分掌変更による役員退職金は認められる?打切支給の3要件

「代表取締役を退いて非常勤の取締役になるので、そのタイミングで退職金を出したい」。事業承継のご相談で、必ずと言ってよいほど出てくるお話です。会社側では大きな損金が立ち、受け取る側では退職所得として扱われるため、金額が大きいほど関心も高くなります。

一方でこの論点は、税務調査で最も争われる論点のひとつでもあります。役員としての登記が続いている以上、形のうえでは「退職」していないからです。法人税基本通達9-2-32は、一定の場合にこれを退職給与として取り扱ってよいと定めていますが、そこに並ぶ3つの事実は例示であって、満たせば通るチェックリストではありません。

この記事では、通達の原文、国税庁のタックスアンサー、税務大学校の研究論文で確認できた範囲にしぼって、分掌変更のときに退職金が認められる条件と、認められなくなる典型的な落とし穴を整理します。役員給与の全体像は役員給与の税務 完全ガイドにまとめています。

🧭 最初の関門は「退職給与に当たるか」

法人税法第34条第1項は、役員に対する給与のうち損金に算入できるものを定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型に限定していますが、その柱書は「退職給与で業績連動給与に該当しないもの」をこの制限の対象から除いています。退職給与に当たると認められれば、定期同額給与や事前確定届出給与の枠に収める必要はありません。

ただし、退職給与であれば無条件に損金になるわけではありません。法人税法第34条第2項により、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。金額が妥当かどうかは、別の関門として残ります。金額の考え方は「役員退職金の適正額は?功績倍率法の考え方と裁判例の相場」で扱います。

そして分掌変更の場面で最初に問われるのは、支給した一時金がそもそも退職給与に当たるかどうかです。ここが否定されると、退職給与ではない役員給与として扱われることになります。定期同額給与にも事前確定届出給与にも当たらない臨時の支給ですから、会社側では全額が損金不算入となり、受け取る側でも退職所得として扱われないという、二重に重い結果になります。

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(法人税基本通達9-2-32)

読み飛ばされがちですが、この通達の中心は「その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められること」です。3つの事実は、そう認められる場合の例として挙げられているにすぎません。

分掌変更で支給した一時金が損金になるまでの3つの関門 関門1 退職給与に 当たるか 法基通9-2-32 関門2 不相当に高額な 部分はないか 法第34条第2項 関門3 未払金計上に なっていないか 9-2-32の注 3つとも通って、はじめて退職給与として損金に算入できる

分掌変更のときは、金額の妥当性より前に、退職給与に当たるかどうかが問われます。

📌 通達が挙げる3つの事実と、そこから除かれる人

法人税基本通達9-2-32は、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合の例として、次の3つを挙げています。実務では「打切支給の3要件」と呼ばれることもありますが、通達の書き方は要件ではなく例示です。そしてそれぞれに、かっこ書きで「除かれる人」が置かれているところが重要です。

通達が挙げる事実 そこから除かれる人
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと 常時勤務していなくても代表権を有する者、および代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者
(2) 取締役が監査役になったこと 監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者、およびその法人の株主等で施行令第71条第1項第5号に掲げる要件の全てを満たしている者
(3) 分掌変更等の後の給与が激減(おおむね50パーセント以上の減少)したこと 分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者

3行とも、除かれる人の書き方が似ていることに気づかれたでしょうか。「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる」かどうかが、3つの事実に共通する軸になっています。非常勤になっても、監査役になっても、給与が半分以下になっても、実質的に経営の中心にいると見られれば、通達の例示からは外れるという構造です。

3つの事実には、それぞれ除外がぶら下がっている (1) 常勤役員が 非常勤役員に 除かれる人:代表権を有する者、代表権はなくても実質的に 経営上主要な地位を占めていると認められる者 (2) 取締役が 監査役に 除かれる人:監査役でありながら実質的に経営上主要な地位 を占める者、令71条1項5号の要件を全て満たす株主等 (3) 給与が激減 おおむね50%以上 除かれる人:分掌変更等の後においても経営上主要な地位を 占めていると認められる者

3つの除外に共通するのは、実質的に経営上主要な地位を占めているかどうかです。

⚠️ 3つに当てはめれば通る、ではない

この点は、裁判でも両方向に振れています。税務大学校の研究論文「退職給与の支給に関する課税上の諸問題」(矢田公一・税務大学校研究部教授)は、最近の裁判例の動向として次の2つを紹介しています。

ひとつは、代表取締役から取締役への分掌変更の後に役員給与の額が激減したことを理由として支給した役員退職給与について、これを否認した課税処分が争われた事例です。裁判所は、形式的に通達に掲げるいずれかの事実がありさえすれば当然に退職給与と認めるべきという趣旨ではないとし、実質的な退職の事実がないとして納税者の請求を棄却しました(東京高判平成17年9月29日)。通達の(3)に当てはまることを示しただけでは足りない、ということです。

もうひとつは逆方向です。取締役を退任して監査役に就任した役員への退職給与について、課税庁が、その人の持株割合から通達上は除外されると主張した事例で、裁判所は、通達が具体的に規定している事情は例示であり、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるかどうかを具体的な事情に基づいて判断する必要があるとして、納税者の請求を認容しました(東京地判平成20年6月27日)。除外に当たるという形式的な指摘だけでも足りない、ということです。

この2つは、どちらも通達の文言を形式的に当てはめた側が退けられた事例です。会社としては、通達の3つに当てはまることを示す作業と、実質的に退職したと同様の事情にあることを示す作業を、別々に用意しておく必要があります。

同論文は、現行の通達について、例示という形式を採りながら課税実務として定着してきたと評価する一方で、通達が長年存在していたために、課税当局と納税者の双方が例示に過度に依存し、かえって課税上の取扱いが不明確になっていると指摘しています。これは国税庁の見解ではなく研究論文の考察ですが、実務の空気をよく表しています。

「経営上主要な地位」を外れたと言えるか

では、実質的に退職したと同様の事情にあることを、どう示せばよいのでしょうか。先ほどの論文は、閉鎖的な同族会社について、法人の内部関係における状況のほか、次のような間接的な事象をも判断の指標とすべきだと述べています。そして、そうした間接的な事象が認められない場合には、原則としてその者に支出した臨時的給与を退職給与として取り扱うことはできないと考える、としています。

示す方向 用意しておきたい事実
会社の内部で 取締役会や稟議の決裁権限がどう変わったか、出社日数と業務の範囲、代表印や銀行印の管理者、人事や投資の意思決定に関与していないこと
取引先に対して 主要な取引先への周知の状況。役職変更の案内、名刺、ウェブサイトや会社案内の役員表記の更新
金融機関に対して 取引金融機関への周知の状況。借入金について個人保証がある場合の、その保証の変更や解除の有無
本人の側で その人の生活や就労の状況。他社での勤務、常勤性の実態、報酬水準の変化

とくに実務で効くのが、個人保証の扱いです。代表を退いたと言いながら会社の借入金の連帯保証人であり続けている場合、金融機関から見れば実質的な経営者のままです。保証を外すには金融機関との交渉が要りますから、分掌変更を計画する段階から時間を見込んでおく必要があります。

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🧮 給与の激減はどう数えるか

3つめの例示は「おおむね50パーセント以上の減少」です。数え方はシンプルで、分掌変更の前後の給与を比べます。ただし、賞与や経済的利益を含めてどう比較するかは通達に書かれていないため、月額報酬だけを見て安心せず、支給の全体像で説明できるようにしておくのが安全です。

給与がおおむね50パーセント以上減ったかどうかの見方 減少割合 = (改定前の月額 – 改定後の月額) ÷ 改定前の月額 月100万円 から 月40万円 60万円 ÷ 100万円 = 60パーセント 例示(3)に当たる 月100万円 から 月55万円 45万円 ÷ 100万円 = 45パーセント 例示(3)に当たらない 当たる場合でも、経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれる

数字だけの話ではなく、減らしたうえで経営から離れているかが問われます。

気をつけたいのは、減額そのものが目的化してしまうケースです。退職金を出すために報酬を半分以下にしたが、仕事は今までどおり、決裁も本人が握ったままという状態では、通達の例示に形のうえで当てはまっても、実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められにくくなります。先ほどの東京高裁の事例が、まさにその型でした。

🧾 未払金に計上した分は原則として含まれない

見落とされやすいのが、通達9-2-32の注です。ここには、本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない、と書かれています。国税庁のタックスアンサーNo.5203も、分掌変更の場合について「ただし、未払金等に計上したものは、原則として退職金に含まれません」と説明しています。

支給の仕方 通達上の位置づけ
決議した金額を実際に支払った 通達本文の「退職給与として支給した給与」に当たる
決議はしたが全額を未払金に計上した 原則として本文の対象に含まれない(9-2-32の注)
一部を支払い、残りを未払金にした 未払金の部分は原則として対象に含まれない。支払った部分の扱いは、実質的に退職したと同様の事情にあるかを含めて個別に判断される

資金繰りの都合で分割払いにしたい、という相談は多いのですが、注の書き方からすると、未払計上でしのぐ発想は通達の枠から外れます。支払いを分けたい場合は、いつ、いくら、どの原資で払うのかを決議の段階で具体化しておき、実際の支払いの記録を残していくことになります。なお、退職給与の損金算入時期そのものについては、株主総会の決議等により金額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則で、実際に支払った事業年度に損金経理をした場合はそれも認められる、という別の通達があります(法人税基本通達9-2-28)。

📝 分掌変更で退職金を出すときに残す記録

最後に、実務で用意しておきたいものを整理します。分掌変更の退職金は、支給の瞬間の書類だけでなく、支給の前後で会社がどう変わったかを示す記録がものを言います。

時期 残しておきたいもの
分掌変更の前 役員退職慰労金規程、退任と新任の役割分担を議論した取締役会議事録、後任者への引継ぎ計画
分掌変更の時 株主総会・取締役会の議事録(役職の変更と金額の決議)、変更登記、報酬額の改定決議、金融機関と主要取引先への通知
分掌変更の後 出社記録や業務日誌、決裁権限規程の改定、稟議書の決裁者の実際、個人保証の変更・解除の記録、実際の支払いの記録

これらは、退職金を出す時点でまとめて作れるものではありません。分掌変更を決めた段階から半年から1年かけて積み上げていくものだと考えたほうが、結果として安全です。

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❓ よくある質問

代表取締役から非常勤の取締役になれば、必ず退職金として認められますか。

いいえ。通達9-2-32が挙げる(1)は「常勤役員が非常勤役員になったこと」ですが、代表権を有する者と、代表権はなくても実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれています。代表権を返上し、実際に経営から離れていることを示せる状態にしてはじめて、例示に乗る余地が出てきます。

給与を50パーセント以上減らせば足りますか。

足りません。(3)の例示に当たる場合でも、分掌変更等の後においても経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。実際に、給与の激減を理由に支給した退職給与について、実質的な退職の事実がないとして納税者の請求が棄却された裁判例があります。

取締役から監査役になりましたが、株式を多く持っています。認められないのでしょうか。

通達の(2)では、その法人の株主等で施行令第71条第1項第5号に掲げる要件の全てを満たしている者が除かれています。ただし、通達が挙げる事情は例示であり、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるかを具体的な事情に基づいて判断する必要があるとして、納税者の主張が認められた裁判例もあります。持株割合だけで結論が決まるとは限りません。

資金がないので、退職金を未払金に計上してもよいですか。

通達9-2-32の注は、本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として未払金等に計上した金額は含まれないとしています。タックスアンサーでも同じ説明がされています。分割払いを考える場合は、支払いの計画と実際の支払いの記録をどう作るかから検討することになります。

分掌変更で退職金を出したあと、また代表に戻ることはできますか。

戻ること自体を禁じる規定は確認できませんが、短期間で復帰すると、そもそも実質的に退職したと同様の事情にあったのかが問われることになります。退職給与としての取扱いは、支給時点の書類だけでなく、その後の実態も含めて判断されると考えておくのが安全です。

📄 まとめ

分掌変更のときの退職金は、法人税基本通達9-2-32が「実質的に退職したと同様の事情にあると認められる」場合に退職給与として取り扱えるとしており、常勤から非常勤へ、取締役から監査役へ、給与のおおむね50パーセント以上の減少という3つの事実が例として挙げられています。ただし、それぞれに「実質的に経営上主要な地位を占めている者を除く」という除外が付いており、裁判例も、形式的な当てはめだけでは足りないという方向を示しています。

会社としてやるべきことは、通達の例示に乗せる形式面の整備と、経営から実際に離れたことを示す実態面の記録づくりの両方です。さらに、未払金計上は原則として通達の対象に含まれないため、資金の手当ても含めて計画する必要があります。判断に迷う段階でご相談いただければ、記録の作り方から一緒に設計できます。

🔗 参考(公的な一次情報)

本記事は公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所・東京都台東区)が、法令・通達および国税庁の公表資料に基づいて作成しています。本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度は改正される可能性があり、個別の事実関係により結論が異なります。実際の判断にあたっては、専門家にご確認ください。

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

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