顧問税理士と連絡が取れないときの対処法|申告期限が迫っている場合の手順

※本記事は2026年10月7日時点の公表資料に基づきます。

「決算の資料を送ったのに、顧問税理士から返事がない」「電話もつながらず、メールも既読にならない」。申告期限が近づく中で顧問税理士と連絡が取れなくなると、会社の経営者や個人事業主は大きな不安を抱えます。返事を待つべきか、別の税理士に頼むべきか、勝手に動いてよいのか、判断に迷う方も多いでしょう。この記事では、顧問税理士と連絡が取れない・返事がないときにやるべきことを、申告期限までの日数別に、具体的な手順で解説します。

結論からいえば、連絡の記録を残しながら返事を待つ期間を区切り、申告期限まで1か月を切ったら後任の税理士への相談を同時に始めて、手元の資料で「期限内に申告を出す」ことを最優先にしてください。資料が完全にそろっていなくても、正しく計算できる範囲で期限内に申告し、後から修正申告や更正の請求で直す方法があります。この記事で分かることは、最初の3日間にやること、期限までの日数別の判断、資料の集め直し方、後任への依頼の流れ、期限を過ぎた場合のペナルティの5点です。

申告期限までの日数で動き方を変える申告期限まで1か月以上あるか連絡を続けながら資料を確認申告期限まで2週間以上あるかすぐ後任に相談並行して準備後任に依頼し、手元の資料で期限内申告を最優先期限を過ぎたら:早く出して早く納付あるないあるない

図1 期限まで1か月を切ったら、前任の返事を待ちながら後任への相談を同時に始めます

顧問税理士と連絡が取れない・返事がないときに最初にすること

連絡が取れないと気づいたら、まずこれまでの連絡の経緯を記録します。いつ、どの手段で、何を依頼し、どういう結果だったかを1行ずつ書き出します。この記録は、後で契約を終えるときや資料の返却を求めるとき、後任の税理士に状況を説明するときにそのまま使えます。

次に、連絡の手段を広げます。電話やメールに加えて、回答の期日を示した書面(メールでも構いません)を送り、それでも返事がなければ配達の記録が残る郵便で事務所あてに送ります。事務所に職員がいる場合は、職員に状況を尋ねるのも有効です。税理士本人が病気や入院で対応できない状態でも、職員から事情を聞けることがあります。

連絡が取れないと気づいてから最初の3日間①これまでの連絡を記録②電話・メールに加え書面③事務所の職員に確認④税理士の登録を確認⑤後任候補に相談①〜⑤は並行して進めてよい。期限が近いほど⑤を早める

図2 感情的にならず、事実を記録しながら、複数の手段で確認します

法人の場合は、連絡が取れない状況を経営者だけで抱え込まず、経理担当者とも共有しておきます。誰が前任に連絡し、誰が後任候補を探し、誰が資料を集め直すのかを分担すると、限られた時間を有効に使えます。

返事を待つ期間は、3〜5営業日程度に区切ります。「返事がないのは忙しいだけかもしれない」と待ち続けると、気づいたときには期限まで数日しか残っていなかった、ということになりかねません。期限を示して待ち、それを過ぎたら次の手段に進む、というルールを決めておくと判断がぶれません。

連絡の手段は段階的に強める電話・メール・チャット(日時と内容を記録)期限を示した書面(メールでも可)で回答を依頼配達の記録が残る郵便で、事務所あてに送付事務所を訪問し、職員に状況を確認返事の期限は3〜5営業日程度に区切る

図3 どの手段で、いつ、何を依頼したかを残しておくことが、後の解約や資料返却の根拠になります

書面には、何について、いつまでに、どのような回答がほしいのかを具体的に書きます。たとえば「決算書と申告書の作成状況を2月5日までにお知らせください。ご対応が難しい場合は、お預けしている資料を2月10日までにご返却ください」のように、回答がない場合に会社がどう動くかも書いておくと、相手にも状況が伝わります。個人事業主の場合も同じで、確定申告の時期に連絡が途絶えたら、3月15日から逆算して期日を設定します。

税理士の登録状況を確認する

長く連絡が取れない場合は、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、その税理士が現在も登録されているかを確認します。税理士が業務を廃止したときや死亡したときは、税理士法第26条により登録が抹消されます。登録が見つからない場合は、廃業や死亡の可能性があるので、事務所や家族に確認したうえで、税理士が病気・入院・死亡したら|申告と帳簿の引継ぎ、期限に間に合わせる方法の手順に進んでください。登録が残っている場合は、病気や多忙などで一時的に対応できない状態の可能性があります。

税理士の登録状況を確認する税理士情報検索サイトで検索登録が見つかるか病気・多忙などの可能性。連絡を継続廃業・死亡などで登録が抹消された可能性事務所・家族に確認しTX3へあるない

図4 日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトでは、登録されている税理士・税理士法人を確認できます

連絡が取れない状況について、税理士が所属する税理士会に相談することも考えられます。ただし、税理士会が会社に代わって申告をしてくれるわけではありません。申告期限が近いなら、相談と並行して後任の税理士への依頼を進める必要があります。

連絡記録シートの例(架空のB社)日付手段内容結果1月15日メール決算資料の受領確認を依頼返信なし1月20日電話事務所に架電留守番電話1月23日書面(メール)1月28日までの回答を依頼返信なし1月26日郵便同内容を事務所あてに送付配達済み1月29日訪問職員に面会税理士は不在

図5 日付・手段・内容・結果を1行ずつ残します。後任への説明にもそのまま使えます

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申告期限までの日数で、動き方を変える

連絡が取れないときの判断で最も大切なのは、申告期限まで何日あるかです。法人の法人税・消費税の確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内が期限です(延長特例の適用を受けている場合は、法人税は原則1か月延長、消費税は届出により1か月延長)。個人事業主は、所得税が翌年3月15日、消費税が翌年3月31日です。まず自社の期限を確認し、残りの日数を数えましょう。

期限までの日数 やること 後任への相談
1か月以上 連絡を続けて記録する。資料の所在を確認する 候補と面談を始める
2週間〜1か月 返事の期限を区切る。資料の集め直しを始める すぐに相談し、並行して準備
2週間未満 手元の資料で申告書を作る準備に入る 今日中に依頼
期限後 できるだけ早く申告し、納付する 依頼し、加算税・延滞税を最小にする
資料の有無と期限で決まる4つの状況状況資料が手元にある資料が手元にない期限まで1か月以上連絡を続けつつ後任候補と面談返却を書面で依頼並行して資料を集め直す期限まで1か月未満後任に依頼し手元の資料で申告今日中に後任へ相談通帳・請求書から再構成

図6 最も危険なのは右下。後任への相談を今日中に始めます

個人事業主の場合、たとえば2月下旬になっても前任から決算書の確認の連絡がないなら、所得税の期限である3月15日まで3週間ほどしかありません。この段階では返事を待つ期間を数日に区切り、同時に後任へ相談するのが現実的です。青色申告の55万円・65万円の特別控除は期限内申告が要件なので、個人事業主にとって期限を守る意味は法人以上に大きいといえます。

期限まで1か月以上あれば、前任の返事を待ちながら、資料の所在を確認したり後任の候補と面談したりする余裕があります。1か月を切ったら、返事を待つことと並行して後任に相談し、申告の準備を始めます。2週間を切っている場合は、前任の返事を待つ余裕はほとんどありません。後任に依頼し、手元の資料で申告書を作ることに集中します。

手元の資料を確認し、足りないものを集め直す

前任に資料を預けたまま連絡が取れなくなると、「資料がないから申告できない」と考えがちです。しかし、前任が持っている資料の多くは、元をたどれば会社自身や取引先、金融機関から手に入るものです。預金の動きは通帳やネットバンキングの明細で、売上や仕入は請求書・納品書の控えや取引先からの写しで、給与や源泉所得税は給与明細や納付書の控えで確認できます。

手元にない資料を集め直す先資料集め直す先預金の動き通帳・ネットバンキングの明細(金融機関)売上・仕入請求書・納品書の控え、取引先からの写し給与・源泉税給与明細、源泉所得税の納付書の控え前期の申告書会社の控え。なければ税務署の閲覧サービス会計データクラウド会計なら会社のアカウントで出力

図7 前任が持っている資料の多くは、元をたどれば会社や取引先、金融機関から手に入ります

クラウド会計を会社のアカウントで使っている場合は、会社の側で会計データを出力できます。前期の申告書の控えが会社にない場合は、税務署の申告書等閲覧サービスを利用すれば、提出済みの申告書や届出書を閲覧できます。法人は代表者のほか、委任を受けた役員や従業員、税理士も利用でき、その場での写真撮影も認められています。ただし本人確認などの手続きがあり、すぐには見られないこともあるため、期限が近いときは手元の資料で進めることを優先します。

資料 手元になければ 急ぎ度
通帳・預金の明細 ネットバンキングから出力、金融機関で再発行 高
請求書・領収書 取引先に写しを依頼、メールの添付を確認 高
前期の申告書の控え 税務署の申告書等閲覧サービス(写真撮影可) 中
固定資産の明細 前期の申告書の別表、購入時の契約書から再作成 中
e-Taxの利用者識別番号 e-Taxの変更等届出で再発行(郵送) 高
e-Taxの利用者識別番号・暗証番号の再発行変更等届出の作成コーナー「番号・暗証番号を忘れた方」を選択入力して送信受付番号を保存通知書が郵送で届く法人用と個人用で入口が分かれている後任が代理で送信する場合も、会社の利用者識別番号が必要

図8 e-Taxの「変更等届出」から申し込めます。利用者識別番号と仮の暗証番号を記載した通知書は後日郵送で届くので、期限が近いほど早く動きます

申告書以外の期限にも注意が必要です。連絡が途絶えたのが年明けであれば、源泉所得税の納期の特例を受けている会社は7月〜12月分を1月20日までに納付し、法定調書や給与支払報告書は1月31日までに提出する必要があります。前任に給与計算や年末調整も任せていた場合は、源泉徴収簿や扶養控除等申告書が前任の手元にないかも確認しましょう。法人の場合は、法人税・消費税と同じ時期に法人住民税・法人事業税の申告もあるため、後任には国税と地方税の両方をまとめて依頼します。

見落としやすいのがe-Taxの利用者識別番号です。前任がe-Taxで代理送信していた場合、会社自身は番号を把握していないことがよくあります。番号や暗証番号が分からないときは、e-Taxの「変更等届出」の作成コーナーから「利用者識別番号・暗証番号をお忘れになった方」を選んで申し込みます。法人用と個人用で入口が分かれており、利用者識別番号と仮の暗証番号を記載した通知書は後日郵送で届きます。期限が近い場合は、後任への相談と同じ日に申し込んでおきましょう。引継ぎで受け取るべき資料の全体像は税理士変更の引継ぎで必要な資料一覧|帳簿データ・申告書控え・e-Tax・届出書で一覧にしています。

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後任の税理士に依頼し、期限内に申告を出す手順

後任の税理士に相談するときは、連絡記録、手元にある資料の一覧、直近の申告書の控え(あれば)、会計ソフトのログイン情報の有無を持参すると話が早く進みます。後任は不足している資料を確認し、集め直す方法を一緒に考えたうえで、帳簿を整え、決算を組み、申告書を作成します。後任が会社の代わりに申告書を提出するときは、税理士法第30条にもとづく税務代理権限証書を税務署に提出します。

架空のB社(12月決算)の申告期限12月31日事業年度終了1月中旬前任と連絡途絶2月上旬後任に依頼2月末日申告・納付期限法人税・消費税とも、事業年度終了の日の翌日から2か月以内。残り1か月を切った時点で後任に依頼したことが、期限内申告につながった

図9 延長特例を受けていない12月決算法人の例。期限の日が土日祝日なら翌日になります

後任に伝えるべきなのは、資料の状況だけではありません。前任がすでに税務署に提出した書類(中間申告や届出書など)があるか、税務署から届いている通知や調査の連絡がないか、e-Taxのメッセージボックスを前任が確認していたかどうかも、分かる範囲で伝えます。分からないことは「分からない」と伝えれば、後任が確認の方法を考えてくれます。

架空のB社(12月決算、延長特例なし)の例で考えます。B社の申告期限は2月末日です。B社は1月15日から前任と連絡が取れなくなり、メール、電話、期限付きの書面、郵便、事務所の訪問と段階的に連絡を試みましたが、税理士本人とは話ができませんでした。1月30日に後任に相談し、通帳の明細、請求書の控え、会社のアカウントで使っていたクラウド会計のデータを共有しました。後任は2月下旬に権限証書を添えて申告書を提出し、B社は期限内に申告と納付を終えることができました。

後任に依頼してから申告までの流れ現状と資料を共有不足資料を集め直す帳簿を整え決算を組む申告書と権限証書を作成期限内に提出・納付前任に委嘱していたことは、後任にそのまま伝えて構わない

図10 後任は税理士法第30条にもとづく税務代理権限証書を、申告書と一緒に税務署へ提出します

資料が完全にそろわない場合でも、期限内に申告を出すことを優先します。手元の資料でできる限り正確に計算して期限内に申告・納付し、後から資料がそろって差額が出たら直します。税額が増える場合は修正申告をし、税務署の調査の通知を受ける前の自主的な修正申告であれば、過少申告加算税はかかりません。税額が減る場合は、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求ができます。期限を過ぎてしまうと無申告加算税の対象になるため、「後で直す」前提でも期限内に出すほうが負担は小さくなります。

期限内に出し、後で直すという考え方手元の資料でできる限り正確に申告期限内に提出・納付後から資料がそろい差額が出たら税額が増える:修正申告(調査の通知前なら加算税なし)税額が減る:更正の請求(法定申告期限から5年以内)

図11 資料が完全にそろわなくても、手元の資料で正しく計算できる範囲で期限内に申告し、後で修正します

後任に依頼するタイミングが遅くなるほど、後任が使える時間は短くなり、確認できる範囲も狭くなります。期限の数日前に依頼された場合、後任は確認できた取引だけで申告書を作らざるを得ず、後から修正申告が必要になる可能性が高まります。逆に1か月前に依頼できれば、取引先への照会や金融機関の明細の取り寄せも間に合い、最初から精度の高い申告ができます。「前任の返事を待つ」ことと「後任に相談する」ことは両立できるので、迷ったら相談だけでも早めに始めることをおすすめします。

なお、手元の資料から申告書を作るのはあくまで正しい税額を計算するためです。資料が足りない部分を推測で埋めるのではなく、確認できた取引にもとづいて計算し、確認できなかった事項は後任と記録に残して、資料がそろった段階で見直します。

前任との契約を終わらせ、資料の返却を求める

後任に依頼した後で、前任から連絡が来ることもあります。その場合に最も注意したいのは、同じ年度の申告書を前任と後任が別々に提出してしまうことです。会社がどちらに提出してもらうかを決め、その内容を双方に伝えます。前任には、これまでの対応への事実確認と資料の返却をお願いし、提出は後任に任せる旨をはっきり伝えましょう。

前任が後から連絡してきた場合会社前任資料の返却・事実の確認後任申告書の作成・提出同じ申告を前任・後任が別々に提出しないことが最重要解約と返却の依頼提出は後任と決定

図12 同じ年度の申告書が二重に出ないよう、誰が提出するかを会社が決めて双方に伝えます

顧問契約の解約は、民法第651条により各当事者がいつでもできますが、契約書に予告期間の定めがあれば、それも考慮します。連絡が取れない状態が続いた経緯があれば、その記録を添えて書面で解約を伝えます。資料については、民法第646条が、受任者は委任事務を処理するにあたって受け取った物を委任者に引き渡さなければならないと定めています。返却を求める資料とデータの一覧、期日、送付先を書面に明記し、後任が決まっていれば後任への直接送付を依頼するのも一つの方法です。

解約と資料返却を求める書面の要素①これまでの連絡の経緯(日付)②契約を終える意思と終了日③返却を求める資料・データの一覧④返却の期日と送付先後任が決まっていれば、後任への直接送付も依頼

図13 民法第646条により、受任者は委任事務で受け取った物を委任者に引き渡す義務があります

顧問料の精算も、書面で整理しておきたい点です。たとえば決算の申告まで含めた年額の報酬を前払いしていたのに、申告の作業がされていない場合は、どの業務が終わっていて、どの業務が終わっていないのかを契約書と照らして確認し、精算の方法を前任と話し合います。話し合いがまとまらなくても、申告は期限内に後任で進めることが先決です。お金の問題と申告の問題を切り離して考えると、判断を誤りにくくなります。

前任の対応を責める文面は避け、経緯と依頼事項を淡々と書くほうが、返却が早く進みます。税理士には税理士法第38条により守秘義務があり、会社の情報が外部に漏れる心配は通常ありませんが、資料の受け渡しの記録は会社でも残しておきましょう。

申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティ

手を尽くしても期限に間に合わなかった場合は、できるだけ早く期限後申告をして納付します。無申告加算税の割合は、税務署の調査の通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%です。調査の通知を受けた後は、50万円以下の部分が10%、50万円超300万円以下の部分が15%、300万円超の部分が25%に、調査を受けた後はそれぞれ15%、20%、30%に上がります。

無申告加算税の割合(50万円以下の部分)051015201か月以内等自主的通知後調査後単位:%

図14 期限から1か月以内で一定の要件を満たせば0%。調査の通知を受けると割合が上がります

期限後申告が法定申告期限から1か月以内で、その税額の全額を法定納期限までに納付しているなど一定の要件を満たし、期限内に申告する意思があったと認められる場合には、無申告加算税はかかりません。申告書の作成が間に合わないときでも、見込みの税額を期限までに納付しておくことには意味があります。

延滞税の計算例(架空)項目内容本税1,000,000円期限から納付までの日数30日(納期限の翌日から2か月以内)適用する割合年2.8%(令和8年)延滞税(計算上)1,000,000円×2.8%×30÷365=約2,301円

図15 令和8年の割合で計算。実際の納付額は端数処理後の金額になります

延滞税は、納付が遅れた日数に応じてかかります。令和8年の期間の割合は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した後が年9.1%です。たとえば架空の例で、本税100万円を期限から30日後に納付した場合、計算上の延滞税は約2,301円です(実際は端数処理後の金額)。2か月を超えると割合が大きく上がるので、とにかく早く納付することが負担を抑える近道です。

法人の青色申告が取り消される流れ1期目期限後申告2期目期限後申告2期目以後の青色承認を取消し取消しを受けると欠損金の繰越控除などの特典が使えなくなる1期目で遅れても、2期目を必ず期限内に出すことが重要

図16 事務運営指針では、2事業年度連続で期限内に申告書の提出がない場合に取消しを行う取扱いです

期限後の対応でも順番が大切です。まず納付すべき税額を確定させ、申告書を出して納付し、そのうえで足りない資料の確認を続けます。期限から1か月以内であれば、無申告加算税がかからない可能性も残っているので、「どうせ遅れたから」と後回しにせず、1日でも早い提出を目指してください。

法人の場合、2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかったときに青色申告の承認を取り消す取扱いがあります。取り消されると欠損金の繰越控除などの特典が使えなくなります。個人事業主も、55万円・65万円の青色申告特別控除は期限内申告が要件です。今期遅れてしまった場合は、次の期を必ず期限内に出せるよう、早めに後任との体制を整えてください。期限後申告と加算税の詳しい仕組みは申告期限に間に合わないとき|期限後申告・加算税・延滞税と青色申告取消しを避ける方法で解説しています。

架空のB社が期限に間に合った理由時期B社の行動1月15日〜メール・電話・書面で連絡し、すべて記録1月29日事務所を訪問。税理士の不在を確認1月30日後任に相談。通帳・請求書・クラウド会計のデータを共有2月上旬e-Taxの番号は前任の職員から書面で受領2月下旬後任が権限証書を添えて期限内に申告

図17 返事を待つ期間を区切り、後任への相談と資料の集め直しを並行したことが決め手でした

  • これまでの連絡の日付・手段・内容・結果を記録した
  • 回答の期日を示した書面を送り、待つ期間を区切った
  • 税理士情報検索サイトで登録の状況を確認した
  • 申告期限と残りの日数を確認した
  • 手元にない資料を集め直す先を洗い出し、e-Taxの番号を確認した
  • 後任に相談し、期限内に申告を出す段取りを決めた

よくある質問

Q1. 顧問税理士に無断で別の税理士に頼んでも問題ありませんか?

申告をどの税理士に頼むかは会社が決めることです。ただし、同じ申告を二重に提出しないよう、前任には連絡の記録を添えて書面で契約の終了と資料の返却を伝え、提出は後任が行うことをはっきりさせてください。

Q2. 前の税理士が資料を返してくれない場合はどうすればいいですか?

返却を求める資料の一覧と期日を書面で示して依頼します。並行して、通帳や請求書、クラウド会計のデータなど会社の手元にある資料で申告を進め、e-Taxの番号は再発行の手続きを取ります。

Q3. 税理士が連絡をくれないことを理由に、申告期限を延ばしてもらえますか?

国税通則法第11条による期限の延長は、災害その他やむを得ない理由がある場合の制度で、通達が例示しているのは申告等をする者の重傷病などです。顧問税理士と連絡が取れないことで当然に延長されるものではないため、期限内の申告を前提に動き、迷う場合は所轄の税務署に早めに相談してください。

Q4. 期限に1日だけ遅れた場合もペナルティはかかりますか?

原則として無申告加算税と延滞税の対象になります。ただし、期限から1か月以内の期限後申告で、税額を法定納期限までに納付しているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。

最初の一歩は、申告期限までの残り日数を数え、連絡の記録を1枚にまとめることです

残りの日数が分かれば、返事を待てる期間と後任に相談すべき日が決まります。連絡の記録は、後任への説明にも、前任への解約の通知にも使えます。この2つを今日中に用意してください。

まとめ

顧問税理士と連絡が取れないときは、連絡の記録を残しながら返事を待つ期間を区切り、税理士の登録状況を確認し、申告期限までの日数に応じて後任への相談を早めます。前任が持っている資料の多くは、通帳や請求書、クラウド会計のデータなどから集め直せます。資料が完全にそろわなくても、正しく計算できる範囲で期限内に申告し、後から修正申告や更正の請求で直すほうが、期限後申告より負担は小さくなります。変更の全体の手順は税理士を変更する方法|タイミング・手続き・引継ぎの流れ(法人・個人事業主)【まとめ】を、税務調査が予定されている場合は税務調査の連絡が来たら最初にやる5つのこともあわせてご覧ください。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

本記事の根拠

免責:本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件に対する法務、会計、税務その他の専門的助言を構成するものではありません。実際の対応は、最新の法令・取引所規則・公表資料を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。

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