医療法人の役員報酬|損金になる3つの類型と決め方

医療法人の理事に支払う報酬は、いくらにしてもよいわけではありません。法人税法は役員給与のうち損金になるものを3つの類型に限定しており、そこから外れると法人の所得が減りません。

さらに、3つの類型に当てはまっていても、不相当に高額な部分は損金になりません。医療法人では定款や社員総会の決議で報酬の限度額を定めていることが多く、この枠を超えていないかという形式的な確認も必要です。

この記事では、役員報酬をいくらにするかを決めるときに押さえておく制度の枠組みと、毎年の手続の流れを整理します。

この記事でわかること

  • 損金になる役員給与の3つの類型と、それぞれの要件
  • 期の途中で報酬を増やせない理由と、改定できる時期
  • 賞与を出すときの事前確定届出給与の届出期限
  • 不相当に高額かどうかを判定する実質基準と形式基準
その役員給与は損金になるか支給しようとしている給与の性質を確かめる毎月同じ額を支給する給与か定期同額給与として損金になるはいいいえあらかじめ届け出た時期と額で支給するか事前確定届出給与として損金になるはいいいえ期の途中で増額するか原則として増額分は損金にならないはいいいえ不相当に高額な部分は損金に算入されない

図 役員給与が損金になるかの判定

📌 役員給与は3つの類型しか損金にならない

法人税法第34条は、役員に対する給与のうち損金の額に算入できるものを3つに限定しています。定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与です。医療法人の理事に対する報酬も、この枠組みの中で判断します。

このうち業績連動給与は、報酬委員会の設置や有価証券報告書での開示など厳しい要件があり、医療法人で使われることはまずありません。実務では定期同額給与が中心になります。

役員給与の3つの類型類型内容医療法人での使いやすさ定期同額給与1か月以下の期間ごとに同額を支給中心となる形事前確定届出給与所定の時期に確定額を支給し事前に届出賞与を出すときに使う業績連動給与利益等を基礎とした算定方法による要件が厳しく使いにくい

表 法人税法第34条の枠組み

📌 期の途中で増やせない

定期同額給与は、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であることが要件です。期の途中で報酬を増やすと、増えた部分は損金になりません。利益が出そうだから決算前に報酬を上げるという対応はできないということです。

改定できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までにされる改定です。多くの医療法人では、決算後の社員総会で翌期の報酬を決め、その期の間は同額を支給することになります。

したがって、報酬の額は期首の時点で1年分を見通して決める必要があります。決算の着地見込みを立てて、法人に残す所得と個人が受け取る報酬の配分を設計する作業が、毎年の決算対応の一部になります。

📌 賞与を出すなら事前に届け出る

理事に賞与を支給したい場合は、事前確定届出給与の届出が必要です。届出の期限は、社員総会などの決議をした日から1か月を経過する日と、その会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。

この期限は厳格に扱われます。1日遅れただけで届出の効力が認められず、支給した賞与の全額が損金にならないという結果になります。また、届け出た額と実際の支給額が異なる場合も、原則として全額が損金不算入です。

決議の日を起算点とする1か月と、期首から4か月という2つの期限のうち早いほうという構造になっているため、決算の時期によっては思ったより短くなります。届出をする年は、期首の段階で日付を確認しておいてください。

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📌 不相当に高額な部分は損金にならない

3つの類型のいずれかに当てはまっても、不相当に高額な部分は損金に算入されません。法人税法施行令第70条は、この判定を2つの基準で行うこととしています。

ひとつが実質基準です。役員の職務の内容、法人の収益、使用人に対する給与の支給の状況などに照らして相当と認められる金額を超える部分が対象になります。

もうひとつが形式基準です。定款の規定または社員総会の決議により役員給与の限度額を定めている場合に、その限度額を超えて支給した部分が対象になります。医療法人はモデル定款で役員報酬の限度額を定めることが多いため、この形式基準が実際に効いてきます。定款や総会の決議で定めた枠を超えていないか、支給の前に確かめてください。

役員報酬を決めるまでの流れ前期の決算の着地と当期の見込みを立てる法人に残す所得と個人が受け取る報酬の配分を決める定款または社員総会の決議による限度額を確かめる期首から3か月以内に社員総会で決議する議事録に決議の内容と日付を残す

図 役員報酬を決めるまでの手順

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。医療法人の設立支援と医療機関の税務顧問を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

❓ よくある質問

Q. 期の途中で役員報酬を増やせますか

A. 原則としてできません。定期同額給与は各支給時期の支給額が同額であることが要件です。改定できるのは事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定が原則で、それ以外は臨時改定事由などに限られます。

Q. 理事に賞与を出せますか

A. 事前確定届出給与の届出をすれば損金にできます。届出の期限は、決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。期限を過ぎると全額が損金になりません。

Q. 報酬の限度額はどこで決まっていますか

A. 医療法人では定款または社員総会の決議で定めていることが多くあります。法人税法施行令第70条の形式基準により、この限度額を超えて支給した部分は損金になりません。定款と議事録を確認してください。

Q. 理事長の報酬が高すぎると言われることはありますか

A. 職務の内容、法人の収益、使用人に対する給与の状況などに照らして相当と認められる金額を超える部分は損金になりません。職務の内容と報酬の水準を説明できる資料を残しておくことが実務上の備えになります。

📄 まとめ

医療法人の役員報酬は、定期同額給与として毎月同じ額を支給するのが基本です。期の途中で増やすことは原則としてできず、改定は事業年度開始から3か月以内に行います。

賞与を支給するなら事前確定届出給与の届出が必要です。届出の期限は決議から1か月と期首から4か月のいずれか早い日で、遅れると全額が損金になりません。

不相当に高額な部分は損金になりません。医療法人では定款や社員総会の決議で定めた限度額という形式基準が実際に効いてきますので、支給の前に枠を確かめてください。

⚖ 本記事の根拠法令

記載内容の根拠

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の制度設計や運用にあたっては、監査法人および主幹事証券会社にご確認ください。

📚 参考(公的な一次情報)

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