監査役監査・内部監査・会計監査はどう違うか|三様監査の連携

監査役監査、内部監査、会計監査。上場準備に入ると、この3つを回すことになります。三様監査と呼ばれます。

混乱しやすいのは、それぞれ何を見るのかがはっきりしないまま体制だけ作ってしまうことです。3つとも監査という名前がついていますが、根拠も対象も違います。

この記事では、それぞれの根拠条文と対象を確認したうえで、連携をどう作るかを整理します。

この記事でわかること

  • 監査役監査の根拠が会社法第381条第1項にあること
  • 会計監査人監査の根拠が会社法第396条第1項と金商法第193条の2第1項にあること
  • 内部監査に会社法上の根拠条文が見当たらないこと
  • 見る対象がそれぞれ違うこと
  • 監査役が会計監査人の監査の相当性を判断すること
  • 連携は記録に残ってはじめて意味を持つこと

📌 結論 根拠も対象も違う3つ

図1 三様監査の根拠と対象監査根拠対象監査役監査会社法 第381条第1項取締役(会計参与設置会社にあっては取締役および会計参与)の職務の執行会計監査人監査会社法 第396条第1項/金融商品取引法 第193条の2第1項計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類/財務計算に関する書類内部監査会社法に根拠となる条文は見当たらない。内部統制の実施基準などで位置づけられる業務の有効性および効率性、法令等の遵守、資産の保全など

3つのうち、会社法に明文の根拠があるのは監査役監査と会計監査人監査です。内部監査は会社の中の仕組みとして置かれるもので、会社法に設置を義務づける条文は見当たりません。

会社法の第381条第1項は、監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する、としています。対象は取締役の職務の執行です。

会計監査人については、会社法第396条第1項が、会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する、としています。金融商品取引法の第193条の2第1項は、財務計算に関する書類について、特別の利害関係のない公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない、としています。

一方、内部監査については、会社法にその設置や権限を定めた条文が見当たりませんでした。内部統制の枠組みの中で、経営者が置く仕組みとして位置づけられます。

ここが3つ目の性格の違いです。監査役と会計監査人は法律が置いている機関ですが、内部監査は会社が自ら置く部門です。

🔍 見る対象が違う

図2 誰に対して、何を見るのか監査誰の何を監査役監査取締役の職務の執行が適法か。会計監査人の監査の方法および結果の相当性も判断します会計監査人監査会社の計算書類等が適正に表示されているか内部監査各部門の業務が定められたとおりに行われているか。改善の提案までを含みます

監査役は取締役を見る。会計監査人は数字を見る。内部監査は業務を見る。見る対象がそもそも違います。

監査役は取締役を見ます。取締役の職務の執行が適法に行われているか。これが対象です。

会計監査人は数字を見ます。計算書類等が適正に表示されているかどうかです。

内部監査は業務を見ます。各部門の業務が、定められた手続どおりに行われているか。そして、そうでない場合に改善を提案します。

監査役が会計監査人を見るという関係

もうひとつ押さえておきたいのが、監査役は会計監査人の監査の方法および結果の相当性を判断する立場にある、という点です。会計監査人がいるから監査役は数字を見なくてよい、という関係ではありません。

そのためには、監査役の側にも会計がわかる人が要ります。この論点は監査役に会計の知識は必要かで扱っています。

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🔗 連携をどう作るか

図3 連携をどう作るか三者の定例会を設ける。四半期に1回以上が実務的内部監査の計画と結果を、監査役と会計監査人に共有する会計監査人が把握したリスクを、内部監査の計画に反映する監査役が両者の情報をつなぐ。どちらか一方しか知らない状態を作らない会合の議事録を残す。誰が何を報告し、何を決めたかを書く

定例会があるという形だけでは足りません。何を話したかが記録に残っているか。上場審査で見られるのはそこです。

三様監査の連携という言葉はよく聞きますが、実際に何をするのかは会社によってばらばらです。

最低限やることは決まっています。三者が定期的に集まること。内部監査の計画と結果を共有すること。会計監査人が把握したリスクを内部監査の計画に反映すること。そして、その記録を残すことです。

監査役の役割は、両者をつなぐところにあります。会計監査人が気づいたことを内部監査が知らない、あるいはその逆、という状態が続くと、連携しているとはいえません。

記録については、日時と出席者だけの議事録では足りません。何が報告され、それに対して誰が何を言い、次に何をするのか。ここまで書いてください。

🏢 IPO準備でよくある状態

図4 IPO準備でよくある状態と、どう直すかよくある状態直し方内部監査が1人で、他の業務と兼専任にするのが原則です。当面難しくても、監査対象部門との兼務は避けます内部監査の報告先が社長だけ監査役会にも報告する経路を作ります三者の会合が年1回四半期に1回以上にします。会計監査人の往査の時期に合わせると回しやすくなります監査役が会計監査人の説明を受けるだけ監査役の側から質問を出します。議事録に質問と回答を残します内部監査の指摘が改善されていな改善状況のフォローを次回の監査項目に入れます

審査で見られるのは、体制の図ではなく、実際に回っているかどうかです。1年分の記録を作るには1年かかります。

いちばん多いのが、内部監査が実質的に機能していないケースです。管理部門の担当者が兼務していて、しかも自分の部署も監査対象になっている。これでは独立性がありません。

専任にするのが原則です。人数の都合で当面難しい場合でも、監査対象部門との兼務は避けてください。

報告経路も見られます。社長にだけ報告して終わり、という状態では、社長が関与する問題を扱えません。監査役会への報告経路をあわせて作ってください。詳しくは内部監査の報告先は社長だけでよいのかにまとめています。

❓ よくある質問

Q. 監査役監査の根拠はどこですか。

A. 会社法第381条第1項です。取締役の職務の執行を監査する、とされています。

Q. 会計監査人監査の根拠はどこですか。

A. 会社法第396条第1項と、金融商品取引法第193条の2第1項です。

Q. 内部監査に法律上の根拠はありますか。

A. 会社法に設置や権限を定めた条文は見当たりませんでした。内部統制の枠組みの中で経営者が置く仕組みです。

Q. 3つの違いを一言でいうと。

A. 監査役は取締役を、会計監査人は数字を、内部監査は業務を見ます。

Q. 会計監査人がいれば監査役は会計を見なくてよいですか。

A. いいえ。監査役は会計監査人の監査の方法および結果の相当性を判断する立場です。

Q. 連携の会合はどのくらいの頻度ですか。

A. 四半期に1回以上が実務的です。会計監査人の往査の時期に合わせると回しやすくなります。

Q. 内部監査は兼務でもよいですか。

A. 専任が原則です。少なくとも監査対象部門との兼務は避けてください。

Q. いつから回し始めますか。

A. N-2期です。1年分の記録を作るには1年かかります。

📄 まとめ

三様監査は、根拠も対象も違う3つの監査です。監査役監査は会社法第381条第1項、会計監査人監査は会社法第396条第1項と金商法第193条の2第1項に根拠があります。内部監査については会社法に条文が見当たりません。

監査役は取締役を、会計監査人は数字を、内部監査は業務を見ます。ここを混ぜると体制が曖昧になります。

連携は、定例会と情報共有、そして記録です。何を話したかが残っていないと、連携していることを示せません。

そして、内部監査の独立性と報告経路。この2つは審査で必ず見られます。

あわせて読みたい

📚 参考(公的な一次情報)

  • 会社法 第381条、第396条
  • 金融商品取引法 第193条の2
  • 会社法施行規則 第121条
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