新リース会計基準で工場・物流倉庫のリース期間は?借地と権利金も解説

「契約書には30年と書いてあるが、6か月前に通知すれば解約できる。この場合のリース期間は30年なのか、6か月なのか」——工場用地の借地契約について、IPO準備会社や上場企業の経理・管理部門から実際によく寄せられる質問です。

工場・物流倉庫は1件あたりの金額が大きく、判断を誤ったときの財務諸表への影響も大きくなります。本稿は連載第13回として、この類型のリース期間の判断を、公認会計士・税理士が条項番号を示しながら整理します。あわせて、借地権の設定に係る権利金等と建設協力金という、この類型に固有の一時金の取扱いも取り上げます。

結論:契約期間でも解約不能期間でもなく、設備投資の回収期間が軸になる

先に結論を述べます。工場・物流倉庫のリース期間は、契約書の期間をそのまま使うことも、解約可能となるまでの期間だけで測ることもできません。借手のリース期間は、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、行使することが合理的に確実である延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である解約オプションの対象期間を加えて決定されます(基準31項)。

この類型で結論を左右するのは、次の3点です。いずれも、自社の設備投資をどこまで回収する前提で契約を結んだのかという事実に帰着します。

  • 建物・生産設備の移設可能性と、解約したときに生じる解体・除去のコスト
  • 建物や自動倉庫設備の物理的使用可能期間(=投資の回収期間)
  • 借地であれば権利金等、賃借であれば建設協力金という初期の一時金の存在

まず、判断の対象がどこにあるのかを整理します。

工場・物流倉庫は「土地・建物・設備」の三層で考える土地(借地)リースの対象賃貸借契約そのものがリースの対象となります。権利金等は使用権資産の取得価額に含めます(指針27項)。建物自社建設か賃借か自社で建設した建物は自己所有でありリースではありません。ただし解体費用は解約に関連するコストとして影響します。生産設備・附属設備移設の可否がカギ改良の金額・移設の可否・除去するための金額が総合的な判断の要素になります(指針BC34項(2)①)。リースの対象は土地(又は建物)ですが、期間の判断材料は自社資産である建物・設備の側にあります。

図1 判断の対象と判断材料は別の層にある

ステップ1 解約不能期間はどこまでか

起点となるのは契約期間ではなく解約不能期間です。借手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該権利は借手が利用可能なオプションとして、借手のリース期間を決定するにあたって考慮されます(基準31項)。一方、貸手のみが解約する権利を有している場合、当該期間は借手の解約不能期間に含まれます(基準31項)。

普通借地契約で「契約期間は長期だが、借手が6か月前に解約の旨を通知すれば解約できる」という場合、解約不能期間は6か月と判断し、それを超える期間について考慮すべき解約オプションを有すると判断する、という思考プロセスが示されています(指針[設例8-4])。契約期間の長さは、それだけではリース期間になりません。

注意したいのは、解約不能期間が12か月以内であっても、それだけで短期リースと結論づけられない点です。短期リースとは、リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいいます(指針4項(2))。判定の対象は、ステップ2まで進めて決定した借手のリース期間です。

ステップ2 5要因を工場・物流倉庫に当てはめる

借手は、オプションの行使が合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮します(指針17項)。適用指針は、契約条件、大幅な賃借設備の改良の有無、解約に関連して生じるコスト、事業内容に照らした原資産の重要性、行使条件の5つを例示しています(指針17項(1)〜(5))。

この類型で重みが大きいのは(2)と(3)です。「大幅な賃借設備の改良」に該当するか否かは、例えば改良の金額、移設の可否、資産を除去するための金額等の事実及び状況に基づく総合的な判断が必要になると考えられています(指針BC34項(2)①)。生産ラインや自動倉庫設備は、金額が大きく、移設すれば据付けをやり直すことになり、撤去にも費用がかかります。3つの要素がそろう典型例といえます。

実務上の言い換え:「解約したら、いくら捨てることになるか」を金額で示せるかどうかが分かれ目です。解体・撤去の見積書、移設不可であることを示す設計図書や据付仕様書が、そのまま判断の裏づけ資料になります。

要因(指針17項) 工場・物流倉庫での着眼点 確認する資料
(1) 契約条件(リース料・違約金など) 更新後の賃料が市場賃料か据置きか。中途解約時の違約金の有無と金額。 賃貸借契約書、覚書、賃料改定条項
(2) 大幅な賃借設備の改良の有無 生産ライン・自動倉庫・冷凍冷蔵設備など、移設が事実上できない投資の金額。 固定資産台帳、設備投資稟議、据付仕様書
(3) 解約に関連して生じるコスト 建物の解体費用、更地返還義務、設備撤去費用、操業移転の負担。 原状回復条項、解体見積書、資産除去債務の見積資料
(4) 事業内容に照らした原資産の重要性 基幹工場・幹線物流の要となる拠点か、代替可能な汎用倉庫か。 中期経営計画、生産拠点再編計画、拠点別売上
(5) 行使条件 延長・解約に貸手の承諾が必要か、通知期限や回数の制限があるか。 更新条項、解約予告条項

あわせて押さえたいのが、リース期間と附属設備の耐用年数の関係です。両者は相互に影響を及ぼす可能性があるものの、それぞれの決定における判断及びその閾値は異なるため、必ずしも整合しない場合があると考えられています(指針BC34項(2)②)。一方、附属設備についてリース期間中の除去及びリース期間後の使用を見込んでいない場合には、両者が整合する場合もあると考えられています(指針BC34項(2)②)。工場・物流倉庫では後者に近い状況が多いものの、税務上の耐用年数を機械的に持ち込むことはできません。なお、適用指針の設例は思考プロセスを示すことに重点を置いたものであり、事実及び状況によって判断が異なり得ることを示すものとされています(指針BC34項(1))。

解約不能期間からリース期間を決めるまで(工場・借地のケース)STEP1 解約不能期間を確定する契約期間30年でも6か月前通知で解約できるなら解約不能期間は6か月(基準31項)STEP2 経済的インセンティブの5要因を検討する解体費用の負担、設備の移設可否、事業上の重要性などを総合勘案(指針17項)STEP3 現実的なシナリオを比較する建物の使用可能期間まで使う案と、それを超えて建て替える案を比べる借手のリース期間=建物の物理的使用可能期間まで

図2 解約権が付いている長期契約でも、6か月では終わらない

借地の場合に固有の論点:権利金等の取扱い

工場用地を借りる場合、契約締結時に権利金を支払うことがあります。「借地権の設定に係る権利金等」とは、借地権の設定において借手が貸手に支払った権利金、及び貸手が第三者と借地契約を締結していた場合に借手が当該第三者に対して支払う借地権の譲渡対価をいいます(指針4項(9))。ここでいう借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(指針4項(3))。

この権利金等は、使用権資産の取得価額に含め、原則として、借手のリース期間を耐用年数とし、減価償却を行います(指針27項)。借地権の設定と土地の賃貸借とを一体として取り扱うこととされたためです(指針BC51項)。

非償却が認められる場合がある

ただし、旧借地権の設定に係る権利金等又は普通借地権の設定に係る権利金等のうち、一定のものについては減価償却を行わないものとして取り扱うことができます(指針27項)。具体的には、適用指針の適用前にこれらの権利金等を償却していなかった場合の、適用初年度の期首に計上されている当該権利金等および適用後に新たに計上される権利金等の双方(指針27項(1))と、適用初年度の期首に当該権利金等が計上されていない場合の、適用後に新たに計上される権利金等(指針27項(2))です。

背景には、旧借地権又は普通借地権の設定対価について「減価しない土地の一部取得に準ずる」との見方と「賃借期間に要するコストである」との見方の2つがあったことがあります(指針BC52項(1)(2))。適用指針は原則として後者を採用しつつ(指針BC53項)、我が国の取引慣行を踏まえ非償却の取扱いを認めました(指針BC55項)。減価償却を行わない場合であっても、当該権利金等は基準49項に従って表示することになります(指針BC55項)。

定期借地権の設定に係る権利金等はこのただし書きの対象に含まれていません。また、選択できるかどうかは自社のこれまでの処理実績によって決まるため、過去に権利金を償却していたか否かを説明できるように整理しておく必要があります。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら

貸手が建てた倉庫を借りる場合:建設協力金の取扱い

物流倉庫では、借手の仕様に合わせて貸手が建物を建設し、その資金の一部を借手が建設協力金として差し入れる形態がみられます。将来返還される建設協力金等の差入預託保証金(敷金を除く)に係る当初認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値であり、借手は支払額と当該時価との差額を使用権資産の取得価額に含めます(指針29項)。当初時価と返済額との差額は、弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で受取利息として計上します(指針29項)。借手が対象となった土地建物に抵当権を設定している場合、割り引くための利子率は原則としてリスク・フリーの利子率を使用します(指針30項)。無利息で長期に据え置かれる建設協力金は、額面と時価の差が小さくないことがあります。

自作の数値例:工場(借地)と物流倉庫(BTS)の比較

ここまでの整理を、筆者が設計した2つのケースで確認します。実在の契約ではなく、論点を示すための単純化した数値例です。金額の単位は千円、割引率はいずれも年2%としています。

ケースA 借地に自社工場を建設

契約期間30年の普通借地契約で、借手は6か月前の通知で解約できます。年間地代は9,000、契約時に権利金60,000を支払いました。工場建物と生産設備に400,000を投資し、建物の物理的使用可能期間は22年と見積っています。契約終了時は建物を解体して更地返還する義務があり、解体費用の見積額は80,000です。

解約不能期間は6か月です。しかし解体費用80,000の負担、生産ラインが移設できないこと、主力製品の生産拠点であることを総合的に勘案すると、22年までは解約しない可能性が合理的に確実といえる水準にあり、それを超えると建替投資が必要となるため合理的に確実よりは低い、と判断しました。リース期間は22年です。

使用権資産の取得価額の内訳(ケースA・単位:千円)リース負債158,922地代9,000×22年を割引(基準34項)権利金等60,000取得価額に含める(指針27項)除去費用51,747解体80,000の現在価値(基準33項、指針28項)使用権資産 270,66922年で定額償却すると年間の減価償却費は12,303解約不能期間6か月だけで測っていれば、短期リースとして資産計上されなかった可能性があります

図3 リース期間の判断が、そのまま貸借対照表の金額を決める

ケースB 貸手が建設した物流倉庫を賃借

契約期間15年、期間中は中途解約できず、満了時に5年の延長オプションがあります。年間賃料は60,000、契約時に建設協力金100,000を差し入れ、15年間で均等に返還される条件です。自動倉庫設備250,000を自社で投資しており、その使用可能期間は20年と見積っています。

解約不能期間は15年です。自動倉庫設備が移設できず、残存する使用可能期間5年分を捨てることになるため、延長オプションの行使は合理的に確実と判断し、リース期間を20年としました。

項目 ケースA 工場(借地) ケースB 物流倉庫(賃借)
契約上の期間 30年(6か月前通知で解約可) 15年+延長オプション5年
解約不能期間 6か月 15年
決定したリース期間 22年(建物の使用可能期間) 20年(設備の使用可能期間)
決め手となった要因 解体費用80,000と生産ラインの移設不能 自動倉庫設備の残存使用可能期間5年
リース負債 158,922 981,086
取得価額に加算する一時金 権利金等60,000(指針27項) 建設協力金の差額14,338(指針29項)
除去費用の加算 51,747
使用権資産 270,669 995,424
解約不能期間だけで測った場合 短期リースとして計上しない選択も可能(指針20項) リース負債770,956(差額210,130)

ケースBでは、延長オプションの5年を含めるかどうかだけでリース負債が210,130、率にして約27%変わります。ケースAに至っては、貸借対照表に270,669が計上されるか、まったく計上されないかという差になります。

自社だけで対応すると負担が大きい箇所

負担が集中するのは、会計処理そのものよりも、判断の前提となる事実を集めて文書化する工程です。監査法人からは「なぜ22年なのか」「なぜ20年ではないのか」を、契約書以外の証憑で説明するよう求められます。IPO準備会社では、過去の契約についても遡って同じ説明を用意する必要が生じます。

  • 拠点ごとに土地・建物・設備の権利関係を切り分けて一覧化する
  • 解約予告期間・更新条項・原状回復条項を抜き出し、解約不能期間を確定する
  • 建物・設備の物理的使用可能期間を技術部門・生産部門から入手する
  • 解体費用・撤去費用の見積りを取得し、資産除去債務の見積りと整合させる
  • 移設が事実上できないことを示す据付仕様・基礎工事の資料を保存する
  • 契約時に支払った一時金を、権利金等・建設協力金・敷金・保証金に分類し直す
  • 権利金等について、これまで償却していたか否かを過去の帳簿から確認する
  • 拠点の戦略的位置づけを中期経営計画等の社内文書と結びつけて説明する
  • 判断の結論と根拠をリース物件ごとに文書化し、見直しの要否を定期的に確認する(基準41項)

とくに手戻りが多いのは、一時金の分類です。過去の契約書では「権利金」「保証金」「協力金」といった名称が実態と一致していないことがあり、名称ではなく返還の有無と条件で分類し直す必要があります。返還されないものは権利金等として使用権資産の取得価額に含める一方(指針27項)、将来返還されるものは差入預託保証金として時価との差額のみを取得価額に含めます(指針29項)。分類を誤ると、使用権資産の金額と償却額の双方がずれます。

新リース会計基準の導入対応をご検討中の方へ

拠点数が多い製造業・物流業では、契約の棚卸しと判断根拠の文書化に相応の時間がかかります。公認会計士・税理士として、監査対応を見据えた進め方をご提案します。

導入支援サービスを見るお問い合わせ料金の目安を見る

よくある質問

Q. 借地契約が40年でも、6か月前通知で解約できるならリース期間は6か月ですか。

解約不能期間は6か月と判断されますが、そこで終わりではありません。6か月を超える期間について考慮すべき解約オプションを有すると判断したうえで、行使しないことが合理的に確実である期間を加えて借手のリース期間を決定します(基準31項、指針[設例8-4])。解約に多額のコストが伴う場合、実際のリース期間は解約不能期間より相当長くなると考えられます。

Q. 生産設備の税務上の耐用年数をリース期間として使ってもよいですか。

そのまま使うことはできません。両者は相互に影響を及ぼす可能性があるものの、それぞれの決定における判断及びその閾値は異なるため、必ずしも整合しない場合があると考えられています(指針BC34項(2)②)。結論が同じ年数になっても、判断の過程は別に残す必要があります。

Q. 工場用地の権利金は、これまでどおり非償却のままでよいですか。

原則は借手のリース期間を耐用年数とする減価償却です(指針27項)。ただし旧借地権又は普通借地権の設定に係る権利金等について、適用指針の適用前に償却していなかった場合には、適用初年度の期首に計上されている権利金等および適用後に新たに計上される権利金等の双方について、減価償却を行わないものとして取り扱うことができます(指針27項(1))。定期借地権の設定に係る権利金等はこのただし書きの対象外のため、借地権の種類の確認が出発点になります。

Q. 建物を自社で建てている場合、建物もオンバランスの対象になりますか。

自社で建設し所有している建物は自己所有の有形固定資産であり、リースの対象は土地の賃貸借です。ただし建物の使用可能期間や解体費用は、土地のリース期間を判断する際の要因として考慮されます(指針17項(2)(3))。また、更地返還義務がある場合、資産除去債務に対応する除去費用は使用権資産に加算されます(基準33項、指針28項)。

Q. 適用時期はいつからですか。

2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、2025年4月1日以後開始する期首から早期適用することもできます(基準58項)。拠点数の多い企業では、契約の棚卸しから逆算すると準備期間は長くありません。

まとめ

工場・物流倉庫のリース期間は、契約書の期間でも解約可能となるまでの期間でもなく、自社が投じた建物・設備をどこまで使い切る前提かという事実から決まります。判断の対象は土地や建物の賃貸借ですが、判断材料は自社資産の側にある——この構造を押さえると、集めるべき資料と説明の筋道が見えてきます。加えて、借地であれば権利金等(指針27項)、貸手が建設した倉庫であれば建設協力金(指針29項)の処理を落とさないことが重要です。

次回は「【事例研究④】車両・IT機器・製造設備」を取り上げる予定です。連載全体の流れは新リース会計基準 完全ガイド|全30回で学ぶ実務対応の全体像をご覧ください。リース期間の枠組みそのものについては新リース会計基準のリース期間とは?解約不能期間と延長オプションを解説で、更地返還義務がある場合の資産除去債務との関係についてはリース期間と資産除去債務の履行時期をそろえるには?確認する4点と6手順で整理しています。

本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約に対する会計処理を保証するものではありません。最終的な会計処理および判断にあたっては、個別の事実関係を踏まえて監査人その他の専門家にご相談ください。

参考

企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」31項、33項、34項、41項、49項、58項/企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」4項(2)(3)(9)、17項(1)〜(5)、20項、27項((1)(2)を含む)、28項、29項、30項、BC34項(1)(2)①②、BC51項、BC52項(1)(2)、BC53項、BC55項、[設例8-4]

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ

書くより話すほうが早いときは、お電話でも承ります TEL 03-6820-0406