新リース会計基準の合理的に確実とは?経済的インセンティブ5要因を解説

「当社は更新する予定だが、それは『合理的に確実』といえるのか」「監査法人にリース期間の根拠を尋ねられたら、何を示せばよいのか」。リース期間の枠組みを押さえたIPO準備会社・上場企業の経理/管理部門が、次に必ず直面するのがこの判断です。

結論からいえば、「合理的に確実」は蓋然性が相当程度高いことを示す高い閾値であり(指針BC29項)、その判断は経営者の意図や見込みのみではなく、経済的インセンティブを生じさせる要因に焦点を当てて行います(指針BC30項)。本記事では連載第10回として、適用指針が示す5つの要因の使い方と、判断を文書として残すための実務対応を整理します。

結論:閾値は高い。判断材料は「意図」ではなく「経済的インセンティブ」

借手のリース期間は、解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実である延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である解約オプションの対象期間を加えて決定します(基準31項)。この「合理的に確実」の当てはめが、今回のテーマです。

借手は、これらが合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮します(指針17項)。借手のリース期間は、経営者の意図や見込みのみに基づく年数ではなく、借手が行使する経済的インセンティブを生じさせる要因に焦点を当てて決定されるものとされています(指針BC30項)。

「合理的に確実」=蓋然性が相当程度高いこと(指針BC29項)
「更新するつもりです」という意図の表明だけでは足りず
行使せざるを得ない(行使しない方が不利になる)経済的な理由を示す

閾値の水準をどう捉えるか

「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示しているとされています(指針BC29項)。適用指針の結論の背景では、IFRS第16号には具体的な閾値の記載はないものの、米国会計基準の結論の背景において、これが高い閾値であることを記載した上で、米国会計基準の文脈として、発生する可能性の方が発生しない可能性より高いこと(more likely than not)よりは高いが、ほぼ確実(virtually certain)よりは低いであろうことが記載されている旨が紹介されています(指針BC29項)。

蓋然性の表現 「合理的に確実」との関係(指針BC29項の紹介による)
more likely than not
(可能性が高い)
「合理的に確実」は、これよりは高い水準であろうとされています
合理的に確実 蓋然性が相当程度高いことを示すものとされています
virtually certain
(ほぼ確実)
「合理的に確実」は、これよりは低い水準であろうとされています

※上表は指針BC29項に記載された米国会計基準の文脈の紹介を、筆者が比較の形に整理したものです。日本基準において具体的な確率が定められているわけではありません。

基準開発の過程では、「合理的に確実」の解釈のばらつきや、高い閾値にもかかわらず実務的に閾値が低くなる可能性が懸念として挙げられており(指針BC28項(1))、その対応として、考慮する経済的インセンティブの例が適用指針に示されました(指針BC29項)。つまり5つの要因は、判断を緩める材料ではなく、高い閾値を客観的に説明するための材料と位置づけられます。

5つの要因をどう当てはめるか

適用指針では、考慮する経済的インセンティブを生じさせる要因として、次の5つが例示されています(指針17項)。以下では、各要因について実務上の着眼点と、証跡として確認すべき資料を整理します。

要因(指針17項) 実務上の着眼点 確認する資料
(1) オプション対象期間に係る契約条件(リース料、違約金、残価保証、購入オプションなど) 延長後のリース料が市場水準と比べて有利か。違約金や残価保証の負担がどの程度か 契約書の更新条項・賃料改定条項、近隣相場資料、仲介会社の査定
(2) 大幅な賃借設備の改良の有無 造作・内装・専用設備への投資額。移設できるか。除去にいくらかかるか 固定資産台帳(建物附属設備・構築物)、工事請負契約、原状回復見積り
(3) リースの解約に関連して生じるコスト 原状回復費、移転費用、稼働停止による損失、代替物件の確保コスト 過去の移転実績、除去費用見積書、資産除去債務の算定資料
(4) 企業の事業内容に照らした原資産の重要性 その拠点・設備がなければ事業が成り立たないか。代替可能性はあるか 事業計画、拠点別損益、生産・物流フロー図
(5) 延長・解約オプションの行使条件 行使条件が借手にとって有利かどうか 契約書の更新・解約条項、覚書、過去の交渉記録

このうち(5)については、例えばオプションの行使条件が借手にとって有利である場合には、経済的インセンティブが生じ得ると考えられるとされています(指針BC32項)。また(2)について、賃借設備の改良がリース期間の判断に影響を与える「大幅な賃借設備の改良」に該当するか否かは、例えば、賃借設備の改良の金額、移設の可否、資産を除去するための金額等の事実及び状況に基づく総合的な判断が必要になると考えられるとされています(指針BC34項(2)①)。

解約不能期間の長短も判断に影響する

見落とされやすいのが、解約不能期間そのものの長さです。借手のリース期間終了後の代替資産の調達に要するコストを考慮すると、リースの解約不能期間が短いほど、借手が延長オプションを行使する可能性又は解約オプションを行使しない可能性が高くなる場合があると考えられるとされています(指針BC31項)。他方で、リースの解約不能期間が十分に長い場合には、これらの可能性が低くなる場合があると考えられるとされています(指針BC31項)。

短い契約ほど延長を織り込む方向に、長い契約ほどさらに延長する必然性は乏しいという方向に働きやすい、と整理できます。

過去の更新実績はどこまで使えるか

「当社は10年間ずっと更新してきた」という実績は、有力な材料になりそうに思えます。この点、借手が特定の種類の資産を通常使用してきた過去の慣行及び経済的理由が、借手のオプションの行使可能性を評価する上で有用な情報を提供する可能性があるとされています(指針BC33項)。ただし、一概に過去の慣行に重きを置いてオプションの行使可能性を判断することを要求するものではなく、将来の見積りに焦点を当てる必要があるとされ、合理的に確実であるかどうかの判断は、諸要因を総合的に勘案して行うことに留意する必要があるとされています(指針BC33項)。

実務での言い換え
×「これまで毎回更新してきたので、今回も延長します」(過去実績のみ)
○「当該拠点には移設不能な設備を投資しており、退去すると再構築コストが延長時の追加リース料を大きく上回るため、延長する経済的インセンティブがある。過去の更新実績もこれと整合している」(要因+将来の見積り)

数値例:延長するコストと、しないコストを比べる

以下は、判断の型を示すために筆者が作成した仮設例です。前提条件はすべて仮定であり、実際の判断は個々の事実及び状況によります。

延長するコストと、しないコストを比べる(2ケースの対比)ケースA 自動倉庫を設置した物流拠点延長した場合の追加負担 72,000千円延長しない場合の負担 125,000千円差額 延長した方が53,000千円有利大幅な賃借設備の改良(指針17項(2))と解約コスト(指針17項(3))の両面が働くリース期間は6年と判断する方向ケースB 内装が軽微な汎用オフィス延長した場合の追加負担 36,000千円延長しない場合の負担 4,500千円改良投資も移転コストも小さい同等条件の物件が周辺に複数ある「合理的に確実」の高い閾値(指針BC29項)を満たす説明は難しい方向いずれも解約不能期間の長短など他の要因も含めた総合判断であり、事実関係により結論は変わり得ます(指針BC33項)。

判断材料は借手の意図ではなく、延長する場合としない場合の経済的な負担の差です。

ケースA:自動倉庫を設置した物流拠点

解約不能期間3年、3年間の延長オプション付き。年間リース料24,000千円(延長期間も同条件)。入居時に移設不能な自動倉庫設備90,000千円を設置しています。

比較項目 金額(千円) 内訳
延長した場合の追加負担 72,000 年24,000×3年
延長しない場合の負担 125,000 除去費用15,000+代替拠点での設備再構築90,000+移転・稼働停止コスト20,000
差額 △53,000 延長した方が53,000千円有利

大幅な賃借設備の改良(指針17項(2))と解約に関連して生じるコスト(指針17項(3))の両面から延長する経済的インセンティブが強く働いており、リース期間は6年と判断する方向になると考えられます。

ケースB:内装が軽微な汎用オフィス

解約不能期間2年、2年間の延長オプション付き。年間リース料18,000千円。内装工事は間仕切り中心で1,500千円、原状回復費の見積りは2,000千円。同等条件の物件が周辺に複数あります。

比較項目 金額(千円) 評価
延長した場合の追加負担 36,000 年18,000×2年
延長しない場合の負担 4,500 原状回復2,000+移転費用2,500(代替物件は同水準の賃料で確保可能)
結論の方向 移転コストが小さく、延長を強制する経済的な事情に乏しい

ケースBでは、解約不能期間が短いことは延長の可能性を高める方向に働き得ますが(指針BC31項)、改良投資も移転コストも小さいため、「合理的に確実」という高い閾値(指針BC29項)を満たす説明は難しいと考えられます。ただし、解約不能期間が短いことや行使条件の有利さなど他の要因も含めて総合的に勘案する必要があり(指針BC33項)、事実関係によって結論は変わり得ます。

読みながら、自社の場合はどうなるかが気になっていませんか

いまの状況と、判断に迷っている点をお送りいただければ、公認会計士がどこから手をつけるべきかを整理してお返しします。営業のご連絡を重ねて差し上げることはありません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせはこちら

購入オプションにも同じ閾値が使われる

「合理的に確実」という判断は、延長・解約オプションだけの話ではありません。借手のリース料には、借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額が含まれます(基準35項(4))。これは、購入オプションが実質的にリース期間を延長する最終的なオプションと考えられることから、借手のリース期間の判断と整合的に取り扱われているものです(基準BC45項)。

さらに、契約期間終了後又は契約期間の中途で、借手による購入オプションの行使が合理的に確実であるリースは、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるリースに該当します(指針43項(2))。これに該当すると、使用権資産の減価償却費は、原資産を自ら所有していたと仮定した場合に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し、耐用年数は経済的使用可能予測期間、残存価額は合理的な見積額とします(基準37項)。該当しない場合は、原則として借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとします(基準38項)。

従来の実務では、割安購入選択権の行使が確実に予想される場合という定めでしたが、割安かどうかのみではなく他の要因も考慮して行使が合理的に確実な場合とする方が、借手への所有権移転の可能性を反映して減価償却費の算定が可能となるため、変更されたとされています(指針BC71項)。「割安かどうか」だけを見ていた従来の感覚のままでは、判定を誤る可能性がある点に注意が必要です。なお、短期リースは、リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースと定義されており(指針4項(2))、オプションの評価は簡便的取扱いを使えるかどうかにも波及します。

購入オプションの行使が「合理的に確実」かで償却が変わる合理的に確実である場合所有権が借手に移転すると認められるリースに該当する(指針43項(2))減価償却は、原資産を自ら所有していたと仮定した場合と同一の方法耐用年数 経済的使用可能予測期間残存価額 合理的な見積額(基準37項)該当しない場合原則として借手のリース期間を耐用年数とする残存価額はゼロ(基準38項)従来の「割安購入選択権の行使が確実に予想される場合」から、割安かどうかだけでなく他の要因も考慮する定めに変更されています(指針BC71項)。

借手のリース料には、行使が合理的に確実である購入オプションの行使価額が含まれます(基準35項(4))。購入オプションは実質的にリース期間を延長する最終的なオプションと考えられるためです(基準BC45項)。

自社だけで対応すると負担が大きいところ

公認会計士・税理士として監査対応やIPO準備の現場を見ていると、この論点で工数が膨らむのは「判断そのもの」よりも「判断を説明できる状態にすること」です。

1|拠点ごとの改良投資額と除去費用の紐付け

「大幅な賃借設備の改良」の該当性は、改良の金額、移設の可否、除去するための金額等に基づく総合的な判断とされています(指針BC34項(2)①)。ところが多くの会社では、固定資産台帳の建物附属設備が拠点別・契約別に整理されていません。リース契約と改良投資を突き合わせる作業が、想像以上に時間を要します。

2|グループ内での判断の一貫性

拠点Aは延長を含め、拠点Bは含めないという結論自体は、事実関係が異なれば当然あり得ます。問題は、その差を説明できるかです。監査対応では、類似の契約で結論が分かれた理由を要因ごとに整理して示せるかが問われますので、判断シートの様式をあらかじめ統一しておくことが有効です。

3|附属設備の耐用年数との関係

借手のリース期間とリース物件における附属設備の耐用年数は、相互に影響を及ぼす可能性があるものの、それぞれの決定における判断及びその閾値は異なるため、必ずしも整合しない場合があると考えられるとされています(指針BC34項(2)②)。「必ず一致させなければならない」という誤解も、「まったく無関係」という誤解も、監査対応で論点になりやすいところです。

4|判断は固定ではない──見直しの規定

借手は、リースの契約条件の変更が生じていない場合でも、①借手の統制下にあること、②合理的に確実であるかどうかの借手の決定に影響を与えること、のいずれも満たす重要な事象又は重要な状況が生じたときには、判断を見直し、借手のリース期間を変更してリース負債の計上額の見直しを行います(基準41項)。当初の判断を作って終わりではなく、期中に見直しのトリガーを拾う仕組みが必要になります。

自社だけで対応すると負担が大きい4つのところ1 拠点ごとの改良投資額と除去費用の紐付け「大幅な賃借設備の改良」の該当性は、改良の金額・移設の可否・除去金額等による総合的な判断(指針BC34項(2)①)固定資産台帳の建物附属設備が拠点別・契約別に整理されていないことが多い2 グループ内での判断の一貫性拠点ごとに結論が分かれること自体は事実関係が異なれば当然あり得る監査対応では、その差を要因ごとに整理して説明できるかが問われる3 附属設備の耐用年数との関係リース期間と附属設備の耐用年数は相互に影響し得るが、判断と閾値が異なるため必ずしも整合しない(指針BC34項(2)②)4 判断は固定ではない(見直しの規定)①借手の統制下にあり、②合理的に確実かの決定に影響を与える重要な事象・状況が生じたときは判断を見直す(基準41項)

当初の判断を作って終わりではなく、期中に見直しのトリガーを拾う仕組みが必要になります。

判断根拠を残すためのチェックリスト

以下は、リース期間の判断を監査対応に耐える形で文書化するために、筆者が実務用に整理したチェック項目です。

  • 契約書から解約不能期間、延長・解約オプションの条項、行使条件を抜き出したか
  • オプション期間のリース料水準・違約金・残価保証・購入オプションの有無を確認したか(指針17項(1))
  • 賃借設備の改良について、金額・移設の可否・除去に要する金額を把握したか(指針BC34項(2)①)
  • 解約に関連して生じるコスト(原状回復・移転・稼働停止損失)を見積もったか(指針17項(3))
  • 事業計画上の当該拠点・設備の位置づけと代替可能性を確認したか(指針17項(4))
  • 過去の更新実績に依存せず、将来の見積りに基づく説明になっているか(指針BC33項)
  • 類似契約との結論の差異を、要因ごとに説明できる形で整理したか
  • 期中の見直しトリガー(基準41項)を拾う社内フローを定めたか

連載の全体像と各回のテーマは、新リース会計基準 連載目次にまとめています。前回の第9回(リース期間の算定──解約不能期間+オプションの枠組み)では、リース期間の定義と算定フローを整理しました。

リース期間の判断基準づくりでお悩みではありませんか

契約の棚卸しから判断シートの様式設計、監査法人への説明資料の整備まで、公認会計士・税理士が実務目線で伴走します。まずはサービス内容をご覧ください。

導入支援サービスを見る
お問い合わせ 料金の目安を見る

よくある質問(FAQ)

Q. 「合理的に確実」は何%以上という基準がありますか。

日本基準に具体的な確率の定めはありません。「合理的に確実」は蓋然性が相当程度高いことを示しているとされています(指針BC29項)。確率の当てはめではなく、経済的インセンティブを生じさせる要因に基づく説明を組み立てることが、実務対応の中心になると考えられます。

Q. 「更新する予定です」という経営者の意思決定だけでは根拠になりませんか。

借手のリース期間は、経営者の意図や見込みのみに基づく年数ではなく、借手が行使する経済的インセンティブを生じさせる要因に焦点を当てて決定されるとされています(指針BC30項)。意思決定そのものが無意味なわけではありませんが、それを裏付ける経済的な理由(改良投資、移転コスト、事業上の重要性など)とセットで示す必要があると考えられます。

Q. 長期にわたって使い続ける見込みの土地・建物は、その全期間がリース期間になりますか。

借手が原資産を使用する期間が超長期となる可能性があると見込まれる場合であっても、借手のリース期間は必ずしもその超長期の期間となるわけではなく、延長オプションを行使する経済的インセンティブを有し、行使することが合理的に確実であるかどうかの判断の結果によることになるとされています(指針BC30項)。

Q. 当初「延長は合理的に確実ではない」と判断した後、方針が変わった場合はどうしますか。

契約条件の変更が生じていない場合でも、借手の統制下にあり、かつ合理的に確実かどうかの借手の決定に影響を与える重要な事象又は重要な状況が生じたときは、判断を見直し、借手のリース期間を変更してリース負債の計上額の見直しを行います(基準41項)。設備の大規模投資の意思決定などが、見直しのトリガーになり得ると考えられます。

まとめ

「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示す高い閾値です(指針BC29項)。その判断は経営者の意図ではなく、契約条件・賃借設備の改良・解約コスト・原資産の重要性・行使条件という5つの要因を軸に、将来の見積りに焦点を当てて総合的に行います(指針17項、指針BC33項)。判断の結論そのものよりも、要因ごとの事実を集めて説明できる形に整えることが、実務上の最大の作業量になります。

次回は第11回として、事例研究①「オフィス賃貸借」を取り上げ、普通借家契約における期間判断の考え方を具体的に見ていきます。

※本記事は企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」の定めに基づき、2026年8月時点の情報により作成しています。数値例・チェックリストは筆者が作成したものです。個別の契約に係る最終的な会計処理の判断は、事実及び状況に応じて異なります。実際の適用にあたっては、監査人その他の専門家にご相談ください。

参考(本文で引用した基準・適用指針の項番号)

企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」…31項、35項(4)、37項、38項、41項、BC45項
企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」…4項(2)、17項((1)〜(5))、43項(2)、BC28項(1)、BC29項、BC30項、BC31項、BC32項、BC33項、BC34項(2)①②、BC71項

👤 監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。優成監査法人(現・太陽有限責任監査法人)で上場企業および上場準備企業の監査に従事し、太陽グラントソントン・アドバイザーズで財務デューデリジェンス、企業価値評価、IFRS影響度調査、不正調査、フォレンジックに携わりました。現在は上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部)の作成支援、内部統制の導入と内部監査対応、新収益認識基準やIFRSの導入支援、社内諸規程の整備を行っています。

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ

書くより話すほうが早いときは、お電話でも承ります TEL 03-6820-0406