税務調査の途中で、現場の担当者に直接聞きたい、と言われることがあります。倉庫の担当者、営業の担当者、経理の入力担当者。
結論から書きます。国税通則法が法人税の調査の相手方として掲げているのは、法人と、その取引の相手方です。従業員個人が独立した相手方として列挙されているわけではありません。従業員への質問は、法人に対する質問検査の中で行われるものと整理されます。
だからこそ、会社として誰が答えるかを決められます。この記事では、条文の建て付けを確認したうえで、実際にどう応じるかを整理します。
- 質問検査の相手方が国税通則法第74条の2に定められていること
- 法人税の調査では、相手方が法人と取引の相手方であること
- 従業員が独立した相手方として条文に列挙されていないこと
- 断る前に、何を確かめたいのかを聞くのが有効であること
- その場で答えさせず、準備の時間をもらうべきであること
- 調査の窓口と回答のルールを事前に決めておくこと
📌 結論 条文の相手方は法人
条文が相手方として掲げているのは、法人と、その取引の相手方です。従業員個人が独立した相手方として列挙されているわけではありません。従業員への質問は、法人に対する質問検査の中で行われるものと整理されます。
国税通則法の第74条の2は、当該職員が質問し、帳簿書類その他の物件を検査できる場面と、その相手方を定めています。
法人税と地方法人税に関する調査については、第1項第2号のイが法人、ロがその法人に対して金銭の支払もしくは物品の譲渡をする義務があると認められる者、または金銭の支払もしくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者としています。取引の相手方のことです。
従業員個人は、ここに独立した相手方として掲げられていません。従業員に話を聞くという行為は、法人に対する質問検査の中で行われるものと整理されます。
したがって、会社としてどなたが対応するかを決めるのは会社側です。指名された人がその場で答えなければならない、というものではありません。
💬 言われたときにどう返すか
断るかどうかの前に、何を確かめたいのかを聞いてください。目的がはっきりすれば、書類で代えられる場面がかなりあります。
いきなり断ると、隠しているという印象を与えます。まずは、何を確かめたいのかを聞いてください。
実際のところ、現場の担当者に聞きたいという要望の多くは、書類で代えられます。棚卸の手順を知りたいのであれば、手順書と当日の記録。出荷の流れを知りたいのであれば、伝票とシステムのログ。口頭の説明より、書類のほうが正確で、あとに残ります。
それでも本人に聞く必要があるという場合は、応じることになります。ただし、その場で即答させるのではなく、事実関係を整理する時間をもらってください。
事前の想定問答づくり、当日の立会い、現場への説明、そして調査後の対応まで通してお受けします。従業員への質問を求められた場面での線の引き方も、その場でお伝えします。IPO準備中の会社では、調査での指摘が上場審査に影響することもありますから、早めにご相談ください。公認会計士・税理士が直接お受けします。初回のご相談は無料です。
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🧭 進め方
その場で思い出しながら答えると、あとで訂正することになります。訂正が重なると、説明そのものの信用が下がります。準備の時間をもらうことが大切です。
いちばん避けたいのは、記憶で答えて、あとから訂正することです。訂正が2回、3回と重なると、その論点だけでなく、会社の説明全体の信用が下がります。
金額と日付は、必ず資料で確かめてから答えてください。おおよそでよいと言われても、おおよそで答えないほうがよい場面があります。
同席をどう考えるか
従業員だけで話をさせてほしい、と言われることがあります。会社としての対応方針を先に決めておいてください。
実務では、税理士または会社の責任者が同席する形にすることが多くあります。同席していれば、質問の意図がその場でわかり、必要な資料をすぐ出せます。あとから食い違いが生じることも防げます。
📋 事前に決めておくこと
調査の当日に決めようとすると間に合いません。社内のルールとして先に決め、現場にも伝えておいてください。
調査の当日に社内のルールを決めようとすると間に合いません。窓口を1人にすること、現場に直接来訪があったときの連絡ルート、そして金額や日付を記憶で答えないという線。この3つは、調査の通知が来る前に決めておいてください。
とくに、事業所や倉庫が複数ある会社では、現場に直接行かれることがあります。本社が知らないうちに現場で回答が進むと、あとで整合を取るのが大変になります。
なお、事前通知の項目には調査の対象となる帳簿書類その他の物件が含まれています(国税通則法第74条の9第1項)。何を見に来るのかは、通知の段階で確かめられます。
❓ よくある質問
A. 国税通則法第74条の2が法人税の調査の相手方として掲げているのは法人と取引の相手方で、従業員個人は独立した相手方として列挙されていません。会社としてどなたが対応するかを決めることができます。
A. 頭から断るより、何を確かめたいのかを聞くほうが実務的です。目的がわかれば書類で代えられることが多くあります。
A. 事実関係を整理する時間をもらってください。記憶で答えて訂正が重なるほうが不利になります。
A. 会社としての方針として、税理士または責任者が同席する形にすることが多くあります。
A. 連絡ルートを事前に決めておいてください。現場で回答が進むと、あとで整合を取るのに手間がかかります。
A. 事前通知の項目に、調査の対象となる帳簿書類その他の物件が含まれています(第74条の9第1項)。
A. 第74条の2第1項第2号ロが、取引の相手方を質問検査の相手方として掲げています。
A. その日のうちに、聞かれたことと答えたことを書き残してください。あとの説明の土台になります。
📄 まとめ
法人税の調査で質問検査の相手方とされているのは、法人と、その取引の相手方です。従業員個人は独立した相手方として列挙されていません。
ですから、会社としてどなたが対応するかを決められます。指名された人がその場で答えなければならない、というものではありません。
実務では、断る前に何を確かめたいのかを聞くのが有効です。目的がわかれば、書類で代えられる場面が多くあります。
そして、調査の窓口を1人にすること、現場への来訪時の連絡ルート、金額と日付を記憶で答えないこと。この3つを事前に決めておいてください。
📚 参考(公的な一次情報)
- 国税通則法 第74条の2第1項第2号
- 国税通則法 第74条の9第1項(納税義務者に対する調査の事前通知等)
- 国税通則法 第74条の11(調査の終了の際の手続)
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