※本記事は2026年10月7日時点の公表資料に基づきます。
月次決算を始めようとして最初にぶつかるのが、売上をいつ計上するかという問題です。中小企業では、通帳に入金があった時点で売上を立てている会社が少なくありません。これでも年度末に税理士が売掛金を計上してくれれば決算はできますが、毎月の数字は実態から大きくずれてしまいます。
結論からいえば、月次決算では入金時に売上を立てる現金主義をやめ、出荷・着荷・検収など取引の実態に合った基準で、年度決算と同じ計上基準を毎月継続して使うことが必要です。本記事では、現行の収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)に沿って、商品販売と請負・サービスの計上基準、月まとめ請求の会社の実務、税務で計上方法が決まる長期大規模工事までを整理します。
この記事の見出し
現金主義の売上計上が月次決算で問題になる理由
現金主義とは、代金が入金されたときに売上を計上する方法です。分かりやすい反面、事業活動をした月と売上を計上する月がずれてしまいます。たとえば、6月に出荷した商品の代金が7月末に入金されると、6月の働きが7月の売上として表れます。
その結果、毎月の利益は「その月にどれだけ稼いだか」ではなく「その月にどれだけ回収できたか」を表すことになります。これでは、本当に利益が出ているのかが見えません。仕入や人件費は発生した月に出ていくのに、売上は遅れて立つので、売上が伸びている時期ほど利益が小さく見えるといったゆがみも起きます。
図1 入金時計上では1か月遅れの数字になり、7月の落ち込みが8月まで見えません。単位:万円。
現金主義の会社が月次決算を始めるときに不安になるのが、「売掛金を立てると税金が増えるのではないか」という点です。しかし、年度決算ではもともと期末の売掛金を計上して申告しているはずなので、毎月計上しても年間の所得は変わりません。変わるのは、毎月の数字が実態に近づくことだけです。
上の架空例では、7月に出荷が大きく落ち込んでいますが、入金時計上では7月の売上はむしろ増えて見え、落ち込みが表れるのは8月です。売上の変化に1か月遅れで気づくのは、経営判断にとって大きな損失です。
もう1つの問題は、売掛金の回収遅れに気づけないことです。現金主義では帳簿に売掛金が載らないため、入金予定日を過ぎても「まだ売上がない」としか見えません。気づいたときには得意先の資金繰りが悪化していて、回収できなくなることもあります。
図2 売掛金が帳簿にないので、入金されないことが「売上がない」としか見えません。
架空の雑貨卸O社の例です。O社は入金時に売上を立てていたため、ある得意先からの入金が2か月途絶えても、帳簿上は「その得意先への売上が減った」としか見えませんでした。出荷時計上に切り替えた後は、入金予定日を過ぎた売掛金が一覧で分かるようになり、翌月には督促と与信枠の見直しができるようになりました。
月次決算の全体像は 月次決算とは何か 全体像と進め方|年度決算との違い・目的・成功の条件を整理 で解説していますが、体制づくりの第一の視点が「現金主義から発生主義へ」の転換です。売上はその中心にあたります。
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売上計上の考え方:引渡し・役務提供が完了し代金を請求できる時点
かつての会計の考え方(企業会計原則の実現主義)では、商品を引き渡したりサービスを提供し終えたりして、その対価を請求できる状態になったときに売上を計上するとされていました。2021年4月1日以後に開始する事業年度からは、上場会社や会計監査を受ける会社を中心に「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)と同適用指針(企業会計基準適用指針第30号)が適用されています。
収益認識基準では、顧客との契約で約束した財やサービスを顧客に移転し、顧客がその支配を獲得した時点で(または獲得するにつれて)売上を計上します。言葉は変わりましたが、「商品を渡した、サービスを提供した」ことと「対価を受け取る権利がある」ことがそろった時点で売上を立てる、という骨格は同じです。
図3 現行の収益認識基準では、約束した財やサービスの支配が顧客に移った時点(または移るにつれて)売上を計上します。
図4 旧来の実現主義の考え方は、この5ステップの中に整理し直されています。
収益認識基準は、契約の識別から収益の計上までを5つのステップで整理しています。月次決算で特に関わるのは、最後の「履行義務を充足したときに収益を計上する」部分、つまり計上のタイミングです。基準の全体像は 収益認識基準 完全ガイド|5つのステップと実務対応の全体像 をご覧ください。
なお、中小企業では引き続き企業会計原則などにもとづく会計処理も認められていますが、税務の取扱いも収益認識基準に合わせて見直されています(法人税法22条の2)。いずれの考え方でも、入金時に売上を立てる方法は原則として認められない点は共通です。
商品・製品販売の計上基準(出荷・検収・使用収益開始・検針日・船積)
商品や製品の販売では、引き渡した時点で売上とします。何をもって「引き渡した」とするかには、いくつかの基準があります。倉庫から出荷した日(出荷基準)、相手先に届いた日(着荷基準)、相手先が検査して受け入れた日(検収基準)、土地や建物などを相手が使えるようになった日(使用収益開始基準)、電気やガスのように検針で数量を確かめた日(検針日基準)、輸出で船に積んだ日(船積基準)などです。
図5 同じ取引でも、どの時点を基準にするかで売上の月がずれることがあります。
図6 取引の実態に合った基準を選んだら、その後も同じ基準を使い続けます。
架空の例で考えます。9月25日に受注し、29日に出荷、10月1日に着荷、10月3日に検収、11月末に入金という取引があったとします。出荷基準なら9月、着荷基準や検収基準なら10月、入金時に計上していれば11月の売上になります。同じ取引でも最大で2か月ずれるため、どの基準を使うかを社内で明確に決め、全員が同じ基準で処理することが欠かせません。
どの基準を使うかは、商品の種類や性質、契約の内容、取引の形態に照らして最も合理的なものを選び、その後も毎期同じものを使い続けます。税務でも、法人税基本通達2-1-2が出荷・船積み・着荷・検収・使用収益開始などの日のうち、合理的で継続して採用している日を引渡しの日として認めています。
収益認識基準のもとでは、本来は顧客が支配を獲得した時点(多くは着荷や検収の時点)で計上します。ただし、国内での商品・製品の販売で、出荷から顧客が支配を得るまでの期間が通常の期間(数日程度)であれば、出荷時に計上する代替的な取扱いが適用指針で認められています。国内の通常の卸売なら出荷基準のままで問題ないことが多いでしょう。
図7 国内販売で、出荷から顧客が支配を得るまでが通常の期間(数日程度)なら、出荷時の計上が認められます。
ここでいう通常の期間とは、国内の配送でおおむね数日程度を想定したものです。船便で数週間かかる取引や、出荷後に相手先での据付けが必要な取引は、出荷時の計上が認められないことがあります。取引の種類ごとに、出荷から着荷・検収までの日数を一度調べておくと判断しやすくなります。
一方、据付けや試運転が必要な機械、検収に時間がかかるシステムなどは、出荷から検収まで数週間かかることもあり、検収基準が適しています。月次決算では、検収書を相手先からいつ受け取ったかを管理し、月末までに検収された分を漏れなくその月の売上にすることが大切です。
請負・サービスの計上基準(完成引渡し・部分完成・進捗に応じた計上)
請負やサービスには、建設工事のように目的物を引き渡すものと、運送や技術指導のように引き渡す物がないものがあります。収益認識基準では、まず「一定期間にわたって履行義務を果たしていくのか」「ある一時点で果たすのか」を判定します。
図8 まず一定期間にわたって履行するのか、一時点で完了するのかを見極めます。
たとえば、ビルの清掃や機器の保守を1年契約で請け負っている場合、顧客は毎月サービスを受け取っているので、一定期間にわたる履行義務として月ごとに売上を計上します。一方、機械の修理を請け負い、修理が終わって引き渡したときに顧客が使えるようになるなら、一時点の履行義務として完了時に計上します。引き渡す物がない役務では、相手先から作業完了の確認書をもらうなど、売上の根拠を書類で残しておくことが大切です。
一定期間にわたる履行義務であれば、履行の進み具合(進捗度)を見積り、それに応じて毎月売上を計上します。進捗度の測り方には、発生した原価の割合で測る方法(原価比例法)などがあります。進捗度を合理的に見積れないものの、発生した費用は回収できる見込みであれば、発生した費用と同じ額だけ売上を計上する方法(原価回収基準)を使います。
図9 進捗度を合理的に見積れないが費用は回収できる見込みなら、発生した費用と同額の売上を計上する方法(原価回収基準)を使います。
以前の基準では、工事収益総額・工事原価総額・決算日の進捗度の3つすべてを信頼性をもって見積れる場合に工事進行基準を使い、1つでも欠ければ工事完成基準とする扱いでした。収益認識基準の適用により、この工事進行基準・工事完成基準は上記の考え方に置き換わっています。ただし、工期がごく短い工事については、完全に完了した時点で計上する代替的な取扱いが認められています。一時点か一定期間かの判定は 収益認識は一時点か一定期間か|3つの要件と判定 で詳しく解説しています。
図10 進捗に応じて計上すると、工事をしている期間の売上が毎期の数字に表れます。単位:万円。
進捗度に応じて計上する場合、月次決算では毎月、工事ごとの原価総額の見積りを見直すことが大切です。資材価格の上昇や設計変更で原価総額が増えると、進捗度も利益も変わります。見積りの更新を年度末だけにしていると、月次の利益が実態より大きく見え、年度末に一気に下がる原因になります。損失が見込まれる工事は、早めに把握して引当ての要否を検討しましょう。
架空の例で比べてみます。請負金額6,000万円、工期1年の工事で、四半期ごとの進捗度が20%、30%、30%、20%だったとします。進捗度に応じて計上すれば、売上は1,200万円、1,800万円、1,800万円、1,200万円と毎期に表れます。完成時に一括で計上すると、最初の3四半期は売上ゼロで、最後に6,000万円が一度に計上されます。月次決算で事業の実態を見るなら、前者の方がはるかに役に立ちます。
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月まとめ請求の会社は「1か月分の出荷集計」で売上を立てる
出荷基準を使う会社では、本来は出荷の都度、在庫を減らして売上と売掛金を計上し、請求書を出します。しかし継続的に取引している得意先には、出荷ごとではなく月末締めでまとめて請求書を出すことも多いでしょう。
この場合は、締め日までの1か月分の出荷額を得意先別に集計し、その合計で請求書を作るのと同時に売上伝票を起こして、売上と売掛金を計上する方法が実務的です。本来の計上時点は出荷時ですが、月末締めであればその月の出荷はすべてその月の売上に入るため、月次の数字としては正しくなります。
図11 得意先別に日々の出荷額を集計し、月計を請求書と売上仕訳に使います。単位:円。
図12 請求書の発行と同時に、得意先別の売掛金を立てます。単位:円。
販売管理システムを使っている会社なら、この集計と仕訳はシステムで自動的にできます。手作業で販売管理をしている会社は、得意先別・日別の売上集計表を作り、出荷のたびに記入しておくことで、月末時点の売上をすばやくつかめるようにしましょう。請求書の発行から入金消込までの流れは 売上・売掛金の計上プロセスと入金消込|請求書発行の権限と前受金の処理 で解説します。
注意したいのは、締め日を月末以外にしている場合です。20日締めで請求している得意先について、請求書を出した時点で売上にすると、21日から月末までの出荷は翌月の売上になります。月次の管理上はこれも一つの方法ですが、年度末には月末までの出荷を売上に含める必要があります。
図13 月次だけ別の基準にすると、年度末にまとめて修正が必要になります。
返品や値引も同じです。月次では返品を無視し、年度末にまとめて反映するやり方をしていると、年度末の月だけ売上が大きく落ち込みます。返品や値引が発生したら、その月に売上の取消しや減額として処理し、返品が多い商品については見込み額をどう扱うかも年度と同じルールで決めておきます。
ここで大切なのは、月次決算でも年度決算で採用している計上基準をそのまま使うことです。月次だけ請求時や入金時に計上していると、年度末に大きな修正が必要になり、月次の数字と年度の数字がつながらなくなります。在庫や原価との整合も取れなくなるため、売上原価の計上(売上原価と在庫の月次計上|継続記録で払出単価を出し粗利を正しくする)も同じ基準に合わせます。
長期大規模工事など税務で計上方法が決まる取引
会計では取引に合った基準を会社が選びますが、税務では計上方法が決められている取引もあります。代表が長期大規模工事です。法人税法64条1項と法人税法施行令129条により、①着手の日から目的物の引渡期日までの期間が1年以上、②請負対価の額が10億円以上、③対価の額の2分の1以上が引渡期日から1年を経過する日後に支払われることになっていない、の3つをすべて満たす工事は、工事進行基準により計上しなければなりません。
図14 3つすべてを満たす工事は、税務上、工事進行基準で計上しなければなりません(法人税法64条1項・同施行令129条)。
長期大規模工事に当たらない工事でも、着手した事業年度中に目的物の引渡しが終わらないものは、工事進行基準の方法で経理すれば、税務上もその方法によることができます(法人税法64条2項)。税務上の扱いと会計上の扱いがずれる場合は、申告調整が必要になります。
このほか、委託販売や返品が見込まれる販売、ポイントを付与する販売などは、会計と税務のそれぞれで細かな取扱いがあります。税務の取扱いは2018年度の税制改正で収益認識基準に合わせて見直されているため、古い解説書の記述をそのまま使わず、現行の通達で確認してください。
| 取引 | 会計(収益認識基準) | 税務のポイント |
|---|---|---|
| 国内の商品販売 | 支配移転時(出荷時の代替的取扱いあり) | 引渡しの日(出荷・着荷・検収等から継続選択) |
| 一定期間の工事・役務 | 進捗度に応じて計上 | 長期大規模工事は工事進行基準が強制 |
| 短期の工事 | 完成・引渡し時(ごく短い工期の代替的取扱い) | 引渡しの日 |
| 保守・サブスク | 期間の経過に応じて按分 | 役務提供に応じて計上 |
図15 あくまで一般的な例で、契約条件によって適切な基準は変わります。
税務と会計で計上時期がずれる取引がある会社は、月次決算では会計の基準で計上し、ずれの金額を一覧にしておくと年度末の申告調整が楽になります。月次の段階で差異を把握しておけば、納税額の見込みも立てやすくなります。
計上基準を決めたら継続して使い、変えるときは手続を踏む
計上基準は一度決めたら毎期、毎月継続して使います。基準が変われば前年同月や予算との比較ができなくなり、月次決算の価値が損なわれるからです。
図16 基準を毎期変えると、前年や前月との比較ができなくなります。
取引の実態が変わったなど正当な理由で基準を変えるときは、理由を文書にまとめ、監査人や顧問税理士と協議し、取締役会などで承認したうえで規程を改訂し、関係部門に周知します。利益を調整するための変更は認められません。
図17 基準の変更は正当な理由がある場合に限り、手続を踏んで行います。
基準を変えた期は、前期の数字と比べるときに注意が必要です。変更前後で売上の計上時期がずれるため、前年同月比が大きく動くことがあります。月次の報告資料には、基準を変えたこととその影響額を注記し、読み手が誤解しないようにしましょう。
| よくある誤り | 起きること | 直し方 |
|---|---|---|
| 入金時に売上を計上 | 売上が1か月以上遅れて表れる | 出荷時(または検収時)に売掛金を立てる |
| 月次は請求時、年度は出荷時 | 年度末に大きな修正が出る | 月次も年度と同じ基準にそろえる |
| 検収書の回収が遅い | 検収済みの売上が漏れる | 月末前に得意先へ検収書を依頼する |
| 工事を完成時に一括計上 | 工事中の月は売上ゼロに見える | 進捗度に応じて毎月計上する |
- 入金時ではなく、出荷・着荷・検収など取引に合った時点で売上を計上している
- 月次と年度で同じ計上基準を使っている
- 出荷基準を使う場合、国内販売で出荷から支配移転まで通常の期間か確認している
- 一定期間にわたる工事・役務は進捗度を毎月見積っている
- 月まとめ請求の得意先は出荷集計表で漏れなく計上している
- 長期大規模工事など税務で方法が決まる取引を把握している
よくある質問
会計監査を受けない中小企業は、従来の企業会計原則等による処理も認められています。ただし、その場合も入金時の計上は原則として認められず、引渡しや役務提供の時点で売上にしなければなりません。
国内販売で出荷から着荷・検収までが数日程度なら、出荷基準のままでよいことが多いです。据付けや試運転が必要で検収まで時間がかかる取引は、検収基準の方が実態に合います。
月末締めで当月の出荷をすべて請求するなら、月次の数字としては出荷基準と同じ結果になるので有用です。締め日が月末でない場合は、年度末に月末までの出荷分を追加で計上してください。
最初の一歩は、売上がどの時点で帳簿に載っているかを確かめることです
先月の売上伝票を10件ほど抜き出し、計上日と出荷日・検収日・入金日を並べてみてください。ずれが大きい取引が見つかれば、そこが見直すべき計上基準です。そのうえで、年度決算で採用している基準を月次でも使うよう手順を改めましょう。
まとめ
月次決算の売上は、入金時ではなく、商品を引き渡したりサービスを提供したりした時点で計上します。商品販売では出荷・着荷・検収などから取引に合った基準を選び、その後も同じ基準で処理します。請負やサービスは、一定期間にわたるものは進捗度に応じて、一時点のものは完了時に計上します。月まとめ請求の会社は出荷集計表で漏れなく売上を立て、長期大規模工事など税務で方法が決まる取引も押さえておきましょう。そして何より、月次でも年度と同じ基準を使うことが、信頼できる月次決算の土台になります。
月次決算の手順づくり、締めの早期化、月次報告資料の設計、上場準備に向けた体制整備まで、公認会計士・税理士が個別にご相談をお受けします(全国対応・オンライン完結)。
公認会計士としての実務歴は13年以上、独立後は20社を超える支援に関与しています。労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可申請にかかる監査証明と合意された手続業務に対応しています。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンスと企業価値評価に携わりました。プロフィールを見る
本記事の根拠
- 金融庁「連結財務諸表規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の指定)
- 国税庁「『収益認識に関する会計基準』への対応について」
- 国税庁 法人税基本通達 第2章第1節第1款の2(棚卸資産の販売に係る収益)
- 国税庁 法人税基本通達 第2章第4節(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
免責:本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件に対する法務、会計、税務その他の専門的助言を構成するものではありません。実際の対応は、最新の法令・取引所規則・公表資料を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。
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