後継者に自社株を集中させたはずなのに、先代経営者が亡くなった途端、他の相続人から「遺留分を侵害されている」として多額の金銭を請求される。支払いのために自社株を手放さざるを得ず、せっかくまとめた議決権が再び散ってしまう。事業承継の現場で繰り返し起きてきた問題です。
この問題に正面から手当てしたのが、経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の「遺留分に関する民法の特例」です。推定相続人全員の合意を前提に、後継者が受け取った自社株を遺留分の計算から外す「除外合意」と、計算に入れる金額を合意時の価額で止める「固定合意」の2つが用意されています。
本記事では、なぜ遺留分が事業承継の障害になるのかを数字で確認したうえで、2つの特例の違い、使える会社・使えない会社の条件、そして経済産業大臣の確認から家庭裁判所の許可までの手続きを整理します。
この記事の見出し
そもそも遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹(およびその子)以外の相続人に、民法が最低限保障している相続の取り分です(民法1042条)。被相続人が遺言でどう財産を配分しても、また生前にどれだけ贈与しても、遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。
ここで押さえておきたいのは、2019年(令和元年)7月1日施行の改正相続法により、この権利が金銭債権として整理された点です。以前のように「株式そのものの一部を取り戻す」のではなく、あくまで金銭の請求になりました。ただし後継者に手元資金がなければ、結局は自社株を売却して支払原資を作るほかなく、株式の分散という結末は変わりません。
遺留分の額はどう計算するか
遺留分の計算はおおむね次の順序で進みます。
- 「遺留分を算定するための財産の価額」を求める(相続開始時の財産+一定の生前贈与-債務)
- これに遺留分の割合を乗じる(原則2分の1。直系尊属だけが相続人の場合は3分の1/民法1042条1項)
- さらに各相続人の法定相続分を乗じ、個々の相続人の遺留分の額を出す(民法1042条2項)
- その額から、その相続人が実際に取得した財産などを差し引き、不足があれば侵害額となる
問題は2番目の材料、つまり生前贈与された自社株の評価時点です。生前贈与された財産を算定基礎に算入するときは、贈与時ではなく相続開始時を基準に評価した価額を用います(最判昭和51年3月18日)。つまり後継者が経営努力で会社を成長させ、株価を10倍にしたとすれば、その10倍になった価額が遺留分の計算に取り込まれます。頑張れば頑張るほど非後継者の遺留分が膨らむ、という構造です。
相続人に対する生前贈与のうち特別受益にあたるものは、原則として相続開始前10年以内のものに限って算入されます(民法1044条3項)。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、10年より前の贈与も算入されます(同条1項)。また、後継者が推定相続人でない場合(親族外承継など)は、原則として相続開始前1年以内の贈与のみが算入対象です。
生前贈与で議決権をまとめても、遺留分侵害額請求と支払資金の不足を通じて、株式は再び分散し得る。
数字で見る──特例がある場合とない場合
抽象的な説明だけでは実感がわきにくいので、簡単な設例で確認します。
設例/相続人は長男(後継者)と二男の2人。先代経営者は生前、長男に自社株を贈与した(贈与時の評価3,000万円、相続開始時の評価1億2,000万円)。相続開始時に残っていた財産は預貯金500万円のみで、これは二男が相続した。債務はないものとする。
相続人が子2人だけなので、法定相続分は各2分の1、遺留分の割合は2分の1。したがって二男1人あたりの遺留分は「遺留分を算定するための財産の価額 × 1/2 × 1/2 = 4分の1」となります。
| ケース | 算定基礎となる財産の価額 | 二男の遺留分 | 二男が長男に請求できる額 |
|---|---|---|---|
| 特例を使わない | 1億2,500万円 (自社株1億2,000万円+預貯金500万円) |
3,125万円 | 2,625万円 |
| 固定合意 (3,000万円で固定) |
3,500万円 (自社株3,000万円+預貯金500万円) |
875万円 | 375万円 |
| 除外合意 | 500万円 (自社株は算入しない) |
125万円 | なし(取得額500万円が遺留分を上回る) |
※ 上記は制度の効果を示すための単純化した試算であり、実際の金額は財産構成・債務・他の特別受益等により変動します。
特例を使わない場合、長男は2,625万円の金銭を工面しなければなりません。会社の成長が大きいほどこの金額は膨らみ、贈与を受けた時点では想像もしなかった負担が突然現実になります。固定合意を使えば、株価上昇分9,000万円は計算から外れ、負担は375万円まで下がります。除外合意なら、自社株はそもそも計算に入らないため請求は生じません。
2つの特例──除外合意と固定合意
経営承継円滑化法4条1項は、「特例中小会社」の経営を承継する場面で、旧代表者の推定相続人と後継者の全員の合意により、書面で次の定めができるとしています。
除外合意(法4条1項1号)
後継者が旧代表者からの贈与等により取得した自社株の全部または一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないとする合意です。対象とした株式は遺留分の計算からまるごと外れるため、相続時に自社株を理由とした侵害額請求を受けることがなくなります。
固定合意(法4条1項2号)
同じ株式について、算入すべき価額を合意時の価額に固定する合意です。合意後に株価が上がっても、遺留分の計算に用いるのは合意時の金額のままなので、後継者の経営努力による価値上昇分が遺留分に跳ね返りません。
ここで重要な条件があります。固定する価額は、弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人が「その時における相当な価額」として証明したものに限られます(法4条1項2号)。証明する専門家には欠格事由も定められています(法4条2項)。つまり固定合意は、非上場株式の評価という実務作業とセットで進める必要があります。なお、固定合意は会社の経営の承継の場合にのみ利用でき、個人事業の承継では使えません。
同じ設例でも、算定基礎に入れる金額の扱いが違うため、非後継者が請求できる額が変わる。両方を組み合わせることもできる。
| 比較項目 | 除外合意 | 固定合意 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 法4条1項1号 | 法4条1項2号 |
| 効果 | 対象株式の価額を算定基礎に算入しない | 算定基礎に算入する価額を合意時の価額に固定する |
| 利用できる承継 | 会社の承継・個人事業の承継のいずれも | 会社の承継のみ |
| 専門家の証明 | 不要 | 弁護士・公認会計士・税理士等による「相当な価額」の証明が必要 |
| 非後継者から見た受け入れやすさ | 自社株について一切主張できなくなるため、合意を得にくい場面がある | 合意時点の価額までは主張できるため、除外合意より受け入れられる場合がある |
両者は二者択一ではありません。中小企業庁の申請マニュアルは、贈与を受けた1,000株のうち600株を除外合意、残る400株を固定合意の対象とするといった組み合わせも可能だと説明しています。また、制度の施行日(平成21年3月1日)より前に贈与された株式であっても合意の対象にできます。
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使える会社・使えない会社──適用要件
民法特例は誰でも使えるわけではありません。会社・先代経営者・後継者のそれぞれに条件があります。
| 対象 | 要件 |
|---|---|
| 会社 (特例中小会社) |
中小企業者であること。合意時点で3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること(法3条1項、施行規則2条1項)。設立3年未満の会社は対象外。合併・株式交換等の組織再編があった場合、旧会社の事業期間は通算されない |
| 先代経営者 (旧代表者) |
過去または合意時点において会社の代表者であること。後継者に対して株式等の贈与を済ませていること(贈与契約の締結だけでは足りず、履行済みである必要がある/法3条2項) |
| 後継者 (会社事業後継者) |
合意時点において会社の代表者であること。先代経営者からの贈与等により株式を取得した結果、総株主の議決権の過半数を単独で保有していること(法3条3項)。推定相続人以外の者も対象になる |
| 合意の当事者 | 旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹およびその子を除く)と後継者の全員(法3条4項) |
見落としやすい「ただし書」──もともと過半数を持っている後継者は使えない
法4条1項にはただし書があり、合意の対象とする株式を除いてもなお後継者が議決権の過半数を確保できる場合には、合意をすることができないとされています。制度の目的が「株式の分散による経営の不安定化の防止」にある以上、その株式がなくても支配が揺るがない後継者には特例を認めない、という趣旨です。
中小企業庁の申請マニュアルの例で言えば、後継者が1,000株(100%)を保有し、うち600株が旧代表者からの贈与分であれば、贈与分を除いた400株は議決権の50%(500個)を超えないため合意できます。逆に、贈与分が400株で有償取得分が600株というケースでは、贈与分を除いても600株=60%が残るため、合意はできません。
合意の際には、法4条4項により、次の場合に非後継者がとることのできる措置を必ず定めなければなりません。①後継者が合意の対象とした株式を処分した場合、②旧代表者の生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合。内容に法定の基準はなく、「非後継者が共同で合意を解除できる」「一定額の金銭の支払を請求できる」といった定めのほか、「一切異議を述べない」と定めることも可能です。
付随合意──株式以外の財産も対象にできる
基本合意(除外合意・固定合意)に併せて、任意で次の合意を加えることもできます。
- 後継者が旧代表者から贈与等で取得した株式以外の財産(事業用不動産、現金など)を算定基礎に算入しない旨の合意(法5条)
- 推定相続人と後継者の間、および推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定め(法6条1項)。後継者が非後継者に一定額を支払う、旧代表者に毎月生活費を支払う、といった内容が想定される
- 非後継者が旧代表者から贈与等で取得した財産を算定基礎に算入しない旨の合意(法6条2項)
法5条・法6条2項の合意について、対象にできる財産の種類や金額に制限はありません。非後継者から見れば、自社株について譲る代わりに自分が受けた贈与も計算から外れる、という形で交渉材料になり得ます。
手続き──合意だけでは効力が生じない
もっとも実務上つまずきやすいのが手続きです。当事者が合意書を作っただけでは特例の効力は生じません。経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の両方を経て、初めて合意の効力が生じます(法7条1項・8条1項)。しかも、それぞれに1か月という短い期限があります。
合意書の作成だけでは効力は生じない。2つの期限をいずれも1か月以内に消化する必要がある。
経済産業大臣の確認(法7条)
後継者は、合意をした日から1か月以内に、確認申請書に必要書類を添えて経済産業大臣(中小企業庁事業環境部財務課)に提出します(法7条3項)。大臣が確認するのは、①合意が会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること、②申請者が合意日において会社事業後継者であったこと、③合意の対象株式を除いた議決権が50%以下であったこと、④法4条4項の定めをしていること、の4点です(法7条1項各号)。
添付書類は多岐にわたります。合意書、印鑑証明書、定款の写し、登記事項証明書、従業員数証明書、前3事業年度の計算書類、上場会社等でない旨の誓約書、株主名簿の写し、旧代表者の住民票、そして固定合意をした場合は専門家の証明書。加えて、旧代表者の出生から合意日までの連続した戸籍謄本等が必要になります。これは合意日より後に取得しなければならないため、実務上は日程を組む際の制約になります。
大臣確認の申請時に「確認証明申請書」(様式第4)も同時に出しておくと、確認書と一緒に確認証明書の交付を受けられます。家庭裁判所の申立てに必要なのは「確認書」ではなく「確認証明書」なので、ここを取り違えると次の1か月を空費しかねません。戸籍謄本等も家庭裁判所で再び必要になるため、大臣確認の際に原本還付を受けておくのが実務的です。
家庭裁判所の許可(法8条)
確認を受けた日から1か月以内に、旧代表者の住所地を管轄する家庭裁判所へ、後継者が単独で申立てを行います。裁判所は、その合意が当事者全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ許可できません。許可の審判が確定して、ようやく合意の効力が生じます。申立費用は収入印紙800円と連絡用の郵便料です。
遺留分の事前放棄との違い
遺留分対策としては、非後継者に遺留分を事前放棄してもらう方法(民法1049条)もあります。ただし中小企業庁は、この方法には次の限界があると整理しています。
| 比較項目 | 遺留分の事前放棄 | 民法特例(除外合意・固定合意) |
|---|---|---|
| 家庭裁判所への手続 | 放棄する非後継者が各自で申立てをする必要がある | 後継者が単独で申立てをする |
| 非後継者の負担 | 自らにメリットがないのに手続負担を負う | 手続の負担は後継者側にある |
| 価額の固定 | できない(全部放棄か、特定財産の全部の放棄のみ) | 固定合意により合意時の価額に固定できる |
| 前提となる合意 | 放棄する者ごとの意思 | 推定相続人全員と後継者の合意が必要 |
非後継者から「自社株について一切主張できないのは呑めないが、今の価値までなら認めてよい」という反応が返ってくることは珍しくありません。事前放棄ではこの中間解を作れないのに対し、固定合意ならそれが制度として用意されている、という点が大きな違いです。
自社株の評価、除外合意と固定合意の使い分け、合意書の設計から大臣確認・家庭裁判所の申立てまで、税務と会計の両面から整理してご支援します。
実務で押さえておきたい留意点
- 全員の合意が前提。推定相続人が1人でも合意しなければ制度は使えません。関係が悪化してからでは間に合わないため、先代経営者が健在で対話ができるうちに動く必要があります
- 贈与の履行が済んでいること。贈与契約を結んだだけでは「旧代表者」の要件を満たしません
- 設立3年未満は対象外。組織再編を行った場合、旧会社の事業期間は通算されない点にも注意が必要です
- 固定合意には評価実務が伴う。専門家の証明が必要であり、中小企業庁は「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を公表しています
- 1か月×2の期限管理。戸籍の収集は合意日より後に行う必要があり、日程には余裕がありません
- 税務上の取扱いとは別の制度。民法特例は遺留分の計算に関する民事上のルールであり、贈与税・相続税の課税関係を直接変えるものではありません。事業承継税制(納税猶予)とは別の制度として、それぞれ検討する必要があります
A. 後継者の負担を最小にするという観点だけなら除外合意が有利ですが、非後継者の同意を得られるかどうかが実際の分かれ目になります。今後の株価上昇分だけを外す固定合意のほうが受け入れられる場面もあり、株数を分けて両方を組み合わせることも可能です。当事者間の関係と会社の見通しを踏まえて設計することになります。
A. 会社事業後継者は推定相続人であることを要しないとされているため、親族外の後継者も対象になり得ます。ただし合意の当事者には旧代表者の推定相続人全員が加わる必要があります。
A. 中小企業庁の申請マニュアルによれば、民法特例の施行日(平成21年3月1日)より前に贈与された株式等も合意の対象にできるとされています。贈与の時期そのものによる制限は設けられていません。
A. 合意が当然に失効するわけではありません。そのため法4条4項は、後継者が対象株式を処分した場合や代表者として経営に従事しなくなった場合に非後継者がとれる措置を、あらかじめ定めておくよう求めています。この定めがないと大臣確認を受けられません。
A. 遺言によって遺留分そのものを奪うことはできません。遺言は誰に何を承継させるかを決めるものであり、遺留分を侵害された相続人からの金銭請求を封じる効果はありません。
まとめ
事業承継で自社株を後継者に集中させるほど、非後継者の遺留分は大きくなります。しかも生前贈与された株式は相続開始時の価額で評価されるため、後継者が会社を成長させた分がそのまま自分への請求額に跳ね返る、という構造的な問題があります。
経営承継円滑化法の民法特例は、この構造に手を入れる数少ない制度です。除外合意(法4条1項1号)は自社株を遺留分の計算から外し、固定合意(法4条1項2号)は計算に入れる価額を合意時点で止めます。ただし利用には、推定相続人全員の合意、3年以上事業を継続している非上場の中小企業であること、後継者が代表者かつ議決権の過半数を保有していることなどの要件があり、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可という2段階の手続きを、それぞれ1か月以内に進める必要があります。
関係者の合意形成に時間がかかる一方で、手続きの期限は短い。この非対称性が、この制度の実務上の難しさです。先代経営者が健在で、家族が同じテーブルにつけるうちに検討を始めることが、結局は最も確実な進め方だと言えます。
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公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。相続税の申告と事業承継の支援を行っています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
参考
本記事は2026年9月時点で公表されている法令・公的資料に基づいて作成しています。個別の適用可否は事実関係により異なりますので、実行にあたっては必ず専門家にご確認ください。
- 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
- 中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル(民法特例)」
- 中小企業庁「遺留分に関する民法特例のポイント(会社向け)」
- 裁判所「遺留分の算定に係る合意の許可」
公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。
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