書面添付をしておくと調査が来にくい、という話を聞いたことがあると思います。実際のところはどうなのか。
条文を見ると、仕組みははっきりしています。書面を添付した申告書について実地の調査をしようとするとき、税務署は事前通知をする前に、税理士に意見を述べる機会を与えなければなりません。つまり、調査の通知が届く前に説明の場があります。
この記事では、税理士法第33条の2と第35条の条文を確認したうえで、その機会を活かすために何を書いておくべきかを整理します。
- 書面添付が税理士法第33条の2にもとづく制度であること
- 添付は義務ではなく、することができるという規定であること
- 意見聴取が事前通知をする前に行われること(第35条第1項)
- 税務代理権限証書を提出している税理士があることが前提であること
- 更正をすべき場合にも意見を述べる機会があること(第35条第2項)
- 添付書面に何を書くかで結果が変わること
📌 結論 通知の前に説明の場がある
第1項は自分で作った申告書、第2項は他人が作った申告書を審査した場合です。どちらも「添付することができる」であって、義務ではありません。
書面添付は、税理士法の第33条の2にもとづく制度です。税理士または税理士法人が、申告書の作成に関し、計算し、整理し、または相談に応じた事項を、財務省令で定めるところにより記載した書面を申告書に添付することができる、とされています。
第2項は、他人が作成した申告書について相談を受けて審査した場合の規定です。法令の規定に従って作成されていると認めたときに、その審査した事項などを記載した書面を添付できます。
いずれも「添付することができる」です。義務ではありません。作らなくても申告は通ります。
⏱️ 意見聴取の位置
重要なのは時期です。事前通知をする前に、意見を述べる機会が与えられます。つまり、調査の通知が届く前の段階で説明の場があるということです。
この制度の要は、税理士法第35条第1項です。
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項または第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない、とされています。
読み方のポイントは2つです。1つは時期。当該通知をする前に、とあります。事前通知の前ということです。もう1つは前提。第30条の規定による書面、つまり税務代理権限証書を提出している税理士があることが必要です。
更正の場面にも規定がある
第35条第2項は、添付書面が添付されている申告書について更正をすべき場合の規定です。添付書面に記載されたところにより、更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、もしくは相談に応じ、または審査していると認められるときは、税務署長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない、とされています。
ただし、ただし書きがあります。申告書およびこれに添付された書類の調査により、課税標準等の計算について法令の規定に従っていないことが明らかであること、またはその計算に誤りがあることにより更正を行う場合は、この限りでない、とされています。
申告書の作成にあわせて、中身のある添付書面を作ります。期中の判断が分かれた論点、前期からの異動、特殊な取引。調査官が知りたいところを先に書いておくことが、この制度の効かせどころです。意見聴取の場での対応も、そのままお受けします。公認会計士・税理士が直接お受けします。初回のご相談は無料です。
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🧭 流れ
意見聴取で必ず調査が回避されるわけではありません。ただし、説明の場が1つ増えることに変わりはありません。
意見聴取の連絡は税理士に入ります。そこで添付書面の内容について説明し、疑問が解ければ、実地の調査に至らないことがあります。
ただし、必ずそうなるわけではありません。意見聴取のあとに通常どおり事前通知が来て、調査が行われることもあります。制度としては、説明の場が1つ増えるということです。
それでも、この1つが効く場面はあります。数字が大きく動いた理由や、判断が分かれる処理の根拠を、調査官が疑問に思う前に伝えられるからです。
✍️ 何を書くか
型どおりの記載では意味がありません。調査官が知りたいのは、数字が動いた理由と、判断が分かれる論点をどう処理したかです。そこを書けば、聞かれる前に答えていることになります。
添付書面は、書けば効くというものではありません。型どおりの記載しかない書面は、説明の材料になりません。
書くべきは、調査官が見たときに疑問に思うところです。前期と比べて大きく動いた科目。期中に一度きりの取引。判断が分かれた論点。会計処理を変えた項目。ここを具体的に書きます。
たとえば、修繕費が前期の3倍になっているのであれば、どの物件のどの工事で、なぜ修繕費と判定したのかを書きます。判定の考え方は修繕費と資本的支出はどちらかで整理しています。
貸倒損失を計上したのであれば、どの区分で落としたのか、担保物の処分は済んでいるのかを書きます。こちらは貸倒損失はいつ落とせるかにまとめています。
書けないことは書かない
確かめていないことを書くわけにはいきません。添付書面には税理士が署名します(第33条の2第3項)。裏づけのない記載は、あとで自分の首を絞めます。
逆にいえば、書ける状態にしておくことが、そのまま決算の質になります。書面添付を前提にすると、期中の確認作業が変わります。
❓ よくある質問
A. いいえ。税理士法第33条の2は、添付することができる、という規定です。
A. 第35条第1項により、実地の調査の日時場所を通知する前です。事前通知の前ということになります。
A. 第30条の規定による書面(税務代理権限証書)を提出している税理士があることが前提とされています。
A. 必ず来ないというものではありません。意見聴取のあとに事前通知が来て調査が行われることもあります。
A. 第35条第2項に規定があります。ただし、法令の規定に従っていないことが明らかであることなどにより更正を行う場合は除かれます。
A. 計算し、整理し、または相談に応じた事項です。実務では、前期からの異動が大きい科目、特殊な取引、判断が分かれた論点を具体的に書きます。
A. 書面の作成に係る税理士が、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名します(第33条の2第3項)。
A. 申告のたびに添付するかどうかを決められます。ただし、書ける状態にするには期中からの確認が要ります。
📄 まとめ
書面添付は税理士法第33条の2の制度で、義務ではありません。添付することができる、という規定です。
効き目の中心は第35条第1項です。書面を添付した申告書について実地の調査をしようとするとき、税務官公署は事前通知をする前に、税理士に意見を述べる機会を与えなければなりません。前提として、税務代理権限証書を提出している税理士があることが必要です。
この機会を活かせるかどうかは、添付書面に何を書いたかで決まります。型どおりの記載では材料になりません。数字が動いた理由と、判断が分かれた論点の処理を具体的に書いてください。
そして、確かめていないことは書かないこと。書面には税理士が署名します。
📚 参考(公的な一次情報)
- 税理士法 第30条、第33条の2、第35条
- 国税通則法 第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)
- 国税通則法 第74条の11(調査の終了の際の手続)
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