利益相反取引とは?直接取引・間接取引と承認手続・責任の基本

※本記事は2026年10月12日時点の公表資料に基づきます。

利益相反取引とは

利益相反取引とは、取締役が会社と取引をする場合(直接取引)や、会社が取締役の債務を保証するなど会社と取締役の利益がぶつかる取引(間接取引)のことです。会社法356条1項2号・3号に定めがあり、取締役は取引の前に重要な事実を開示して、取締役会(取締役会を置かない会社では株主総会)の承認を受けなければなりません。

  • 直接取引は2号、間接取引は3号。どちらも事前の承認が必要です
  • 取締役会設置会社では、取引の後に遅滞なく取締役会へ報告します(365条2項)
  • 会社に損害が出ると、承認に賛成した取締役も任務懈怠を推定されます(423条3項)

2026年10月12日更新

会社が社長から事務所を借りている。社長が代表を務める別会社に仕事を出している。社長の銀行借入を会社が保証している。中小企業では珍しくない取引ですが、会社法ではこれらをまとめて「利益相反取引」と呼び、承認の手続を求めています。

結論からいえば、利益相反取引は「会社と取締役が当事者になる直接取引」と「会社が取締役のために負担を負う間接取引」の2つで、どちらも取引の前に重要な事実を開示して承認を受け、取締役会設置会社では取引の後に報告します。この記事では、条文に沿って対象の見分け方、承認と報告の手続、承認がない場合の効力と責任、監査役の役割、上場準備で何が問われるかを順に整理します。

利益相反取引とは何か|会社法356条1項2号・3号

会社法356条1項は、取締役が株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない場面を3つ挙げています。1号が競業取引、2号が会社との取引、3号が会社と取締役の利益が相反する取引です。一般に、2号を直接取引、3号を間接取引と呼び、この2つをあわせて利益相反取引といいます。

取締役が自ら取引の相手方になると、会社に不利な条件でも自分には有利という状況が生まれます。そこで取引の内容を開示させ、会社として是非を判断させる仕組みにしています。取引そのものを禁止しているわけではありません。

会社法356条1項が定める3つの場面会社法356条1項取締役が承認を受ける3つの場面1号 競業取引(会社の事業と同種の取引)2号 直接取引(会社と取締役の取引)3号 間接取引(保証・債務引受など)利益相反取引(2号+3号)

図1 2号の直接取引と3号の間接取引をあわせて利益相反取引と呼びます

直接取引(2号)

2号は、取締役が「自己又は第三者のために」株式会社と取引をしようとするときです。取締役本人が会社から物を買う、会社に土地を貸す、会社からお金を借りるといった取引が典型です。「第三者のために」には、取締役が別の会社の代表者として会社と取引をする場面が含まれます。社長が代表取締役を務める乙社と、社長が取締役である甲社の取引は、甲社にとって直接取引になります。

直接取引の2つの形会社(甲社)取締役X本人(自己のために)Xが代表する乙社(第三者のために)社長から土地を借りる乙社へ業務を外注するどちらも356条1項2号の直接取引に当たります

図2 取締役本人が相手方になる場合も、取締役が代表する別会社が相手方になる場合も直接取引です

間接取引(3号)

3号は、株式会社が取締役の債務を保証することその他、取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときです。契約の当事者は会社と銀行などの第三者で、取締役は当事者ではありません。それでも、会社が負担を負い、取締役が利益を受ける関係にあるため、承認の対象になります。社長の借入を会社が保証する、社長の債務を会社が引き受ける、社長の借入のために会社の資産に担保を設定する、といった取引が該当します。

間接取引の典型(会社が取締役の借入を保証する)銀行会社(甲社)取締役X保証契約金銭の貸付利益が相反する3号は「取締役の債務を保証すること」を例として挙げています

図3 会社と取締役は契約の当事者ではありませんが、会社が負担を負い取締役が利益を受けます

項目 直接取引 間接取引
条文 356条1項2号 356条1項3号
契約の当事者 会社と取締役(または取締役が代表する会社) 会社と第三者(銀行など)
典型例 役員からの賃借、役員への貸付、役員が代表する会社との売買 役員の借入の保証、役員の債務の引受け、役員のための担保提供
承認 取引の前に必要 取引の前に必要
428条の無過失責任 自己のためにした取引は対象 対象外(423条3項の推定は及ぶ)

判定は、まず取引の相手方を見ます。相手方が取締役本人か取締役が代表する会社なら直接取引、そうでなければ会社と取締役の利益が相反するかを考えます。保証や債務引受のように会社の負担と取締役の利益が表裏の関係にあれば間接取引です。

利益相反取引に当たるかの判定取引の相手方は取締役本人か、取締役が代表する会社か直接取引(2号)会社と取締役の利益が相反するか(保証・債務引受・担保提供など)間接取引(3号)356条の承認は不要(条件の妥当性は別に確認)事前に承認を受ける(取締役会/株主総会)はいいいえはいいいえ

図4 直接取引・間接取引のどちらに当たっても、取引の前に承認を受けます

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承認の手続|取締役会設置会社と取締役会を置かない会社

356条1項の条文上、承認をするのは株主総会です。ただし、取締役会設置会社では365条1項によって「株主総会」が「取締役会」に読み替えられます。つまり、取締役会を置く会社では取締役会の承認、置かない会社では株主総会の承認です。株主総会で承認する場合は、309条1項の普通決議(定款に別段の定めがなければ、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で決議)によります。

承認する機関と事後報告の違い区分取締役会設置会社取締役会を置かない会社承認する機関取締役会(365条1項の読替え)株主総会(356条1項)決議の要件議決に加われる取締役の過半数が出席し、その過半数(369条1項)株主総会の普通決議(309条1項)取引後の報告遅滞なく取締役会へ報告(365条2項)365条2項のような報告の規定はない

図5 取締役会を置く会社では取締役会が承認し、取引後の報告義務も加わります

条文は「取引をしようとするとき」に承認を受けると定めていますので、事前の承認が原則です。継続的な取引をまとめて承認する運用も見られますが、その場合は対象と基準を取締役会で決めておくと説明がしやすくなります。運用の詳細は利益相反取引の承認と事後報告|取締役会の決議と報告のタイミングで取り上げています。

重要な事実を開示する

承認を求める取締役は、取引の「重要な事実」を開示します。条文に列挙はありませんが、承認する側が是非を判断できるだけの情報と考えるのが素直です。相手方、取引の種類と目的、数量と金額、期間、支払や担保などの条件は最低限そろえます。

あわせて、条件が会社にとって不利でないことを示す資料(賃借なら近隣の賃料相場、外注なら他社の見積など)も用意します。条文上の開示事項ではありませんが、後で監査役や上場審査で説明を求められたときに、承認の時点で何を見て判断したのかを示せます。

取締役会に開示する「重要な事実」の例取引の相手方(誰と)取引の種類・目的(何を・なぜ)数量・金額(いくらで)期間・時期(いつから・いつまで)取引条件(支払・担保・解約)条件の妥当性(相場・見積の比較)右下の「条件の妥当性」は、後で説明を求められたときの備えになります

図6 取締役会が取引の是非を判断できるだけの情報を、資料にして配ります

当事者の取締役は議決に加われない

369条2項は、決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができないと定めています。利益相反取引の当事者となる取締役はこれに当たります。369条1項の定足数と決議要件は「議決に加わることができる取締役」を基準に数えますので、当事者は分母からも外れます。

取締役が3人で、そのうち1人が当事者なら、残る2人のうち過半数、つまり2人の出席と2人の賛成が必要です。1人でも欠席すれば決議ができません。取締役会の議事録には、特別の利害関係を有する取締役の氏名を記載します(会社法施行規則101条3項5号)。

当事者の取締役は議決に加われない(取締役3人の例)取締役A(議決に参加)取締役B(議決に参加)取締役C(当事者)議決に加われない分母は2人:2人出席・2人賛成で可決1人でも欠席・反対なら成立しない369条2項

図7 特別の利害関係を有する取締役は定足数の計算からも外れます(369条1項・2項)

承認から報告までの流れ取引の把握(稟議・契約案)重要な事実を開示承認の決議(本人は除く)取引の実行(契約締結)遅滞なく取締役会へ報告取引の前:356条1項・365条1項取引の後:365条2項

図8 承認は取引の前、報告は取引の後です。どちらも議事録に残します

取引後の報告|365条2項

取締役会設置会社では、356条1項各号の取引をした取締役は、取引の後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(365条2項)。承認とは別の義務で、承認を受けた取引でも、実際に行ったら報告します。報告で述べられた内容の概要は取締役会議事録の記載事項です(会社法施行規則101条3項6号イ)。

「遅滞なく」は日数で決まっていません。取引を行った後の最初の取締役会で報告する運用が分かりやすく、議事録にも残しやすい方法です。継続的な取引では、契約の締結時・更新時・条件の変更時など、報告の単位を決めておきます。

承認と報告のタイミング(架空の例)4月10日 取締役会賃貸借を承認4月15日契約を締結5月12日 取締役会取引後の報告議事録報告の概要を記載事前承認が原則(取引をしようとするとき)遅滞なく報告(365条2項)

図9 社長から事務所を借りる契約を、承認してから結び、次の取締役会で報告した例です

場面 やること 根拠
取引の前 重要な事実を開示し、承認を受ける 356条1項2号・3号、365条1項
決議のとき 当事者の取締役は議決に加わらない。氏名を議事録に記載 369条2項、施行規則101条3項5号
取引の後 遅滞なく重要な事実を取締役会へ報告 365条2項、施行規則101条3項6号イ
決算のとき 重要な関連当事者との取引を注記(注記が求められる会社) 会社計算規則112条

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承認がない取引の効力と取締役の責任

取引の効力

承認を受けずにした利益相反取引がどうなるかについて、会社法に直接の規定はありません。手がかりになるのは356条2項で、承認を受けた2号・3号の取引には民法108条を適用しないと定めています。民法108条は、自己契約・双方代理(1項)と、代理人と本人の利益が相反する行為(2項)を、代理権を有しない者がした行為とみなす規定です。取締役が会社を代表して自分と契約するような場面で承認がなければ、この規律が働く余地が残ることになります。

第三者との関係については判例があります。最高裁昭和46年10月13日大法廷判決は、会社が取締役あてに振り出した約束手形を裏書で取得した第三者に対し、会社は、取締役あての振出しであることと取締役会の承認がなかったことについて第三者が悪意であったことを主張・立証しない限り、振出人としての責任を免れないとしました(当時の商法265条の事案)。

承認を受けずにした取引の効力承認を受けずにした直接取引・間接取引取締役が会社を代表して自分と契約した場合など民法108条の規律が及ぶ余地がある手形を取得した第三者に対しては第三者の悪意を会社が主張・立証しなければ責任を免れない(判例)356条2項:承認を受けた2号・3号の取引には民法108条を適用しない

図10 承認の有無は、責任だけでなく取引の効力にもかかわります

損害が生じたときの責任

423条3項は、2号・3号の取引によって会社に損害が生じたとき、①取引をした取締役、②会社が取引をすることを決定した取締役、③取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役は、任務を怠ったものと推定すると定めています。承認を受けていても、損害が出れば責任の問題は残ります。

賛成した取締役が含まれる点は見落とされがちです。しかも369条5項により、決議に参加して議事録に異議をとどめない取締役は、その決議に賛成したものと推定されます。議案の説明を聞いて黙っていた取締役も、賛成した側に数えられるおそれがあるということです。

さらに428条1項により、356条1項2号の取引のうち自己のためにした取引をした取締役は、責めに帰することができない事由によることをもって責任を免れることができません。いわゆる無過失責任です。同条2項により、425条から427条まで(責任の一部免除や責任限定契約)の規定も適用されません。なお、監査等委員会設置会社では、監査等委員以外の取締役が監査等委員会の承認を受けたときは423条3項の推定が適用されません(同条4項)。

損害が生じたときの責任の構造2号・3号の取引によって会社に損害が生じた取引をした取締役(423条3項1号)取引を決定した取締役(同項2号)承認決議に賛成した取締役(同項3号)任務を怠ったものと推定される(423条3項)決議で異議をとどめない取締役は賛成したものと推定(369条5項)自己のために直接取引をした取締役は、責めに帰することができない事由でも免れない(428条1項)責任の一部免除・責任限定契約の規定は適用されない(428条2項)

図11 承認に賛成した取締役も任務懈怠を推定されます。自己のための直接取引はさらに重くなります

監査役・監査役会の役割

監査役は、取締役の職務の執行を監査する立場から、利益相反取引にもかかわります。取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません(383条1項)。承認の議案で条件の根拠が示されていなければ、資料の追加を求めたり、懸念を述べたりする場面です。

取締役が不正の行為をし、もしくはそのおそれがあると認めるとき、または法令・定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を取締役会に報告しなければなりません(382条)。承認を受けずに利益相反取引が行われていた場合は、この報告の対象になりえます。さらに、法令・定款に違反する行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求できます(385条1項)。

監査役会を置く会社でも、監査役会が定める監査の方針や調査の方法などの決定は、個々の監査役の権限の行使を妨げることはできません(390条2項ただし書)。各監査役は単独で上の権限を使えます。監査では、取締役会議事録に承認と報告の記録がそろっているかを確かめるのが基本です。

監査役が利益相反取引にかかわる場面承認議案・取引後の報告が取締役会に上がる取締役会に出席し必要なら意見(383条1項)不正・法令違反等を取締役会へ報告(382条)著しい損害のおそれ行為の差止め(385条1項)監査の方針等の決定(390条2項3号)も、各監査役の権限の行使を妨げられません

図12 取締役会での意見、取締役会への報告、差止めの順に強い手段になります

上場準備での利益相反取引と関連当事者取引

上場準備に入ると、利益相反取引は「関連当事者取引」という切り口でも見られます。会社計算規則112条は関連当事者との取引のうち重要なものの注記を求めており、関連当事者には役員とその近親者(二親等内の親族)などが含まれます(同条4項)。同条1項は、第三者との取引でも会社と関連当事者の利益が相反するものを含むとしています。会社法の利益相反取引と範囲は同じではありませんが、多くの取引が両方に当たります。

上場審査では、関連当事者等との取引について、取引を行うこと自体の合理性と、取引条件の妥当性が確認されます。審査の考え方はIPO審査の「企業経営の健全性」とは?関連当事者取引の合理性と取引条件の妥当性を解説、開示の範囲は関連当事者との取引はどこまで開示するか|範囲と重要性の基準を条文で確認するで整理しています。

進め方は、まず棚卸しです。契約書と総勘定元帳から、役員本人、役員が代表する会社、役員の近親者との取引を拾い出し、会社が差し入れている保証や担保も一覧にします。次に、それぞれについて取締役会の承認と報告の記録が議事録に残っているかを確かめます。記録がないものは、取引を解消するか、条件を見直したうえで承認を取り直すかを決めます。

上場準備での利益相反取引の整理契約書・元帳から抽出議事録で承認を確認解消か承認の取り直し規程・調査票で継続把握関連当事者取引の注記注記は会社計算規則112条(関連当事者との取引に関する注記)

図13 まず棚卸しをして、解消するか承認を取り直すかを1件ずつ決めます

架空の甲社の例で考えてみます。棚卸しの結果、次の4件が見つかったとします。社長への貸付金や社長の個人債務の保証は、上場までに解消を求められることが多い取引です。事業に必要な取引を残す場合は、第三者と比べて不利でない条件であることを資料で示し、承認と報告の流れに乗せます。社長個人との取引の解消の進め方は社長個人と会社の取引はどう解消するか|取締役会の承認と注記にまとめています。

架空の甲社で見つかった取引と対応取引(架空の甲社)区分上場準備での対応社長から本社の一部を月30万円で賃借直接取引近隣の相場と比べて条件を確認し取締役会の承認を取り直す社長の住宅ローンを会社が保証間接取引保証を外す方向で金融機関と協議する社長が代表する乙社へ年1,200万円の外注直接取引必要性と単価の根拠を示し承認と報告の流れに乗せる社長への貸付金残高800万円直接取引返済計画を決め申請までに解消する

図14 区分を決めたうえで、上場申請までに何をするかを取引ごとに決めます

棚卸しの後は、新しい取引が漏れない仕組みを作ります。取締役会規程の付議事項に利益相反取引を明記し、役員に年1回、兼任先や近親者が関与する会社を記入してもらう調査票を配る方法がよく使われます。社長が別会社を持っている場合は競業取引の承認|社長が別会社を持ったままでよいかの論点もあわせて確認します。

※本記事の計算例・事例は、説明のために作成した架空のものです。

  • 役員本人・役員が代表する会社・近親者との取引を一覧にした
  • 会社が差し入れている保証・担保を洗い出した
  • 各取引について、取引前の承認決議が議事録にある
  • 取引後の報告(365条2項)が議事録に残っている
  • 当事者の取締役を除いて定足数を数え、氏名を議事録に記載した
  • 条件の妥当性を示す資料(相場・見積)を保管している

よくある質問

Q1. 社長が代表を務める別会社との取引も利益相反取引ですか。

はい。取締役が第三者(別会社)のために会社と取引をする場合も356条1項2号の直接取引に当たります。取締役会設置会社では取引の前に取締役会の承認を受け、取引の後に報告します。

Q2. 取締役会を置いていない会社では、誰が承認しますか。

株主総会です。356条1項は株主総会の承認を定めており、365条1項の読替えは取締役会設置会社にだけ適用されます。株主総会の普通決議によります。

Q3. 承認を受けていれば、取締役は責任を負いませんか。

承認は手続の要件で、責任を免除するものではありません。取引で会社に損害が生じれば、取引をした取締役や承認に賛成した取締役は任務懈怠を推定されます(423条3項)。自己のためにした直接取引は無過失責任です(428条1項)。

最初の一歩は、保証と賃貸借の確認から

見落としが多いのは、会社が社長のために差し入れている保証と、社長個人から借りている不動産です。金融機関との契約書と賃貸借契約書を取り出し、取締役会議事録に承認の記録があるかを確かめるところから始めてください。

まとめ

利益相反取引は、会社と取締役が当事者になる直接取引(356条1項2号)と、会社が取締役のために負担を負う間接取引(同項3号)の2つです。取引の前に重要な事実を開示して取締役会(取締役会を置かない会社では株主総会)の承認を受け、取締役会設置会社では取引の後に遅滞なく報告します。

当事者の取締役は議決に加われず、承認に賛成した取締役も損害が生じれば任務懈怠を推定されます。上場準備では関連当事者取引として合理性と条件の妥当性が問われますので、棚卸しと議事録の確認を早めに進めてください。

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公認会計士・税理士 鈴木佑也

この記事を書いた人鈴木 佑也(公認会計士・税理士)

公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る

本記事の根拠

免責:本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件に対する法務、会計、税務その他の専門的助言を構成するものではありません。実際の対応は、最新の法令・取引所規則・公表資料を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。

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