結論 台東区にお住まいだった方の相続税申告を税理士に頼むときは、「申告が必要か」「いつまでに何を決めるか」「費用が何で変わるか」の3点を先に押さえると、見積りと段取りがスムーズになります。
- 申告が必要かは、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判定します。特例を使って税額がゼロになる場合も申告書の提出が必要です。
- 申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割の話し合いや土地の評価に時間がかかるため、遅くとも5か月目までに依頼先を決めておくと安心です。
- 提出先は亡くなった方の住所地の税務署です。台東区は町名(一部は番地)で浅草税務署と東京上野税務署に分かれ、郵送の場合はどちらも「東京上野業務センター」あてに送ります。
- 当事務所の相続税申告の費用は30万〜80万円(税別)が目安です。財産の額、土地の数、非上場株式の有無、相続人の数で変わります。初回相談とお見積りは無料です。
台東区(上野・浅草・入谷・谷中・蔵前など)で、ご家族が亡くなったあとの相続税申告を税理士に頼もうと考えている方に向けて、費用の決まり方と依頼から申告までの流れをまとめました。
台東区の管轄税務署の詳しい案内は台東区の相続税申告はどこへ?浅草税務署・東京上野税務署の管轄と受付時間、税理士費用の一般的な相場と選び方は相続税の税理士費用の相場は?で解説しています。本記事は、台東区で実際に依頼するときに必要な判断と段取りに絞ってお伝えします。
この記事の見出し
まず、相続税の申告が必要かを判定する
相続税は、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合にかかります。国税庁のタックスアンサー(No.4152)によると、基礎控除額は次の式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 相続人の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者と子4人 |
法定相続人の数え方には決まりがあります。相続を放棄した人も、放棄がなかったものとして数えます。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを数に含めます。
台東区は地価の高いエリアを含むため、預貯金がそれほど多くなくても、自宅の土地を含めると基礎控除を超えることがあります。土地の評価額の目安は台東区の路線価はいくら?で確認できます。
また、自宅の土地の評価額を下げる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の相続税を軽くする「配偶者の税額軽減」は、申告書に適用の旨を書いて提出することで受けられる制度です(国税庁 No.4124、No.4158)。特例を使った結果、税額がゼロになる場合でも申告書を出す必要がある点に注意してください。
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申告期限は10か月:依頼の時期を逆算する
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月6日に亡くなった場合、期限は同じ年の11月6日です(国税庁 No.4205)。期限の日が土日祝日に当たるときは、その翌日が期限になります。
10か月の間には、相続税の申告以外にも期限のある手続きがあります。税理士に頼む時期の目安とあわせて並べると次のとおりです。
| 時期(亡くなった日から) | 主な手続き・作業 | 税理士への依頼との関係 |
|---|---|---|
| 〜3か月 | 相続の承認・放棄の判断(民法第915条) | 借入金などが多い場合は、この時期までに財産の概要を把握する必要がある |
| 〜4か月 | 亡くなった方の所得税の準確定申告(国税庁 No.2022) | 事業収入や不動産収入があった方は、相続税とまとめて相談すると効率的 |
| 〜5か月目 | 戸籍の収集、財産の洗い出し、残高証明の取り寄せ | この時期までに依頼先を決めると、評価と分割の検討に時間を使える |
| 6〜8か月目 | 土地・株式などの評価、遺産分割の検討 | 特例を使うかどうかで分割案が変わるため、税額の試算を見ながら話し合う |
| 9〜10か月目 | 遺産分割協議書の作成、申告書の作成・提出、納税 | 納税資金の準備も含めて期限内に終える |
遺産分割の話し合いがまとまらなくても、申告期限は延びません。期限が近づいてからのご依頼でも対応できる場合はありますが、土地が多い場合や相続人の間で調整が必要な場合は、できるだけ早めにご相談ください。
台東区の管轄税務署と、申告書の出し先
相続税の申告書は、相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に提出します(国税庁 No.4205)。台東区は町名で2つの税務署に分かれます。国税庁の「税務署の管轄区域(東京都文京区・台東区)」で確認した区分は次のとおりです。
| 税務署 | 管轄する町名(台東区) |
|---|---|
| 東京上野税務署 (台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎) |
秋葉原、池之端1〜4丁目、入谷1・2丁目、上野1〜7丁目、上野公園、上野桜木1・2丁目、北上野1・2丁目、下谷1〜3丁目、千束2丁目(33番〜36番)、台東1〜4丁目、日本堤2丁目(36番〜39番)、根岸1〜5丁目、東上野1〜5丁目、松が谷3丁目(10番〜23番)、松が谷4丁目、三ノ輪1・2丁目、谷中1〜7丁目、竜泉1〜3丁目 |
| 浅草税務署 (台東区蔵前2-8-12) |
浅草1〜7丁目、浅草橋1〜5丁目、今戸1・2丁目、雷門1・2丁目、清川1・2丁目、蔵前1〜4丁目、小島1・2丁目、寿1〜4丁目、駒形1・2丁目、千束1丁目、千束2丁目(33番〜36番を除く)、千束3・4丁目、鳥越1・2丁目、西浅草1〜3丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番〜39番を除く)、橋場1・2丁目、花川戸1・2丁目、東浅草1・2丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、松が谷3丁目(10番〜23番を除く)、三筋1・2丁目、元浅草1〜4丁目、柳橋1・2丁目 |
千束2丁目、日本堤2丁目、松が谷3丁目は番地で分かれます。また、東上野は1〜5丁目が東京上野税務署、6丁目が浅草税務署です。町名の区分は変わることがあるため、提出前に国税庁の最新の一覧を確認してください。
郵送するときは「業務センター」あて
東京国税局は、税務署の内部事務(申告書の入力処理など)を「業務センター」に集めて処理しており、令和8年7月からは全税務署が対象になっています。所轄の税務署は変わりませんが、書面の申告書を郵送するときは、所轄税務署ではなく担当の業務センターに送ります。浅草税務署と東京上野税務署はどちらも「東京国税局東京上野業務センター」(〒110-8655 台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎)の担当です。浅草税務署の管内の方は、あて名に「東京国税局東京上野業務センター(浅草税務署)」と所轄署名を添えます。
業務センターへの持ち込みはできず、相談も受け付けていません。窓口に持参する場合や相談をしたい場合は所轄の税務署へ行きます。e-Taxで提出する場合は所轄税務署あてに送信します。なお、浅草税務署の資産課税部門は令和元年7月以降、東京上野税務署で広域運営されています。宛名の書き方や提出日の扱いは業務センターへ申告書を郵送する方法で詳しく説明しています。
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台東区役所で取る書類(戸籍・住民票の除票など)
相続税の申告には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが必要です。台東区に本籍や住所があった場合、主に台東区役所の戸籍住民サービス課で取得します。
- 戸籍の広域交付:本籍地が台東区以外でも、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属であれば、台東区役所の窓口で戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を請求できます。きょうだいの戸籍は請求できません。顔写真付きの本人確認書類が必要で、受付は16時までです。郵送や委任状による請求はできません。
- 手数料(1通):戸籍全部事項証明(戸籍謄本)450円、除籍全部事項証明750円、改製原戸籍謄本750円です。
- 交付までの時間:出生から死亡までのように過去にさかのぼる戸籍は後日交付になり、台東区のページでは請求が多いため1か月以上かかる場合があると案内されています。早めの請求をおすすめします。
- 郵送での請求:本籍地が台東区の場合は、郵送で戸籍の証明書を請求する方法もあります。
- 住民票の除票:亡くなった方の住所が台東区であれば、台東区役所で取得します。
当事務所にご依頼いただく場合、戸籍の収集をお手伝いすることもできます。必要書類の全体像は相続税申告の必要書類とは?、区役所・年金事務所・法務局など台東区内の窓口は台東区の相続手続きの窓口一覧にまとめています。
税理士費用が変わる要因
当事務所の相続税・資産税の料金は、一括30万〜80万円(税別)が目安です。期間の目安は2〜6か月です。この幅は、主に次の要因で決まります。
| 要因 | 費用が上がりやすいケース | 理由 |
|---|---|---|
| 財産の額と種類 | 預貯金・有価証券の口座が多い、海外の財産がある | 残高証明の取り寄せや評価、名義の確認に時間がかかる |
| 土地の数 | 自宅のほかに貸地・貸家・駐車場がある、形がいびつな土地がある | 1か所ごとに路線価や形状を確認して評価する |
| 非上場株式 | 亡くなった方が会社を経営していた、同族会社の株を持っていた | 会社の決算書をもとに株価を計算する必要がある |
| 相続人の数 | 相続人が多い、遠方や海外に住む相続人がいる | 戸籍の収集、分割案の調整、書類の取りまとめが増える |
| 特例の検討 | 小規模宅地等の特例を使うか、どの土地に使うかを比べる | 分割案ごとに税額を試算して比べる |
| 期限までの残り期間 | 期限まで数か月しかない | 短期間に作業を集中させる必要がある |
反対に、財産が預貯金と自宅だけで、相続人が少なく、資料がそろっている場合は、幅の下のほうに近づきます。ご自身で集められる書類を集めていただくと、その分の作業を減らせます。正確な金額は、初回相談で財産の概要を伺ったうえで、範囲と金額を書面でお示しします。
依頼から申告までの流れ
当事務所に相続税申告をご依頼いただく場合の流れは次のとおりです。
- 初回相談(無料):亡くなった日、相続人の構成、財産のおおまかな内容を伺い、申告が必要か、どのくらいの作業になるかを確認します。財産の一覧やメモがあると、判定が早くなります。
- お見積り・ご契約:作業の範囲と金額を書面でお示しし、ご納得いただいてから契約します。
- 書類の収集と財産の調査:必要書類の一覧をお渡しし、戸籍や残高証明、固定資産税の資料などを集めます。
- 財産の評価と分割の検討:土地や非上場株式を評価し、特例を使う場合と使わない場合の税額を試算して、遺産分割の検討材料にしていただきます。
- 申告書の作成・提出、納税:内容をご確認いただいたうえで申告書を提出し、納税の方法をご案内します。申告後の税務調査への備えもご相談いただけます。
ご自身で申告するか税理士に頼むかの判断基準は相続税申告は自分でできる?で解説しています。
よくある質問
亡くなった親は台東区、相続人の私は区外に住んでいます。どこの税務署に出しますか。
亡くなった方の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。亡くなった方の住所の町名(一部は番地)で、浅草税務署か東京上野税務署かが決まります。相続人が遠方にお住まいでも、郵送やオンラインでのやり取りでご依頼いただけます。
申告が必要かどうかだけ相談できますか。
はい。初回相談は無料で、申告が必要かどうかの判定だけでもご相談いただけます。相続人の構成と、自宅・預貯金・有価証券・保険などのおおまかな金額が分かれば、目安をお伝えできます。
見積りの後に金額が増えることはありますか。
見積りの時点で分かっていなかった土地や口座が見つかった場合など、作業の範囲が広がるときは、追加の作業に入る前にご相談します。事前の説明なく請求額を増やすことはありません。
期限まで2か月を切っていますが、依頼できますか。
財産の内容によりますので、まずはご相談ください。期限内に遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で分けたものとしていったん申告し、分割が決まった後に修正申告や更正の請求をする方法もあります(相続税法第55条)。ただし、配偶者の税額軽減などの特例は、原則として申告期限までに分割された財産が対象になるため、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出などの手続きが必要です(国税庁 No.4158)。
ご相談・お見積り
鈴木佑也公認会計士税理士事務所は、台東区入谷(東京都台東区入谷1-31-8)にある公認会計士・税理士の事務所です。上野・浅草・谷中・蔵前など、台東区内の相続税申告のご相談を承っています。財産の調査、土地や非上場株式の評価、特例の検討、遺産分割の税務面のサポート、申告書の作成・提出まで対応します。
- 初回のご相談は無料です。作業の範囲と金額を書面でお示しするお見積りも無料です。
- 料金は料金の目安、サービスの内容は相続税申告支援をご覧ください。
- ご相談はお問い合わせフォーム、またはお電話(03-6820-0406)で承ります。お問い合わせには2営業日以内にご返信します。
本記事の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 国税庁 税務署の管轄区域(東京都文京区・台東区)
- 国税庁 東京上野税務署
- 国税庁 浅草税務署
- 東京国税局 内部事務のセンター化(業務センター)
- 台東区 戸籍の広域交付
- 台東区 戸籍の証明書を郵送で取得する
- e-Gov法令検索 民法(第915条)
- e-Gov法令検索 相続税法
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