会社法の計算書類の誤りへの対応|定時株主総会・分配可能額との関係

「有価証券報告書は修正再表示することになりました。ところで、会社法の計算書類はどうすればよいのでしょうか」——決算期の終盤に、経理責任者の方からよくいただくご相談です。

財務諸表なら比較情報を修正再表示すればよいという道筋があります。ところが計算書類には「過去の分を差し替える」という発想がそもそもありません。定時株主総会をやり直す必要があるのか、すでに支払った配当は大丈夫なのか、判断材料が見当たらず手が止まってしまう。そうした場面をよくお見かけします。

本記事では、会社法の計算書類に過去の誤りが見つかったときの考え方を、条文に沿って整理します。連載「過年度修正 完全ガイド」の第13回です。

この記事でわかること

  • 会社法の計算書類に「修正」という手続が存在しない理由
  • 当期の計算書類で誤りをどう反映し、何を注記するか
  • 過年度の計算書類の確定手続をやり直すべきかの判断の枠組み
  • 分配可能額と、すでに行った剰余金の配当への影響
  • 監査役等・会計監査人との連携と、実務の段取り

⚖️ 会社法の計算書類には「修正」という手続がない

過去の誤りへの対応は、金融商品取引法の財務諸表と会社法の計算書類とで出発点が根本的に異なります。この違いを押さえておかないと、実務の議論がかみ合わなくなります。

財務諸表は「修正再表示」、計算書類は「確定か不確定か」

企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」では、過去の財務諸表に誤謬(会計上の誤り)が発見された場合、表示期間より前の期間に係る累積的影響額を、表示する財務諸表のうち最も古い期間の期首の資産・負債・純資産の額に反映し、表示する過去の各期間には当該各期間の影響額を反映する方法によって修正再表示するものとされています(基準21項(1)(2))。比較情報として表示される過去の財務諸表を、いわば描き直すわけです。

一方、会社法の計算書類には、これに相当する手続が置かれていません。同基準も、既に公表された財務諸表自体の訂正期間および訂正方法は、各開示制度の中で対応が図られるものと考えられる旨を述べています(基準65項)。会社法側の扱いは会社法のルールで決まる、ということです。

会社法の計算書類は、定時株主総会の承認(会社法438条2項)または会計監査人設置会社の特則による報告(同439条)を経て確定します。この確定という手続を通っているか否かがすべてであり、いったん確定した計算書類の中身だけを後から書き換えるという概念は用意されていません。実務では「過年度の計算書類を訂正する」と言われることがありますが、法的には、確定していないものを確定させる手続を行うか、確定済みのものはそのままかのいずれかであると整理するのが正確であると考えられます。

計算書類は当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならないとされています(会社計算規則59条3項)。過去の会計帳簿だけを書き換えると確定済みの計算書類と食い違ってしまうため、修正すべき部分は過去に遡って直すのではなく、当期の会計帳簿の期首残高に反映して対応することになります。

金融商品取引法と会社法の対比

項目 金融商品取引法(財務諸表) 会社法(計算書類)
過去に公表したもの 比較情報として表示される過去の財務諸表を修正再表示する(基準21項) 「修正」という手続はなく、確定しているか、していないかのいずれか
当期のもの 表示する最も古い期間の期首残高に累積的影響額を反映する(基準21項(1)) 当期首残高に誤謬の訂正による影響額を反映して表示する(計算規96条7項1号)
注記 過去の誤謬に関する注記(基準22項(1)(2)(3)) 誤謬の訂正に関する注記(計算規102条の5第1号・第2号)
過年度の情報 比較情報として修正後の数値を表示する 修正後の過年度事項を参考として併せて提供できる(計算規133条3項、連結は134条4項)
手続のやり直し 訂正報告書を提出する(金商法24条の2第1項) 会社法上重要な場合は、監査から株主総会の承認までの確定手続をやり直す

🧾 当期の計算書類でどう反映し、何を注記するか

会社法上の重要性の議論に入る前に、当期の計算書類での処理を確認します。ここは条文がはっきりしており、迷いにくい部分です。

期首残高に影響額を区分して示す

株主資本等変動計算書では、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式に係る項目について当期首残高等を明らかにするものとされ、遡及適用、誤謬の訂正または前事業年度の企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合には、当期首残高およびこれに対する影響額を明らかにするものとされています(計算規96条7項1号)。前期末の残高と当期首の残高がつながらないことを、影響額として区分表示して説明する仕組みです。

注記としては、誤謬の訂正に関する注記が求められます。内容は、①当該誤謬の内容、②当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額の2つで、重要性の乏しいものは除かれます(計算規102条の5第1号・第2号)。金融商品取引法の財務諸表で求められる注記(基準22項)が各期への影響額や1株当たり情報への影響額まで含む3項目であるのと比べ、記載範囲が異なる点に注意が必要です。

過年度の数値は「参考情報」として提供できる

株主に提供する計算書類には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書または株主資本等変動計算書に表示すべき事項(過年度事項)を併せて提供することができ、その過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により、過去の定時株主総会で承認または報告したものと異なっている場合には、修正後の過年度事項を提供することが妨げられないとされています(計算規133条3項)。連結計算書類についても同趣旨の定めがあります(計算規134条4項)。

この提供は任意で、そのために過年度の計算書類について何らかの手続を行うことは求められていません。株主への説明として修正後の数値を並べたい場合の選択肢です。

数値例で確認する

D社(3月決算・会計監査人設置会社)が、X4年3月期の決算作業中に、X3年3月期末の棚卸資産が90百万円過大に計上されていたことを発見したとします。内訳はX2年3月期に60百万円、X3年3月期に30百万円で、法定実効税率は30%、繰延税金資産の回収可能性はあるものとします。

X3年3月期末の純資産への影響は、棚卸資産△90百万円、繰延税金資産+27百万円、差引で利益剰余金△63百万円です。税効果考慮後の損益への影響はX2年3月期が△42百万円、X3年3月期が△21百万円で、合計63百万円と一致します。

X4年3月期の計算書類では、この63百万円を当期首残高に対する影響額として区分表示し(計算規96条7項1号)、誤謬の内容と期首純資産額への影響額△63百万円を注記します(計算規102条の5)。

図2 棚卸資産の過大計上が分配可能額に及ぼす影響(数値例)① 誤謬の内容X3年3月期末の棚卸資産が90百万円過大に計上されていた② 修正再表示による純資産への影響棚卸資産 △90/繰延税金資産 +27/利益剰余金 △63(実効税率30%)③ 分配可能額への影響修正前 103百万円 - 63百万円 = 修正後 40百万円④ すでに行った剰余金の配当との比較配当 50百万円 - 分配可能額 40百万円 = 超過額 10百万円

純資産の減少がそのまま分配可能額の減少につながり、過去の配当の適法性に影響します。

過年度の誤りへの対応でお困りではありませんか

影響額の算定から注記案の作成、監査法人対応まで、公認会計士が伴走支援します。お問い合わせフォームからご相談ください。

お問い合わせ過年度修正 完全ガイドを見る

🗺️ 過年度の計算書類の確定手続をやり直す必要があるか

ここからが会社法特有の判断です。計算書類には「修正」がありませんので、問われるのは「過年度の計算書類は確定しているのか、それとも誤りのために確定していないのか」という一点です。

「重要性」は3つある

紛らわしいのは、この場面で「重要性」が3つの異なる意味で使われることです。会計上の重要性は金額的側面と質的側面の双方から判断するものとされ(基準35項)、金融商品取引法上の重要性は開示書類の記載の重要な事項に当たるかで判断されます。会社法上の重要性は、計算書類の確定を妨げるほどのものかという、まったく別の問いです。

重要性の種類 判断の視点 主な帰結
会計上の重要性 金額的側面と質的側面の双方から判断する(基準35項) 修正再表示するか、当期の損益で処理するか
金融商品取引法上の重要性 開示書類の記載の重要な事項に当たるか 訂正報告書を提出するかどうか(金商法24条の2第1項)
会社法上の重要性 計算書類の確定を妨げるほどのものか。分配可能額の算定という会社法固有の機能も考慮する 過年度の計算書類の確定手続をやり直すかどうか

会社法上の重要性に、具体的な数値基準を定めた条文はありません。会計上の重要性が出発点になると考えられますが、分配可能額を過大に見せる結果となっていたかどうかは、会計上の判断では直接考慮されない一方、会社法上は重みを持ち得ます。明確な線引きが難しいため、実務上は顧問弁護士・監査役等・会計監査人と論点を共有したうえで個別に判断することになると考えられます。

図1 過年度の誤りを発見したときの会社法上の対応の判定フロー過年度の会計処理に誤りを発見したQ1 誤謬に該当し、会計上の重要性があるかいいえ修正再表示は行わない当期の損益で処理する。計算書類の確定にも影響しないはいQ2 過年度の計算書類の確定を妨げるほどの会社法上の重要性があるかいいえ過年度の計算書類は確定している当期の計算書類で期首残高に反映し(計算規96条7項1号)、誤謬の訂正に関する注記を行うはいQ3 すでに行った剰余金の配当が修正後の分配可能額を超えているかいいえ過年度の計算書類は確定していない会計帳簿の修正・監査・株主総会の承認まで、確定手続をやり直す(当期の計算書類とは別に対応)はい確定手続のやり直しに加え、分配可能額の超過額を検討会社法462条1項の責任、監査役等・会計監査人との協議、開示の要否を検討する

誤りの重要性を、会計上・会社法上の順に判断し、分配可能額への影響まで確認します。

やり直す場合に何をするか

過年度の計算書類が確定していないと判断した場合は、会社法が求める確定手続を改めてすべて行う必要があります。過年度の会計帳簿の修正、計算書類の作成、会計監査人の監査(会社法396条1項)、監査役等の監査、取締役会の承認、株主総会での承認という一連の流れで、当期の計算書類の作成とは別に相応の時間と関係者の関与が必要になります。

逆に会社法上の重要性がないと判断できる場合は、過年度の計算書類は確定したものとして扱い、当期の期首残高で対応します。確信が持てない場合でも、当期の計算書類を独立して適法に確定させておけば当期以降への影響を遮断できると考えられ、判断に迷う局面ではこの点が実務上の拠りどころになります。

💰 分配可能額とすでに行った配当への影響

会社法上の重要性を重く見るべき典型が、剰余金の配当への影響です。金額の大小だけでなく、返還の要否という具体的な結論に直結します。

誤りは分配可能額の計算基礎に届く

剰余金の配当をはじめとする一定の行為により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力が生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされています(会社法461条1項)。分配可能額は剰余金の額等を基礎に算定され(同条2項1号)、剰余金の額は最終事業年度の末日における資産の額等から負債の額、資本金及び準備金の額の合計額等を減じた額を基礎とします(同法446条1号)。

つまり、過去の誤りによって最終事業年度末の純資産が過大に表示されていたのであれば、その分だけ分配可能額も過大に算定されていたことになります。先ほどのD社の例で、X3年3月期末を基準とする分配可能額が修正前103百万円、誤りの影響△63百万円により修正後40百万円であったとすると、X3年6月の定時株主総会で決議した剰余金の配当が50百万円であった場合、10百万円が分配可能額を超えていた計算になります。

この場合、金銭等の交付を受けた者および当該行為に関する職務を行った業務執行者等は、会社に対して連帯して、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うものとされています(会社法462条1項)。ただし、分配可能額を超えることにつき善意の株主は、業務執行者等からの求償の請求に応ずる義務を負いません(同法463条1項)。実務上は、業務執行者側の責任の問題として整理されていくことが多いと考えられます。

「最終事業年度」がずれる可能性にも注意

見落とされやすいのが最終事業年度の定義です。最終事業年度とは、各事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認(会計監査人設置会社の特則が適用される場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち最も遅いものをいいます(会社法2条24号)。過年度の計算書類が確定していないと評価される場合、最終事業年度がどの年度かという前提自体が動き、分配可能額の計算基礎に影響します。配当を予定している局面では早めの確認が必要です。

役員の責任の整理

計算書類の誤り自体についても責任の枠組みがあります。役員等はその任務を怠ったときは会社に生じた損害を賠償する責任を負い(会社法423条1項)、この責任は株主による責任追及等の訴えの対象にもなります(同法847条1項)。職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは第三者に生じた損害を賠償する責任を負い(同法429条1項)、計算書類等に記載すべき事項を記載せずまたは虚偽の記載をしたときは100万円以下の過料に処するとの定めもあります(同法976条柱書・7号)。

※ 責任の有無は事実関係によって大きく異なります。ここでは制度の枠組みを示すにとどめており、個別の判断は弁護士にご確認ください。

🧭 監査役等・会計監査人との連携と実務の段取り

会社法の対応は経理部門だけで完結しません。誰がいつまでに何をするかを決算スケジュールに落とし込んでおくことが鍵になります。

図3 誰が・いつまでに・何をするか(当期の計算書類での対応)経理部門発見後速やかに誤謬の内容・対象期間・影響額を算定する税効果を含めた累積的影響額を確定する経理・監査役等決算作業と並行して会社法上の重要性(確定を妨げるか)を検討する分配可能額と過去の配当への影響を試算する会計監査人監査報告の作成前当期首残高に含めた影響額を含めて監査を受ける会社法396条1項に基づく監査の対象となる取締役会招集通知の発送前当期の計算書類を承認し、注記の記載を確認する誤謬の訂正に関する注記(計算規102条の5)定時株主総会総会当日まで承認(会社法438条2項)または報告(同439条)過年度が不確定なら別途、確定手続をやり直す

当期の計算書類での対応は、決算作業と並行して重要性の検討を終えておくことが鍵になります。

会計監査人の監査対象になる

会計監査人は、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成します(会社法396条1項)。誤謬の訂正による累積的影響額は当期首残高に含まれて当期の計算書類の一部となりますので、当然にその監査の対象になります。

監査法人からは、期間別の影響額の算定根拠を必ず問われます。「合計でいくら」ではなく、どの事業年度にいくら帰属し、根拠となる証憑は何か、税効果の計算過程はどうかを期間ごとに整理した資料の提出を求められるとお考えください。会社法上の重要性の検討を誰がいつ行い、どのような判断に至ったのかという記録も、監査役等への説明と併せて求められることが多くあります。

また、会計監査人は、職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なくこれを監査役に報告しなければならないとされています(会社法397条1項)。誤りの原因に不正の疑いが含まれる場合、報告の遅れは監査人との関係の悪化に直結しますので、事実関係の共有は早いほど望ましいと考えられます。

判断チェックリスト

  • 誤りの内容・対象期間・各期の影響額を、税効果を含めて期間別に算定したか
  • 会計上の重要性の判断(金額的側面と質的側面)を文書化したか
  • 当期首残高に対する影響額を株主資本等変動計算書に区分表示したか
  • 誤謬の訂正に関する注記(内容・期首純資産額への影響額)を用意したか
  • 最終事業年度末を基準とする分配可能額を再計算したか
  • すでに行った剰余金の配当が修正後の分配可能額を超えていないか確認したか
  • 会社法上の重要性の検討結果を、監査役等・会計監査人と共有したか

🗒️ よくある質問

Q. 過年度の計算書類を作り直して、定時株主総会をやり直す必要は本当にあるのですか。

誤りがあれば必ずやり直すというものではありません。問われるのは、その誤りが計算書類の確定を妨げるほどの重要性を会社法上有するかどうかです。多くの事案では当期の計算書類の期首残高に累積的影響額を反映して対応することになりますが、分配可能額を大きく過大に見せていた場合など会社法固有の観点から重く評価され得るときは、顧問弁護士を交えて確定手続のやり直しの要否を検討することになると考えられます。なお、訂正報告書を提出するかどうかは金融商品取引法上の重要性で判断されますので、両者は連動しません。

Q. 修正再表示をすると、過去に支払った配当は違法配当になってしまうのですか。

修正再表示をしたことをもって自動的にそうなるわけではありません。判定は、配当の効力が生じた日における分配可能額を、修正後の数値で計算し直した結果によります(会社法461条1項)。再計算した分配可能額の範囲内であれば問題は生じません。超えていた場合には、業務執行者等の責任(同法462条1項)と、善意の株主に対する求償の制限(同法463条1項)の枠組みに沿って検討することになります。まずは金額の再計算から着手されることをおすすめします。

🗺️ まとめ

会社法の計算書類に過去の誤りが見つかったときは、「どう修正するか」ではなく「確定しているかどうか」から考えると道筋が整理しやすくなります。多くの場合は、当期首残高に影響額を区分表示し(計算規96条7項1号)、誤謬の訂正に関する注記を行う(計算規102条の5)ことで対応します。そのうえで分配可能額と過去の配当への影響を必ず再計算し、会社法上の重要性の検討結果を監査役等・会計監査人と共有しておくことが、後の手戻りを防ぎます。

次回は、不適切な会計処理が発覚した場合の対応として、調査委員会の設置と適時開示、決算発表や提出期限との関係を扱う予定です。連載の全体像は過年度修正 完全ガイドからご覧いただけます。

監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区)。上場会社・IPO準備会社の監査に従事した経験をもとに、過年度修正・決算訂正の実務支援を行っています。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の会計処理の判断は、監査人・専門家にご確認ください。

参考

・企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」21項、22項、35項、65項(企業会計基準委員会の公表資料
・会社法2条24号、396条1項、397条1項、423条1項、429条1項、438条2項、439条、446条、461条、462条1項、463条1項、847条1項、976条柱書・7号(e-Gov法令検索・会社法
・会社計算規則59条3項、96条7項1号、102条の5、133条3項、134条4項(e-Gov法令検索・会社計算規則
・金融商品取引法24条の2第1項(e-Gov法令検索・金融商品取引法

会社法の計算書類の対応を、条文に沿って整理します

過年度の会計処理の見直し・修正再表示の要否判断から、影響額の算定、注記案の作成、分配可能額の再計算、監査法人対応まで、公認会計士が伴走支援します。お問い合わせフォームからご相談ください。

お問い合わせ過年度修正 完全ガイドを見る

IPO支援に強い、公認会計士 IPO支援に強い、公認会計士

ベンチャー・スタートアップ企業の
経営管理支援・IPO支援

お問い合わせ