法定相続人とは?範囲・順位と法定相続分・戸籍の集め方を解説

遺言書の確認が終わったら(あるいは遺言書がないと分かったら)、次に必ずやるべきことが「相続人は誰なのか」を確定する作業です。「うちは家族仲がいいから、相続人なんて調べるまでもない」と思われるかもしれません。しかし、遺産分割協議も相続税の計算も、戸籍で相続人を確定させることがすべての出発点になります。

この記事では、民法で決まっている法定相続人の範囲・順位と法定相続分(ほうていそうぞくぶん・法律上の取り分の目安)を早見表で整理したうえで、相続人を証明するための戸籍の集め方を解説します。2024年(令和6年)3月に始まった「広域交付」で、戸籍集めは以前よりずっと楽になっています。

この記事でわかること

  • 法定相続人の範囲と順位(配偶者・子・親・兄弟姉妹)の考え方
  • 家族構成別の法定相続分の早見表と、孫・甥姪が相続人になる「代襲相続」
  • 相続人確定に必要な戸籍の種類と、本籍地以外で取れる「広域交付」の使い方
  • 戸籍の束を1枚にまとめられる「法定相続情報一覧図」(法務局・手数料なし)

👤 法定相続人とは?配偶者は常に相続人になる

法定相続人とは、民法で「亡くなった方(被相続人・ひそうぞくにん)の財産を相続する権利がある」と定められた人のことです。まず大原則として、戸籍上の配偶者(夫または妻)は常に相続人になります(民法890条)。婚姻届を出していない内縁のパートナーは、長年連れ添っていても法定相続人には含まれません(国税庁タックスアンサーNo.4132)。

配偶者以外の親族は、次の順位に従って「配偶者と一緒に」相続人になります。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。

順位 相続人になる人
第1順位 子(子が先に亡くなっているときは孫などの直系卑属・民法887条)
第2順位 父母(父母がいないときは祖父母などの直系尊属・民法889条)。第1順位の人がいないときに相続人になる
第3順位 兄弟姉妹(民法889条)。第1順位・第2順位の人がどちらもいないときに相続人になる

たとえば「妻と長男・長女」が残された場合、相続人は妻・長男・長女の3人で、被相続人の親や兄弟姉妹は相続人になりません。子どもがいないご夫婦で親も他界している場合は、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人になります。

なお、第1回で紹介した相続手続きの流れの中で登場した「相続放棄」をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。第1順位の子ども全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の親、さらには第3順位の兄弟姉妹へと移っていく点に注意が必要です。

⚖️ 法定相続分の早見表:家族構成でこう変わる

法定相続分とは、遺産分割の話し合いがまとまらなかったときの持分の目安として民法が定める割合です(民法900条)。必ずこの割合で分けなければならないわけではなく、相続人全員の合意があれば自由な割合で分けられます(No.4132)。あわせて、相続税の計算過程でもこの割合を使うため、早い段階で押さえておくと後がスムーズです。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子 配偶者 2分の1/子 2分の1(子が2人以上なら全員で2分の1を均等に分ける)
配偶者と父母(直系尊属) 配偶者 3分の2/父母 3分の1(2人以上なら全員で均等)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3/兄弟姉妹 4分の1(2人以上なら全員で均等)
配偶者のみ 配偶者がすべて相続
子のみ(配偶者なし) 子が全員で均等に分ける

同じ順位の人どうしは原則均等

子・父母・兄弟姉妹がそれぞれ複数いるときは、原則として均等に分けます(民法900条4号)。前の配偶者との間の子も、認知された子も、養子も、いずれも同じ「子」として法律上まったく同じ割合です。かつて婚外子(嫡出でない子)の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、平成25年の民法改正でこの規定は削除され、現在は同等です。

兄弟姉妹には例外がある

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父・異母きょうだい)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります(民法900条4号ただし書)。

👪 代襲相続:孫や甥・姪が相続人になるケース

本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人の子が代わりに相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

  • 子が先に亡くなっていた場合→孫が代襲相続(民法887条2項)。孫も亡くなっていればひ孫へ(再代襲・887条3項)
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合→甥・姪が代襲相続(民法889条2項)。ただし甥・姪の子には引き継がれない(再代襲なし)
  • 相続放棄をした人の子は代襲相続しない(放棄は「初めから相続人でなかった」扱いのため)

代襲相続が起きると相続人の人数や顔ぶれが変わり、戸籍の収集範囲も広がります。「会ったことのない甥・姪が相続人だった」というケースは珍しくなく、だからこそ次に説明する戸籍による相続人確定が欠かせません。

📄 戸籍の集め方:出生から死亡まで連続した戸籍が必要

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。銀行の相続手続きでも、法務局の相続登記でも、相続税の申告でも、この戸籍一式(または後述の法定相続情報一覧図)の提出を求められます。

「死亡時の戸籍だけではだめなの?」と思われるかもしれませんが、戸籍は結婚や法改正(改製)のたびに作り直され、作り直しの際に載らなくなる情報があります。出生までさかのぼって初めて、「認知した子や前婚の子がいないか」=相続人の全員を確認できるのです。集める戸籍は主に次の3種類です。

種類 内容と手数料(1通)
戸籍謄本(全部事項証明書) 現在有効な戸籍の写し。450円
除籍謄本 結婚・死亡などで全員が抜けて閉じられた戸籍の写し。750円
改製原戸籍謄本 法改正で作り直される前の古い様式の戸籍の写し。750円

広域交付なら本籍地以外の窓口でまとめて取れる(2024年3月〜)

以前は本籍地ごとに各市区町村へ請求する必要があり、本籍を何度も移した方の戸籍集めは大変な作業でした。2024年(令和6年)3月1日施行の改正戸籍法により、本籍地以外の市区町村窓口でも、全国各地の戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました(法務省)。

広域交付の利用方法(台東区の場合)

📍 どこで:全国の市区町村の戸籍担当窓口。台東区では区役所の戸籍住民サービス課(東上野4-5-6)

いつ:期限はないが、遺産分割・相続税申告(10か月)の前提となるため早めに着手する

🧾 何を持って:運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真付き本人確認書類(必須)

ただし広域交付には注意点があります。請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母など)・直系卑属(子など)の戸籍のみで、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は対象外です。また、窓口に本人が出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外のため、その分は従来どおり本籍地の市区町村へ(郵送でも可)請求します。兄弟姉妹が相続人になるケースでは収集範囲が広く複雑になりやすいので、専門家への依頼も選択肢に入れましょう。

🗒️ 法定相続情報一覧図:戸籍の束を1枚にまとめられる

集めた戸籍一式をもとに相続関係を1枚の図にまとめ、法務局の認証を受けられる制度が「法定相続情報証明制度」です。認証済みの法定相続情報一覧図の写しは手数料なしで必要な通数を交付してもらえ、以後は戸籍の束の代わりにこの1枚で、銀行・証券会社・法務局(相続登記)・税務署(相続税申告)などの手続きを並行して進められます(法務局)。

  • 申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(郵送可。税理士等の専門家に申出を委任することも可能)
  • 交付は何通でも手数料なし。一覧図は5年間(申出日の翌年から起算)保存され、期間中は再交付も受けられる(再交付は当初の申出人に限る)
  • 金融機関ごとに戸籍一式を出し直す必要がなくなり、手続きを同時並行で進められる

💰 相続税との関係:法定相続人の数で基礎控除が決まる

ここまでの相続人確定は、相続税の計算に直結します。相続税の基礎控除(この額までなら申告不要のボーダーライン)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため(相続税法15条)、法定相続人が何人かが分からないと、そもそも相続税がかかるかどうかの判定ができないのです(国税庁タックスアンサーNo.4152)。なお、この「法定相続人の数」は相続放棄をした人がいても放棄がなかったものとして数えるなど、民法の相続人と少し違うルールがあります。詳しくは第11回「相続税はいくらから?」で解説します。

🧾 よくある質問

Q. 相続人の中に亡くなった父の「前妻の子」がいるようです。連絡先も知りませんが、どうすればよいですか?

A. 前妻との間の子も第1順位の相続人で、法定相続分は現在の家族の子と同じです。その方を除いた遺産分割協議は無効になるため、必ず参加してもらう必要があります。戸籍の附票(ふひょう・住所の履歴が載った書類)で現住所を調べて手紙で連絡するのが一般的ですが、心理的な負担も大きい場面ですので、弁護士等の専門家に間に入ってもらう方法もあります。

Q. 戸籍集めはどのくらい時間がかかりますか?

A. 本籍の移動が少なければ、広域交付を使って窓口1回・当日〜数日で揃うこともあります。一方、古い戸籍が広域交付の対象外で本籍地へ郵送請求する場合や、兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合は、1〜2か月程度かかることも珍しくありません。相続放棄の判断(3か月)や相続税申告(10か月)の期限から逆算し、早めに着手してください。

Q. 養子や、母のお腹の中にいる子(胎児)は相続人になりますか?

A. 養子は実子と同じ第1順位の相続人で、相続分も同じです(普通養子は実の親の相続人にもなります)。胎児も、相続についてはすでに生まれたものとみなされ、無事に生まれれば相続人になります(民法886条)。このような事情がある場合は相続人の判定が複雑になるため、専門家への相談をおすすめします。

📅 まとめ:相続人の確定がすべての手続きの土台になる

  • 配偶者は常に相続人。それ以外は「子→父母→兄弟姉妹」の順位で決まる(民法887・889・890条)
  • 法定相続分は「配偶者と子なら2分の1ずつ」など組み合わせで決まるが、全員の合意があれば自由に分けられる
  • 先に亡くなった子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になる代襲相続に注意
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍で相続人を確定する。広域交付なら最寄りの窓口でまとめて請求できる
  • 法定相続情報一覧図(法務局・手数料なし)を作れば、戸籍の束を1枚に集約できる

相続人が確定したら、次は「財産がどれだけあるか」の調査です。次回の第7回では、預貯金・不動産・株式・借金・デジタル遺産の調べ方と財産目録の作り方を解説します。前回の第5回「遺言書の探し方と検認」もあわせてご覧ください。連載全体の目次は「相続税 完全ガイド」にまとめています。

監修者

公認会計士・税理士 鈴木佑也(鈴木佑也公認会計士税理士事務所/東京都台東区入谷)。相続税申告・相続手続きの支援を行っています。

本記事は執筆時点の法令等に基づく一般的な情報提供であり、個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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参考:国税庁タックスアンサーNo.4132「相続人の範囲と法定相続分」国税庁タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」e-Gov法令検索「民法」(886〜890条・900条・939条)法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付)」法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」台東区「手数料一覧(戸籍)」

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