相続放棄の期限は3か月!手続き・費用・限定承認との違いを解説

財産調査を進めるうちに、思いがけない借金が見つかった――消費者金融からの督促状や税金の滞納通知。「このまま相続して大丈夫だろうか」と不安になりますよね。

相続では、借金などマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。ただし「相続放棄」や「限定承認」を選べば、借金を引き継がない(または限られた範囲でだけ引き継ぐ)ことができます。この記事では、3か月の期限と家庭裁判所での手続き、やってはいけない行為を、税知識ゼロの方に向けてやさしく解説します。

この記事でわかること

  • 単純承認・相続放棄・限定承認、3つの選択肢の違いと選び方の目安
  • 期限は「自分が相続人になったと知った時」から3か月(民法915条)であること
  • 相続放棄の家庭裁判所での手続き・必要書類・費用(収入印紙800円)
  • 遺産に手をつけると放棄できなくなる「法定単純承認」の落とし穴
  • 相続放棄と生命保険金・相続税(非課税枠・基礎控除)の関係

⚖️ 相続の3つの選択肢:単純承認・相続放棄・限定承認

相続人は、被相続人(亡くなった方)の預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や未払金などマイナスの財産も引き継ぎます。そこで民法は、相続人に次の3つの選択肢を用意しています。

選択肢 どうなる 手続き
単純承認 プラスもマイナスもすべて無限に引き継ぐ(民法920条) 手続き不要。何もせず3か月が過ぎると自動的に確定(民法921条2号)
相続放棄 初めから相続人でなかったことになり、一切引き継がない(民法939条) 家庭裁判所に申述。相続人1人ずつ単独でできる(民法938条)
限定承認 相続で得たプラスの財産の範囲でのみ借金等を弁済(民法922条) 家庭裁判所に申述。相続人全員の共同が必要(民法923条)

選び方の大まかな目安は、①明らかにプラスの財産が多い→単純承認、②明らかに借金が多い→相続放棄、③どちらか分からないが残したい財産もある→限定承認や期間の延長を検討、というイメージです。前提になるのは財産の全体像の把握です。調べ方は第7回(相続財産の調べ方と財産目録)で解説しています。

⏰ 期限は3か月:起算点は「知った時」、延長もできる

3か月の数え方(熟慮期間の起算点)

相続放棄・限定承認の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です(民法915条1項)。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。起算点は死亡日そのものではなく、亡くなった事実と自分が相続人になったことを知った時です。多くの方は死亡当日に知るため、実務上は「死亡日から3か月」と考えて動くのが安全です。一方、子ども全員の放棄で後から相続権が回ってきた兄弟姉妹などは、そのことを知った時から3か月を数えます。

熟慮期間3か月のタイムラインと分岐相続放棄の申述家庭裁判所へ。相続人1人ずつ単独でできる(民法938条)限定承認の申述家庭裁判所へ。相続人全員の共同申述が必要(民法923条)熟慮期間(3か月)伸長の申立て知った時(民法915条1項)3か月経過熟慮期間中でも要注意遺産を処分すると法定単純承認となり放棄できなくなる(民法921条1号)何もせず3か月が経過単純承認が確定し、プラスもマイナスもすべて無限に承継(民法920条・921条2号)

熟慮期間中にできる手続きと、何もしなかった場合の帰結。3か月で判断できないときは、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます(民法915条1項ただし書)。

3か月で判断できないとき:期間の伸長(延長)

財産調査が終わらず判断できない場合は、3か月の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて、期間を延ばしてもらう制度があります(民法915条1項ただし書)。また、承認や放棄は一度してしまうと、熟慮期間内であっても撤回できません(民法919条1項)。迷いがあるうちは慌てて手続きをせず、まず伸長の申立てを検討しましょう。他の期限も含めた全体スケジュールは第1回(相続手続きの流れと期限一覧)をご覧ください。

※3か月を過ぎてしまった場合でも、起算点(知った時)の考え方によって申述が受理される余地はあります。個別の事情に大きく左右されるため、あきらめる前に早めに弁護士等へご相談ください。

📄 相続放棄の手続き:どこで・いつまでに・何を持って

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して行います(民法938条)。書式と記載例は裁判所サイトから入手できます。

相続放棄の申述

📍 どこで:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。台東区にお住まいだった方の相続なら、東京家庭裁判所(千代田区霞が関1-1-2)です

いつまでに:自分が相続人になったと知った時から3か月以内(民法915条1項)

🧾 何を持って:相続放棄の申述書/被相続人の住民票除票(または戸籍附票)/申述人の戸籍謄本/(配偶者・子が申述する場合)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本/収入印紙800円分(申述人1人につき)/連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なる)

必要な戸籍は申述人の立場(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)で変わり、戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合もあります。提出方法や切手の金額とあわせて申述先の家庭裁判所にご確認ください。申述後は、家庭裁判所から事情を確認する書面(照会書)が届くことがあります。回答を返送し、無事に受理されると、家庭裁判所からその旨の通知が届くのが一般的です。債権者から支払いを求められたときは、この通知の写しや、家庭裁判所に申請して交付を受ける「相続放棄申述受理証明書」を示して、放棄した旨を伝えます。

放棄すると相続権は次の順位へ移る

放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるため(民法939条)、相続権は次の順位の親族へ移ります。たとえば子ども全員が放棄すると父母(直系尊属)が、父母がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。借金を理由に放棄する場合は、次に相続人となる親族へ早めに知らせてください。連絡がないと、親族が知らないうちに借金の相続人となり、トラブルのもとになります。なお、放棄した人の子(被相続人から見た孫など)が代わりに相続する「代襲相続」は起こりません(民法887条2項)。

放棄すると相続権は次の順位へ移る(民法939条)子ども全員が相続放棄した場合放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる父母(直系尊属)が相続人になる放棄した人の子(孫など)が代わりに相続する代襲相続は起こらない(民法887条2項)父母がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になる借金を理由に放棄する場合は、次に相続人となる親族へ早めに知らせる連絡がないと、親族が知らないうちに借金の相続人になるトラブルのもとになるため、放棄の連絡は忘れずに行う

相続放棄は相続人1人ずつ単独でできますが、その結果は次の順位の親族に及びます。

⚠️ 遺産に手をつけると放棄できない:法定単純承認に注意

相続財産の全部または一部を「処分」すると、単純承認したものとみなされ、原則として放棄・限定承認ができなくなります(民法921条1号・法定単純承認)。たとえば次のような行為は処分に当たるおそれがあります。

  • 被相続人の預貯金を解約して使う・自分の口座に移す
  • 不動産や自動車の名義変更・売却
  • 貴金属など高価な遺品をもらう・形見分けする
  • 遺産分割協議に参加して自分の取り分を決める
  • 被相続人宛ての請求書を遺産の中から支払う

どこまでが「処分」に当たるかはケースバイケースで、葬儀費用の支払いのように判断の分かれるものもあります。放棄を少しでも考えているなら、遺産には手をつけず、必要な支払いは自分の財産から行うのが安全です。迷う行為は実行する前に弁護士等へ確認してください(民法915条2項により、財産の調査をすること自体は問題ありません)。

また、放棄や限定承認をした後でも、相続財産を隠したり、こっそり使ったり、わざと財産目録に載せなかった場合は単純承認とみなされます(民法921条3号)。さらに、放棄した時に被相続人の家や家財を現に占有している場合は、次に相続人となる人などへ引き渡すまで、自分の財産と同一の注意をもって保存する義務が残ります(民法940条1項)。「放棄したらすべて終わり」ではない点にもご注意ください。

法定単純承認とみなされる行為(民法921条)遺産を「処分」する預貯金を解約して使う自分の口座に移す不動産や自動車の名義変更・売却高価な遺品をもらう・形見分け遺産分割協議に参加して自分の取り分を決める放棄・限定承認の後の行為相続財産を隠すこっそり使うわざと財産目録に載せない(民法921条3号)放棄しても残る義務放棄した時に被相続人の家や家財を現に占有している場合次に相続人となる人などへ引き渡すまで、自分の財産と同一の注意をもって保存する義務が残る(民法940条1項)

財産の調査をすること自体は問題ありません(民法915条2項)。放棄を考えているなら遺産に手をつけず、必要な支払いは自分の財産から行うのが安全です。

🧾 限定承認とは:プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ

限定承認は、「相続で得たプラスの財産の限度でのみ、借金や遺贈を弁済する」という条件付きの相続です(民法922条)。清算してプラスが残れば引き継げるため、「借金の額が分からないが、財産が残る可能性もある」場合の選択肢になります。

項目 相続放棄 限定承認
申述する人 各相続人が単独でできる 相続人全員の共同が必要(民法923条)
効果 初めから相続人でなかったことに(民法939条) プラスの財産の範囲で債務を弁済(民法922条)
期限 知った時から3か月(民法915条) 同じく3か月。財産目録の作成・提出も必要(民法924条)
費用 収入印紙800円(申述人1人につき)+郵便切手 収入印紙800円分+郵便切手
その後 相続権が次順位の親族へ移る 官報公告(2か月以上)など清算手続きを行う(民法927条)

限定承認は一見便利ですが、1人でも単純承認をした相続人がいると使えず、受理後も官報公告や債権者への弁済といった清算手続きを自分たちで進める必要があります。手続きが複雑で税務上の検討事項も生じるため、検討する場合は早めに弁護士・税理士へご相談ください。

💰 相続放棄と相続税:生命保険金の非課税枠に注意

受取人が自分に指定された死亡保険金は、受取人固有の財産と整理されているため、相続放棄をしても受け取れます。香典や、葬儀を行った方に支給される葬祭費・埋葬料(第3回で解説)も相続財産ではないため受け取れます。

ただし税金には注意が必要です。死亡保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)で、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は相続人が受け取った場合にだけ適用されます。放棄した人はこの「相続人」に含まれないため、受け取った保険金に非課税枠は使えません(相法12条、国税庁タックスアンサーNo.4114)。

一方、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や非課税限度額の計算上の「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます(相法15条、No.4152)。放棄する人がいても、残った相続人の計算人数は減りません。いくらから相続税がかかるかは連載第11回(近日公開)で解説します。

「相続すべきか、放棄すべきか」の局面からご相談いただけます

財産の全体像の把握や相続税の試算など、判断の材料づくりからお手伝いします。台東区(上野・浅草・入谷)で相続税のご相談は鈴木佑也公認会計士税理士事務所へ。

相続税申告支援についてお問い合わせ

❓ よくある質問

Q1. 3か月を過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?

起算点は「自分が相続人になったことを知った時」です(民法915条1項)。債権者からの通知で初めて相続を知ったような場合は、そこから3か月と判断される余地があります。個別の事情によるため、あきらめる前に早めに弁護士等へご相談ください。

Q2. 相続放棄をしても、生命保険金や葬祭費は受け取れますか?

受取人に指定された死亡保険金、葬儀を行った方への葬祭費・埋葬料、香典は、いずれも相続財産ではないため受け取れます。ただし、放棄した人が受け取った保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されない点にご注意ください(No.4114)。

Q3. 借金が多いか微妙です。とりあえず放棄しておくべきでしょうか?

おすすめしません。放棄は撤回できないため(民法919条1項)、後から高額な財産が見つかっても取り戻せません。まず財産調査で全体像を把握し、3か月で間に合わなければ期間の伸長を申し立てるのが定石です。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

📝 まとめ:迷ったら「手をつけない・調べる・延ばす」

相続放棄・限定承認の期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。借金が多いなら家庭裁判所への放棄の申述(収入印紙800円)、判断がつかないなら期間の伸長、プラスが残る可能性を残したいなら全員での限定承認――どの道を選ぶにも、遺産に手をつけないこと、財産の全体像を早く調べることが出発点になります。放棄した人が受け取る生命保険金に非課税枠が使えない点など、相続税との関係の確認も忘れずに。

連載の全体像と各回の一覧は「相続税 完全ガイド」をご覧ください。次回・第9回は、亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する「準確定申告」を解説します。

監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。IPO支援・法人税務とともに、台東区(上野・浅草・入谷)を中心に相続税申告のサポートを行っています。

台東区(上野・浅草・入谷)で相続税のご相談は当事務所へ

財産調査・相続税の試算から申告まで、初めての方にもわかりやすくご説明します。お問い合わせフォームからご連絡ください。

相続税申告支援についてお問い合わせ

※相続放棄・限定承認の申述の代理・書類作成は弁護士・司法書士の業務分野です。本記事は掲載日時点の法令等に基づく一般的な情報です。個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。

参考:裁判所 相続の放棄の申述裁判所 相続の限定承認の申述裁判所 東京都内の管轄区域表e-Gov法令検索 民法国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金国税庁 No.4152 相続税の計算

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ