

2027年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも提出したものとみなされます。ただし、同じ改正で税務署への提出範囲そのものが広がります。提出が減る話ではありません。
みなされるのは給与所得と公的年金等の分だけで、退職所得の源泉徴収票は対象外です。本人への交付義務も残ります。本資料は、何が対象で何が残るのかを判定し、市区町村への提出体制を点検するための記入式のチェックリストです。
この資料の主な内容
✓みなし提出の対象になる書類とならない書類の判定欄
✓記入式・広がった提出範囲の当てはめ(30万円以下の線)
✓記入式・市区町村への提出体制と提出先の管理表
✓提出方法の義務がかかるかどうかの判定欄
✓本人への交付と退職所得の源泉徴収票の管理
✓同じ年に動く年末調整の項目と段取り表
資料の体裁 PDF/A4・全8ページ ご登録後すぐにダウンロードいただけます(無料)
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