上場準備で就業規則はどこを直すか|周知は機器の設置まで要る

上場準備で就業規則のどこを直すか。よく問題になるのは3つです。固定残業代の書き方、管理監督者の範囲、そして周知の方法です。

周知については見落としが多い箇所があります。労働基準法施行規則第52条の2第3号は、電子的な方法で周知する場合に、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、まで求めています。

イントラネットに置いてある、では条文を満たしません。工場や店舗の現場に端末があるかを確かめてください。

この記事でわかること

  • 第89条の記載事項の号ごとの区分
  • 意見聴取が同意ではないこと
  • 電子的な周知に機器の設置が要ること
  • 固定残業代について公的資料が求めていること
  • 管理監督者の判断要素
  • 令和6年4月から増えた明示事項

📌 結論 記載事項は2種類に分かれている

図1 就業規則に必ず書くこと(労働基準法第89条)内容区分第1号始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換無条件第2号賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇無条件第3号退職に関する事項(解雇の事由を含む)無条件第3号の2退職手当(適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払の時期)定めをする場合第4号から第10号臨時の賃金等、労働者の費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰及び制裁、その他全労働者に適用される定め定めをする場合

絶対的必要記載事項という語は条文にありません。第1号から第3号が無条件、第3号の2以降が定めをする場合においては、という書き分けです。

労働基準法第89条は、常時十人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない、としています。変更した場合も同様です。

第1号から第3号は無条件で記載します。始業終業と休憩休日、賃金、退職に関する事項です。第3号は解雇の事由を含む、と明記されています。

第3号の2以降は、定めをする場合においては、という書き方です。退職手当、臨時の賃金等、費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰及び制裁、その他全労働者に適用される定めです。

なお、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項という呼び方は条文にはありません。講学上の呼称です。

🧭 意見聴取と周知

図2 周知の方法は3つ(労働基準法施行規則第52条の2)方法第1号常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること第2号書面を労働者に交付すること第3号電子計算機に備えられたファイル等に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

社内のイントラに置いただけでは第3号を満たしません。常時確認できる機器の設置まで条文に書かれています。

第90条第1項は、過半数労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない、としています。同意ではありません。

第2項が、届出に際して前項の意見を記した書面を添付することを求めています。反対の意見でも、届出自体はできます。

そして第106条第1項が周知を定め、方法は施行規則第52条の2に委ねられています。第3号の電子的方法は、記録するだけでなく、各作業場に常時確認できる機器を設置することまでが要件です。

上場準備の労務論点を、会計と開示の側から整理します

固定残業代の設計変更が過去の未払額にどう跳ね返るか、管理監督者の見直しが人件費にどれだけ影響するか。就業規則を直すと、必ず数字が動きます。引当の要否、注記の要否、そして上場申請書類での説明まで一体で設計します。規程の改定そのものは社会保険労務士と連携して進めます。公認会計士・税理士が直接お受けします。初回のご相談は無料です。

お問い合わせはこちら未払残業代の遡及を読む料金の目安を見る

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら

🧾 固定残業代と管理監督者

図3 管理監督者の判断要素論点内容条文事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者(第41条第2号)行政解釈労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者(昭和22年9月13日発基第17号、昭和63年3月14日基発第150号)判断要素職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえた総合判断除外されないもの深夜割増と年次有給休暇。第41条が除くのは労働時間、休憩及び休日に関する規定

役職名では決まりません。名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの、というのが行政解釈です。

固定残業代について、厚生労働省の労働条件に関するQ&Aは、割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することを求めています。そして定額の支給額が実際の割増賃金額を下回るときは、その差額を支払う必要があるとしています。残業手当の定額払いであることを就業規則等に明記することが必要、とも書かれています。

管理監督者については、第41条第2号が事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者としています。行政解釈は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とし、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえて判断するとしています。

そして第41条が適用を除外するのは、労働時間、休憩及び休日に関する規定です。深夜割増と年次有給休暇は除外されません。ここを外している規程は少なくありません。

📅 令和6年4月から増えた明示事項

図4 上場準備で直す順番第89条の記載事項がそろっているかを点検する固定残業代を、割増賃金相当部分とそれ以外に明確に区別して書く管理監督者としている役職の実態を確かめる労働条件通知書に変更の範囲を追加する(令和6年4月施行)第90条の意見聴取を行い、意見書を添えて届け出る第106条と施行規則第52条の2の方法で周知する

意見聴取は同意ではありません。条文は意見を聴かなければならない、です。ただし反対意見が出た事実は残ります。

労働条件の明示ルールが令和6年4月1日から変わりました。就業場所と従事すべき業務について、変更の範囲を明示することが全ての労働者に必要になっています(労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3)。

有期契約の労働者については、更新上限として通算契約期間または更新回数の上限がある場合に、その上限を明示します(同項第1号の2)。

無期転換申込権が発生する場合は、申込みに関する事項と、転換後の労働条件を明示します(同条第5項)。同条第2項は、明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない、としています。

❓ よくある質問

Q. 就業規則の作成義務はいつからですか。

A. 常時十人以上の労働者を使用する場合です(第89条)。事業場ごとに数えます。

Q. 労働者代表の同意は必要ですか。

A. 第90条は意見を聴かなければならない、としています。同意までは求めていません。

Q. 社内のイントラに置けば周知になりますか。

A. 施行規則第52条の2第3号は、各作業場に常時確認できる機器を設置することまで求めています。

Q. 固定残業代は何時間分まで設定できますか。

A. 時間数の上限を定めた公的な基準は確認できません。区別の明確性と差額の支払いが求められます。

Q. 管理監督者に残業代は不要ですか。

A. 労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。深夜割増は別に必要です。

Q. 管理監督者かどうかは役職で決まりますか。

A. 決まりません。職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇からの総合判断です。

Q. 変更の範囲はいつから明示が要りますか。

A. 令和6年4月1日からです。全ての労働者が対象です。

Q. 労働条件を実際と違う内容で明示したら。

A. 施行規則第5条第2項が、事実と異なるものとしてはならない、としています。

📄 まとめ

第89条の記載事項は、無条件のものと定めをする場合のものに分かれています。

意見聴取は同意ではありません。ただし電子的な周知には機器の設置まで要ります。

管理監督者でも深夜割増と年次有給休暇は除外されません。

規程を直すと必ず人件費が動きます。改定の前に、過去分の影響額を見積もってから進めてください。

📚 参考(公的な一次情報)

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ

書くより話すほうが早いときは、お電話でも承ります TEL 03-6820-0406