相続登記の義務化はいつまで?3年以内の期限と10万円以下の過料

「親の家の名義、まだ父のままなんですが……大丈夫でしょうか」。相続のご相談で、いちばん多く出てくる不安のひとつです。

これまで不動産の名義変更(相続登記)は「やってもやらなくてもよい」手続きでした。ところが令和6年4月1日から法律が変わり、期限内に申請しないと過料の対象になる義務になっています。しかも、法改正より前に相続した昔の不動産も対象です。

この記事では、相続を初めて経験する方に向けて、いつまでに・誰が・何をすればよいのかを、法務省の公表資料と条文にもとづいて整理します。

この記事でわかること

  • 相続登記の期限は「取得を知った日から3年以内」
  • 法改正前に相続した不動産は令和9年3月31日が期限
  • 間に合わないときの「相続人申告登記」という逃げ道
  • 10万円以下の過料が実際に科されるまでの流れ
  • 登録免許税と、台東区の不動産を管轄する法務局

📅 相続登記の義務化とは?令和6年4月1日から始まっています

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている土地・建物を、相続した人の名義に書き換える手続きです。これまでは任意でしたが、令和3年の法改正により、令和6年4月1日から申請が義務になりました。

根拠は不動産登記法76条の2です。同条1項は、相続や遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に所有権移転の登記を申請する義務を課しています。さらに同条2項は、遺産分割によって不動産を取得した場合、「遺産分割の日から3年以内」に、その結果に応じた登記を申請しなければならないと定めています。

※「知った日」が起算点です。親が亡くなった日ではありません。亡くなったことは知っていても、その不動産の存在を知らなかった間は、義務は始まりません(法務省Q&A「2 義務の対象範囲について」Q2)。

なぜ義務化されたのか

登記簿を見ても所有者がわからない、あるいは所有者はわかっても連絡がつかない土地を「所有者不明土地」といいます。相続登記がされないまま世代が重なることが主な原因で、全国の所有者不明土地の面積は九州の大きさに匹敵するともいわれています。公共事業や災害復旧、民間の取引が進まない原因になっているため、登記を義務にしてこれ以上増やさないようにする、というのが今回の改正の狙いです(法務省「住所等変更登記の義務化について」)。

相続登記の期限は2パターン パターン1 令和6年4月1日以後に相続で取得したと知った場合 取得を知った日 3年後が期限 3年以内 パターン2 令和6年4月1日より前に相続で取得したと知っていた場合 過去の相続 令和9年3月31日まで 経過措置期間

昔の相続で名義が変わっていない不動産にも義務がかかります(法務省Q&A 1-Q4)。

⏰ いつまでに?あなたの期限を確認する

期限は、いつ「取得を知ったか」で二つに分かれます。

あなたの状況 いつまでに登記が必要か
令和6年4月1日以後に、相続で不動産を取得したと知った 取得を知った日から3年以内(不登法76条の2第1項)
令和6年4月1日より前に、相続で不動産を取得したと知っていた 令和9年3月31日まで
遺産分割で不動産を取得した 上記に加えて、遺産分割の日から3年以内に、その結果に応じた登記(同条2項)

注意していただきたいのは、いちばん下の行です。たとえば「3年以内にひとまず法定相続分どおりの共有で登記した」あと、話し合いがまとまって長男が単独で取得したのなら、その遺産分割の日から3年以内に、あらためて長男名義にする登記が必要になります。ひとつの相続で期限が二段構えになるケースがある、ということです。

「自分は相続しないから関係ない」は要注意

遺産分割がまだ済んでいない間は、法律上、相続人全員が法定相続分の割合でその不動産を共有している状態になります。したがって、「私はあの家をもらう気はない」という方にも、いったんは登記の義務があります。ただし、遺産分割が成立して所有者が自分以外になれば、その義務はなくなります(法務省Q&A 2-Q4)。

反対に、遺産分割の結果、兄が取得することになった不動産について、兄が登記をしていないからといって、弟であるあなたに義務が生じることはありません(同2-Q3)。義務を負うのは、あくまで「その不動産を相続で取得した人」です。誰が相続人になるのかがそもそも曖昧という方は、第6回 法定相続人の範囲と順位もあわせてご覧ください。

🗒️ 3年以内に登記できないときの「相続人申告登記」

とはいえ、遺産分割がすんなりまとまるとは限りません。相続人が多い、連絡がつかない人がいる、揉めている——そうしたときのために、令和6年4月1日から「相続人申告登記」という簡易な制度が新設されました(不動産登記法76条の3)。

これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自分がその相続人であること、を期限内に登記官へ申し出る手続きです。登記官が審査のうえ、申出をした人の氏名・住所を職権で登記に付記します。これによって、申出をした人については相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。

📍 どこで その不動産を管轄する法務局(オンラインの「かんたん登記・供託申請」でも可)

⏰ いつまでに 相続登記と同じ期限内(原則3年以内)

🧾 何を持って 申出書/自分が登記簿上の所有者の相続人であるとわかる戸籍の証明書/申出人の住所を証する情報(代理人に頼む場合は委任状)

手続きの負担が軽いのが特徴です。法務省の案内によれば、特定の相続人が単独で申し出ることができ、押印・電子署名は不要、専用ソフトを入れずにWebブラウザ上で手続きでき、法定相続人の範囲や法定相続分を確定する必要もありません。そして登録免許税がかかりません

ただし万能ではありません。次の二つの限界は必ず押さえてください。

  • 不動産の権利関係を公示するものではないため、売却したり抵当権を設定したりするには、別途、相続登記が必要
  • 遺産分割が成立した後、その結果に基づく登記をする義務は、相続人申告登記では果たせない

※申出をした人についてのみ義務を果たしたとみなされます。相続人全員が義務を果たすには、全員がそれぞれ申し出る必要があります(連名で1通にまとめることは可能です)。

自分が何をすべきかの判定フロー その不動産を相続で取得しましたか 遺産分割は期限内にまとまりそうですか いいえ はい まず相続人申告登記を申し出る 単独で可・登録免許税なし これで申請義務は果たしたとみなされる 遺産分割の結果で相続登記 登録免許税は原則 固定資産税評価額の0.4% 売却・担保設定にはこちらが必要 分割成立後は改めて相続登記が必要

相続人申告登記は「間に合わないときの応急措置」です(不登法76条の3)。

相続登記と相続人申告登記の違い

比較項目 相続登記 相続人申告登記
中身 所有権が誰に移ったかを登記する 相続人であることを付記するだけ
申請する人 取得した相続人 相続人が単独で可(連名も可)
戸籍の収集 相続人の範囲・相続分を確定する必要あり 範囲・相続分の確定は不要で書類も少ない
登録免許税 原則 不動産価額の0.4% かからない
売却・担保設定 できる できない(別途 相続登記が必要)
分割後の登記義務 果たせる 果たせない
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相続税の申告と不動産の名義変更は、期限も窓口も別々です。どこから手をつければよいか整理したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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⚖️ 10万円以下の過料は、いきなり科されるわけではない

不動産登記法164条1項は、76条の2または76条の3第4項の申請義務がある人が「正当な理由がないのにその申請を怠ったとき」は、10万円以下の過料に処すると定めています。ただ、期限を1日過ぎたら自動的に請求書が届く、という制度ではありません。

過料が科されるまでの3ステップ 1 登記官が催告 義務違反を職務上知った ときに催告書を送付 まだ過料ではない 2 裁判所へ通知 期限内に登記がないとき 登記官が裁判所に通知 正当な理由があれば通知せず 3 裁判所が判断 要件に当たるかを判断し 過料の裁判を行う 10万円以下の範囲で決定 登記官が催告するのは、遺言書や遺産分割協議書に別の不動産の記載があるなど 義務違反を職務上知ったときに限られる

法務省Q&A「3 過料について」Q2・Q3にもとづく流れです。

「正当な理由」があると認められる例

法務省は、義務の履行期間内に次のような事情が認められる場合、一般に「正当な理由」があると認めるとしています。これらに当てはまらなくても、個別の事情に応じて認められることがあります。

区分 内容
(1) 相続人が多数 相続人が極めて多数にのぼり、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
(2) 争いがある 遺言の有効性や遺産の範囲が争われ、不動産の帰属先が明らかにならない場合
(3) 重病等 義務を負う人自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) DV被害等 配偶者からの暴力の被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがあって避難を余儀なくされている場合
(5) 経済的困窮 経済的に困窮しているため、登記申請に要する費用を負担する能力がない場合

もっとも、これらに当てはまるとしても、放置してよいという話ではありません。(1)や(2)に近い状況であれば、まずは相続人申告登記で義務を果たしておく、という選択肢があります。

💰 費用はいくら?登録免許税と免税措置

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%です。評価額2,000万円の土地なら8万円という計算になります。このほかに、戸籍謄本などの実費と、司法書士に依頼する場合はその報酬がかかります。

ただし、土地については次の二つの免税措置が設けられており、いずれも適用期限は令和9年(2027年)3月31日までです(租税特別措置法84条の2の2)。

免税措置 内容
措法84条の2の2第1項 相続で土地を取得した人が、その相続登記をしないまま亡くなった場合に、その人を登記名義人とするために受ける登記は登録免許税が課されない
措法84条の2の2第2項 相続による所有権移転登記等で、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは登録免許税が課されない

※免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」等と根拠条項を記載する必要があります。記載がないと免税措置は受けられません(法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」)。

なお、令和7年度の税制改正で、第2項の免税措置は適用期限が令和9年3月31日まで延長されるとともに、対象が全国の土地に拡充されました。田舎の実家の隣にある小さな土地などが、これに当たることがあります。

🏠 台東区の不動産は「東京法務局台東出張所」へ

相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。相続税の申告先が「亡くなった方の住所地の税務署」であるのとは基準が違いますので、混同しないようご注意ください。

📍 どこで 東京法務局 台東出張所(〒110-8561 台東区台東1丁目26番2号/電話 03-3831-0625)。不動産登記の管轄区域は台東区です。

⏰ いつまでに 取得を知った日から3年以内(過去の相続は令和9年3月31日まで)。窓口の取扱時間は午前9時から午後5時まで。

🧾 何を持って 登記申請書/被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本/相続人の戸籍謄本・住民票/遺産分割協議書と印鑑証明書(分割した場合)/固定資産評価証明書など

台東出張所では法定相続情報証明制度も取り扱っています。一覧図の写しを一度作っておくと、金融機関の手続きにも使い回せて便利です。手続きの内容そのものについては、法務局が予約制の「登記手続案内」を実施しているほか、司法書士に相談することもできます。相続財産にどんな不動産があるか把握できていない方は、第7回 相続財産の調べ方から進めるとスムーズです。

あわせて確認したい「住所等変更登記」の義務化

実は、義務化されたのは相続登記だけではありません。不動産の所有者は、氏名・名称または住所に変更があったときは、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務を負います(不動産登記法76条の5)。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です(同法164条2項)。

この住所等変更登記の義務化は令和8年4月1日に施行されており、施行日より前に住所等が変わっていて登記をしていない場合も対象で、令和10年3月31日までに変更登記が必要です。相続登記を機に、ご自身名義の不動産の登記簿もあわせて確認しておくとよいでしょう。

🧾 よくある質問

Q. 親が亡くなって10年経ちます。今から登記しても過料を取られますか?

令和6年4月1日より前に相続で取得したと知っていた不動産は、令和9年3月31日までに相続登記をすれば義務を果たしたことになります。まだ期間内ですので、早めに手続きを進めてください。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で先に義務を果たす方法もあります。

Q. 相続人申告登記をすれば、もう相続登記はしなくてよいのですか?

いいえ。相続人申告登記は権利関係を公示するものではないため、その不動産を売却したり抵当権を設定したりするには、別途、相続登記が必要です。また、遺産分割が成立した後にその結果を登記する義務は、相続人申告登記では果たせません。あくまで期限が迫っているときの応急措置とお考えください。

Q. 建物だけで、土地は借地です。それでも義務はありますか?

義務の対象は「相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)」です。建物を相続で取得したのであれば、その建物について申請義務があります。なお登録免許税の免税措置は土地についてのものですので、建物には適用されません。

📄 まとめ

  • 相続登記は令和6年4月1日から義務。取得を知った日から3年以内が原則
  • 法改正前に相続した不動産は令和9年3月31日が期限
  • 遺産分割で取得した場合は、分割の日から3年以内にも登記が必要
  • 間に合わないときは相続人申告登記(単独で可・登録免許税なし)で義務を果たせる
  • 過料はいきなりではなく、登記官の催告→裁判所への通知を経て判断される
  • 台東区の不動産は東京法務局台東出張所が管轄。相続税の申告先とは基準が違う

相続登記そのものは司法書士の分野ですが、実務では「基礎控除を超えるかどうか」「小規模宅地等の特例を使えるか」といった相続税の検討と切り離せません。相続全体の流れは第1回 相続手続きの流れと期限一覧で、連載全体の目次は相続税 完全ガイドでご確認いただけます。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。相続税の申告と事業承継の支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

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