定契約は定款から始まります。株主総会の日程に乗せてください

補償契約は取締役会の決議で足りる

会社法430条の2第1項は、会社が役員等に対して費用等の全部または一部を補償することを約する契約の内容の決定をするには、株主総会の決議、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならないと定めています。定款の定めは不要で、登記事項でもありません。

補償の対象は2つです。1号は、職務の執行に関し法令の規定に違反したことが疑われ、または責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用、いわゆる防御費用です。2号は、職務の執行に関し第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合の損失で、賠償による損失と、和解に基づく金銭の支払による損失が含まれます。

補償できない範囲が同条2項に置かれています。防御費用のうち通常要する費用の額を超える部分、会社が第三者に賠償するとすれば役員等が会社に対して423条1項の責任を負う場合のその責任に係る部分、そして役員等に悪意または重大な過失があったことにより第三者への責任を負う場合のその損失の全部です。

同条3項は、防御費用を補償した後に、その役員等が自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または会社に損害を加える目的で職務を執行したことを知ったときは、補償した金額の返還を請求することができるとしています。同条4項により、取締役会設置会社では、補償をした取締役と補償を受けた取締役は、遅滞なくその補償についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。

なお同条6項により、補償契約には利益相反取引の規制(356条1項、365条2項)が適用されません。取締役個人が相手方になる契約でありながら、承認と報告の規律を430条の2が自前で置いている、という構造です。

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事業報告での開示

これらの契約は事業報告に書くことになります。会社法施行規則121条3号は、取締役または監査役と会社との間で427条1項の契約を締結しているときは、その契約の内容の概要を記載するとしています。職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合には、その内容も含みます。

補償契約は同条3号の2から3号の4です。締結しているときは役員の氏名と契約の内容の概要、防御費用を補償した後にその役員が法令違反や責任を負うことを知ったときはその旨、第三者への損失を補償したときはその旨と補償した金額を記載します。

項目 責任限定契約 補償契約
相手方 非業務執行取締役等(427条1項) 役員等(430条の2第1項)
前提の手続 定款の定めと登記 取締役会の決議
要件 善意でかつ重大な過失がないこと 2項の除外に当たらないこと
事業報告 施行規則121条3号 施行規則121条3号の2から3号の4

いつまでに整えるか

責任限定契約は定款から始まりますので、社外役員を選任する株主総会よりも前、または同じ株主総会で定款変更の議案を通しておく必要があります。定款変更の効力発生後に登記をし、就任後の取締役会で契約の締結を決議し、個別に契約書を交わします。

実務では、定時株主総会で社外役員を選任し、その直後に開く取締役会で責任限定契約と補償契約の締結を決議する流れが定着しています。上場準備の会社は、社外役員の招へいを始める前に、定款にこれらの定めがあるかを先に確認してください。無ければ、株主総会を1回はさむことになります。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

❓ よくある質問

Q. 責任限定契約は代表取締役とも結べますか。

A. 結べません。会社法427条1項の相手方は非業務執行取締役等に限られ、業務執行取締役等は除かれています。契約後に業務執行取締役等に就任した場合は、同条2項により将来に向かって効力を失います。

Q. 補償契約に定款の定めは必要ですか。

A. 必要ありません。会社法430条の2第1項により、取締役会設置会社では取締役会の決議で内容を決定できます。登記事項でもありません。

Q. 責任限定契約の上限額はいくらにすべきですか。

A. 定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額が上限です。非業務執行取締役等の最低責任限度額は報酬年額の2倍ですので(425条1項1号ハ)、実務ではこれに合わせる例が多く見られます。

📄 まとめ

社外役員を迎えるには、責任限定契約と補償契約という2つの手当てがあります。責任限定契約は定款の定めと登記が前提で、監査役全員の同意も要りますので、株主総会の日程に乗せる必要があります。

補償契約は取締役会の決議で足りますが、補償できない範囲が430条の2第2項に置かれており、補償した後の報告義務もあります。どちらも事業報告での開示につながりますので、契約書の文言と開示の書きぶりをそろえておいてください。

⚖ 本記事の根拠

記載内容の根拠

  • 会社法423条1項・424条(役員等の任務懈怠責任と、総株主の同意による免除)
  • 会社法425条1項1号、309条2項8号(特別決議)
  • 会社法427条1項から4項
  • 会社法911条3項25号(責任限定契約に関する定款の定めの登記)
  • 会社法430条の2第1項から4項・6項
  • 会社法施行規則121条3号および3号の2から3号の4(事業報告における開示)

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。

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